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渡辺国務大臣 このたび、
政府から提出いたしました
地域再生法の一部を改正する
法律案及び
構造改革特別区域法の一部を改正する
法律案の二法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、
地域再生法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地域再生は、地域の知恵を生かした自主的・自立的な取り組みを国が支援することにより、我が国の活力の源泉である地域の活力を再生しようとするものであります。
地域再生法の施行後二年にわたり、八百十件の地域再生計画が認定され、
全国各地で創意工夫にあふれるさまざまな取り組みが行われてまいりました。
今般、地域再生計画の作成及び実施に当たり、広く
関係者の意見を集約するため、所要の措置を講ずるとともに、再チャレンジする人を支援する地域の民間
会社等の取り組みを
促進する税制上の措置を講ずることにより、地域のさまざまな
関係者が
連携し地域全体で再チャレンジ可能な
社会の実現に取り組むことを通じ、地域再生をさらに推進するため、この
法律案を提出する次第であります。
次に、この
法律案の概要を申し上げますと、
第一に、地方
公共団体が地域再生計画を作成し、
地域再生法に基づく
内閣総理
大臣の認定を受けた場合において、当該計画に記載された、高年齢者の定年を引き上げ、積極的に雇用する事業等を実施する企業であって当該地方
公共団体が指定したものに対し、法人が寄附をした場合において、報告書等に基づき地方
公共団体が寄附の公益性を確認したときは、課税の特例の適用があるものといたしております。
第二に、地方
公共団体が地域再生計画を作成し、
地域再生法に基づく
内閣総理
大臣の認定を受けた場合において、当該計画に記載された、若者の採用機会の拡大等に取り組む企業等に対して助成を行う事業を実施する公益法人であって当該地方
公共団体が指定したものに対し、個人または法人が寄附または贈与をしたときは、課税の特例の適用があるものといたしております。
第三に、地方
公共団体は、作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会を組織することができるものといたしております。
次に、
構造改革特別区域法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
構造
改革特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造
改革をさらに加速させるための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものであります。これまで、構造
改革特区推進本部においては、
全国から提案募集を行い、規制の特例措置を決定してまいりました。さらに、構造
改革特区法が施行されてから五年目を迎えることから、同法附則第二条を踏まえ、所要の
検討を行ってまいりました。
今般、この
検討結果に基づき、構造
改革特区法の改正が必要なものについて所要の措置を講ずるとともに、昨年六月に実施した提案募集等を踏まえ、新たに、地方自治法の特例及び地方教育行政の組織及び運営に関する
法律の特例を追加すること等を通じ、経済
社会の構造
改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、この
法律案を提出する次第であります。
この
法律案の概要を申し上げますと、
第一に、
内閣総理
大臣は、定期的に、新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集することを、
法律に位置づけることといたしております。
第二に、構造
改革特区計画の認定申請期限とされている
平成十九年三月三十一日を、
平成二十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
第三に、
関係行政機関の長及び
関係地方
公共団体の長等は、
内閣総理
大臣の認定を受けた構造
改革特区計画に係る事業の実施に関し、許可等の処分を求められたときは、その事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な
配慮をするものといたしております。
第四に、
政府は、この
法律の施行後五年以内に、この
法律による改正後の構造
改革特区法の施行の
状況について
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものといたしております。
第五に、地方自治法の特例として、
内閣総理
大臣の認定を受けた構造
改革特区においては、都道府県が、条例による事務処理の特例により市町村が処理することとした事務に関し、市町村と国とが行う協議等については、都道府県を経由せず行うことができることとしております。
第六に、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律の特例として、
内閣総理
大臣の認定を受けた構造
改革特区においては、地方
公共団体の教育
委員会が管理し、及び執行している学校施設の管理及び整備に関する事務を、地方
公共団体の長が行うことができることとしております。
以上が、
地域再生法の一部を改正する
法律案及び
構造改革特別区域法の一部を改正する
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。