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枝野委員 この条文の読み方といたしましては、「その他の
国民投票の
対象とするにふさわしい問題として別に
法律で定める問題」ですので、例示列挙でございまして、意味があるのは、「
国民投票の
対象とするにふさわしい問題として別に
法律で定める問題」というのが法的意味を持つ文言であって、それ以外は例示列挙であります。したがって、それぞれについて
検討した結果、それぞれ例示したものの中に
国民投票の
対象とするにふさわしい問題がないというケースもあり得るという例示列挙であるということをまず御認識ください。
その上で、当然のことながら、
憲法改正を要する問題等については、多分ふさわしい問題が含まれるだろうと思いますし、少なくとも現時点での我々の
議論としては、例えば
統治機構に関する問題としては、もし将来、皇位継承順位について変更するような
必要性が
国民の多数の
意見になった場合において、これは、日本はたまたま皇室典範が
法律形式になっていますが、多くの君主制の国では皇位継承順位、王位継承順位というのは実は
憲法典の事項であります。これを
憲法改正を要する事項と読んで読めないことはないかもしれませんが、
統治機構に関する問題に含まれるだろうな。もしこれが将来こういうことであるとすれば、たまたま
憲法典にないだけであるんだから、実質的意味の
憲法なんだから、これはやはり
憲法に準じて
国民投票をした方がいいんではないか。それから、全
国民統合の象徴であるということを
考えると、みんなで決めたということでないと、どういう決め方をするにしても将来の統合力が弱くなるおそれがあるというふうに
考えますので、そこでまず皇位継承順位についてが一つあります。
それから、
生命倫理に関する件ということで申し上げましたのは、先ほど言った臓器移植法の前提となる脳死の問題というのは、これは
政党、党派の違いとかいう問題とはちょっと違った問題意識とかの中で脳死を人の死と
考えるかどうかということが出てくる問題だと思いますので、この手の問題というのはやはり
国民投票に付して、それに基づいて、では臓器移植はどうやって進めたらいいのかということを
検討するというのは、せんないことですが、こういう制度があればそれができたのになと思っておりまして、今後もこの手のものはそういったことの
対象になり得るというふうに
考えております。
「その他の」の中にどういうものが入るのかというのは、まさにそれを三年間
議論しましょうよと。皆さんからも御
意見を、お互いに
議論しながらそこで決めていけばいいということだと思います。