○高山
委員 今政務官の
答弁にもありましたように、本当はこれはかなり深いきちんとした
議論をしなければいけないのではないだろうか、そういうことをしないで、第二、第三のまた同じような被害を本当に防げるんだろうか、これはまさに
国会の責任なんじゃないかなと私は思います。
その点、今、
過失犯の
法定刑を重くすることでどういう犯罪
抑止になるのか、こういうこともきちんと論じないで、結果としては私はこの厳罰化の方向には賛成ですけれ
ども、どうも何か
事件が起きたときにわあっと騒いで、例えばきょうも、
委員の方々、特に自民党の
委員の方なんかはほとんどいらっしゃらない。のど元過ぎればじゃないですけれ
ども、きちんと
委員会にも参加して
議論をどんどん活性化させていく必要があると私は思います。そういうびほう策だけでやられているのであれば、残念だなという気もいたします。
この点、もう
一つ伺いたいんですけれ
ども、酒類提供者への罰則
強化ということで、これも以前から言われていたことです。あの人が飲むのはわかっているのに出してしまった、あるいは居酒屋さんなのに駐車場を完備しているとか、こういうことが今までは普通に行われていたし、まあそのぐらいいいじゃないかというような雰囲気がどうも世の中にあったと思うんですね。けれ
ども、重大
事件が
報道されたり、あるいは社会の規範がどんどん今変わってきていますから、こういう酒類提供者への罰則というのも当然必要だと思うんですけれ
ども、まずこの罪について、なかなかわかりにくいので、細かく
説明していただきたいんです。
まずは
大臣に、ちょっと常識的な観点から伺いたいんですけれ
ども、まず、酒類提供者が、あなた、車で来ていて飲むんですかと聞いて、飲むような、
運転して帰るようなことを言っているのにお酒を出してしまったということだと思うんですけれ
ども、いつこれは犯罪になるんですか。お酒をどんと出したときが犯罪なのか、
一体これはいつが実行の着手の時期になるのか。常識的に
考えて、これはいつなのか。
なぜかというと、一杯目を出したときが罪なのか、それとも、重く、本当にこれで泥酔
状態になるような五杯目のビールを出したときなのか、それとも十杯出して酔いつぶれちゃった場合には、それは別に罪にならないのか。いつが実行の着手の時期なのか、まず
大臣に伺います。