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平岡委員 今までの
取り扱いについて言うと、これは入国
管理なんかのときにも
指摘をさせていただいておるんですけれ
ども、当局が
法律に基づいて取得した
情報について、これをデータベース化してさらに活用する、いろいろな
情報と突き合わせることができるということでありますから、私は、こういう
情報についてはもっと基本的原則というものを法令レベルでしっかりと決めていかなければいけないというふうに思うんですね。ただ単に内部の運用だけでやっていたのでは、一体どういうことが
政府の中で、特に
捜査機関の中で行われているのかということが全くわからないというような
状況では、これは余りにも我々として無責任だというふうに思います。そういう意味で、入国
管理のときにも申し上げたように、こういう問題についての基本的原則をしっかりと
法律で定めていくということが必要だというふうに私は思うんです。
それに関連して、今回、
法律改正によって、
国家公安委員会がすべての
届け出情報あるいは
通知された
情報について入手をするという仕組みになるわけですね。これまでは
金融庁が一応スクリーニングをしているということでありましたけれ
ども、これからはスクリーニングがないという
状況になってきます。他方、
国家公安委員会、
警察庁の方では、
警察総合
捜査情報システムというものをこれからつくっていくということが言われているわけでありまして、そうなると、
警察が保有する
情報と、こういう形で届けられたあるいは
通知された
情報、これは必ずしも
犯罪の
情報ではないわけでありまして、疑わしいというだけの話で、この前から議論されている中では、
警察は七万件の
通知を受けたものでたった五十件しか摘発がされていないという、残りの七万件はほとんど
犯罪とは
関係のないものとして取り扱われているものが、今回、
警察の中でいろいろなデータベースと突き合わされて連動されて検索される、こういう大がかりなシステムができちゃうわけですね。
この点について、私は、非常に問題が大きい。この問題はここで議論するのでは十分でなくて、本当はもっともっと大がかりな議論をしなければいけないと思うんですけれ
ども、
国家公安委員会の方では、今回、疑わしい
取引としての
届け出あるいは
通知される事項について、
警察総合
捜査情報システムの中で連動させていくという方針を持っているのかどうか、そのことをまず確認させていただきたいと思います。