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政府参考人(北原
巖男君) 先生が今御引用された
新聞報道、これは十八年の十二月二十日付けの
新聞のことを指していらっしゃると思います。その前提で御答弁させていただきますけれ
ども、これは私
どもとしては私
どもが取った行為について正しく御理解をいただいていないと、そのようにまず申し上げたいと思っております。
それで、この点ちょっと大切だと思いますので、少し長くなるかもしれませんが御答弁させていただきたいと思います。
この
新聞で報道されておりますのは、私
どもが行っております住宅防音の事業についてでございます。私
どもは、
平成十六年度以降、従来国が行っておりました住宅防音についての現地
調査などの業務につきまして、業務
委託契約により部外
委託をしてまいりました。そして、十六年度それから十七年度につきましては
随意契約でやってまいりました。その相手方は財団法人防衛施設周辺整備協会でございます。
そして、この十八年度がこの今の報道に絡んでくるわけでございますが、十八年度は私
どもこの入札を行っております各防衛施設局等におきまして
一般競争入札を行いまして、結果としては先生が御
指摘の今の周辺整備協会との間で
契約を締結しているところでございますが、この十八年度の住宅防音業務に関する現地
調査業務の
契約に係ります入札
契約手続につきましては、私
どもはちょうど三月の二十四日に、再発談合事件を受けまして実は一月三十一日に
大臣の統括の下、副長官を長とする再発防止策を考える検討会というものがスタートしております。そして、一月三十一日からその
委員会でいろいろ検討してきまして、三月二十四日に再発防止に係る抜本的対策の基本的方向性というものを発表しております。
その発表した中には、防衛庁の所管公益法人との
随意契約については次のように言っておるわけでございまして、「「よほどの事情がない限り」、
一般競争入札等に移行する。」といったことを方向性として示したものであります。これが三月二十四日でございます。
で、本年度、十八年度四月からでございますが、この
新聞での御
指摘の
契約は各局において四月から五月にかけてやったところでございますが、いずれも
一般競争入札に付したものでございます。そして、そのときに数者から問い合わせはあったわけでございますけれ
ども、結果として、いずれの入札においても御
指摘の財団法人防衛施設周辺整備協会のみが
応札をしたといったのが事実でございます。
そして、その先生御
指摘の入札
公告に際しての公示のやり方でございますけれ
ども、私
どもといたしましては、各局共通でございますが、予算
決算及び会計令に基づきまして、各防衛施設局等におきまして基本的に十日以上、最長は札幌施設局の十五日間がございますが、基本的に十日以上の
公告期間を設定いたしました。そして、各防衛施設局等が入居いたしております合同庁舎などの所定の
公告掲示板に掲示をしたところでございます。決して
特定の人のみが見れるといったものではございません。その所定の
公告掲示板に掲示をしたものであります。それから、一部の施設局につきましては、迅速性、広報性ということで、それに加えて
ホームページでも入札の
公告を掲載したところでございます。
私
どもといたしましては、その
手続とあるいは公示の仕方というものについては適正に実施されたと考えているわけでございますが、今申し上げた
契約が四月あるいは四月から五月でございます。そして、再発防止策についての最終的な報告書は六月十六日にまとまりました。したがいまして、それ以降の私
ども一般競争入札を実施する際には、
公告期間につきましては、今申し上げましたが、
競争参加者が十分準備できるようできるだけこれを長期化すると、それから
公告の方法につきましても、今までの合同
庁舎等の所定の
公告掲示板に掲示することに加えまして
ホームページに掲載するという
方針を打ち立てまして、現在では全国の各局、全局でそのようなやり方で実施しているところでございます。
いずれにいたしましても、我々、本当にいろいろ誤解がないようにこれからも入札
契約に係る
手続の一層厳格な取扱いに努めてまいりたいと、そのように考えております。