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小林元君 ありがとうございました。
実は、
自動車関係は
大気汚染防止法の中に
排出の許容限度というような定めがあって、そこにいわゆる
排出基準がそれぞれの生産、製造年次に従ってあるというのが一般的な定めになっているわけでございますが、この
自動車排出ガスについては、
大気汚染防止法の中で上乗せ
規制というようなことの規定は地方団体がそれぞれやるみたいなことはないと。正に
自動車は移動発生源でございますので、国全体として、それぞれの生産年次に従ってこういう
規制で製造しなさいと、それで出荷しろというようなことで、上乗せができないといいますか、規定はないんだと
思いますが、まあしかし、そういう中で八都府県は条例を作って走行
規制をしているわけでございます。
そういうことで、八都府県の条例についてどういうふうに
考えているのか。先ほど
局長さんの御答弁では、
大気保全法、水質汚濁防止法で三条とか四条の根拠に基づいて上乗せがやっていると。ところが、これは昭和四十何年でしょうか、改正がありまして、追加された規定なんですよね。
私、たまたま昭和四十五年に公害行政を担当していまして、四十七年だったと
思いますが、今お話がありました鹿島で有害物質の、多分、確認はしていないんですが、ホスゲンか何かですね、の
排出があるかもしれない、最悪の場合ですね、予想されるというふうなこともあって、どういう基準を掛けたらいいのかみたいなことを
議論したことがございます。それで上乗せ条例を作った。ですけれども、そのときには法的には根拠がありませんでした。
そして、その直後にまた霞ケ浦で大変
環境基準が達成できないという深刻な問題を現在も抱えておりますけれども、これについても相当厳しい
規制をしなければ駄目だというようなことで、いわゆる富栄養化している霞ケ浦に対して
排出規制を掛ける。そして、工場の規模なども、いわゆる横出しという、一般法で、水質汚濁防止法で決められていない規模の事業場についても
規制を掛けますよというふうなことをやって上乗せ条例を作った記憶がございます。
今どうなっているかあれですが、先日聞いたところ、現在もそのような条例があると、それでやっていますと。今はもちろん正々堂々、天下晴れて
大気汚染防止法あるいは水質汚濁防止法の上乗せ条例として大手を振って歩いておりますと、こういうふうになっているわけです。
何となく肩身が狭い
思いをしたんですが、
汚染地域対策のためにはやむを得ないんだということで、その当時、
環境庁だったと
思いますが、からも何の御意見も、駄目だというような否定的な見解はいただきませんで、むしろそのような各県の
対応について、是認と言っては大変失礼でございますが、そういう
対策も必要だという必要性を認めてくれて今のそれぞれの法文が、規定ができたんだというふうに思っております。
したがいまして、このことについて、私は、できれば
大気汚染防止法なりあるいはこの
自動車NOx、こっちは
地域対策法ですからどうか分かりませんが、
大気汚染防止法の方の本法の方で、そのようなことが、もし、やむを得ないんだと、必要なんだということであれば根拠を与えてほしいなというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。