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浅尾慶一郎君 その二十八億ドルにしてもさんざんいろんな、予算
委員会等で指摘をいたしておりますが、
かなり高いというふうに思います、中身に対してですね、造るものに対して高いということ。まあそれは後ほどやりますが。ですから、それを上限とするということは、
かなり高い上限があるなということだけは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、この今回の
法律に基づいても、具体的な金額というのがなかなか出てきていないということだと思いますが、先ほど白
委員の
質疑の中で出ましたいわゆる大平三原則というものがあります。
大平三原則というのは、国会の承認を要する
条約とは何かということを定めたものが大平三原則でありまして、まず、ロードマップは国際約束ではないから大平三原則に定められる
条約にはならないということになるんだと思いますね、論理的に言えば。ただ、その三原則は、第一に、国会の立法権に制約を課する内容を含む国際約束、それから第二に、国会の議決を経た予算又は
法律で認められていない財政支出義務を含む国際約束、第三に、我が国と
相手方との間あるいは国家間一般の基本的
関係を法的に規定するという
意味において政治的に重要な国際約束であって、それゆえに発効のために批准が要件とされている国際約束ということなんですが、ロードマップで定められていることは国際約束ではないというふうに先ほど御
答弁をいただきましたが、しかし、そこで決められていることを守ろうとすると予算あるいは立法権に制約を課すようなことが数多くあると。だから、現に、国際
協力銀行法の中身を少し変えるようなことも含めたことを今回の
法律の中で規定しているわけでありますが。
このロードマップを国際約束としないことが、
言い方を変えると、少し逃げ道的に使われているんじゃないかなと。つまり、守らなきゃいけない国際的な義務はないよと言いつつ、しかし信義誠実に従って守らなければいけないんですということ。しかし、それを国際約束にすると、それ自体が審議の対象になってしまうんで、それを審議の対象にしないで
駐留軍等の
再編の円滑な
実施に関する
特別措置法案という非常に長ったらしい、そして中身が非常に、
かなり苦労をされた跡は見えるんですが、
久間大臣の顔を見ながら申し上げていますが、苦労をされた跡は見えるんですけれども、しかし非常に、例えば、後ほどしっかりと
質疑をさせていただきますが、無利子でJBICに融資をさせるために政府が無利子でJBICにお金を貸すというようなこともこの
法律の中に入っていますけれども、そうであれば直接政府がやればいいだけの話のようなことも含めて、その苦労をしたものをまとめた
法律ということになっているんだと思いますけれども、ロードマップと大平三原則という観点で言うと、国際約束としないということによって国会の関与を一歩減らすような枠組みになっているんではないかというふうに思えるんですが、その点は、
麻生大臣、どのようにお考えになりますか。