○田嶋(要)
委員 それで、この法律の私が一番気に入らないところを先ほど申し上げました、
総務大臣に何でもかんでも報告させているということですね。だから
大臣も、分権の責任者としておかしいと思っていただきたいなと私は思うんです。リスクはあっても、あるいは夕張でも議員の責任が問われたりしても、だからといって何か反動的にこういうふうにしちゃうんじゃなくて、やはり一番のポイントだけ押さえて、こういうところまで連結して
情報を出さなきゃいけない、つくらなきゃいけないとか、もっと早いタイミングで指標を見なきゃいけないというのは、国の仕事として意義があると私は思うんですが、さらに、それを全部おれたちによこせというようなところまでするのが、ちょっと節操がない感じが私はするんです。
一方で、ではどこまで見るかという話に関して、基本的に、私は幅を広げることは大賛成であります。それをちょっと確認させていただきたいんですが、きょう午前中、寺田
委員の方からも公益法人の話が出ました。先ほど公明党の
委員の方からもいろいろな
団体の話がございましたけれども、これはどこまで見ていくんですかという話なんです。
お配りした資料をちょっと見ていただきたいんですが、上から五ページ目でございます。独立
行政法人、国は百一ございまして、これも少しずつ、いろいろ問題があるなということの
認識が高まっているわけですが、これは
地方にも
地方独立
行政法人というのが二十五カ所ぐらいあるわけですね。この独立
行政法人の問題。
そしてもう
一つ、次のページを見ていただきたいんですが、これは宝くじの関係なんですけれども、これも私、totoをやっていて、何となく
地方はどうなのかなと思って見てみたんです。totoは独立
行政法人でやっているサッカーくじですけれども、いわゆる宝くじの方は、
地方公共団体の
協議会という形で五種類あるわけでございます。その
協議会がどういうものかというと、
地方自治法二百五十二条の二ということでございますが、そういうことであります。
さらに言うと、一番後ろのページをごらんいただきたいんですが、寺田
委員からも御
指摘があった公益法人ですけれども、これは全部社団法人なんですね。これは私もまだこれから
調査をしなきゃいけませんけれども、ゴルフ場が、公益性があるということで
日本には三十一カ所社団法人で
経営されていて、この社団法人が、私の知る限り、
地方の教育
委員会に報告しなきゃいけないということなんですね。これは文科省に聞いても、文科省の
所管公益法人じゃございませんので
情報を持っておりませんと。
総務省に聞いても同じ答弁が返ってくる。要するに、国は今何にもわからないわけですね。国は何にもわからない。これは
地方ですね。
今回連結ということで、あるいは特別会計ということで、財務のチェックを、早いタイミングから
情報を出さなきゃいけないよ、そういう基本ルールをこの法律でつくったわけですけれども、今申し上げたように、私もこれから
調査していきますけれども、いろいろな
団体がある。国も、特殊法人があり独法があり、財団法人、社団法人があり、いろいろありますね。これは、冒頭申し上げたとおり、国のミニチュア版がそれぞれ至るところに
地方はあるわけです。
そういったときに、
財政がおかしくなっちゃいけないということであれば、分権ということをわきに置けば、本当は全部見なきゃいけないわけですよ、だれが見るかはともかく。私は、そこで国に全部報告するところが問題だと思うんですけれども。ただ、何を見るかというその対象といったときに、今私が例示として三つ挙げた、
地方の独立
行政法人、それから、よくわかりませんけれども宝くじの
協議会なるもの、あるいは今申し上げた社団法人、そういうところまできっちりと捕捉をしていかなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょうか。それはどうなっていますか。