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2007-04-26 第166回国会 衆議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年四月二十六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十号
平成
十九年四月二十六日 午後零時三十分
開議
第一
株式会社日本政策金融公庫法案
(
内閣提出
) 第二
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
雇用基本法案
(
大島敦
君外二名
提出
) 第五
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
(
山井和則
君外二名
提出
) 第六
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第八
港湾法
及び
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第九
株式会社商工組合中央金庫法案
(
内閣提出
) 第十
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
株式会社日本政策金融公庫法案
(
内閣提出
)
日程
第二
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
雇用基本法案
(
大島敦
君外二名
提出
)
日程
第五
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
(
山井和則
君外二名
提出
)
日程
第六
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
港湾法
及び
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
株式会社商工組合中央金庫法案
(
内閣提出
)
日程
第十
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
国会職員法
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
及び
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
(青少年問題に関する
特別委員長提出
) 午後零時三十三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。 吉良州司君及び
中川正春
君から、四月二十七日から五月四日まで八日間、
中谷元
君から、四月二十七日から五月六日まで十日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
3
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
株式会社日本政策金融公庫法案
(
内閣提出
)
日程
第二
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
株式会社日本政策金融公庫法案
、
日程
第二、
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河本三郎
君。
—————————————
株式会社日本政策金融公庫法案
及び同
報告書
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
河本三郎
君
登壇
〕
河本三郎
5
○
河本三郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
株式会社日本政策金融公庫法案
は、
行政改革推進法
に基づき、
国民生活金融公庫
、
農林漁業金融公庫
、
中小企業金融公庫
及び
国際協力銀行
を解散し、
株式会社日本政策金融公庫
を設立するものであります。 その主な
内容
を申し上げます。 第一に、
日本政策金融公庫
は、
一般
の
金融機関
が行う
金融
を補完することを旨としつつ、「
国民一般
、
中小企業者
及び
農林水産業者
の
資金調達
」や「
重要資源
の海外における
開発
及び取得」並びに「
金融秩序
の混乱または大規模な災害、
テロリズム等
による被害への対処」等に必要な
金融
を行うことにしております。 第二に、
政府
は、常時、新
公庫
の
発行済み株式
の総数を保有していなければならないことにするほか、
役職員
、
財務
及び会計、
監督等
について
所要
の規定を
整備
しております。 第三に、新
公庫
は、
平成
二十年十月一日において成立するものとし、その権利及び義務の承継に関する
事項
を規定しております。 次に、
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について申し上げます。
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴い、八十六の
関係法律
に
所要
の
整備
を加えるとともに、
所要
の
経過措置
を定めるものであります。 両案は、去る三月二十九
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、直ちに本
委員会
に付託され、同日
渡辺国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
審査
に入りました。次いで、
参考人
から
意見
を聴取するほか、
経済産業委員会
、
財務金融委員会
との
連合審査会
をそれぞれ開会するなど慎重に
審査
を行い、四月二十四日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、直ちに
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、両案は
賛成
多数をもっていずれも
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第三、
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長西川公也
君。
—————————————
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西川公也
君
登壇
〕
西川公也
9
○
西川公也
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
水産資源
の悪化、
生産構造
の
脆弱化等漁業
を取り巻く情勢の変化に対応して、
漁協系統
及びその
信用事業
と一体となって
信用補完
を行う
漁業信用基金協会
について、その組織、経営及び
事業
の
健全性
を確保するための
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、四月十日
松岡農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十五日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
10
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
雇用基本法案
(
大島敦
君外二名
提出
)
日程
第五
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
(
山井和則
君外二名
提出
)
日程
第六
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
12
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第四、
大島敦
君外二名
提出
、
雇用基本法案
、
日程
第五、
山井和則
君外二名
提出
、
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
、
日程
第六、
内閣提出
、
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長櫻田義孝
君。
—————————————
雇用基本法案
及び同
報告書
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
及び同
報告書
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
櫻田義孝
君
登壇
〕
櫻田義孝
13
○
櫻田義孝
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
内閣提出
の
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
人口減少社会
に的確に対応した
雇用政策
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
事業主
は、青少年の
募集
及び
採用方法
の
改善等
により、その
雇用機会
の
確保等
が図られるよう努めること、 第二に、
事業主
は、
外国人
を
雇用
した場合等において
氏名等
を
厚生労働大臣
に届け出なければならないこと、 第三に、
事業主
は、
労働者
の
募集
及び
採用
について、その年齢にかかわりなく均等な
機会
を与えなければならないこと 等であります。 次に、
大島敦
君外二名
提出
の
雇用基本法案
について申し上げます。
本案
は、
雇用
に関する
施策
の
基本事項等
を定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、国は、
若年者
、
女性等
への
就業支援等
を行うとともに、
地域雇用開発
及び
職業能力開発
の
促進
並びに
外国人
の
労働環境
の
整備
に必要な
施策
を講ずること、 第二に、国は、
労働者
の
雇用形態
にかかわらず、その均等な待遇を確保するために必要な
施策
を講ずること 等であります。 次に、
山井和則
君外二名
提出
の
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
若年者等
に対する
職業指導等
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
若年者等職業カウンセラー
は、
若年者等
の
相談
を受けて、
個別就業支援計画
を作成し、
職業指導
を行うこと、 第二に、国は、
職業指導
を受ける
若年者等
に対して手当を支給すること 等であります。 三案は、去る四月十二日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
では、翌十三日
提案理由
の
説明
を聴取し、十八日から
質疑
に入り、昨日
質疑
を終局いたしました。次いで、
山井和則
君外二名
提出
の
法律案
について
内閣
の
意見
を聴取した後、三案について
討論
、
採決
を行った結果、
議員提出
の二
法律案
は
賛成少数
をもって否決すべきものと議決し、
内閣提出
の
法律案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四、
大島敦
君外二名
提出
、
雇用基本法案
及び
日程
第五、
山井和則
君外二名
提出
、
若年者
の
職業
の安定を図るための
特別措置等
に関する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも否決であります。この際、両案の
原案
について
採決
いたします。 両案を
原案
のとおり
可決
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
15
○
議長
(
河野洋平
君)
起立少数
。よって、両案とも否決されました。 次に、
日程
第六、
内閣提出
、
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
16
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は、
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第七
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
港湾法
及び
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第七、
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
、
日程
第八、
港湾法
及び
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長塩谷立
君。
—————————————
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
及び同
報告書
港湾法
及び
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
塩谷立
君
登壇
〕
塩谷立
18
○
塩谷立
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
広域的地域活性化
のための
基盤整備
を
推進
するため、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
都道府県
は、
国土交通大臣
が策定する
基本方針
に基づき、
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
計画
を作成することができること、 第二に、
民間事業者
が作成する
拠点施設整備事業
に関する
計画
について
国土交通大臣
による
認定制度
を創設すること、 第三に、
都道府県
が実施する
拠点施設関連基盤施設整備事業
に充てるための
交付金制度
を創設すること などであります。 次に、
港湾法
及び
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近の
港湾
における
廃棄物
の処理をめぐる状況にかんがみ、
廃棄物埋立護岸等
の
整備
を
促進
するため、これらの
施設
の
整備
に係る国の
負担割合
を引き上げようとするものであります。 両案は、去る四月十
日本委員会
に付託され、翌十一日
冬柴国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十三日
質疑
に入り、昨二十五日
質疑
を終了いたしました。
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
いたしました結果、両案はいずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
広域的地域活性化
のための
基盤整備
に関する
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
19
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
20
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第八につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第九
株式会社商工組合中央金庫法案
(
内閣提出
)
日程
第十
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
22
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第九、
株式会社商工組合中央金庫法案
、
日程
第十、
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長上田勇
君。
—————————————
株式会社商工組合中央金庫法案
及び同
報告書
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
上田勇
君
登壇
〕
上田勇
23
○
上田勇
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
株式会社商工組合中央金庫法案
につきましては、
中小企業向け政府系金融機関
である
商工組合中央金庫
について、簡素で効率的な
政府
を実現するための
行政改革
の
推進
に関する
法律
に基づく
完全民営化
の実現に向けて、
平成
二十年十月一日に株式会社化すること、
政府保有株式
については、おおむね五年後から七年後を目途としてその全部を処分することとし、処分後は、直ちに本
法案
を廃止するための
措置
を講じるとともに、
中小企業
に対する
金融機能
の根幹が維持されることとなるよう必要な
措置
を講じるものであります。
本案
は、去る四月十
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、本
委員会
に付託されました。 本
委員会
においては、四月十一日
甘利経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、昨日
質疑
を終了いたしました。
質疑終局
後、
討論
、
採決
を行った結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
につきましては、
中小企業者
に対する
事業資金
の融通の一層の
円滑化
を図るため、
中小企業信用保険
について、
売掛金債権担保保険
を拡充し、
担保対象
に
在庫等
を追加した
流動資産担保保険
に改めるとともに、
事業再生保険
の
制度
の創設を行う等、必要な
措置
を講じるものであります。 本
委員会
においては、四月十一日
甘利経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、昨日
質疑
を終了いたしました。
質疑終局
後、
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
24
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第九につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
25
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第十につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
26
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
加藤勝信
27
○
加藤勝信
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
議院運営委員長提出
、
国会職員法
の一部を改正する
法律案
及び
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
28
○
議長
(
河野洋平
君)
加藤勝信
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
29
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国会職員法
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
河野洋平
30
○
議長
(
河野洋平
君)
国会職員法
の一部を改正する
法律案
、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長逢沢一郎
君。
—————————————
国会職員法
の一部を改正する
法律案
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
逢沢一郎
君
登壇
〕
逢沢一郎
31
○
逢沢一郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
国会職員法
の一部を改正する
法律案
は、
一般職
の
国家公務員
と同様に、
国会職員
について、公務に有用な専門的な
知識経験等
を有する者を円滑に確保するため、
任期付職員採用制度
を導入するものであります。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
一般職
の
国家公務員
と同様に、
国会職員
について、小学校の就学の始期に達するまでの子を養育するため、
育児
短時間
勤務制度
の
新設等
を行うものであります。 両
法律案
は、本日
議院運営委員会
において起草し、
提出
したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
32
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
国会職員法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
33
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
34
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
加藤勝信
35
○
加藤勝信
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 青少年問題に関する
特別委員長提出
、
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
及び
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
36
○
議長
(
河野洋平
君)
加藤勝信
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
37
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
及び
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
(青少年問題に関する
特別委員長提出
)
河野洋平
38
○
議長
(
河野洋平
君)
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
及び
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。青少年問題に関する
特別委員長小宮山洋子
君。
—————————————
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
及び
児童福祉法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小宮山洋子
君
登壇
〕
小宮山洋子
39
○
小宮山洋子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、子供のとうとい命が奪われる
児童虐待事件
が減少するに至っていない現状にかんがみ、適切かつ確実な
児童虐待
の
防止等
を図るため、
所要
の
措置
を講じようとするものです。 その主な
内容
は、 第一に、
都道府県知事
は、
児童虐待
が行われているおそれがあると認めるときは、
保護者
に対し、
児童
を同伴して出頭することを求め、
児童相談所
の
職員等
に必要な
調査等
をさせることができるものとすること、 第二に、
児童虐待
を行っているおそれがある
保護者
が
立入調査
や
出頭要求
に応じない場合に、
児童虐待
が行われている疑いがあるときは、裁判官の発する
許可状
により、
児童相談所
の
職員等
に
児童
の
住所等
を臨検させ、または
児童
を捜索できるものとすること、 第三に、
虐待
を受けた
児童
の一時
保護
または
保護者
の同意による
施設入所措置
の場合にも、
児童相談所長等
が
保護者
に対して面会または通信を制限できるものとすること、 第四に、裁判所の承認による
施設入所措置
がとられた場合、
都道府県知事
は、
児童虐待
を行った
保護者
が、
児童
へのつきまといまたはその
住居等
の付近での徘回を禁止することを命ずることができるものとし、この
命令違反
につき罰則を設けるものとすること、 第五に、
児童虐待
を行った
保護者
が
都道府県知事
の
指導勧告
に従わなかった場合には、
都道府県知事
が
虐待
を受けた
児童
の一時
保護等
その他の必要な
措置
を講ずるものとすること などです。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
です。
本案
は、本日青少年問題に関する
特別委員会
で、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものです。 御賛同くださいますようにお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
40
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
41
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
河野洋平
42
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十九分散会
————◇—————
出席国務大臣 法務大臣 長勢 甚遠君
厚生労働大臣
柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君
国土交通大臣
冬柴 鐵三君 国務大臣 渡辺 喜美君