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岡本(充)
分科員 もう二年たって、三名の医師を派遣したということを誇らなければいけないという実績であっては、これは大変寂しい限りであるわけですね。これが本当に昨年の法改正を受けてもっとアクティブに機能するかどうかということについては、また私、
機会を見てこの問題を取り上げていきます。きょうは時間の
関係もありますので、この話はこの辺にさせていただきます。
続いて、大学病院におけますさまざまな取り組みがあるわけでありますが、医師確保が難しくなっている
原因の一つとして、やはり大学病院での業務分担の
あり方があるのではないかとかねてより私は
指摘をさせていただいております。昨年もまたこの場で同じく
お話をさせていただいて、全く同じ話をするわけでありますが、実は
文部科学省において
調査をしていただいたデータがありまして、もちろん
大臣もお目にされていると思います。
平成十八年の四月に、昨年の私の質問を受けて、大学病院における静脈注射の実施
状況、また、さまざまな保険への学生、大学院生、研究生の加入
状況等を
調査していただきました。それはこの場でお約束をいただいて
調査をしていただいたわけでありますけれ
ども、この
調査を見ますると、実際には無給である、もしくは学費を払っている大学院生、研究生が静脈注射、静脈注射というのは点滴をするときに行う手技でありますけれ
ども、これは場合によってはウイルス感染等の医学的な労災
発生の
可能性があるわけであります。また、そういう労災に対しての加入がない中でリスクのある手技をやらなければいけないというのは、単なる労働契約の
あり方、もしくは最低賃金が守られていないのではないかという疑いだけではなくて、その場における危険と向かい合う大学院生の保障という
意味でも本当に大きな問題だというふうに私は認識をさせていただき、
指摘をさせてもらいました。
これを受けて、各種会議で要請を出してきているという話も実は聞いてはおります。とりわけ、私が行わせていただいた昨年六月六日の決算行政監視委員会の第二
分科会において、当時の馳副
大臣が、「静脈注射については、大学院生等を含む医師がその業務を担っていることが多いが、だれが静脈注射を実施するかは、大学院生等の負担などの
観点も含め、大学病院の診療体制や業務の実態等に応じて適切に判断されるものである」というふうにしており、そしてその中で、適切な
対応をするように、国立大学医学部長会議や、国公私立大学の医学部長及び病院長で組織する
全国医学部長病院長会議定例総会などで周知をしてきておる、こういうふうに言われています。
また、「雇用
関係がなく診療に従事する大学院生等が相当数いることから、大学院生等の診療の目的や診療行為の実態を勘案し、その実態によっては雇用契約による
対応も
検討する必要があること。診療に従事する大学院生等に対する安全管理、確保が必ずしも十分ではない実態が見受けられることから、大学院生等が保険に加入していないような場合には何らかの保険に加入させる」、何らかの保険ではいけないと思いますよ、労災だと思います、私は。「適切な
対応を行う必要があることなどについて
説明をし、要請をしている」、こういうふうに答弁をされました。
これを受けてどのように変わったのか、まず御答弁を
事務方からいただきたい。