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菅国務大臣 平成十一年の地方分権一括法によって、
地方自治法第一条の二の第二項に国と地方の役割分担の一般原則が、先ほ
ども申し上げましたけれ
ども、定められています。
今回の分権
改革というのは、こうした国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していく観点から、個別法令の
見直しを行う必要があるものであって、その
趣旨が地方分権
改革推進法第五条においても
確認的に規定をされている。地方分権
改革推進
委員会においてもそうした観点によって、より具体的な検討がされるものだろう、このように考えております。