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大串委員 商法のうちの
会社法の
部分、今回
会社法になりましたけれども、これまでも累次の
改正を経てきています。一年のうちに二回
改正を行ったなんということもあったわけでございます。それだけ
世の中、
会社なり
社会の
あり方が急速に変わってきていて、
会社に求められる機能あるいは
会社がやらなければならないこと、あるいは
会社とはどうあるべきかという
社会における
あり方も非常に一日一日、日々刻々と速く変わってきているんだと思うんです。
ですから、
会社法を所管していらっしゃる
法務省の
立場としては、非常に常
日ごろからアンテナを
世の中に対して高く持って、そしてこの
会社法の
あり方も、
一つの固定した
あり方ではなくて、そのときそのときの
あり方に応じて柔軟に変えていくというようなゆとり、幅を持って
考えていかなきゃならないと私は思うんです。
この五月から、いわゆる
合併対価の
柔軟化で
三角合併も解禁になります。これがどのくらいの、実需といいますか、本当に行われるのかわかりませんけれども、進んでいくかもしれません、今でも
日本の
企業の中でいわゆる
外国人株主の
保有率みたいなものがぐっとこの数年間で上がってきているわけでございますけれども、そうすると、
会社のビヘービアというものが昔に比べて
日本の
会社においても相当変わってくる
可能性があると思うんですね。
こういう日々刻々と変わっていく
日本の
会社の
あり方を前提とすると、
日本の
会社法の
あり方も常
日ごろブラッシュアップしておくというふうな柔軟な態度が私は必要だと
思いますので、ぜひそこに関しては柔軟に、機敏に動けるように
検討を続けられる体制を維持していただきたいというふうに思う次第でございます。
この
会社法、そして
金融関係の
あり方については、ちょっときょうはこれぐらいにしておきまして、また
会社法の
改正に従っていろいろな実例が出てきますので、その実例を踏まえながら、例えば先ほどの
委員会等設置会社の
あり方なんかも一たん
状況を踏まえながら精査していかなきゃいけませんから、そういうものが情報として上がってきつつ、また、
大臣と
議論させていただければというふうに思う次第でございます。ありがとうございました。
政務官、結構でございます、ありがとうございました。またよろしく
お願いします。
さて、次の論点に移らせていただきたいと
思いますけれども、
外国人労働者の受け入れに関する件でございます。
私は、先々週になりますか、
外国人労働者の受け入れ問題に関して、
大臣とここで、短い時間ではありましたけれども、意見交換をさせていただきました。
大臣御
自身から、具体論ではなかったですけれども、
外国人労働者の受け入れに関する基本的な
考え方、出入国
管理基本計画、第三次のものを受けまして、どういうふうなものを基本的な
考えとして持っていらっしゃるのかということをお伺いさせていただく機会を得ました。
その前後から、この
外国人労働者の受け入れ問題に関しては非常ににぎやかな
議論となっておりまして、厚生労働省、経産省、そして
大臣の方からもいろいろな案が出されているという
状況にございます。
この点に関して、きょう
議論を進めさせていただきたいと
思いますけれども、まず、厚生労働省の方にお尋ねしたいと
思います。
この
外国人の労働者の受け入れ、今は、
法体系としては、専門技術者は受け入れます、しかし、言葉は適切じゃないかもしれませんけれども、いわば専門技術者でない労働者の方々に関しては受け入れないというのが基本的な政府のスタンスだろうと
思いますけれども、これに対応してといいますか、これとはまた違うラインとして、
外国人研修・技能実習
制度というものが取り入れられていて、これを前提に
外国人の方の研修、そして実技、技能の実習が行われる、そういう
制度になっていると
思います。
この
外国人研修・技能実習
制度ですけれども、行われてもう何年にもなりますけれども、この
制度に関する厚生労働省の方としての評価、そして、どこにどういうふうな問題があるのか、どの辺がうまくいっていてどの辺に問題があると
考えているのか、この辺に関して聞かせていただきたいと
思います。