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国務大臣(
麻生太郎君) ただいま議題となりました
適合性評価手続の結果の
相互承認に関する
日本国とアメリカ合衆国との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御
説明させていただきます。
アメリカ合衆国との間の通信端末機器及び無線機器に関する
相互承認につきましては、平成十一年三月に当局間で非公式の協議を始め、平成十七年十一月から
両国の
政府間で正式に
協定の
締結交渉を行いました。その結果、
協定の案文につきましては最終的に
合意に達しましたので、本年二月十六日、ワシントンにおいて、我が方齋木在米臨時代理大使と先方バティア合衆国通商代表部次席代表との間でこの
協定の署名が行われた次第であります。
この
協定は、通信端末機器及び無線機器について、
相手国に所在する機関が
実施する
適合性評価手続の結果を相互に受け入れるために必要な法的枠組みを定めるものであります。
この
協定の
締結により、日米
両国がそれぞれ
相手国に携帯電話端末等の通信端末機器及び無線機器を輸出する際に必要な検査、確認等の認証の費用及び期間が節減されるため、
両国間の輸出入が促進されることが期待される
ところです。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
知的所有権の
貿易関連の
側面に関する
協定を
改正する
議定書の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御
説明させていただきます。
この
議定書は、平成十七年十二月にジュネーブで開催された世界貿易機関の一般理事会において作成されたものであります。
開発
途上国等における公衆の健康の問題に対処するためには、
知的所有権の
貿易関連の
側面に関する
協定について、特許権者以外の者が、感染症に関する医薬品を生産し、これらの開発
途上国等に輸出することを可能とすることが有効であります。この
議定書は、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定及び附属書を新たに追加することを内容とするものであります。
我が国がこの
議定書を
締結することは、このような問題への国際的な
取組に寄与するとの見地から有
意義であると認められます。
よって、ここに、この
議定書の
締結について御
承認を求める次第であります。
最後に、二千六年の
国際熱帯木材協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御
説明いたします。
この
協定は、平成十八年一月にジュネーブで開催された国際連合会議において作成されたものであります。
この
協定は、千九百九十四年の
国際熱帯木材協定を承継するものであって、熱帯木材貿易の発展及び熱帯林の持続可能な経営の促進を主たる
目的とするものであります。
我が国がこの
協定を
締結することは、国際熱帯木材機関の加盟国の間の国際協力を促進し、開発
途上国の持続可能な開発及び地球環境の保全に寄与するとの見地から有
意義であると認められます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御
承認いただきますようお願いを申し上げる次第です。