○大串
委員 青
少年大綱は私も見せていただきました。その中に今おっしゃったようなことが書かれていること、そしてそれが、
少年法等の
改正の中に盛り込まれているような
内容が答申されていることも知っております。その上で私は問うているわけでございます。
すなわち、
政府で、その答申に書かれていること、あるいは書かれていないこと、現在、児童
福祉の世界で行われていること、行われるべきことが本当にきちっと行われているのかということの検証が本当にじっくり行われているのかということなんです。児童
福祉という
観点から、いろいろな角度が、ディメンションがあろうかと思います。先ほど話のあった
学校というものもありますでしょうし、地域というものもありますでしょう。それから、厚生労働行政等々の世界に入ってくると思いますけれ
ども、児童相談所や
児童自立支援施設あるいは保護司制度等々のいろいろな制度があって、その中で
子供たちをいかに更生させていくかという制度が今成っているわけでございます。
実は、私は、母親が保護司を十八年間やっておりました。十八年間でいろいろな
子供たちを、もちろん
子供たちだけじゃないですけれ
ども見てきまして、いろいろな話を折に触れ私は聞いてきました。今回も、この問題に取り組むときに、いろいろな話を聞きました。一例ですから挙げさせていただきますと、
少年犯罪に関してどうですかという話を聞いたところ、いろいろな保護司の方々の中で今話が出ているのは、
非行を行った
少年の方々が
少年院あるいは
児童自立支援施設なんかに入られて、早く出てくるねというようなことが言われているようであります。早く出てくるねというような言葉が出てくるから、私は、今回の
少年法改正に書かれているようなことに賛成なのかと思って、もう少し話を聞いていくんです。
そうしたところ、私の場合は限定された例ですから、それがどのくらい
一般論としてあるかわかりませんけれ
ども、どうも話を聞いていると、すなわち、自分たち保護司の世界でもっとやれることがあるという
認識がやはりあるようなんですね。ところが、十分にやれていない。十分にやれていない中で、
少年院や、あるいは児童
福祉施設なんかに
子供たちが入って、その中で、自分たちだったらこういうふうにしてあげたいというふうな更生
教育を本当に十分に受けているのかなという不安を持つぐらい早く出てくる、そういうふうな思い、つまり、保護司の皆さんも、もっともっとやりたいという思いはやはりあるんだと。
ただ、今いろいろな時間の問題だとか、あるいは基本的にボランティアですからなかなか時間も割けない。そして、なかなか難しい
少年や、あるいは相手方の大人もいるんですね、なかなか難しい面もある。
保護観察官の方々ともいろいろ話しながらするけれ
ども、
保護観察官の方々の数も十分じゃないし、
保護観察官の方々とコンタクトしようとしてもなかなか難しいところもあったりする。その辺の
連携がうまくいくと、もっともっと
子供たちを取り込んでいけるのにねというふうな思いが保護司の方々にはあられるようでございます。御案内のように、保護司の方々、前職は
保護観察官の方でいらっしゃったり、あるいは宗教家の方でいらっしゃったり、教員でいらしたり、いろいろな方がいらっしゃるから、
子供たちを取り込んでいきたいという意欲はたくさんあられるようなんですね。
例えば、この保護司の制度についても、十分な働きをしているのかどうかという検証みたいなものがなされているのかどうか、この辺が非常に私は心配なんです。これは
内閣府の方にお尋ねして、それぞれ担当の厚生労働省や、あるいは
学校のことであれば文科省の方々にお尋ねしなきゃいけないんですけれ
ども、最後に、
法務大臣にだけ一言お尋ねします。
法務大臣、どうですか。
少年法の
改正を今回
提案されている立場として、厳罰化以外の更生
教育、教導という立場から、十分な施策をもって、それをやり尽くしたという形で今回
法律を出しているのか、そこを本当に自信を持って言えるのかどうか。そこの点は、今回、思想的に非常に大切な点だと私は思うんですね。その点に関して、
大臣は、日本の
政府は十分やっているんだ、だから
少年法を今回こういう形で出しているんだというふうにお考えなのかどうか。総論的ではありますけれ
ども、その辺についての御見識を伺いたいと思います。