○三日月
委員 まずは、私の問う問題意識が判然としないという
大臣の御見識を疑いたくなりますね。そして、同じ方向を向いているなら、検討した結果を束ねて法
改正すればいいじゃないですか。そうでしょう。わきで見ているなんて、そんなこと言わないでくださいよ。わきで見ながら
連携するところは
連携しているなんていう言葉は、やはりそらぞらしいですよ。わきで見ないでくださいよ。
例えば、私はなぜこのことにこだわるかというと、この結果出された報告書のポイント、
大臣、ごらんいただいていますか、「
児童自立支援施設における
支援については、子どもの健全な
発達・成長のための最善の利益の確保など子どもの権利擁護を基本として、子どもが抱えている問題性の改善・回復」等々あるんですよ。私は、大事なところを見てくれているし、さすが
厚生労働省ならではだな、
児童福祉のことについてやはりきちんと考えて、この
児童自立支援施設の
あり方について検討してくれたんだなということを、この一文をもっても
理解しました。
当然、立法の検討過程、さまざまあったのかもしれませんけれども、このことも盛り込まれた
少年法の
改正になっていると思って、
法務大臣の御
答弁を聞いたらそうだと言うから、ではその事実
関係を時系列も含めて調べてみれば、いや、実は入っていなかったということなのです。
もちろん、間接的に
委員や何か
専門家の
方々の御提言が法制審議会の中でもあったのかもしれませんけれども、私は、一事が万事、そういうところも
法務省と
厚生労働省の
連携をやはり図っていく必要があると思うんです。そうは思いませんか。恐らく、お立場上、そうですねと言えないのかもしれませんけれども、私は、
厚生労働大臣だって
法務大臣だって、そうだな、もう少し検討過程においてスケジュールを合わせて、
内容についても相互に入れ込めばよかったなとお感じになっていただけると思うんです。そうでないんだったらおかしいと私は思います。
その中において、今回、いわゆる
触法少年、
虞犯少年に係る
警察の
調査権限を法に明確化するんです。先ほどの御
答弁の中にもありました六条の二の第二項、「
少年の健全な
育成のための
措置に資することを目的として行う」ものである、また、六条の二の第一項、「必要があるときは、」という形でなされていますけれども、本当に、この条文なり、
触法少年、
虞犯少年に対する
調査、
警察による法に明文化された
調査が、
子供たち、
少年の
状況を勘案して、権利を擁護しながら行い得るかということに疑念を持っています。
一点、具体的にお伺いしますけれども、
教育委員会との
連携ですね。
これは、
警察への情報提供を学校側にも求められることがあると思うんです、中学校も含め。このときに、個人情報
保護等の
観点から、この情報を出す、出さない、また、その後の生徒指導、特に
虞犯少年に関する
調査で情報提供を求められた場合、これはまだおそれの段階ですから、もちろん合理的な理由なき
調査は行わないと先ほど
法務大臣からの御
答弁がありましたが、しかし、その後の
先生と生徒、学校と生徒、
先生と
保護者との信頼
関係を崩す事象にもつながりかねないと私は危惧しているんですけれども、このあたり、いかがですか。