○加藤修一君 それでは次に、情報提供の推進ということで
環境大臣政務官に
お尋ねしたいと
思います。
今回の法改正では、定期的な
成分分析、そういったこととか、その結果の提示ですね、掲示、それを義務付けることとしているわけでありますけれ
ども、これは当然のごとく、信頼できる情報を求める
温泉利用者の要請に応じるためでも当然あるわけでありますし、さらには、
温泉成分の変化を把握し
温泉資源保護の基礎データとして役立たせるためにも非常に意義のあるところだと
考えております。
現在の
温泉に関する情報というのは、インターネットや旅行雑誌など、あるいは
温泉宿に関する情報がそういったところで情報として提供されているわけでありますけれ
ども、
温泉の成り立ちや多様な温質などの科学的な情報、それから、先ほど申し上げましたように、
温泉の適応症や禁忌症に関する情報など、まだまだこれ伝えていくべき情報がたくさんあるというふうに
考えているわけであります。そういった意味では、
温泉という商品に関する情報提供の充実、これに向けて
環境省は今後どのように取り組んでいくかということは極めて重要であると思っておりまして。
ただ、その情報提供の充実の中身でありますけれ
ども、伝えるべき情報と伝えてはいけない情報といいますか、要するに誤解が生じるような情報は当然伝えてはいけないわけでありまして、例えばの話でありますけれ
ども、これは
考え過ぎかもしれませんが、美肌効果は抜群とか、それは因果
関係をどういうふうに
考えていいのかちょっと分かりませんが、染み、そばかす、美肌に効果がある
温泉地とか、あるいは子宝の湯とか、そういうことが言われているところも決してないわけではないんでありまして、大体そういったことについてはごく普通の
日本人は、ある幅があってのそういう表現だなというふうにとらえていると思っておりまして、私もそういうたぐいでありますけれ
ども。
ただ、観光がどんどん国際化していく中にありまして、
温泉地も当然観光客が訪れるようになってくる。そして、そういう
説明をいかに翻訳するかによっては誤解を生じかねないということにもつながってくる。それが、これは杞憂でありますけれ
ども、場合によっては、訴訟までいかなくても何だかんだという話になりかねないという、これは心配し過ぎかもしれませんが、そういうこともありますので、そういった面における情報についてはやはり整理すべきではないかと。整理というのは、と言われているとか、そういう伝説だとか、何かそういう表現でもう少し明確にすべきではないかと、そういうふうに
考えておりますが、この点も含めてよろしく
お願いしたいと
思います。