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2007-06-19 第166回国会 衆議院 本会議 第45号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年六月十九日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三八号
平成
十九年六月十九日 午後一時
開議
第一
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件 第二
社会保障協定
の
実施
に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の
確保
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
) 第四
適合性評価手続
の結果の
相互承認
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第五
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第六 二千六年の
国際熱帯木材協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件
証券取引等監視委員会委員長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
預金保険機構理事任命
につき
同意
を求めるの件
電気通信事業紛争処理委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公害等調整委員会委員長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央社会保険医療協議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
航空
・
鉄道事故調査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日程
第二
社会保障協定
の
実施
に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の
確保
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
)
日程
第四
適合性評価手続
の結果の
相互承認
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第五
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第六 二千六年の
国際熱帯木材協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 拉致問題その他
北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長提出
) 午後五時十三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件を
議題
といたします。(退場する者あり) この際、
内山晃
君から、
弁明
をいたしたいとの
申し出
があります。これを許します。
内山晃
君。 〔
内山晃
君
登壇
〕
内山晃
3
○
内山晃
君
民主党
の
内山晃
でございます。 私は、ただいま
議題
となりました私の
懲罰事犯
につきまして、心からの
怒り
をもって、
一身上
の
弁明
を行うものであります。(
拍手
) 昨日、私、
内山晃
に対する
懲罰事犯
について
審議
される
懲罰委員会
において、またもや
議会制民主主義
の根幹を揺るがす
暴挙
が行われました。
横光克彦懲罰委員長
が
開催
をしないと
理事会
で言ったにもかかわらず、
与党
は数の力によって
横光委員長
の
不信任決議
を強行し、引き続き、私に対する
懲罰事犯
についての
審議
を
強行採決
し、三十日の
登院停止
の
処分
を
与党単独
で議決したのであります。まさに、このような
暴挙
に新たな
怒り
をもって強く
抗議
するものであります。 そもそも、私に係る
懲罰事犯
は、去る五月二十五日及び五月三十日の
厚生労働委員会
による
与党
の
強行採決
の
暴挙
に対する
抗議
としての
行動
であり、特に五月三十日の
審議
においては、わずか一日でつくった
法案
をたった四時間だけの
審議
で
強行採決
したことに対する
抗議行動
であります。 今、
国民
全体が最も注目し、
政治不信
、
年金不信
を巻き起こしていることは、
与党
も先刻承知のことでありましょう。しかし、看板のかけかえ、焼け太りの
社会保険庁
の
改革
、器を変えるだけの
改革
で、
国民
のためにならない
改革
であります。次々に判明する
社会保険庁
の
年金
に関する
問題点
と
政府
の
対応
のまずさによって、
国民
の
政府
・
与党
に対する
信頼
は、下落する
内閣支持率
に反映をしています。 私は、今回の
懲罰事犯
は、
国民
の
暮らし
と生活を守るべく、
国民
の不利益につながる
法案審議
の
強行採決
に対して
抗議
として行った
行動
であり、
国民
の皆様に恥じることは一つもないと考えております。 今
国会
は特に、
厚生労働委員会
を初め、多くの
委員会
において
与党
の
暴挙
が目立ちます。六月十八日現在において、
委員会
の
職権開催
が四十七回、
強行採決
が十四回であります。消えた
年金記録
の数にも驚きますが、通常考えられない数字であります。
厚生労働委員会
において、新たな事実が次から次へと発覚し続けています。これまで
社会保険庁
が明らかにしていた五千万件のほかに、第二の
年金記録漏れ
として、大量の
手書き台帳分
千四百三十万件。
時効
により支給されなかった
年金総額
、五年間で九万人に千百五十五億円。
サンプル調査
における
国民年金特殊台帳
とコンピューターの
データ
の
相違
が三十五件。
厚生年金基金加入者
の
データ
と
社会保険庁
の
データ
との
相違
等々がこれからたくさん出そうな
状況
であります。 消えた
年金記録
問題は、本当にこれで打ちどめなのか、だれもが皆、まだあるのではと疑問を抱いています。まさに底なしの消えた
年金記録
問題と言うほかにありません。 私
たち
は、これらの
証拠隠滅
、
審議
打ち切り、
強行採決
は、
政府
・
与党
が消えた
年金記録
問題にふたをして、
逃げ切り
を図ろうとするものと強く追及をしてまいりましたが、新たな消えた
年金記録
の発覚は、まさに私
たち
の
指摘
が正しかったことを証明したことになっているのではありませんか。
国民
は今、消えた
年金
問題に対し、
政府
・
与党
の
対応
に強く
不信感
を持ち、心の底から怒っています。 現に、
社会保険庁
の二十四時間ねん
きんあんしんダイヤル
には、連日多くの問い合わせの電話がかかってきております。総
着信件数
は、十五日まで、百四十万件を突破したとの報道がございます。 また、消えた
年金記録騒動
を引き起こした
社会保険庁
の
でたらめ情報処理システム
に、一九六七年度から、
年金保険料
など
総額
一兆四千億円もの巨費が投入されていたこともわかっています。 さらに、これら
システム運用管理
を委託する四社に、
社会保険庁
や旧厚生省のOB十五人が天下りをしていたことも判明をいたしました。 このような重大な問題が長年にわたって放置された上に、
政府
・
与党
は、
泥縄式
、
つけ焼き刃
、さらには
実効性
のない無責任な
対応
に終始するばかりであります。 百年
安心
と言って
国民
にアピールする
年金
の財政について、
平成
十六年度の
収支状況
で見ると、被
保険者数
が想定より下回り、
年金保険料
が六兆五千億円少ない二十兆二千億円しか集まりませんでした。
厚生労働省年金局
の資料では、
平成
十九年度の
賃金上昇率
は、二・五%の
設定
に対し、
平均的サラリーマン
の本年四月の
賃金上昇率
は何と約〇・二七%程度であります。
設定
よりマイナス二・二三%の減でありました。 このままでいけば、予定をしている
保険料収入
が見込めず、百年
安心
の
年金
とはならず、早急に崩壊をしてしまいます。
与党
は百年もつと言ったんじゃないんですか。 私
たち
が望むのは、
年金制度
の
抜本改革
です。消えた
年金記録
を初め、多くの
年金
問題をどうやって解決し、
年金制度
に対する
国民
の
信頼
を取り戻すかという純粋な
政策論争
であります。
櫻田義孝厚生労働委員長
は、我が
党提出
の
年金信頼回復
三
法案
を全く
審議
せず、五月二十五日及び三十日の二度にわたって
問答無用
の
強行採決
を行ったのであります。そして、さらに、我が党の
柚木道義議員
に対しても、
国会
内において
脅迫行為
に及ぶということが許されていいんでしょうか。
審議
を打ち切り、
強行採決
をすることは、いかに
国民
の
年金制度
を真剣に考えていない
証拠
であります。
自公政権
には、
国民
の
年金制度
をもはや任せておくことはできません。
強行採決
がなぜ許されるのですか。
強行採決
は数の暴力ではないんですか。
国民
は、きょうのことは見ています。必ずや、
国民
の声を無視した
与党
に対し、天罰が下されるものと確信をしています。 今回の
懲罰事犯
に係る
行為
は、まさしく
国民
の
暮らし
を守るという
国会議員
としての
行為
であり、このことが
懲罰行為
と言うのであれば、
国民
の
負託
にこたえる
行動
が封殺されてしまう、
議会制民主主義
の危機であるということを強く申し上げて、私の
一身上
の
弁明
といたします。 終わります。(
拍手
)
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君)
内山晃
君の退席を求めます。
—————————————
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君)
委員長
の
報告
を求めます。
懲罰委員会理事島村宜伸
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
島村宜伸
君
登壇
〕
島村宜伸
6
○
島村宜伸
君 ただいま
議題
となりました
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件につきまして、
懲罰委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本件
は、去る五月三十日の
厚生労働委員会
における
法律案採決
の際の
内山晃
君の
行動
に関して、
谷畑孝
君外五名から六月一日
懲罰動議
が提出され、同月八日の本
会議
において本
動議
が
可決
後、
懲罰委員会
に付託されたものであります。 当
委員会
といたしましては、去る十五日、
懲罰動議提出者鴨下一郎
君から
懲罰動議
の
趣旨説明
を聴取し、昨十八日、
本件
につき
懲罰事犯
として
懲罰
を科すべきかどうか、及び
懲罰
を科するとすれば、
国会法
第百二十二条に規定するいずれの
懲罰
を科すべきかについて意見を求めましたところ、自由
民主党
及び公明党を代表して
遠藤乙彦
君から、
内山晃
君の
行動
は、
議院
の
品位尊重
に関する
衆議院規則
第二百十一条の規定に反し、
議院
の秩序を乱したものと考えられるとの
理由
により、
本件
は、これを
懲罰事犯
として、
国会法
第百二十二条第三号により、三十日間の
登院停止
を命ずべしとの
動議
が提出されました。 直ちに
採決
をいたしました結果、
遠藤乙彦
君の
動議
のごとく、
本件
は、これを
懲罰事犯
として、
国会法
第百二十二条第三号により、三十日間の
登院停止
を命ずべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君)
討論
の通告があります。これを許します。
中川正春
君。 〔
中川正春
君
登壇
〕
中川正春
8
○
中川正春
君
中川正春
です。
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、万感の
思い
を込めて、
反対討論
を行います。(
拍手
) まず
冒頭
、今回の
動議
に対して、私は、これは間違った
プロセス
だと疑義を表明したいというふうに
思い
ます。 どうして
島村理事
が、
委員長
がちゃんといるにもかかわらず、ここに出てきて
委員会報告
をしなければならないのか。これについて
議長
のはっきりとした
説明
を求めていきたいと
思い
ますし、私
たち
は納得できない、このことをまず
冒頭
、表明をしておきたいというふうに
思い
ます。 すべて今回の問題のもとは何か。それは、
与党
の強引な
国会運営
。
先ほどお話
も出ましたように、今
国会
においては、
委員長職権
によって強引に立てられた
委員会
四十七件、
審議
を打ち切っての
強行採決
が十四件、
強行採決
に次ぐ
強行採決
、異常な
状況
がいまだ、まだこの時点でも続いているのであります。
法律
には抵触しないから、あるいは
国会
の
手続
には瑕疵がないから、
多数決
で何でもできる、こんな安っぽい理屈で
国会
が運営されるとすれば、それは、多数
与党
のおごりによって、
日本
の
議会制民主主義
が地に落ちてしまったんだと言うほかありません。 近代の
民主主義国家
と言われる国々では、
与野党
が
国民
の意思を反映させながら
議論
を深め、成熟した
政治プロセス
の中で全体のコンセンサスをつくり出していく大人の
政治
を実現しております。
与党自民党
による
一連
の
強行採決
は、
多数決イコール民主主義
という誤った
認識
、子供のような
認識
、これを持って進めているわけでありまして、成熟した
政治
とは対極にある蛮行であります。 なぜ
与党
がこのような
強行採決
を連発するかということには、実は
理由
があります。
安倍政権
のみずからの
政策
に対する信念の欠如や
自信
の持てない弱さが、逆に、権力をかさに着て、上から抑え込む姿勢に
拍車
をかけているのであります。
安倍政権
は、本当は
政権基盤
の維持に
自信
がないから、
強行採決
という手段で大見えを切って、
政権
の強さを演出しているという真実の姿がそこに透けて見えるのであります。 さらに、
委員会
の場で長く
議論
することで、
政府
・
与党
にとって不利な情報が出てきたり、あるいは
政策
の矛盾をつかれると、いちずに逃げることだけを考えているこうした
政権与党
の姿は、実は、六カ国
協議
で返事に窮した
北朝鮮
がテーブルをひっくり返してその場から退場する姿とダブって見えてくるとの
指摘
があるように、
安倍政権
と
与党
は、
国会
での真正面の我々に対する
議論
から逃げているではありませんか。 以上の点を
前提
にして、今回の
内山晃
君に対する三十日間の
登院停止処分
と、
懲罰委員会
での
与党単独
の
強行採決
という
暴挙
に対し、憤りを持って断固
反対
の
立場
で
討論
を進めます。 まず、
横光懲罰委員会委員長
の
不信任動議
に断固
抗議
をします。
委員長
としては、事が
議員
の身分にかかわる問題であるだけに、慎重を期し、
与野党
間の
話し合い
を
前提
にした結論を導こうと十分に
努力
をされていたのであります。しかし、
与党
は、
与野党
間に
話し合い
を促す
委員長
の
努力
を踏みにじり、
不信任動議
を強引に
単独
で
可決
した上、こそくにも
島村委員長代理
によって一気呵成に
懲罰動議
まで
可決
をしました。
暴挙
であります。本
会議
ではなく、しかも
与党単独
というこそくな
不信任動議
は、解任の
理由
に
正当性
がないことのあかしであります。このような憲政上例を見ないひきょうな
暴挙
には、満身の
怒り
を込めて
抗議
をいたします。 そもそも、去る五月三十日、いわゆる
年金時効撤廃特例法案
が
与党
によって強引に提出されたときから、異常な
状況
は始まっています。
年金
問題の根本的な解決にはならず、場当たり的だ、問題のすりかえだと
国民
から批判を受けた
法案
だけに、
与党
はとんでもない
日程
を強引に進めようとしたのであります。
法案提出
をしたその日に、
議院運営委員会
で
強行採決
して
厚生労働委員会
に付託。その
厚生労働委員会
での
審議
は、たった一日。数に物を言わせて、わずか四時間の
審議
で、ここでも
与党
は
強行採決
に踏み切りました。 消えた
年金
五千万件、新たに千四百三十万件が追加をされました。
審議
の過程で次々と出てくる
社会保険庁
の目も当てられないようなずさんな
管理実態
。
柳澤大臣
の事実
説明
が後手に回り、その対策も場当たり的、
つけ焼き刃
となれば、
国民
の
信頼
も崩れ、その不安はますます大きなものになっていかざるを得ない
状況
となっているのであります。 今回の
強行採決
に
安倍総理
の指示があったとすれば、それは、
政府
・
与党
の浮き足立った
対応
が事態の混乱にさらに
拍車
をかけたことにしかならない。こんなときこそ、
総理
たるもの、本当は落ちついて、
議論
を
年金制度
の根源に戻すべきなのであります。
国民
の不安を解消するための根本的な
年金制度
の
改革論議
をここですべきなのであります。それを、
社会保険庁
の解体や
時効年限
の廃止など目先の
ごまかし
ですり抜けようとするから、
国民
の不安がさらに大きなものになる。
内山
君
たち
の
行為
の背景には、こうした
ごまかし
を断じて許さないという強い
思い
で
国民
の
負託
にこたえようとした大義があります。や
むにやまれぬ行動
であったことをここでみんなが理解すべきであります。
年金
を返せ、私の
年金
はどうなっているのか、ちゃんと
説明
が欲しい、このような
国民
の声に、
政府
はいまだ納得のいく
説明
をしていないではありませんか。
最後
に、
参議院選挙
を間近に控えて、それぞれの党が自分の
立場
を
国民
にプレーアップすることに余念がない
状況
があります。
アピール合戦
であります。
政策
についての
勝ち負け
、
委員会
での
議論
の中身の
勝ち負け
を競うことは大事であります。大いに闘わせ、
国民
に審判を仰ぐことが、我々
政治家
や
国会
に対する
信頼
を増していくことにつながります。 しかし、
国会運営
は、これはまた違います。
強行採決
を常套手段化し、見せしめのための
懲罰
を出してくるなど、
与党自民党
は常軌を逸しております。このような
国対ベース
の
勝ち負け
の勝負は、それをすればするほど泥仕合になり、結果的には、我々自身が
国民
から見放されてしまうということに、しっかりと目を、心を向けるべきであります。 今回の
内山
君に対する
一連
の
措置
が、
与党国対
によって、ただ一時の感情に走った仕返しの連鎖から出てきたものであるとすれば、まことに情けない、次元の低い話だと憤りを禁じ得ません。そうした
思い
も込めて、今回の
内山
君に対する
措置
に断固
反対
をし、成熟した
民主主義
の復権を心から求めます。
最後
に、今回のこの不当な
動議
に対して、私
たち
は
採決
に参加をしない、憤りを持って、退席して
抗議
をすることを明言して、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
討論
は終局いたしました。(退場する者あり)
—————————————
河野洋平
10
○
議長
(
河野洋平
君)
本件
につき
採決
いたします。
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件の
委員長報告
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件は
委員長報告
のとおり議決いたしました。
—————————————
河野洋平
12
○
議長
(
河野洋平
君)
内山晃
君の入場を許します。 ただいまの議決に基づき、
議員内山晃
君に対し
懲罰
を宣告いたします。
平成
十九年五月三十日の
厚生労働委員室
にお ける
議員内山晃
君の
行動
は不穏当なものと認め、 同君に対し、
国会法
第百二十二条第三号により、 三十日間の
登院停止
を命ずる。
————◇—————
証券取引等監視委員会委員長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
預金保険機構理事任命
につき
同意
を求めるの件
電気通信事業紛争処理委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公害等調整委員会委員長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央社会保険医療協議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
航空
・
鉄道事故調査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) お諮りいたします。
内閣
から、
証券取引等監視委員会委員長
及び同
委員
預金保険機構理事
電気通信事業紛争処理委員会委員
公害等調整委員会委員長
及び同
委員
日本放送協会経営委員会委員
宇宙開発委員会委員
労働保険審査会委員
中央社会保険医療協議会委員
社会保険審査会委員
及び
航空
・
鉄道事故調査委員会委員
に 次の
諸君
を任命することについて、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
内閣
からの
申し出
中、 まず、
証券取引等監視委員会委員長
に
佐渡賢一
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。 次に、
証券取引等監視委員会委員
に
福田眞也君及び熊野祥三
君を、
預金保険機構理事
に
波多野睦夫
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
15
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。 次に、
預金保険機構理事
に
田邉昌徳
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
16
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。 次に、
預金保険機構理事
に
廣瀬権
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。 次に、
電気通信事業紛争処理委員会委員
に
龍岡資晃
君を、
公害等調整委員会委員長
に
大内捷司
君を、 同
委員
に
堺宣道
君を、
労働保険審査会委員
に
畠中信夫
君及び
中嶋士元也
君を、
中央社会保険医療協議会委員
に
小林麻理
君を、
航空
・
鉄道事故調査委員会委員
に
松本陽
君、
豊岡昇
君、
中川聡子
君、
宮本昌幸
君及び
富井規雄
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。 次に、
公害等調整委員会委員
に
小玉喜三郎
君を、
日本放送協会経営委員会委員
に
飛田稔章
君、
岩崎芳史
君、
小丸成洋
君、
小林英明
君及び
野間光輪子
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
19
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。 次に、
日本放送協会経営委員会委員
に古
森重隆
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
20
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。 次に、
宇宙開発委員会委員
に
青江茂
君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。 次に、
社会保険審査会委員
に粥川正敏君を 任命することについて、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
22
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。
————◇—————
日程
第二
社会保障協定
の
実施
に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の
確保
に関する
特別措置法案
(
参議院提出
)
河野洋平
23
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第二、
社会保障協定
の
実施
に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
、
日程
第三、
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の
確保
に関する
特別措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長櫻田義孝
君。
—————————————
社会保障協定
の
実施
に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
及び同
報告書
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の
確保
に関する
特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
櫻田義孝
君
登壇
〕
櫻田義孝
24
○
櫻田義孝
君 ただいま
議題
となりました両案について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
社会保障協定
の
実施
に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
社会保障協定
の
締結促進
を図るため、
各国ごと
に
締結
した
社会保障協定
の
実施
に関する諸
法律
を統合し、
公的年金
各
法等
について必要な
特例
を一般的に定めようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る六月十二
日本委員会
に付託され、翌十三日
柳澤厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同日
質疑
を終局し、十五日
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次に、
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の
確保
に関する
特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、医師が直ちに搭乗できる場所に配備されている
救急医療用ヘリコプター
を用いた
救急医療
の全国的な
確保
を図るため、国及び都道府県が整備目標を定めること、補助を行うことができること等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、
参議院提出
に係るもので、去る六月十二
日本委員会
に付託され、翌十三日参
議院
厚生労働
委員長
代理者参
議院
議員
阿部正俊君から
提案理由
の
説明
を聴取し、十五日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
25
○
議長
(
河野洋平
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
26
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
適合性評価手続
の結果の
相互承認
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第五
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第六 二千六年の
国際熱帯木材協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
河野洋平
27
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第四、
適合性評価手続
の結果の
相互承認
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、二千六年の
国際熱帯木材協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
山口泰明君。
—————————————
適合性評価手続
の結果の
相互承認
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
二千六年の
国際熱帯木材協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔山口泰明君
登壇
〕
山口泰明
28
○山口泰明君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、外務
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、日米
相互承認
協定
について申し上げます。 我が国と
アメリカ合衆国
との間の通信端末機器及び無線機器に関する
相互承認
につきましては、当局間の非公式
協議
を経て、
平成
十七年十一月から両国
政府
間で
協定
の
締結
交渉を行いました結果、
協定
の案文について合意に達しましたので、本年二月十六日、ワシントンにおいて本
協定
の署名が行われました。 本
協定
の主な内容は、 電気通信機器に関して、適合性評価機関が相手国の基準に基づき認証を
実施
すること、 日米両国は、相手国に所在する適合性評価機関による認証の結果を相互に受け入れること 等であります。 次に、
貿易関連
知的所有権
協定
改正
議定書
について申し上げます。 開発途上国における感染症等による公衆の健康の問題に対処するため、
平成
十三年にWTO第四回閣僚
会議
において採択された
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
及び公衆の健康に関する宣言を受け、
平成
十七年十二月にWTO一般
理事会
において本
議定書
が作成されました。 本
議定書
の主な内容は、現行
協定
について、特許権者以外の者がエイズ等の感染症に関する医薬品を生産し、開発途上国等に輸出することを可能とするため、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定を追加すること等を定めるものであります。
最後
に、二千六年
国際熱帯木材協定
について申し上げます。 熱帯木材貿易の発展及び熱帯林の持続可能な経営を促進することを主たる目的として作成された千九百八十三年の
国際熱帯木材協定
は、千九百九十四年の
国際熱帯木材協定
に承継され、現在に至っております。現行
協定
の有効期限が昨年十二月末日までとなっていたことから、これにかわる新たな
国際熱帯木材協定
を作成するための国際連合
会議
が四回にわたり
開催
されました結果、昨年一月二十七日に本
協定
が作成されました。 本
協定
の主な内容は、 本
協定
の目的のために、透明な貿易慣行を促進し、木材の生産及び加工の研究開発を支援するとともに、違法伐採に対処するための加盟国の能力を強化すること、 千九百八十三年
協定
によって設立された国際熱帯木材機関を引き続き存続させ、その本部は横浜に置くこと、 機関の最高機関である国際熱帯木材
理事会
は、本
協定
の
実施
のために必要なすべての権限を行使すること 等であります。 以上三件は、去る四月二十五日参
議院
より送付され、六月六日外務
委員会
に付託され、八日麻生外務大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、十五日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、三件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
29
○
議長
(
河野洋平
君) 三件を一括して
採決
いたします。 三件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
30
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
加藤勝信
31
○加藤勝信君
議事日程
追加の緊急
動議
を提出いたします。
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長提出
、拉致問題その他
北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
32
○
議長
(
河野洋平
君) 加藤勝信君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
33
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
拉致問題その他
北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長提出
)
河野洋平
34
○
議長
(
河野洋平
君) 拉致問題その他
北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の趣旨
弁明
を許します。
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する特別
委員長
小島敏男君。
—————————————
拉致問題その他
北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔小島敏男君
登壇
〕
小島敏男
35
○小島敏男君 ただいま
議題
となりました拉致問題その他
北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、提案の趣旨及び内容を御
説明
申し上げます。
本案
は、拉致問題の解決その他
北朝鮮当局
による人権侵害
状況
の改善に資するため、施策における留意等について定めるものであります。 その主な内容は、次のとおりであります。
政府
は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他
北朝鮮当局
による人権侵害
状況
の改善に資するものとなるよう十分に留意するとともに、外国
政府
及び国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならないものとしております。
本案
は、本日
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する特別
委員会
において、
賛成
多数をもって
委員会
提出の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御
可決
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
36
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
37
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
河野洋平
38
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後六時三分散会
————◇—————
出席国務大臣 総務大臣 菅 義偉君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 国務大臣 山本 有二君