運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2007-04-10 第166回国会 参議院 経済産業委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年四月十日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  三月二十九日     辞任         補欠選任      岩本  司君     山本 孝史君  三月三十日     辞任         補欠選任      山本 孝史君     岩本  司君  四月十日     辞任         補欠選任      若林 秀樹君     芝  博一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         伊達 忠一君     理 事                 加納 時男君                 小林  温君                 佐藤 昭郎君                 藤末 健三君                 渡辺 秀央君     委 員                 魚住 汎英君                 倉田 寛之君                 松田 岩夫君                 松村 祥史君                 松山 政司君                 岩本  司君                 小林 正夫君                 芝  博一君                 直嶋 正行君                 広野ただし君                 弘友 和夫君                 松 あきら君                 田  英夫君                 鈴木 陽悦君    国務大臣        経済産業大臣   甘利  明君    副大臣        法務副大臣    水野 賢一君        文部科学大臣  池坊 保子君        経済産業大臣  渡辺 博道君    大臣政務官        農林水産大臣政        務官       永岡 桂子君        経済産業大臣政        務官       松山 政司君    政府特別補佐人        公正取引委員会        委員長      竹島 一彦君    事務局側        常任委員会専門        員        世木 義之君    政府参考人        特許庁長官    中嶋  誠君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○弁理士法の一部を改正する法律案内閣提出) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) ただいまから経済産業委員会開会をいたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  弁理士法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会特許庁長官中嶋誠君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 弁理士法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  5. 小林温

    小林温君 おはようございます。自民党小林温でございます。  まず今日は、弁理士法改正質問に入る前に、知財政策特許行政について若干全般的な質問をさせていただきたいというふうに思います。  昨年九月に発足をしました安倍内閣は、成長戦略としてイノベーション促進重要政策課題一つとして位置付けております。私自身も、従来から特許制度イノベーション促進かぎとなるというふうに考えておりまして、その意味知財政策特許行政には大いなる関心を持って取り組んでまいりました。  甘利大臣は、経済産業大臣に就任される前から自民党知財戦略調査会長を務められるなど、早くから知財政策重要性を主張され、正に我が国知財政策をリードしてこられたと承知しております。ちなみに、今、知財戦略調査会長松田岩夫先生でございまして、不肖私が事務局長を務めさせていただいておるわけでもございますが、その甘利大臣知財政策の中核を担う経済産業省大臣として自らリーダーシップを発揮されるわけでございますので、私としては今後の知財政策特許行政に大いに期待をしているところでございます。  米国の第十六代大統領リンカーン言葉に、特許制度は天才の炎に利益という油を注いだというものがございます。先進的な発明をして特許という独占権保護を受ければ利益が得られると。ですから、莫大な費用が掛かっても、更にそれを上回る利益を生み出す発明をしようと研究開発をする。その結果、発明が生まれ、それを特許として保護し、それによって得られた利益を使って更なる発明をしようと新たな研究開発に取り組む。こうしてイノベーションが次のイノベーションを生むというイノベーション循環が生まれるということの意味だと思います。  これが特許制度の根幹となっているわけでございますが、ところが、後ほど議論もあるかと思いますが、我が国特許制度運用状況を見ますと、特許審査の請求をしてから特許庁が最初に応答するまでの期間、いわゆる審査順番待ち期間が約二十六か月となっております。これはかつてに比べるとこれでも短くなったわけですが、でも、審査を請求してから二年以上も待たされる。米国、欧州の審査順番待ち期間はともに二十二か月程度でございますから、必ずしも日本だけが取り立てて遅いというわけではございませんが、しかしながら、知財立国という観点から考えれば、権利化が遅くなればその分事業化が遅れ、新たな研究開発投資も遅れるということになります。先ほど申し上げたイノベーション循環が停滞をする、そういうおそれもあるわけでございます。イノベーション循環を加速しなければならない、そのためには発明早期権利化特許審査迅速化は極めて重要な課題であるというふうに考えます。  一方で、幾ら審査を早くすることが大事だからといって、莫大な行政コストを掛けることは今の時代には適当ではないと思います。民間でできることは民間にというスローガンがありますが、この民間の活力、しっかりと活用しながら、審査迅速化と併せて効率化を進めていくことが必要であると考えております。  そこで、大臣は経産省に入られてからAMARIプランという計画をお考えであると。ちょっと見せていただくと、これうまく英語頭文字を並べてAMARIプラン二〇〇七と書いてあるんですが、具体的にこの中身について教えていただきたいのと、この取組について今後の方向性をお示しをいただければと思います。
  6. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 我が国知財戦略は、まず知財を生み出す環境を整備をすると。そして、生み出された知財権利化を迅速に図ると。同時に、速いだけではいけませんから、正確で強固なものにしなければならないわけでありますから、迅速かつ正確な審理を行うということ。そして、権利化された知財をいかに活用をしていくか、あるいは流通をさせていくか。そして、流通をした、活用をした、そこから得た利益を更なる知財創造に向けていくと。そういう創造保護活用のサイクルを上昇気流に乗せてスパイラル的に大きくしていくというのが正に我が国知財戦略であります。  そこで、小林先生指摘のとおり、日本のそのスピード感というのは国際比較をするとそう速い方ではない。べらぼうに遅くもありませんけれども、速い方ではないと。これは一つには出願件数が多いということですね。これは悪いことではありません。いいことであります。  それから、出願件数が多いということもさることながら、滞積している未処理案件が多いということなんですね。根雪と呼んでいる部分処理されないですからね。加えて、新規案件が多いということですから、これをある時期、根雪処理するだけの物量的なパワーを投入しなければならないということは必須条件であります。  そこで、イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン二〇〇七、英語頭文字を取るとAMARIという、かなり無理をされているのかなとも思う感もありますけれども、AMARIプランという、頭文字を取るとなるのでありますけれども。まず、その根雪部分をしっかり処理していこうということで任期付審査官を大増員をいたしまして、それでこれをしっかり処理をしていくということ。  それから、先行技術調査民間外注拡大委員おっしゃるように、公務員の数を確保するということはいろいろな制約があります。そこで、民間外注をして先行調査をすると。これがもう既に取られている特許と抵触するのか否かというのは、先行調査民間外注をして拡大をしていくと。  それから、特許審査ハイウェイを含む外国特許庁のサーチ結果、審査結果の相互利用推進に取り組む。これは国際出願も増えているところでありますから、それぞれの国と連携を取りながら、相手の国で付与された特許調査結果を活用していってお互いの迅速化を図るということが大事でありまして、それらの取組を一層推進をするということにしたわけであります。  また、産業界に対しましては、出願内容事前チェックを含めて、戦略的な知財管理構築、実行するように働き掛けを行っているところであります。何でもかんでも思い付きに従って出すんではなくて、出す企業自身もある程度事前チェックはして、これぞ特許というようなものを是非出していただくように、そしてそれをどう企業経営に戦略的に活用していくかという、知財戦略企業行動の中でとらえていくということに努めてもらえるよう働き掛けを行っているところであります。  引き続き、迅速で正確な特許制度構築に向けて努力をしてまいりたいと思っております。
  7. 小林温

    小林温君 是非世界最高水準の迅速的確な審査を実現をしていただいて、知財立国の枠組みをつくっていただきたいというふうに思います。  次に、中小企業知財活用に対する支援についてお伺いしたいと思うんですが、例えば私の地元の神奈川県でも、ああ、こういうところもうちょっと知財使ったらいいのになと、有効活用すればいいのになというふうに思う企業があるんですが、そういう経営者の方とお話をさせていただきますと、どうも特許というのは大きな研究開発部門を持った大企業の話である、なかなか中小企業には敷居が高いというようなお話をお伺いするわけでございます。特許出願の手続を行う際の煩雑さとか、コストも高いということで、そこが手を出せない要因になっているということも聞くわけでございますが、実際にデータを見てみますと、年間およそ四十万件の特許出願のうち、大企業である出願上位三百社がその六割を占めている、これに対していわゆる中小企業出願は一割程度しかないわけです。我が国事業所数の九九%は中小企業でございますので、高い技術力があるということを考えても、もっと出願があってよいのではないかというふうに思います。  特許中小企業にとって大切なものだということは言うまでもありませんが、実績がなかった企業でも、独自の技術を持って特許を取って、それを武器にして大きく飛躍すると、こういう例も見受けられるわけでございます。厳しい経営環境を一発で逆転するような、そういうツールとして、知財中小企業による活用というものを更に進めていく必要があると思います。是非特許庁には、単なる審査機関にとどまることなく、自らが先頭に立ってきめ細かい応援をしていただきたいと、ここで申し上げておきたいと思います。  もう一つ中小企業知財活用が進まない一つ要因として、弁理士皆さんの偏在ということも言われております。つまり、大都市に弁理士さんが偏っていて地方に行くとほとんど弁理士がいない、このことも中小企業特許出願の大きな壁になっているようでもございます。弁理士会方々も、支援活動というようなことで、各地方に出向かれていろんなセミナーなども行われているようでございますが、経済産業省としては、この中小企業知財活用にこれまでどのような対応を行ってきたのか、今後それをどのように拡充強化していくというおつもりか、御所見をお伺いしたいと思います。
  8. 松山政司

    大臣政務官松山政司君) 中小企業知財活用の現状でございますが、小林先生おっしゃりますように、全体の四十万件のうち約四万件の特許出願がございます。そのうち約一万五千件の特許登録がなされております。また、特許を始めとする知的財産を戦略的に活用して成長する企業も大変多いというふうに承知をいたしております。イノベーション促進するためにも、中小企業知的財産を活発化することが極めて重要であると思います。  そこで、経産省では、既に従来から中小企業には、早期審査の実施、先行技術調査に要する費用の補助、研究開発型中小企業に対する料金の軽減といった措置を講じております。今年の一月には、先ほどお話ございましたAMARIプラン二〇〇七を策定しまして、この支援策を抜本的に強化をすることといたしております。  具体的には、この先行技術調査に係る支援を大幅に拡充をしてその普及及び啓発に努めてまいりたいと思います。  また、全国約二千五百か所の商工会、商工会議所に設置をしました知財駆け込み寺弁理士等専門家を派遣をいたしまして、個別相談会を開催するということにいたしております。  経産省といたしましても、今後とも、日本弁理士会を含む関係団体と協力の下、中小企業知財活用に対する支援に全力で取り組んでいく考えでございます。
  9. 小林温

    小林温君 もちろん特許庁、経産省がいろんな形で事業を展開していただく、そこに弁理士会始め民間皆さんの力もしっかりといただいていくということが大事だろうというふうに思います。よろしくお願いします。  ここから今回の弁理士法質問をさせていただきたいと思いますが、一つは、弁理士研修制度見直しについてでございます。  平成十二年の法改正の際には弁理士試験制度を抜本的に改革し、若く有為な人材の参入を促進をしようということがございました。弁理士の数も、平成十二年四千五百人だったものが、現在は七千人まで増えているわけでございます。一方で、弁理士を使われるユーザー方々にとっては数が増えれば本当にいいのかというところもあるわけでございまして、数を増やすと同時に、個々の弁理士資質をしっかり担保するということこそが重要であると私は思います。  したがって、今回の法改正の中では、従来のそのような弁理士量的拡大路線は踏襲はしつつも、新人弁理士に対する実務修習制度導入と、既に資格を持たれている弁理士に対する定期的な研修義務化によって弁理士の質的な充実も図っていくということが一つの柱になっているわけでございます。これは、弁理士法に限らず、近年、他の士業も含めて資格制度全体の社会的な信頼の醸成が求められている中で本当に必要なことでありますし、弁理士だけではなくて、弁理士ユーザーの双方にとって非常に良い方向性だと私は思います。  今回の法案では、ユーザーニーズ対応する形で弁理士業務の範囲の拡大措置をしております。知財専門家として位置付けられた弁理士に必要な能力はますますこれは高度化をしておりますし多様化もしている、その十分な能力担保措置が図られるようにこの実務修習定期的研修をしっかりと形をつくっていくべきだというふうに思います。  そこで、今回導入されるこの実務修習、それから定期的研修の具体的な内容、今の時点でお聞かせをいただきたいと思います。
  10. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 研修制度内容についてのお尋ねでございます。  二つの研修について法律上義務付けを考えております。一つは、弁理士となる資格を有する方々に対する実務研修実務修習でございますけれども、これは、弁理士登録の前に、弁理士となるのに必要な技術的能力あるいはその実践的な業務遂行能力を修得させることを目的としております。  したがいまして、その具体的な内容といたしましては、実務経験七年以上の弁理士を講師といたしまして、例えば明細書の作成といったような実務、あるいは弁理士としての倫理といったようなものについて、これはあくまでもまだ案の段階ですけれども、例えば三か月程度期間で六十時間から七十時間程度修習座学教育あるいはe—ラーニング活用などによって行うことを想定しております。これ、多分お勤めの方も大勢いらっしゃると思いますので、そういう方々の受講の便宜も考えていろいろ工夫をしたいと思っております。  それから、第二のタイプは、既に弁理士になられた方に対して定期的な研修を行うものでございまして、これは知的財産権をめぐり最新状況を常に的確に把握をしていただく、法律とか条約とかいろいろ時代変化対応して多様で高度な能力を常に修得して維持するということを目的としております。  したがいまして、その具体的な内容といたしましては、最新知的財産制度改正状況あるいはその技術的動向などについて、これもあくまでもまだ案の段階ですけれども、例えば五年間で七十時間程度研修を、これも座学教育あるいはe—ラーニング活用して行うことを想定しております。  今後、この実務修習あるいは定期的研修の詳細な内容につきましては、関係者とも御相談をしながら省令で定めたいと思っております。
  11. 小林温

    小林温君 具体的にはこれから詰めていく部分もあるのかというふうに思いますが、その量を増やした結果、質が悪くなったということが決してないように、そうした今回の修習研修というものの中身についてはしっかりと充実を図っていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。  そこで、二十一世紀に入って知財立国、知恵の時代という言葉が言われて久しいわけでございますが、やはりこの知財制度あるいは知財戦略というものは、我が国が資源もない中で引き続き強靱な産業競争力を維持して、持続的で安定した経済成長を実現していくためには極めて重要だというふうに思います。  経産省では、GDPを経済成長の数字として使う以外に、GNIという数値も最近は提唱しているわけでございます。これは正に、その一つの側面は知財の収入で経済成長を数字的にとらえていこうということでもありますので、そこに我が国成長かぎがあるわけでございます。我が国のこれまでの産業の強みでもあった、あるいは今後の経済成長の核にもなるであろうその知的財産を守りはぐくむ弁理士業については、国際化も進展をしておりますし、世界的にも知的財産というものが重要だという意識が向上している中で、以前にも増してこれは重要な仕事になっている、これからも更に重要になっていくだろうというふうに私は考えております。  環境変化が極めて速い分野でもございますので、今回、平成十二年に全面改正された弁理士法についての改正でもございますが、これ、時代に合わせて不断の見直しを行っていくということが重要だろうというふうに思いますし、技術内容高度化多様化や国際的な特許取得意識浸透が急速に進んでいる昨今でございますので、今回の法律改正というものはタイムリーであると私は考えております。  そこで、今回、今お聞きをしたように、研修制度見直し以外にも、例えば責任の明確化のための懲戒制度見直し名義貸し禁止規定導入、多様なニーズ対応した弁理士業務拡大特許業務法人制度見直しなどを幅広い観点から、これは弁理士さんというよりは弁理士ユーザー立場に立って、必要と思われる措置が網羅的に盛り込まれた形になっております。これは、政府にとっても知財政策を遂行する上で弁理士が担う役割が非常に大きくなってきており、それを踏まえた改正内容になっているということだろうというふうに思います。今回の法案に盛り込まれた各種措置が着実に実施されることで弁理士イノベーション促進担い手になるということが明らかにもなったんだろうと思いますので、民間需要主導の持続的な経済成長の中でこの役割が更にしっかりと認識をされるようになるということを私自身期待をしております。  最後に、また大臣にお伺いをしたいんですが、知財行政推進する立場から、その担い手としての弁理士に対する期待、また本法案を通じた弁理士制度充実強化に向けた決意をお聞かせをいただきたいと思います。
  12. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 御指摘のとおり、知財自身中身がどんどん変わってくるというか、新しいものがどんどん追加をされてくるわけであります。金融にかかわる特許とか、あるいはインターネットにかかわる特許とか、従来想定していなかったものがどんどん新分野に対する対応を迫られてくるわけであります。  あるいは、国内出願もさることながら、企業国際展開の中で国際出願というところも多くなってくると。そうすると、それを支えていく弁理士も、国際的な感覚をどう身に付けるか、新しい分野に対する知識をどう身に付けていくか、資質を高めていくということが求められているわけであります。量を増やすこともさることながら、質を高めていく、質、量とも充実をさしていくということが課題でありまして、これにこたえる法案だというふうに思っております。  企業自身知財企業発展の礎として戦略的に活用していく、これは国際競争の激化の中で生き残り戦略の重要な、言わばコアコンピタンスになるわけであります。  そういうもろもろの点を踏まえて、今回の法改正日本知財戦略上極めて重要な役割を果たすというふうに思っておりますし、弁理士業の果たす役割重要性にかんがみて、その質を高め、時代変化対応していく、そのための法改正だと心得ております。
  13. 小林温

    小林温君 今大臣からも、環境変化、あるいはその技術内容高度化多様化国際性等考えて不断の見直しを行うことが重要であるというお答えをいただきました。例えば、会社を取り巻くいろんな法制度でも現代化というものが進められているわけですが、企業を応援する行政立場からは、この弁理士法についても、あるいは特許制度全般についても、その時代に合ったタイムリーな環境を提供するということで不断の見直しを進めていただくということが極めて大事だというふうに思います。  また、大臣からは、弁理士皆さんに対する大きな期待もお聞きをしたわけでございますが、今回の法案を拝見をさせていただきますと、その期待が込められる形で非常に前向きな法案として私は高く評価していいのではないかと思います。この法律によって弁理士方々知財立国担い手として一層活躍されることを願いまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  14. 広野ただし

    広野ただし君 民主党・新緑風会の広野ただしでございます。  弁理士法改正案質疑の前に、この間、私も能登半島地震災害地のお見舞いと激励に行ってまいりました。そして、民主党災害対策本部の役員とともに総理官邸にも要望をさしていただいたんですが、大きく分けて三つありまして、激甚災害の指定、そしてまた被災者支援住宅支援の法の弾力的運用と、またもう一つ、あちらの和倉温泉ですとか輪島、能登半島は非常に観光地で、当日でも三千人から五千人ぐらいの方々が泊まっておられる、毎日のようにそういうふうに泊まっておられるわけで、言葉は悪いんですが、それの日銭というものも大変なことなんですが、それがすたっと止まってしまうということでありますから、今早急にホテル等も大車輪で直しておりまして、この十四、十五日ぐらいには再開をする、あるいは連休前に再開をするというようなところがあるわけですが、それにしても一か月間近く業務を停止しなきゃいけないというようなことにもなっているわけで、特にその三番目の経済被害等については、特に経済産業大臣中小企業もあり、様々な点で強く御支援をいただきたいと思います。その点について御答弁をお願いします。
  15. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 今回の地震で産業基盤が相当甚大な被害を受けているわけであります。なかんずく、中小企業は所によっては極めて壊滅的な打撃を受けているところもあると承知をいたしております。直ちにこれらに対する対応は指示をいたしておりますが、さらに今被害状況を精査をいたしまして、政府としてこの被害をどういうマグニチュードでとらえるかということの精査をいたしております。そこの見解の表明は、恐らく総理が現地に入られるときに見通しはお述べになるのではないかと思いますが、その政府の認識に従って更にどう充実をさしていくか、迅速に対応していきたいというふうに考えております。
  16. 広野ただし

    広野ただし君 それでは、本題の方に入らしていただきたいと思います。  この二十一世紀に入りましてから、資源も国土も狭い日本、知識あるいは頭脳を中心にということで知財立国をやってこられた。これは非常に適切なことだと思います。また、それに伴って毎年のようにこの知財関係の法律、この経済産業委員会にもかかって法改正等を基盤強化のためにやってきたと思いますが、それの効果といいますか、ここ数年あるいは十年ぐらい、どういうふうに目立って出てきているのか。特に、これも難しい世界なものですから、特許法あるいは意匠法、商標法、そういう関係、あるいは弁理士法、この本題ですね、いうことについて分かりやすく国民の皆さんに、具体的にここまでこういうふうに効果が上がっているんだということをお示しいただきたいと思います。
  17. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 平成十八年度の審査請求件数でいいますと、前年度に比べまして若干減少しておりますが三十八万件、約三十八万件でありますから、かなり高い水準が続いているわけであります。それから、審査順番待ちの期間の平均は前年より長期化しておりまして、これは二十七か月、欧米と比較するとやや長い。欧米は二十二か月ぐらいでありますから、五か月くらい長いわけであります。  経済産業省では、今年の一月に、私自身を本部長とする特許審査迅速化効率化推進本部におきまして、イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン二〇〇七というものを策定をいたしました。そこで、若干、先ほども答弁さしていただきましたが、任期付審査官の増員など必要な審査官の確保をいたしております。それから、先行技術調査民間外注拡大、こういうことを通じまして、審査迅速化効率化を強力に推進することとしたわけであります。  十九年度は、過去に大きく積み上がった案件審査に着手することになるために、本来であれば待っている期間ですね、待ち期間は大幅に長期化するということも想定されるわけでありますけれども、このプランの取組を確実に実施する等、最大限の努力を行いまして待ち期間を二十八か月にとどめると。つまり、根雪処理、通常案件処理以外に根雪処理という二つの処理が重なるわけであります。根雪処理していかないと、いずれにしても待ち時間というのは全然変わらないわけでありますから、根雪処理に短期的に任期付審査官導入しましてこの処理を行っていくと。そうすると毎年の受け付ける四十万件前後の処理だけで済むわけでありますから、その作業に着手する。ですから、本当であるならば審査期間が延びていくんでありますけれども、そこは延びないようにしているというところであります。  最終的な目標は、もうそれこそ申請して審査請求をして直ちに掛かると。実際上のその審査に半年掛かる。つまり、待っている期間で、待っている期間というのは審査を開始する期間でありますから、待っている期間が終わって審査がスタートするとそれから大体六か月掛かるわけです。これは世界じゅう大体六か月です。だから、ベストは、もうその六か月だけで済んじゃうというのがベストでありますから、それに向かってたまっているものを処理していって、それに近づけていくという作業を今始めているところであります。
  18. 広野ただし

    広野ただし君 二十六あるいは二十八か月となりますと、二年半近くになっているわけで、二〇一三年ぐらいには一年ぐらい、十二か月というような目標もあるようです。また日米協議の場でもおっしゃっておられるのかどうなのかそれは分かりませんが、なかなかちょっと滞貨が八十万件ぐらいあるんですか、累積ということを聞きますと、まあそこの数字はいいんですが、なかなか大変なんじゃないのかなと、こう思いますが、めどはありますか。
  19. 甘利明

    国務大臣甘利明君) たまっているいわゆる根雪部分処理すればかなりペースが進んでいくというふうに思っております。  それから、いろいろな外国から来るやつも受けるわけです。日本からももちろん外にも行っていますけれども、これを迅速に処理をすると。今は様式が全然各国ごと違いますから、その出願様式のフォーマットをそろえると。もちろん書いてある言葉は違いますよ、日本語かフランス語か英語かで違いますけれども、フォーマットを統一することによって迅速になるし、経費が節約をされると。フォーマット統一だけで、日本企業でいえば数百億の節約になるのじゃないかと思います。それらいろいろ合わせ技を使って短く、正確度を落とさないように短くしていくということでございまして、荒唐無稽なプランではないと思っております。
  20. 広野ただし

    広野ただし君 是非、着実にやっていっていただきたいと思います。  そこで、それを裏打ちする意味で人材を育成していく、このことが非常に大切なんだと思います。それで、弁理士を増やしていくと。年間六百人ずつ増えていると先ほどお話ありましたが、累計七千人ですか。六百人ずつ増えてまいりますと、あと五年ぐらいで一万人を突破をするというようなところになってくると思いますが、どんどんどんどん増やしていくのがいいのか、どういうようなところを目標として考えておられるのか、御答弁お願いします。
  21. 松山政司

    大臣政務官松山政司君) 近年、資格者の資質の確保、そして向上が社会的要請となっております。そのような中に、弁理士につきましては、弁理士試験によりその基本的な資質は確保されているものの、この合格者の増加に伴って実務経験の乏しい者が増加をいたしております。また、法令や審査基準の改正内容最新技術動向を十分に理解をしていない者も少なくないという指摘もございます。  こうしたことから、今回の法改正においては、弁理士となる資格を有する者に対する実務修習登録前に導入するということが一点。そしてもう一つは、弁理士に対する登録、定期的な研修の受講を登録後に義務付けるということにいたしております。弁理士資質の維持向上を図ることをしっかり推進していきたいというように思います。  そして、この弁理士を含む知的財産専門人材のこの数でございますが、知的財産戦略本部が平成十八年一月にまとめた知的財産人材育成総合戦略において、平成十六年末時点の推計約六万人を十年間で倍増をし、併せて質の高度化を図るということを目指すということにされております。今回の法改正におきましては、このような知的財産専門人材の拡充の方向性と合致するものでございまして、弁理士の数の具体的な目標は定められておりませんけれども、平成十六年末で約六千人、最近は毎年五百人から六百人の新規の弁理士登録が行われております。この傾向で推移をすれば、今後十年程度で一万人を超えるというふうになるのではないかと考えております。
  22. 広野ただし

    広野ただし君 お答えにはなってるのか、なってないのかよく分かりませんが、どの程度を目標に政府としては考えているのかよく分からないですが、まあ一万人超ぐらいのところなのかなというふうに受け止めていいんでしょうか。  それと、今お話ありましたその研修制度実務修習制度でありますが、この弁理士七千名のうち、審査官OB、特許庁審査官OBが六百七十名、弁護士さんが三百七十名というような方々がおられるわけですが、実務研修実務修習でその方々にいろんな意味で免除をされると、一部研修を免除するというようなことも言われております。そういう中で、やはり実務面をしっかりとできないとこれは駄目なんで、果たして公平公正にそういうことが行われるのかどうか。そこの点、答弁をお願いしたいと思います。
  23. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) 現在、実務面のところで免除制度というのがありますけれども、現在、弁理士の採用については、任期付審査官ということで即戦力であることから、択一試験を免除しております。また、採用後において審査官となるための研修においては、実務研修として工業所有権法令に係る科目を免除するなどの弁理士としての資格を重視した効率的な人材育成を図っているところであります。  とりわけ、実務修習につきましては、今述べたのは、弁理士登録するための実務修習としての修了をすることが必要だということを述べましたけれども、例えば審査官経験者は、日常の審査、審判事務を通じた明細書の記載の仕方などの実務能力をある程度修得をしていることから、実務修習において一部の科目を免除することもあり得ると、考え方でございます。  いずれにしましても、実務修習の一部免除の在り方については、今後、関係者とも協議しつつ、検討してまいりたいと思います。
  24. 広野ただし

    広野ただし君 やはり合理的理由がないとそういう免除というのが、やはりどうしても、そういう弁護士さんでも、あるいは審査官OBでも、実務面でどうしても分からないところは一杯あろうと思いますから、免除の際はしっかりとした理由を持って公平公正にやっていただきたいと思います。  ところで、知財の専門職大学院というのが、あれは二年前ですか、可能になりました。現在、理科大と大阪工大、二校が年間八十人ぐらい受け入れているんでしょうか、定員枠でしょうか。これ、どういうふうに現在なって、ちゃんと育ってきておられるのか、文科省に伺います。
  25. 池坊保子

    ○副大臣(池坊保子君) 事前にちょっと質問を伺っておりませんでしたので、今どのような経緯かということを正確にお答えすることはできませんけれども、すぐ調べてそちらの方にお答えしたいというふうに思っております。  弁理士法改正もなされますし、これから需要も大きくなってまいりますので、教育の場においてもしっかりと育成してまいりたいと思っております。
  26. 広野ただし

    広野ただし君 ちょっとお話はしておいたんですが、まあそれはいいとしまして、弁理士等非常に重要な、試験制度免除等もあるわけですから、そこのところをしっかりとやっていただきたいと、こう思います。  それと、もう一つ試験制度で、工業所有権と条約等の試験が平成十二年からなくなった、論文形式からなくなっているんですね。なぜなくしたんでしょうか。これだけ国際的なつながりが多くなって、国際出願等がある。しかも、アメリカ、ヨーロッパとの関係が非常に重要になってきているときに、この国際的な科目を必須科目として論文でやらなきゃいけないんじゃないかと思いますが、これはどうしてこうなったんでしょうか。
  27. 松山政司

    大臣政務官松山政司君) 弁理士試験の範囲につきましては、平成十二年の弁理士法全面改正におきまして工業所有権に係る条約に関する知識は短答式試験で考査をしていること、条約の解釈、判断につきましては国内法令を離れて条約単独の解釈等を問うよりも工業所有権法令の範囲内で考査をすることの方がより適当であることから、単独での条約科目を論文式試験の対象外とする改正を行ったところでございます。その結果、工業所有権に係る条約につきましては、現在、短答式試験の科目として考査をしているほか、論文式試験の工業所有権法令の科目の中で関連する条約に関する規定を出題の対象としているところでございます。  近年の弁理士試験の正答率を調べましたところ、受験者の条約に関する知識及び条約の解釈、判断のレベルが他の出題分野と比較して低下しているとは言えません。このため、産業構造審議会弁理士制度委員会におきまして御審議をいただきましたところ、論文式試験に単独で条約を復活させる必要はないとの結論に至ったものでございます。
  28. 広野ただし

    広野ただし君 短答式というのはマル・バツ式なんですね。ですけれども、それの出題実績等を見ますと、何か五年に一回ぐらいしか出ていないというようなことも言われております。そんなことでは、本当に資質を向上させる、そういう弁理士を増やそうと、そういう中で国際的な感覚が十分じゃない人たちが受かってくるということもあり得るわけで、私はやはりこの国際的な項目は必須科目に、また論文式でやるということに戻さなきゃいけないんじゃないかと。規制緩和委員会からいろいろととやかく言われてどうもそれをやったようでありますが、よく検討をいただきたいと思います。  もう一度、御答弁をお願いします。
  29. 松山政司

    大臣政務官松山政司君) 弁理士試験におけます条約の解釈、判断につきましては、この条約単独の解釈等を問うよりも、工業所有権法令の範囲内で考査する方がより適当との考え方から、論文式試験の工業所有権法令の科目の中で関連する条約に関する規定を出題の対象としているところでございます。この試験の出題方針は、平成十二年に工業所有権審議会弁理士試験制度部会が取りまとめた新たな弁理士試験の具体的実施方針において示されております。  しかしながら、これは受験生にとってなじみが少ないとの指摘もあることから、条約についての知識や解釈力への配慮が重要であることにかんがみ、これを省令において規定するということで明確化を図ることを予定いたしておるところでございます。
  30. 広野ただし

    広野ただし君 それと、本法律によれば、来年の十月より指定研修機関といいますか、指定修習機関が設けられるということになりますが、これは例えば弁理士会日本弁理士会だとかを独占的にさせるのか、あるいは二、三設けるような気持ちでやられるのか、その点どういうふうなお考えか、お聞かせしてください。
  31. 松山政司

    大臣政務官松山政司君) 弁理士資格取得の最終的な要件となる実務修習は、弁理士試験と同様に国がその実施の権限と責任を有するものでございますが、実務修習の実施に関する事務は、国の厳正な指導監督の下、国が指定する機関に行わせることができることといたしております。このような指定機関は、制度一つに限定されるものではございませんが、実務修習制度の趣旨を踏まえれば、経済産業大臣が行う場合と同程度に適正かつ確実な実施が行われることを担保していくことが必要であると存じます。  具体的にどのような団体を指定するかは、今後、実務修習事務を行おうとする者の申請を受けて検討していくのでございますが、現時点では、実務修習の実施に関する事務を適正かつ確実に実施することができるものとして、日本弁理士会を想定をいたしております。
  32. 広野ただし

    広野ただし君 やはり、ある意味で東京だけではなくて、あるいは地方にでもという考え方もありましょうし、やはり独占的にということよりも、二、三あった方がいいんではないかと思いますが、その点はどうですか。
  33. 松山政司

    大臣政務官松山政司君) 制度上は確かに一つに限定されるものではないというふうになっておりますが、現時点で日本弁理士会を想定をしているということでございます。
  34. 広野ただし

    広野ただし君 ところで、やはり弁理士が非常に増えてくる、そしてまた資質の高い弁理士が育ってくると、こういう中で、その人材を大いに活用するということが大事だと思うんですね。たくさんなったけれども、資格者は一杯なったけれども活用されないということでは全く宝の持ち腐れみたいなことになるわけですから、その点でまず、今非常に待ち期間があるわけでして、審査についてのですね、ですから、審査体制充実、それはもちろん審査官を増やすというのもやってこられました。しかし、今、千二百人ですね。アメリカからいうとまだ三分の一です。そういうような状況でなかなか待ち期間を短くするということができない、だから、任期付審査官というんですか、そういう人を設けて、これも年間百人ずつやっておられるようでありますけれども、そういう方々を大いに活用して、弁理士方々活用して、審査期間をもっと短くする、待ち期間を短くすると、こういうことを積極的にやっていっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
  35. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) 委員指摘のとおり、迅速な特許審査を実現するためには、任期付審査官を含め審査官の増員が必要であると考えております。現在、任期付審査官というのは五年間、再任も可能ということでございますので、こういった活用が大変重要だというふうに思っております。  したがいまして、経済産業省としましては、本年度までに四百名の任期付審査官を採用しておりますが、その中には弁理士資格を有する方も十二名おられます。弁理士資格を有する者は任期付審査官の即戦力であることから、その採用試験において択一試験を免除しておったり、また採用後においても、審査官となるための研修において、先ほども申し上げましたけれども、工業所有権法令に係る科目を免除するなど、弁理士としての資格を重視した効率的な人材育成を行っているところであります。  今後とも、優秀な任期付審査官を採用、活用すべく、日本弁理士会等を通じて弁理士方々に適切に情報を提供していく考えでございます。
  36. 広野ただし

    広野ただし君 多分、私は、その百人、年間百人でも千人にするためには十年掛かるわけですね。アメリカの三分の一の人員で、なおその待ち時間を短くしていくというのは大変なことだと思うんですね。その中で、報酬の壁があるんだと思うんです。弁理士さんの方が報酬が高くて審査官の方が安いとか様々なことがあるんですから、何らかの措置を講じませんと、人員を増やして待ち時間を短くしていくというのはなかなか至難の業じゃないのかという点で、また検討をしていただきたいと思います。  それと、裁判外紛争解決手続機関、ADRに弁理士さんの活用を積極的にすべきだと、こう法改正もなされたわけですが、そういう点についてどうなっておりますか、御答弁をお願いします。
  37. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) いわゆるADR制度につきましては、まず法律家以外の専門家の判断が可能であること。まだいい点あります。手続が簡易である、また非公開審理のため秘密が確保されるという、このようなメリットがあります。そのために、迅速で効率的な紛争解決手段の一つであると思います。  このようなADRにおいて弁理士の知見を活用する観点から、平成十二年、弁理士法改正において、弁理士経済産業大臣が指定した仲裁機関における特許等に関する事件についての裁判外紛争解決手続の代理権が認められたところであります。また、平成十七年の弁理士法改正では、著作物に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続の代理についても弁理士業務として認められたところであります。さらに、今回の法律改正では、弁理士が行い得る裁判外紛争解決手続の代理業務の対象として、特定不正競争の範囲の拡大をすることとしております。  このように、弁理士が行う裁判外の紛争解決手続の代理については、これまでの実績は必ずしも多くないことから、今後、裁判外の紛争解決手続において弁理士がより一層活用されるよう、日本弁理士会とともに連携して、その周知を努めてまいりたいというふうに思っております。  ちなみに、現在の裁判外の状況については、実際にはまだ実績として余りありません。したがって、この実績がないことが今の段階では活用がなかなかなされてないというわけでありますが、是非ともこれを進めるための弁理士会との連携、こういったものを図ってまいりたいというふうに思っております。
  38. 広野ただし

    広野ただし君 正に、そういうことで平成十三年から可能になっているわけですが、この五年間の間に百件、うち弁理士さんがやられたのは五十件ということなんですね。ですから、やはりこれから弁理士さんに、例えば特定損害訴訟代理制度で共同責任でやってもらうんじゃなくて、後でまたやりますけれども、一人でやっていただくためにも、そういう面では大いに活用していただくということが必要になるんではないかと思います。  それと、この工業所有権と特許法と非常に絡むんですが、著作権法があります。著作権法上、弁理士さんの活用というのはどういうふうになっているか、文科省からお聞きいたします。
  39. 池坊保子

    ○副大臣(池坊保子君) 弁理士法では、著作権に関する弁理士業務として、裁判外紛争解決手続についての代理業務、そして著作権に関する契約の締結に関する代理、媒介や、これらに関する相談業務ということになっております。  おっしゃいますように、文部科学省といたしましては、著作権に関して弁理士さんに大いに活躍していただきたいというふうに思っておりますので、著作権法の改正がございますときには、終わりましたときに、内容だとか関連施策について説明を行っております。また、事前に、法改正をいたしますときには、相談等もいたしておりますし、また弁理士の講習会のときにはこの著作権法に関する講師を派遣いたしたりしております。  ちなみに、多くの弁理士さんが今までも著作権をめぐる紛争についての相談業務を行っていらっしゃいます。平成十七年末に日本弁理士会が実施したアンケートによれば、約三三%の弁理士が著作権をめぐる紛争についての相談業務を受けたという経験があるそうでございますし、またこれがちょっと少ないので残念に思っておりますけれども、日本弁理士会の東京常設特許相談室においても著作権に関する相談というのは寄せられております。ただし、これは二千六百七十三件のうちの八十五件、こういうことがもっと増えればいいのだと思っております。そしてまた、日本知的財産仲裁センターの行う裁判外紛争解決手続においても、著作権に関する紛争についての調停や仲裁について弁理士が代理業務を行うこともございます。また、御存じのように、著作権侵害に関する訴訟において裁判所の許可を得て補佐人として関与することもございます。私どもは、連携を取りながら著作権に関しましては大いに弁理士の方に御活躍いただきたいというふうに思っております。  それから、先ほど知的専門職大学院の現状についてということで、先ほどお答えいたしませんでしたので、ちょっと今お答えさせていただきたいと思います。  広野委員がおっしゃいましたように、東京理科大には、一学年定員が八十名でございまして、これは社会人が六〇%でございます。それから、大阪工業大学は一学年三十名で社会人が五五%でございます。どちらの大学院も主に社会人を対象といたしております。知的財産実務中心の内容でございまして、昼夜間の開講をいたしております。弁理士を目指す学生の方もいらしているのが現状でございます。  答弁が遅くなって失礼いたしました。
  40. 広野ただし

    広野ただし君 そういうことで、是非、著作権法上も弁理士活用していただく、それが人材を育てる意味で非常に大切だと思います。  同様のことで種苗法というのがありますね。種苗法、これも非常に大事な法律で、種苗法上も弁理士活用はどういうふうになっているか、農林水産省からお伺いいたします。
  41. 永岡桂子

    大臣政務官(永岡桂子君) お答え申し上げます。  種苗法に基づきます新品種の登録出願につきましては、その手続は、育成者が自ら行うほかに弁理士などの第三者が代理して行うことができるわけでございます。現在、出願の約四割を占めております海外からの出願に当たりましては、弁理士が代理人となって行っている事例もございます。また、同様に我が国から海外への出願に当たりましても弁理士が代理人となることも可能でございます。また、権利行使をします場面におきましては、育成者権者が自ら権利侵害への対抗措置を講ずることは困難な場合も多く、例えば育成者権の侵害訴訟における補佐人として育成者権者が弁理士活用する場面も増えてくると考えられます。  さらに、今後、育成者権侵害におけます裁判外の紛争処理機関の活用促進していく方針でございまして、その際、弁理士も参加いたします日本知的財産仲裁センターの活用を図っていく方針でございます。  いずれにいたしましても、植物の新品種の育成者権の保護にかかわる弁理士活用につきましては、今後とも日本弁理士会などとも連携を取り取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
  42. 広野ただし

    広野ただし君 そのほか、先ほどもお話がありましたように、不正競争防止法上、弁理士を大いに活用していくと、こういうことによって更に人材を育成をする、資質を向上させる、こういうことが非常に大切になっているんじゃないかと思います。  ところで、隣の中国ですとか、あるいは韓国、台湾等が、まあ模倣品といいますか、あるいは偽物といいますか海賊版、そういうものが非常にたくさん出ていると、こういうことであります。そういう中で、特に隣の大きな中国が、この知的財産法関係、中国では専利法、専ら利益の法と書くようですが、の大改正をしようと、こういうようなことのようでありますが、日本とも協力をしてやっていきませんと、あの巨大な中国の中でなかなかこの模倣品、海賊版をなくしていくと、こういうことはなかなか難しいと思いますが、その点、どのような協力がなされているのか伺います。
  43. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 企業事業活動というのはますますグローバル化をしていくわけでありまして、おっしゃいますように、日本だけがしっかり権利を守ると、しかし、グローバル展開をする相手の国では知財侵害やり放題では何の意味もないわけであります。  そこで、日本と同じようによその国、今、中国、韓国というお話が出ましたが、仮に相手の国でそういった法整備、制度整備がしっかりしていなかったら、これを知財先進国として手伝うということが大事なことであります。人材の研修とか制度構築に向けて協力をしていくということが極めて大事でありまして、具体的に申し上げますと、支援体制は、アジア等の途上国から過去十一年間で二千五百名を超える研修生、知財人材の研修生の受入れを行って育成をしてきたわけであります。  それから、今、中国の専利法の話がありました。専ら利益の法、専利法。この改正がおっしゃるように進められているわけでありますけれども、昨年の九月に中国政府我が国の官民ですね、官と民との間で改正法の草案段階での意見交換を行うと、こういうセミナーが行われたわけであります。官同士の交流、どういう点が必要かというのと、実際に被害に遭っているのは民でありますから、あなたの国ではこういう点の対応ができていませんよとか、こういう点の法整備ができていませんよとか、こういう点の行政対応がなってないですよというようなことを率直に民からも出してもらって中国の法整備に資すると、そういう画期的なセミナーを開催をしたわけであります。  知財が円滑に、世界じゅうで侵害行為がないように、適切に制度整備が進んでいくように、人材、制度面を含めた協力を引き続き推進をしていきたいというふうに思っております。
  44. 広野ただし

    広野ただし君 やはり模倣品あるいは海賊版等で非常に被害に遭っている企業もたくさんあるわけですから、その点は是非、ただ向こうをやっつけるだけじゃなくて向こうの体制をつくっていくということで、是非協力をしていただきたいと思います。  それと、商標法上、今、地域ブランド、この点が非常に注目を浴びておりまして、各地の特産品あるいは伝統工芸品、あるいは産地における生き残りの最終的な一つの方策でもないのかなと私自身は思っております。  実際、去年の四月からですが、仙台みそですとか米沢牛ですとか、もちろん高崎だるま、あるいは松阪牛ですね、松阪肉。それと、私たちのふもとの方では輪島塗ですとか、あるいは春慶塗ですとか九谷焼ですとか、あるいは私のふるさと富山では入善のスイカ、大ズイカというんですが、そういうものも地域ブランドに出ていると。もちろん西陣ですとか、各地にあります。関のサバですとか灘の酒ですとか、それは各地にお酒は一杯あるんですが、大分の麦じょうちゅうですとか琉球の泡盛というようなことで一杯あります。そしてまた、これはヨーロッパでもワインはそういうような形で、ボルドーのワインあるいはサンテミリオン等はみんなそういうようなことになっているわけですけれども、そういう中で、是非地域を振興する、そういう意味でこの知財でも大きく役割を果たすことができると私自身考えております。  そういう面で、例えば福井にあります鯖江の眼鏡のものでも、やはり鯖江ブランドは高級品だとか、そういうようなイメージをつくっていけばこれは地域の振興にすごく役立つと。渡辺先生のところの小千谷の縮でもそんなような話がありますからですね。  そういうことで、是非そういう観点でこの地域ブランドをしっかりとやっていっていただきたいと思いますが、大臣の答弁をお願いします。
  45. 甘利明

    国務大臣甘利明君) アメリカのプロバスケットボールリーグのスタープレーヤーでコービー・ブライアンという人がいるんですけれども、あれ、あのスペルを見ましたら本当にKOBEと書いてあるんですね。私はうそか本当かと思っていましたけれども、どうも本当らしいというのは、お父さんが日本にいたときに神戸ビーフのおいしさに感激をして生まれてきた子供にKOBEと付けたと、そういう話を雑誌で読んだんですけれども、あのスペルを見たら本当にKOBEと書いてあってコービーと発音するんですね。だから、地域ブランドというのはそういう影響まで与えるのかと思ってちょっと驚いたことがあったんであります。  今国会に地域資源活用法というのを提出をしております。私も大分とか山形とか広島を回って地域資源を活用した地域のリーダーの方々と何時間も議論をしてきたんですけれども、地域には立派な資源があって、それを活用して地域おこしを図ると、こういう全国的な展開が起こっていますし、これを起こそうとしているんですが、その際にブランド戦略というのが極めて重要な要素になりますですね。地域名と商標名を合体して、それを国内外のブランドとして展開をしていくと、これは極めて重要な取組だというふうに思っております。(発言する者あり)  そのとおりなんですが、先生の御地元で今御紹介があった入善ジャンボ西瓜というのが登録をされまして、まだ全国レベルの知名度というところまでは至っていないと思いますが、これから展開をされていくんだと思います。今年の四月六日までで出願が七百件あったそうでありまして、そこで登録になったものが百八十八件。もちろん、まだ他地域からもそのブランドはおれのだとかいって調整ができないとか、これは大丈夫かなとかいうもの、いろいろあると思いますから、そういう中で登録をされたものが百八十八件になったそうであります。  こうした知恵を使って地域振興を図っていく、産業振興を図っていくというのは本当に大事な戦略だと思っておりまして、これからもしっかり地域団体商標戦略について進めていきたいというふうに思っております。
  46. 広野ただし

    広野ただし君 是非、昨年から可能になったわけでありますから更に要望が多いと思います。申請が出ていると思いますから、審査を急いでいただいて、それが地域の生き残りあるいは活性化のために非常に重要なことだと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  また、それに対して、海外からも原産地表示が不十分なままで加工がこちらで若干なされたというようなことで、まがいものといいますか、そういうものがかなりまた出回っているんですね。ですから、そういう点についても表示ですとかをしっかりとやることによって、かなりそういうまがいものを防げるという点もあろうかと思いますので、その点も是非よろしくお願いしたいと思います。  農水省、もし何かありましたら。なければいいです。大臣、どうでしょうか。
  47. 甘利明

    国務大臣甘利明君) WTO交渉の中でEUから提案されて、これは大事だというのにGIというのがあるんですね。これは地理的表示でして、EUもその地域の特産品が侵害されるということに関して極めてナーバスになっているわけであります。我々の地域団体商標の国際版みたいなものだと思いますけれども、そういう国際的な枠組みの中でもこういう地域ブランドということの重要性が認識をされてきております。  加えて、今、模倣品・海賊版の防止条約ということが、恐らくあと何回か先のサミットで各国の足並みが完全にそろうと思います。そうやって条約を各国が批准をして国内法を整備していくと。そういう過程にあって、こういう地域ブランドに対する侵害を防いでいくという各国の意識も相当啓蒙されていくものというふうに期待をいたしております。
  48. 広野ただし

    広野ただし君 それでは、弁理士法の方にまた戻りまして、特許業務法人というのが平成十二年から可能になっているわけでありますけれども、どうも数年たちましても六十数件しか特許業務法人ができていないと、こういうところになっております。なぜ余り活用されないのか、どういうふうに分析しておられますか。
  49. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) 特許業務法人制度につきましては、平成十二年の改正から行われてきたわけであります。  そうした中で、現在、特許法人、業務法人ですね、なぜなかなか進まないかというお話ではございますが、まず第一に、現在の制度について若干御説明をさせていただきますが、特許権等の権利の存続期間が二十年など長期にわたるため、弁理士が死亡した場合などにおける依頼者への継続的対応の問題がまず第一点ございます。そして、専門化、高度化する知的財産、専門サービスへの需要等が、こういったものに対応するために、この制度は、二人以上の弁理士を社員として、総合的サービスの提供を実現すべく導入されたものであります。しかしながら、御指摘のとおり、現在六十三法人にとどまっております。  その制度利用が十分進んでいないのは、まず第一に、債権者に対しまして社員全員が無限連帯責任を負う制度とされているためでございます。他の社員が関与した業務まで無限に責任を負うことの抵抗感が強いことだと、それが一つ挙げられるというふうに思います。  こうした状況対応するため、今回の法改正においては、社員全員の無限連帯責任制度見直しまして、特定の事件について担当する社員を指定した場合に、その指定した社員のみが無限責任を負うとする指定社員制度導入することといたしております。こうした制度を十分活用して広めていきたいと、そのように思っております。
  50. 広野ただし

    広野ただし君 全国に個人弁理士事務所というのが二千社、二千社というか二千所以上ある。言わば個人商店的なものですね。しかし、知財立国というような形で国家戦略として日本はやっていこうとしているときに、それを担う大事な弁理士さんがやはり法人化をしていくということは極めて私は大事なことだと思うんですね。  ですから、連帯保証等の無限責任なんかありますとこれはなかなか大変だ、だから指定社員のものにしていくというのは非常に大切だとは思いますが、最終的に弁理士一人法人といいますか、そういう形のものも認めるように私は積極的にやっていったらいいんじゃないかと、こう思っているんですが、いかがでしょうか。
  51. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) 現在、一人法人として認められている士業につきましては弁護士のみでございます。これは、弁護士事務所の多くが一人の経営弁護士が勤務弁護士を雇用するといういわゆる親弁型事務所であるとの実態を踏まえて導入されたと認識をしております。  他方、弁理士におきましては、事務所の約七割が弁理士一人のみの事務所であって、仮に弁理士が死亡した場合など、顧客への継続的な対応を図ることができません。このため、弁護士法人とは同列に議論できるものではないと考えているわけでございます。  したがいまして、特許業務法人における一人法人制度導入につきましては、現在、時期尚早ではないかと思います。弁理士事務所の実態や他士業における状況等も注視しながら、今後の課題につきましては慎重に対応してまいりたい、そのように思っております。
  52. 広野ただし

    広野ただし君 弁護士法も平成十四年のときに改正をされて、一人法人ということになってきたんですね。ですから、まあある程度経過をしますと、そういう状況もよく分かるでしょう。ですから、そういうものもよく見極めて、やはり前向きに、知財立国ということを考えているんでしたら、前向きに考えていっていただきたいと思います。  それと、公取はまだ来ないんですね。
  53. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) いや、来ております。
  54. 広野ただし

    広野ただし君 ああ、来ておられますか。じゃ後で。失礼いたしました。  それともう一つ、特定損害訴訟代理制度の問題でありますけれども、これは法務省にもちょっとお伺いしたいと思いますが、現在、付記弁理士ということで千五百人ぐらいの弁理士さんが弁護士と共同で法廷に立つことができると、こういうことに今なっているわけであります。そういう中で、私は、非常に限定して、例えば数年間そういう経歴があって、そして例えば二けた、十件以上の案件を扱ったというような、そういう弁理士については単独で代理業務ができるということも考えたらいいんじゃないか。これは、例えば弁護士さんと弁理士さんに両方、まあ何といいますか、報酬を払わなきゃいけないと、こういうことになると非常に高くなるわけですね。ですから、非常に限定した中でやっていけばユーザーにとっても非常にいいんじゃないかと、こう思いますが、法務省の見解を伺います。
  55. 水野賢一

    ○副大臣(水野賢一君) 先生御指摘のとおり、現在は弁理士による訴訟代理や弁護士との共同受任というのを前提としておりますけれども、弁理士に、限定的なというお話がありましたけれども、単独の訴訟代理権を認めるかどうかということについては、弁理士業務範囲について規定する弁理士法の在り方に関する問題ですので、今後弁理士法を所管する特許庁で適宜検討をなされる問題であると認識しておりますが、過去の委員会の附帯決議などでも弁護士の単独受任問題などについて広範な議論を進めることというような文言もあったりいたしますので、仮に見直しに関する検討が行われる場合には、法務省としても弁護士法等を所管する立場から必要な対応をさせていただきたいと考えてございます。
  56. 広野ただし

    広野ただし君 法務省もこれだけ言っておられるんですから、経産省もひとつ前向きに考えてもらいたいと思います。  それでは、ちょっと、誠に私失礼いたしましたが、公取も見えておられるわけなんで、弁理士会と独禁法との関係についてまず伺いたいと思います。  かつては、弁理士会に標準報酬何というんですか、料金表というんですか、何かそういうたぐいのものが掲げられておりました。そういうものがもし強制力があれば、これは確かに私は独禁法上誠に問題だと思いますが、一つの目安として、それをまあ努力規定のように、そういうものに努めるものとするというような努力規定的なものであれば、大体、ユーザーから、ああ、これぐらいお金が掛かるんだなという意味で非常にいいんじゃないかと思いますが、独禁法上それは問題なんでしょうか。
  57. 竹島一彦

    政府特別補佐人(竹島一彦君) かつては弁理士さんも含めて、いわゆる資格者団体というのが標準報酬を決めて、これでみんなでやりましょうということをやっておられたわけですが、累次の規制改革によって、それは利用者のために良くないだろうということになって、そういうことをやってはいけないというふうになって今日に至っていると思うんです。  特に、資格者団体の場合は、弁理士さんもそうですが、弁理士会に入らなければ業務ができないという強制加入になっているわけでございますので、そういう団体において、目安にせよ努力目標にせよ、標準報酬についてこのぐらいがよろしいんじゃないでしょうかと言わんばかりのものを話し合って決めるということは、これは事実上、独占禁止法が禁じている競争を事実上制限するということになりますので、独禁法の立場からいたしますと、名目だけではない、建前だけではなくて、実態がきちっと構成員の自由意思でもって価格設定ができるかどうかということが大事でございますので、今先生の御提案はそういう意味からすると極めて危険な御提案でございまして、それは関係者にもやはりどうすればいいのか悪いのかというのをきちっと分からせるということが大事でございますので、そういうことをしてはいけませんというのが現在の改正後の法律であると、独禁法も、したがってそういう目で見ていかなきゃならぬと思っております。
  58. 広野ただし

    広野ただし君 強制加入になっていることが問題だということなんですね、そこのところは。独禁法上は。
  59. 竹島一彦

    政府特別補佐人(竹島一彦君) 強制加入でなくても、大多数の方がこういうところで大体相場はできるんだというヒントをこの組合なり団体で話し合うということ自体が独禁法上問題であると、ましてや強制加入であればなおのことであるということでございます。
  60. 広野ただし

    広野ただし君 それともう一つ、時間も押してきましたので。  この懲戒制度ですね、名義貸し等の問題もありまして、そういうことについて行政庁が直接的に懲戒をすると、こういうこともさることながら、弁理士会等が自主的にそういうものについて懲戒制度を設ける、そしてそれが例えば業務停止ということまでやるということになると、これ独禁法上どうなるんでしょうか。
  61. 竹島一彦

    政府特別補佐人(竹島一彦君) 自主的に業務停止、それは何ゆえに業務停止に至ったかにもよると思いますが、仮にその特定の会員が、業務停止を受ける会員が他の大多数の人たちと違う行動をしていたと、例えば安い報酬でやっていたとか、広告を何かやったとか、皆さんと同じような行動を取っていないというようなことを理由にして業務停止だとか除名とか、そういうことをした場合には、これは正に独禁法の違反行為であるというふうに思っております。
  62. 広野ただし

    広野ただし君 そこで、公正、また明確なルールがあったとしてもそれは駄目なんですか。自主ルールですね。
  63. 竹島一彦

    政府特別補佐人(竹島一彦君) 自主ルール、そこは、今のは、やはりそういうことをやるといろいろ問題があるということをおもんぱかって、現行のそういう懲戒処分に当たるような、相当するようなことは経産大臣の権限になって、自主的なことにはしていない、そういう権限を持っているのは私の知る限り弁護士会だけではないかと思いますが、それはやはり、もろもろ、独禁法だけじゃなくて、それ以外の法律上、自主規制の名の下に、本来、違法性のあることが合法になったり逆になったりということを排除するという趣旨ではないかと私は思っておりますが。  したがいまして、その処分が、さっき申し上げたような経済行為にかかわることで、それが協調行動を乱すからというようなことでなされる場合は、幾ら明確な基準があっても、その基準自体が独禁法の趣旨に反すると思っております。
  64. 広野ただし

    広野ただし君 それでは、この弁理士法改正によって人材等がしっかりと育成され資質向上が図られるように、またそれが知財立国に資するように期待しまして、質問を終わります。
  65. 松あきら

    ○松あきら君 公明党の松あきらでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  私は、国際化時代対応した弁理士の育成というものについて御質問をさせていただきたいと思います。  経済のグローバル化に伴って、特許などの知的財産についても、その流れに対応していくことがますます必要となってまいります。先ほども、国際出願が増えた、あるいはこれからももっと増えるというお話もございました。例えば、それもそうでございますけれども、国際的な特許訴訟案件の増加、あるいは水際での権利侵害物品の輸出入差止め手続の増加等がその証左であろうというふうに思います。これも非常に増えているんですね。しかしながら、グローバル化が進む中で、外国語を駆使して国際業務に十分対応し得る能力を持つ弁護士や弁理士の数というのは限られているというのが実情であろうというふうに思います。  今回の弁理士法改正におきまして、研修制度強化が図られ、実務能力の担保を図る実務修習制度が新たに導入される、先ほどからいろいろその研修制度お話出ておりますけれども。実務修習におきましては、このような国際化対応した研修科目の導入も極めて重要であると考えます。先ほど広野先生が、関連の条約の論文がなくなったということで、これは問題ではないかというお話もございましたけれども、政府として、国家戦略として国際化対応できる弁理士の育成に向けて今後どのように取り組んでいかれるおつもりなのか、まずお伺いをしたいと思います。
  66. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 最近、国際弁護士という名の方の数が増えてきました。同様に、国際弁理士の必要性も高まってきているわけであります。先ほど来、国内出願も増えていますけれども、それと同時に、企業がグローバル展開をする際に国際出願をしていく件数が増えてきたというふうに申し上げました。具体的な数で申し上げますと、外国への特許出願件数は、二〇〇二年には十万六千六百七十八件でありましたが、三年後、二〇〇五年には十五万六百五十一件、五割弱ですね、国際出願が増えてきているわけであります。  外国へ特許出願をする際に必要となる資料の作成業務等を弁理士業務として法律明確化することとしたわけであります。これは、弁理士以外でも可能でありますけれども、この責任を明確にして、その申請の信頼性を相手国にもしっかり認知してもらうと、またそれなりの責任を弁理士は負うという、受け手と出し手と両方の信頼感の向上を目指しているところであります。  業務国際化をしていく中で国際対応ができる弁理士を育成するためにも今回定期的な研修導入するわけでありますし、海外の特許制度とか、あるいは外国語で書類作成等を行うということ等について、しっかり弁理士さんが学んでいく仕組みを構築したところであります。  経済産業省といたしましても、日本弁理士会とも協力をしまして、国際化時代対応した弁理士資質の向上に省を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
  67. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございます。  アメリカの大学では、皆様御存じのように法学部というのがないんですね。それで、例えば法学部がなくてロースクールがあって、そのロースクールへは、例えば機械工学ですとか技術の方とか、あるいは理工学はもちろん、あるいは医学部、いろんな方がロースクールへ行かれて、そして法律家になっていくわけです。  日本でロースクールをつくるといったときに、私も、党内ももちろんなんですけど、いろいろな議論にも参加をさしていただいて、本来、広く教養を積んだ方に弁護士になってもらいたいと。例えば、弁護士さんが法律だけしか分からないという、ほかの一般的なこと全然分からない弁護士さんではこれはいかがなものかという、あのとき議論がたしかあったというふうに思います。  そういうことでロースクールをつくったんですけれど、残念ながら、最初は医学部の方とか理工系の方とかいろんな方がロースクール行かれたんですけれど、しかし、現在はやはりほとんどが法学部の生徒がロースクールへ行くと、こういう状況になっているんですね。  何を私が言いたいかって申しますと、日本の弁護士さんは余り技術系のことは詳しくないんですよ、したがって。そしてまた、弁理士さんはやはり余り法律には詳しくないと。しかし、これからは、特許など、先ほども国際間の出願あるいは紛争増えるという中で、ますますこれ増えていく。その中で、こうしたそれぞれがそういう人たちですと対応できなくなるというおそれが本当現実に起こってきつつあるわけですね。  ですから、やはりこういう両者が協力をし合ってやはり国際間のそうした紛争やいろんなことに対応していくことが必要ではないかと私は思うんですけれども、政府として、この問題にどう対処なさるおつもりか、どう考えていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
  68. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 委員の御指摘のとおり、経済がグローバル化する中で国際間の特許紛争の増大も予想されております。そうした特許紛争を迅速に解決するためには、訴訟実務専門家である弁護士の方と、それから知的財産専門家である弁理士とが互いの専門性を相互補完しながら協力するということが大変必要だと思っております。  こういう観点からいいますと、今回の改正案の中で弁理士の取り扱うことができる特定不正競争行為というものの範囲を拡大しております。これ具体的に申しますと、不正競争防止法の中である特定の行為類型については弁理士さんが弁護士さんと一緒に活動できる特定不正競争行為というのがあるんですけれども、具体的には、例えば日本企業の商品が外国の企業特許を侵害しているという虚偽の内容を流布された場合といったような場合に、この日本企業日本の裁判所に外国企業を提訴するといったようなケースが考えられますけれども、そういった場合に弁理士も弁護士と共同で訴訟代理をすることができることになるわけであります。  今御指摘があったように、アメリカでも大変知財をめぐる紛争増えておりますし、日本でも知財高裁とかいろんな仕組みができております。それから、企業の中でも最近は法務部と知財部が連係プレーをするといったような状況にございます。そうした中で、この今回の法律改正弁理士と弁護士が協力し得る業務の範囲を拡大するというものでございますので、今後、両者の協力が一層進むということが期待されるわけでございます。
  69. 松あきら

    ○松あきら君 私は、弁理士さんの活躍の場が広がるというだけではなくて、正に日本の国のために是非必要であると思いますので、よろしくお願い申し上げます。  それから、今回の法改正におきまして様々な制度導入されることとなるわけでございますけれども、例えば、特許出願に係る弁理士の手数料は企業の要請によって不当に安くされている場合も多く見受けられるそうであります。そのため、十分な時間を掛けずに特許出願書類を作らざるを得ない場合があるそうであります。その結果、将来において特許審判又は特許裁判の対象となるケースも増えるわけであります。  これ、どういうことかといいますと、やっぱり大企業がそういうことをする場合が多いそうなんですね。反対に、それで、があんと持ってきて、これをこれだけの期間にやんなさい、幾ら幾ら、で、あっ、あなた嫌だったらいいですよ、弁理士は幾らでもいるんだから取っ替えますよみたいな大企業がかなりいると。その点、反対に、中小企業の方の方がきちんとそういうことは話合いができて適正にやっていただける場合が多いと、こういうふうに私も聞いているわけでございます。  平成十三年一月六日の新弁理士法の施行によって、弁理士報酬額表は廃止をされました。先ほど、公取が特許法上で問題があるということでありますけど、でも、正直言いまして、ユーザーの方からは弁理士さんの一般的な報酬額知りたいという要望もあることはあるんですね。けれども、それは駄目だというわけであります。弁理士の報酬はすべて依頼者と弁理士との合意によって決定がされるわけであります。しかし、弁理士の社会的な役割を十二分に認識して不当な手数料が強制されないような仕組みをつくること、これも肝要だと思います。経済産業省対応はいかがでございましょうか。
  70. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 委員の御指摘ございましたように、いわゆる標準報酬表というのが廃止されたものですから、私どものお聞きするところによると、もちろん一方で弁理士の方から大企業に安価な手数料を強制されているんじゃないかという御指摘もある反面、他方で中小企業とかベンチャー企業からは弁理士の手数料がむしろ高過ぎるんじゃないかとか、いろんな御指摘があるのが実態でございます。  こういう中で、日本弁理士会は、ユーザーにより弁理士の適切な選択に資するようにという観点から、平成十四年とそれから平成十八年、昨年にアンケート調査を実施いたしまして、弁理士の手数料の実態についての情報を公表しているということでございます。  さらに、日本弁理士会の会則におきまして、これは今年の正に四月一日から施行しているんですけれども、弁理士の報酬は合理的な算定根拠に基づいて定めること、それから弁理士の報酬については依頼者に必要な説明をして理解を得るように努めることということでございます。具体的に申しますと、事案の難易とか時間とか労力とか、そういった合理的な根拠を示して理解を得るようにということだと思います。  今回の法律改正において各弁護士に情報提供の努力義務を課すことにしているんですけれども、特許庁としても、今後、報酬に関する情報がユーザー方々に適切に提供されるように、弁理士会あるいは弁理士方々取組を促してまいりたいというふうに思っております。
  71. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございます。  インスタントラーメンにまつわる特許の話がございます。これは安藤百福さんという方が四十年前ですか、インスタントラーメンを開発されたんですね。そのときは特許を取らなかったそうです。あえて取らなかったというふうに聞いております。なぜならば、たくさんの方にこのインスタントラーメンを普及させたい、食べていただきたい。まず腐りませんし、お湯一つあればすぐ食べられる、で、おいしいという、こういうことで特許を取らなかったそうであります。  しかし、そのうち、インスタントラーメンだといって追随する会社が出てきたんですけれども、えっ、これが本当にインスタントラーメンというような、非常に粗悪品というか、まずかったりひどかったりするようなのがいろいろ出てきちゃったそうであります。  そこで、やっぱりそうした粗悪品や変な模倣品を防ぐために、特許や商標を取得して会社や商品の信用を守ることに努めたんですね。けれども、やっぱりこれはもっともっと広く広めたいという思いで、一社の独占をやめまして工業協会を設立して、そこに特許権を譲渡してほかのメーカーでも製造できるようにされたんですね。  それで業界全体が発展して、自社の利益拡大したわけでありますけれども、今何と世界じゅうで四百三十億食が作られていると。日本のインスタントラーメンは世界に冠たるインスタントラーメンで、うちの娘もイギリスで弁護士をしておりますけれども、インスタントラーメンは日本製が一番おいしいということで、あえて日本から買って帰ったりするわけですけれども。  私は何が聞きたいかと申しますと、やはり企業が戦略的に知財を管理するということが非常に重要であると、このインスタントラーメンでも分かりますように。ですから、特許庁として、企業の戦略的な知財管理促進するためにどのような取組を行っていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
  72. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 企業知財管理についてのお尋ねでございます。  それで、企業研究開発あるいは事業戦略を練る場合に知財戦略との関係が大変重要だというのはおっしゃるとおりだと思います。  例えば、研究開発を研究部門だけに任せておきますと、先にどんどん研究を進めてから後になって同業他社とバッティングするとか、あるいはもう別の方が既に出願しているとかということになりますと、大変企業としてむしろ無駄な資金、時間を費やすことになります。  それから、例えば実際に企業知財を生み出した後、それをどういう形で保護するのがいいのかという点につきましても、今委員指摘ございましたように、特許を取って自分で独占的に生産するのがいいのか、あるいはむしろ広く開放してマーケット自体を広めることが重要なのか、あるいはそもそも特許出願しないでノウハウという形で保護した方がいいのか、いろんな仕方があると思います。あるいは、事業活動でMアンドAなんかも最近随分活発になっておりますけれども、ある会社の知的財産を念頭にMアンドAをした後になってからその知財をめぐって紛争が起きるとか、要するに企業事業戦略とか研究開発戦略とか知財戦略というのは非常に密接不可分の関係にあると。さらに、最近になりますと、国際標準化戦略とかあるいはもう企業全体のブランド戦略とか、そういうこととも大変関係していると思います。  そういう意味で、最近でございますけれども、イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン二〇〇七に盛り込まれている中身として、企業における知財管理の実践的な戦略の事例集を作って公表しようということを行いました。これは先日、四月四日に公表したわけでございますけれども、例えば、先ほど申し上げたように、知財部門が研究開発の初期段階に参加をして効率的な権利取得が行われた例であるとか、あるいは研究開発部門知財部門が事前に十分協議を行って、特許出願をするのか、あるいはノウハウとして秘匿をして戦略的に守っていくのか、それを決定した事例とか、さらに、例えば中小企業特許を信託にいたしまして大手メーカーとライセンス契約を円滑に締結したとか、様々な例がございます。これは百五十社ほどヒアリングを特許庁の職員が出向いて行いまして、六百の事例、うち百ほどは失敗事例でございます。成功事例、失敗事例とも大変現場の方には御参考にしていただけると思いますし、それから企業のトップマネジメントの方にも、知財について、知財部門だけに任せるのではなくて、会社全体の経営戦略の中でお考えいただきたいということでございます。  特許庁経済産業省全体として、多くの企業がそれぞれの会社の事情に応じてこういった知財戦略構築、実行できるように、様々な機会をとらえてこの事例集の内容の普及啓発を行っていきたいと思っております。
  73. 松あきら

    ○松あきら君 知財立国を標榜する日本でございますので、是非事例集などもっとたくさん、もっともっと集めて皆様にお示しいただきたいというふうに思います。  最後に、私は、これは実は質問をしようと思ったんですけれども、特許庁も公取もなかなかお答えしにくいということなので、質問ではないんですけれども、ちょっと問題提起をさせていただきたいと思います。それは、パテントトロールというものに対してであります。  トロールという由来は北欧の伝説の怪物だそうでございまして、今、パテントトロールというのは通称特許ゴロですね、ゴロなんですね。  典型的なパテントトロールというのは、自ら製品の製造を行わない、また特許のライセンス契約も締結せずに、ある日突然大企業に対して特許権を盾に特許権侵害訴訟を提起して、不当に高額な賠償金の取得をもくろむ。つまり、これだけちっちゃな例えば微細な特許を持っていたとする、大きなものを大企業がつくっていて、そこにこれだけはまっている、これだけのために仕掛けるというわけですね。かなりこれがアメリカなどでは非常に増えているそうなんです。それで、社会的にも大きな問題になっているんですね。  やはり、イノベーションを通して日本の将来の発展のために特許権を守ると、これはもう非常に重要でありますけれども、また反面、こうしたイノベーションに資する良き技術や製品の開発を目的とする特許権本来の趣旨が損なわれるようなパテントトロールのような問題が起きてくる心配もあるわけです。  ですから、私は、これは日本ではまだ起きていないとか、まだちょっとだけだなんというふうに思わないで、パテントトロールに対応すべき対応策ですね、これをしっかりと政府として検討しておく必要があるということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
  74. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 今委員の御指摘ございましたように、特許については単に審査を早くするとかいうことだけではなくて、質の高い特許、あるいは裁判になっても負けないような中身の強い特許を与えるということが一方で大事ですが、他方、それが紛争になったときは、日本でも裁判所において、特に知財高裁の仕組みもできましたので、ケースに応じて適切に判断がされると思います。  今御指摘のように、アメリカでいろんな紛争も起きておりまして、アメリカの判例でもいろんな新しいものが出ておりますので、私どももそれを常に勉強しながら、日本においても、特許審査の面でも、あるいは審判の面でも、あるいは裁判の面でも、適切な権利の保護技術の普及といいますか、バランスが取れるように心掛けていきたいと思っております。
  75. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございました。     ─────────────
  76. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 委員の異動について御報告いたします。  本日、若林秀樹君が委員辞任され、その補欠として芝博一君が選任されました。     ─────────────
  77. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 では、最後の質問をさせていただきます。無所属の鈴木でございます。  これまでのやり取りを始めとしまして、政府の取り組む知的財産立国の実現のためには、弁理士が果たす役割、大変大きいということを今までの議論を通じて実感しているところでございまして、弁理士資質の向上の必要性は議論をまたない問題でございます。また、弁理士業務拡張も当然の要求と理解しておりますけれども、改革の議論はいまだ現在進行形ではないかな、そういう感じも持っております。  さて、今回の弁理士法見直しに当たりまして、各種調査改正に向けた提言も数多くありました。今回の改正では見送られた課題もあるようでございます。  そこで、政府は、今現在のニーズにどのように対応できていないと認識しているのか、現状を具体的に説明してほしいと思います。また、日本弁理士会から、専門知識の担保の重要性や専門知識をしっかりと身に付ける様々な向上策、これが提案されているようなんですが、今回の改正に具体的に反映されているのかいないのか、その理由などについて長官からお願いします。
  78. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 今回の法律改正を検討するに当たりましては、現行の弁理士制度見直しの作業の中で、昨年、パブリックコメント、あるいは大企業中小企業を含めた産業界ユーザーに対しましてアンケート調査を実施いたしました。そういった声を十分踏まえて、産業構造審議会の弁理士制度委員会で審議を行ったところでございます。  具体的に、例えば産業界からのニーズといたしまして、弁理士試験において科目別の合格制度導入してくれとか、あるいは弁理士試験の合格者に対しまして明細書の作成業務などの実務研修導入してほしいとか、あるいは弁理士に対して、いったん弁理士になった後でございますけれども、一定期間ごとの研修を義務付けるとか、さらに弁理士についての情報が不足しているので弁理士の専門技術分野ごとの実績のデータを公表してほしいとかいろいろな御要望がございました。  これを踏まえて、例えば今回の法律案の中に、弁理士試験の筆記試験の一部の合格者に対する試験の免除制度でありますとか、あるいは先ほどから御議論になっていますけれども、弁理士になろうとする人に対して登録前に実務研修を義務付けるとか、あるいはいったん弁理士になった後での定期的な言わばフォローアップの研修を受講していただくとか、さらに弁理士についてのいろんな情報の公表について努力をしていただくとか、そういった措置を講ずることといたしております。  そういう意味で、従来の弁理士制度について不十分だった点を、今回、具体的なユーザーからの要望に基づいて改正案充実をさせているというふうに考えております。
  79. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 どうぞよろしくお願いいたします。  次に、情報公開についてなんですが、ユーザーにとって、今お話、長官からありましたが、ユーザーにとってどのような情報が有益かという点が大変気になるところだと思います。例えば、弁理士の現状というのは、冒頭、小林委員からも出ましたけれども、都市と地方の格差の問題があるんじゃないかと思います。  今年の一月三十一日現在の都道府県別の弁理士数を見ますと、七千百四十二人の中で我が秋田県は二人、北東北三県も全部二人ということで、最近話題の宮崎県は一人しかいないという、これも地域によってかなり格差があるなという感じがいたします。  特許出願件数を見ましても、企業数の違いなどから一目瞭然なわけなんですが、知的財産立国を進めるなら、地方企業、団体、とりわけ中小企業などにもっと頑張ってほしいと思っております。また、正にいわゆる地方の活性化に資するために弁理士制度がどう改革されるべきか、弁理士制度知財立国政策がどうあるべきかという問題意識を持ちたいと思うんですが、そういった面からちょっと弁理士の情報公開制度について、どのような情報であるかについて伺いたいと思います。  財団法人の知的財産研究所のある調査報告書に、弁理士実務実績として、特許出願数、審査請求数それから特許登録数などが分かればなどと記載されておりました。その情報公開の中身について、今般の情報公開制度の改革について、どの程度の議論がなされまして、その結果、公開される情報、どの程度のものになるのか、この辺はどうなんでしょうか、伺いたいと思います。
  80. 中嶋誠

    政府参考人中嶋誠君) 弁理士の方は、これはもう独占的な専権業務を付与されていますので、ユーザーが選択する際に情報が十分提供されるということが極めて重要でございます。  それで、今回の法案の中で、経済産業大臣あるいは日本弁理士会が自ら持っている弁理士に関する情報を公表するということと、それから個々の弁理士の方にもいろいろ努力をしていただくという二つの視点がございます。  具体的に申しますと、経済産業大臣としては、例えばユーザーニーズが高い個々の弁理士の方が取り扱う工業所有権の種類というのは、具体的に言うと、特許とか意匠とか商標とか、どういう分野が専門分野としてお得意なのかといったこと、あるいは具体的な技術分野、これも機械とか化学とかバイオとかいろいろあると思います、そういった技術分野についての情報を公表することを考えております。それから、日本弁理士会の方でも、当然でございますけれども、弁理士の氏名とか事務所の所在地とか登録年月日とかといったようなことについて公表することを検討されております。  これからよく関係団体とも相談いたしまして、十分ユーザーの方に参考になるような情報提供が行われるように努めていきたいと思います。
  81. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 ありがとうございました。  これまで委員から質問ありました部分と重複する部分もあると思いますが、ちょっと地域の活性化という面で最後に質問させていただきます。  政府は、地域活性化に資するように、地域の特色を生かした、いろいろと今日もブランドが出ましたけれども、地域の特色を生かした知財活動を促進するべきと考えますけれども、その辺のお考え、また、知財戦略の実現のために政府地方における取組はどうなっているのか、これまでの取組と今後の方向性、取り組む方向、取り組む決意について、最後に伺えればと思っております。
  82. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 地域の振興に関しましては、地域に存在をする資源をブラッシュアップをして、それを戦略的に市場に商品や製品としてデビューをさせていくということが極めて大事でありますが、その際に、地域のブランド戦略とかあるいは特許戦略等々、知財にかかわる戦略を地域とその地域の中小企業が有効に活用していくということが極めて大事であります。  このために、全国九か所、これは地方局や地方の経済団体にでありますが、地域知財戦略本部を設置をしてあるわけでありますが、関係団体との協力の下に地域の中小企業知財活用する際のきめ細かい助言、指導をしていく、それから出願の手続だとか知財戦略等の普及啓発を図るセミナーを開催するであるとか、あるいは地域に存在をする社団法人発明協会、日本弁理士会等の支援機関に関する情報提供を行うなどの取組推進をしております。  それから、いわゆる知財駆け込み寺知財の緊急相談所でありますけれども、全国二千五百か所の商工会、商工会議所に設置をしておりますが、この機能を抜本的に強化をするために、今年度からでありますが、弁理士等専門家による個別相談会を開催することとしたわけであります。  経済産業省といたしましては、全国津々浦々、知財を戦略的に活用して発展していく企業あるいは地域おこし、これがスムーズに進んでいくように万全の対処をしたいと思っております。
  83. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 ありがとうございました。  毎回委員会質問で地域だ地方だと叫んでおりますけれども、地域、地方の元気がなければ日本の元気につながらないと常に思っておりますので、また今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
  84. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  弁理士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  85. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、藤末健三君から発言を求められておりますので、これを許します。藤末健三君。
  86. 藤末健三

    ○藤末健三君 私は、ただいま可決されました弁理士法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派並びに各派に属しない議員鈴木陽悦君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     弁理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   近年、産業国際競争が激化し、知的財産の戦略的な創造保護活用の必要性が高まる中で、弁理士の果たす役割が一層重要になっていること及び弁理士に対する社会的信頼を更に高める必要があることに鑑み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。  一 登録実務修習については、弁理士知的財産専門職として業務を遂行し得るようにするため、その導入に当たっては、実務能力や倫理観という弁理士に必要な資質を十分担保できるよう、そのカリキュラム及び受講時間を決定するとともに、この実務修習の趣旨が弁理士制度に徹底するよう努めること。また、弁理士試験の一部免除により弁理士になる者の資質が低下しないよう十分配慮するとともに、その国際的資質を更に向上させるよう工業所有権に関する条約が論文試験の出題範囲に含まれることを明確にする措置を検討すること。  二 弁理士の名義貸しの禁止については、かかる事態が生じないようにするため、補助員の業務に関するガイドラインを整備するなどして法の名義貸し禁止規定が適正に運用されるようにすること。  三 特定侵害訴訟代理制度における弁理士の受任等の在り方を含めた弁理士の積極的活用について、訴訟代理の状況や利用者のニーズを踏まえつつ、引き続き検討すること。また、弁理士の一人法人制度導入その他の残された課題を含め、弁理士制度の在り方について、知的財産をめぐる国内外の動向や利用者のニーズ等を踏まえ、幅広い観点から更に検討を行うこと。  四 大企業のみならず中小企業においても知的財産権の積極的な取得や活用促進するため、大都市圏以外の地域においても弁理士知的財産専門サービスを十分受けられるようにするため、日本弁理士会等と連携を図り、必要な措置を講ずること。    右決議する。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  87. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) ただいま藤末君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  88. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 全会一致と認めます。よって、藤末健三君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、甘利経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。甘利経済産業大臣
  89. 甘利明

    国務大臣甘利明君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
  90. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  92. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時、人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五分散会