○保坂(展)
委員 少年法に戻りたいので、ちょっと一言だけ言っておきますけれ
ども、やはり人間のやることは間違いがあるんですね。特に大きな組織であればあるほど、いわゆる犯人だというふうに決めたときに、全力を挙げて立証しようとする。そして、全力を挙げて立証した
警察の捜査
過程について、今検察のチェックがどれだけ働いているのかということを問題にしているわけであって、それからもう
一つ、いわば上告を断念したからといって有罪にし切れなかったというだけの存在だというような言い方は、やはり今後慎んでいただきたい。少なくても、これは上告を断念するだけの理由があったわけで、その後の
関係者の、長いこと獄につながれていた人の人権も当然守る責務が
法務大臣にあるわけですから、そのことは
指摘しておきたいと思います。
刑事局長にこの
少年法に関して伺いたいんですが、
触法少年、十四歳未満の
少年への
調査、これは黙秘権の告知も必要ないという答弁でした。それで、
任意調査だということなんですけれ
ども、例えば、君は拒否できるんだよ、退出できるんだよというようなことを本人に対して告げなさいよというような
規定などはないわけですよね。となれば、十四歳未満ですから、与党の方からもいろいろ
指摘がありましたね。やはり、暗示に非常にはまりやすい年齢でもあるというと、君はやったんだろうというふうに言われれば、やったのかもしれない、やりましたというような虚偽の自白を生みやすい。これは
調査だから自白じゃないという話は別にして、これはやはり冤罪が生まれる可能性がより高いんじゃないか。
それに対して、この
国会の審議を通して、捜査の可視化もそうです、それから付添人をつける、あるいは
保護者なら
保護者同席とか、いろいろなことをやはり工夫しなきゃいかぬと思いますが、いかがですか。