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重野委員(重野安正)
○重野
委員
そこで、昨年
審議
された地方分権
改革
推進法について改めて
確認
しておきたいと思うんですが、昨年のいわゆる地方分権
改革
推進法、法律の第五条、地方分権
改革
の推進に関する国の施策に触れた条文を記憶するのでありますが、まずこの五条の条文がどういう
内容
になっているのか
確認
いたします。
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2007-05-11 第166回国会 衆議院 総務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年五月十一日(金曜日) 午後零時十一分
開議
出席委員
委員長
佐藤
勉君
理事
岡本
芳郎君
理事
鈴木 淳司君
理事
谷
公一
君
理事
林 幹雄君
理事
森山 裕君
理事
武正
公一
君
理事
寺田 学君
理事
谷口
隆義君 あ
かま二郎
君 井澤 京子君
石田
真敏君 今井 宏君
遠藤
宣彦
君 岡部 英明君
鍵田忠兵衛
君 川崎
二郎
君
木挽
司君
近藤三津枝
君 実川 幸夫君 関 芳弘君 田中
良生
君
土屋
正
忠君
土井 亨君
長島
忠美
君
萩生田光一
君
萩原
誠司
君 橋本 岳君
広津
素子
君
福田
良彦君
渡部
篤君
安住
淳君 逢坂 誠二君 後藤 斎君 田嶋 要君
西村智奈美
君
福田
昭夫
君
松本
剛明君
森本 哲生君 江田 康幸君
谷口
和史
君
佐々木憲昭
君 重野 安正君 亀井
久興
君 …………………………………
総務大臣
菅 義偉君
内閣
府副
大臣
大村 秀章君
総務大臣政務官
谷口
和史
君
総務大臣政務官
土屋
正
忠君
政府参考人
(
内閣
府
大臣官房審議官
)
岡本
全勝
君
政府参考人
(
内閣
府
地方分権改革推進委員会事務局次長
)
松田
敏明
君
政府参考人
(
総務省自治行政局長
)
藤井
昭夫
君
総務委員会専門員
太田 和宏君
—————————————
委員
の異動 五月十一日
辞任
補欠選任
石田
真敏君
遠藤
宣彦
君
木挽
司君
近藤三津枝
君
萩原
誠司
君
長島
忠美
君
渡部
篤君
広津
素子
君
安住
淳君
松本
剛明君
吉井
英勝
君
佐々木憲昭
君 同日
辞任
補欠選任
遠藤
宣彦
君
石田
真敏君
近藤三津枝
君
木挽
司君
長島
忠美
君
萩原
誠司
君
広津
素子
君
渡部
篤君
松本
剛明君
安住
淳君
佐々木憲昭
君
吉井
英勝
君
—————————————
五月九日
住民基本台帳法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六九号) 同月十一日
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
(
内閣提出
第六八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
住民基本台帳法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六九号)
行政機構
及びその
運営
、
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
、
地方自治
及び
地方税財政
、
情報通信
及び
電波
、
郵政事業
並びに
消防
に関する件 ————◇—————
佐藤委員長(佐藤勉)
1
○
佐藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
住民基本台帳法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
菅総務大臣
。
—————————————
住民基本台帳法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
菅国務大臣(菅義偉)
2
○
菅国務大臣
住民基本台帳法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
個人情報
に対する意識の高まりへの的確な対応及び
住民基本台帳
に対する
信頼性
の向上を図るため、
住民票
の
写し等
の
交付
の
制度
について、
交付請求
の主体と
目的
を一定の要件に該当する場合に限定し、
請求
時の
本人確認手続
を整備するとともに、
転出
、
転入等
の
届け出
の際の
本人確認手続
を厳格化し、あわせて偽りその他不正の
手段
による
住民票
の
写し
の
交付等
に対する罰則を強化するものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
住民基本台帳
に記録されている者は、
自己
または
自己
と同一の世帯に属する者に係る
住民票
の
写し等
の
交付
を
請求
することができることとするとともに、
交付
の際の
本人確認手続等
を整備することとしております。 第二に、国または
地方公共団体
の機関は、法令で定める
事務
の遂行のために必要である場合には、
住民票
の
写し等
の
交付
を
請求
することができることとするとともに、
交付
の際の
本人確認手続等
を整備することとしております。 第三に、第一、第二によるもののほか、
住民票
の
写し等
の
交付
を
請求
することができる者について、
住民票
の
記載事項
を利用する正当な
理由
がある
者等
に限定するとともに、
交付
の際の
本人確認手続等
を整備することとしております。 第四に、
戸籍
の
付票
の
写し
の
交付
の
請求
についても、
住民票
の
写し等
の
交付
の
請求
に準じて規定を整備することとしております。 第五に、
転出
、
転入等
の
届け出
の際の
本人確認手続
を整備することとしております。 第六に、偽りその他不正の
手段
による
住民票
の
写し等
の
交付
、
戸籍
の
付票
の
写し
の
交付
または
住民基本台帳カード
の
交付
に対する
制裁措置
を強化することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
佐藤委員長(佐藤勉)
3
○
佐藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、
休憩
いたします。 午後零時十三分
休憩
————◇————— 午後三時四十二分
開議
佐藤委員長(佐藤勉)
4
○
佐藤委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
行政機構
及びその
運営
に関する件、
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
に関する件、
地方自治
及び
地方税財政
に関する件、
情報通信
及び
電波
に関する件、
郵政事業
に関する件及び
消防
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。 各
件調査
のため、本日、
政府参考人
として
内閣
府
大臣官房審議官岡本全勝
君、
地方分権改革推進委員会事務局次長松田敏明
君及び
総務省自治行政局長藤井昭夫
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤委員長(佐藤勉)
5
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
佐藤委員長(佐藤勉)
6
○
佐藤委員長
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
松本剛明君
。
松本(剛)委員(松本剛明)
7
○
松本
(剛)
委員
まず
大臣
にお
伺い
をしたいと思います。
参議院
から
衆議院
に渡ってこられてお聞きをするわけでありますが、お聞きをするのは
天下り
の
渡り
についてお聞きをさせていただきたいと思います。 三年間でという数字が発表になっていますけれ
ども
、
感覚
的に、これではとても全部が出ていないんではないかとおっしゃった方もおられますけれ
ども
、
大臣
として、
指示
をされ、お調べになった結果がこれでいいのかということを改めて
確認
したいと思います。
菅国務大臣(菅義偉)
8
○
菅国務大臣
調査対象期間
であります
平成
十六年から十八年、この間、二回目以降の再就職をあっせんしたものとして
総務省
が
確認
したものは、私
ども
の中では一名でありました。これは、その他
確認
されたものはない。 ただ、私
自身
も、今
委員
が言われましたけれ
ども
、
確認
できたのはこれだけかなという、実は最初はそういう懸念を持ったものであります。
松本(剛)委員(松本剛明)
9
○
松本
(剛)
委員
どのような問題も同じでありますが、やはりまず事実をしっかりと解明しないといけないということが大きなテーマだろうというふうに思います。 特に、
官僚主導
という
言葉
と
政治主導
という
言葉
がよく言われますが、私
ども
も、最大の問題は
情報
をいわば
官僚
の方が全部握っているということにあると思います。はっきり申し上げれば、
大臣
への御報告ですらそういうことであるというのはやはり非常に大きな問題であり、また逆に言うと、漏れ聞くところによると、来週から
天下り
に関連する
審議
も
衆議院
でも
本格化
をするように聞いておりますけれ
ども
、ここでしっかりと出さなければいけない時期に来ているというふうに思いますので、
大臣
としては、そのような
感覚
をお持ちであれば、改めて
指示
をされて、しっかりと調べてみたい、こんな御意思があれば御表明をいただきたいと思います。
菅国務大臣(菅義偉)
10
○
菅国務大臣
何事も、この問題だけでなくて、やはり明らかにすべきことは明らかにする中で
議論
をしていくというのが大事なことであって、そのことによってまたさまざまな問題が解決の
方向
に向かっていくだろうと私は思っています。
松本(剛)委員(松本剛明)
11
○
松本
(剛)
委員
同僚の
議員
も
質問
の折々にこの
渡り
の問題についてもお聞きをしていきたいと思いますので、
大臣
もぜひ、その
感覚
をお持ちいただいているということを改めて所掌の省内にお示しをされて、しっかりと事態を解明していただきたい、このように思います。この問題は本当に構造的な問題につながる問題だというふうに我々も
認識
をしており、しっかりと
議論
をさせていただきたいと思っています。 関連をするとも言えると思いますが、
独立行政法人
の問題についてお
伺い
をしたいと思います。 一昨日だったでしょうか、
参議院
の
決算委員会
でも、我が党の
藤本議員
と、
独立行政法人全般
とそれから
情報通信機構
について御
議論
いただいておりますので、
内容
、詳細は重なるところは省いていきたいと思いますが、
一つ
は、
大臣自身
もおっしゃっていますが、全体を所掌する立場として、最近の
報道
では
全廃
とか
民営化
という
言葉
が躍っておりますし、
総理
もそのように
指示
をされたようにも
報道
されていますが、全体を所掌される
大臣
に対して、
総理
から
全廃
ないしは
民営化
の
指示
があったのかどうか、
お答え
をいただきたいと思います。
菅国務大臣(菅義偉)
12
○
菅国務大臣
この
独立行政法人
について、先般の
経済財政諮問会議
の中で、
有識者議員
より、
渡辺行革担当大臣
に対して、
総務省
と連携しつつ、百一の
独立行政法人
すべてを
見直し
すべく、
年内
を目途に
独立行政法人整理合理化計画
を策定するよう
要請
がありました。この
諮問会議
で示された課題というのは大変重い、このように私は受けとめております。
総務省
としても、これまで
独立行政法人
の業務の実績の評価や
事務事業
の
見直し
など行ってきたわけでありますけれ
ども
、そうした蓄積された知見というものを生かして、
民営化
すべきものは
民営化
する、廃止するものは廃止する、それはある
意味
では当然のことであるというふうに私は思っておりますので、
総理
からもしっかりと
見直し
をするように強い
指示
がありましたので、そうしたものに従ってしっかりと対処していきたいと思っています。
松本(剛)委員(松本剛明)
13
○
松本
(剛)
委員
確認
ですが、
全廃
ないしはすべて
民営化
といったような
言葉
も躍っていたように記憶をしておりますが、
見直し
というのが具体的な
内容
だという
理解
でよろしいですか。
菅国務大臣(菅義偉)
14
○
菅国務大臣
全廃
ということはないというふうに思っています。
民間
でできるものは
民間
に委託する、さらに、
民間
にゆだねた場合には実施されないおそれのある
法人
及び
事務事業
に限定して、それ以外は廃止をする、そうしたいろいろな
方向性
の話がありまして、必要なものとそうでないものをやはりしっかりと
精査
をして、廃止すべき点は廃止する、そういうことだと考えています。
松本(剛)委員(松本剛明)
15
○
松本
(剛)
委員
一昨日の
参議院
の
審議
の結びのところで
大臣
は御発言をされていまして、私もネットなどで
確認
をしたんですが、一言で言えば、
大臣
は、これはかなり問題があるというふうに思っておりますと、
質疑
を聞いた上でおっしゃっておられます。
独立行政法人
はやはりかなり問題を含んでいるものが相当あるのではないか、そういう
可能性
はあるという御
認識
だという
理解
でよろしいですか。
菅国務大臣(菅義偉)
16
○
菅国務大臣
例えば、今問題になっています
緑資源機構
の
官製談合
、こういうものについては、やはりどう考えてもそこまで必要であったかどうかということは
議論
するまでは明らかでないと思いますから、そういうものを私
ども
はもう一度また
渡辺大臣
に協力して
精査
して、必要なものは残し、そうでないものは
民営化
する、ここは徹底してやっていく必要があるというふうに私は思っております。
松本(剛)委員(松本剛明)
17
○
松本
(剛)
委員
この
質疑
の中でも
指摘
をされておられますし、私
ども
も
衆議院
にお願いして
予備的調査
をさせていただきましたが、やはり相当な数の
随意契約
であったり、
落札率
一〇〇%といったような取引であったり、結論から言えば、
天下り
を含めた
一つ
の内輪の世界の中で、しかし使っているのは
国民
から集めた
税金
だ、こういう構造になっていると言ってもいい問題がある。その
一つ
の中核の
組織
として
独立行政法人
というものがあるというふうに私
ども
は
認識
をし、逆に、必要な
調査
があるということで、
衆議院
にもお願いをさせていただきました。 そういう
意味
で、
独立行政法人
についてやはり
原則全廃
といったような姿勢で臨むぐらいでないと、
見直し
というだけでは弱いと思いますが、そこは
菅大臣
であるからこそ言えるせりふではないかと思いますが、いかがでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
18
○
菅国務大臣
私も
所管
をする
大臣
として
精査
している
部分
もかなりありますけれ
ども
、しかし、やはり必要な
部分
、官で関与していなきゃできない
独立行政法人
というのもあるというふうに私は思っていますから、それはやはり
一つ一つ
しっかりと
精査
をして、そのかわり全く必要でないものについては
民営化
する、そういう強い態度で臨んでいきたいと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
19
○
松本
(剛)
委員
総務省
の御
所管
ですからよく御
理解
されていると思いますが、
消防
の
独立行政法人
というのはむしろ戻されました、官でやるべきことだということで戻されました。我々も、今
独立行政法人
がされていることが、全部民でやればいいことだというふうには思っていません。しかし、
独立行政法人
という
組織
の
形態
というものが、非常にいろいろな問題を引き起こしかねない
状況
になっているのではないかというふうに
認識
をしています。 それで、ひとつ
大臣
にはぜひ踏み込んでお考えをいただきたいと思うのは、やはりこの問題は、
特殊法人改革
からのある
意味
では
一つ
の流れで来ているという問題があると思いますが、
特殊法人改革
のときに、私も
国会
でも当時の
担当
の
大臣
の方にも
要請
をさせていただきました。つまり、本来国でやるべきものであれば、当然
国会
でも
担当
の
政府
の方も
質疑
に答えていかなければいけないのが
特殊法人
である。
特殊法人
というものを
改革
と称して
独立行政法人
に回す、そして
独立行政法人
でできなければこれを財団とか社団で回す、こういうことになっていくと、むしろ本当にだれもどんどんどんどんコントロールできなくなるんじゃないか。
特殊法人改革
というのがそうならないようにするためには、やはり中途半端なものをつくるのはよくないのではないかということをそのときに申し上げました。 しかし、今回の、今百余りの
独立行政法人
というのは残念ながらそれに近い
状況
になっているおそれがあるというふうに思っています。ぜひ
特殊法人改革
をまず、結局はそれはある
意味
では
独立行政法人改革
という看板倒れになってしまった、この
総括
と反省をいただかないと、
独立行政法人
をたとえ
全廃
するといっても、また新たな種類の
組織
が生まれてくるおそれがあると思いますが、
特殊法人改革
について一度
総括
をしていただくということはお願いできませんか。
菅国務大臣(菅義偉)
20
○
菅国務大臣
今の
独立行政法人
の実態、そういうものを考えたときに、そうした
危険性
というのは確かに私はあるということを素直に認めさせていただきたいと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
21
○
松本
(剛)
委員
安倍総理
も
総理
になって変わられたといいますが、
大臣
も
大臣
になって変わられたということのないように、ぜひやっていただきたいというふうに思います。 特に、これは本当に
国民
の
税金
に直接かかわってくる問題でありますし、
独立行政法人
というものの本来の
趣旨
からすれば、今ここでは直接取り上げることはありませんが、例えば
郵政
のように別のところからある
意味
では
お金
が入ってきて
運営
をされているというものであれば、
形態
が何がよかったのかというのはまだいろいろな
議論
があると思いますけれ
ども
、考えられると思いますが、今の
独立行政法人
は、この前の
質疑
でもお聞きになったように、一兆七千億という
お金
が
予算
では
運営費交付金
という形で流れているわけでありまして、これはある
意味
では独立でも何でもないんですよね、それだけ流れていれば。とすれば、むしろ、
民間レベル
でいえば子会社化することによって
ガバナンス
がきかなくなるというおそれの方がはるかに高いわけでありますから、
独立行政法人
という
形態
、もしくはそこに当てはまるべきものをもう一度全面的にやはり見直すということがぜひ必要だと思いますので、その
決意
をいただきたいと思います。
菅国務大臣(菅義偉)
22
○
菅国務大臣
特殊法人改革
をし、こうした
独立行政法人
というものができて、その当初の
目的
と違った
方向
に行く
危険性
があるということも、私はそれは感じております。 そういうことも含めて、
年内
にですか、一応全部、百以上を見直す、そういうことだろうというふうに思いますので、私
自身
もそうしたことについて
決意
を持ってしっかりと対応していきたいというふうに思っています。
松本(剛)委員(松本剛明)
23
○
松本
(剛)
委員
一度は、
特殊法人改革
は、ある
意味
で、我々も含めてかもしれません、
国民
もだまされたとまで言うと
表現
が適当ではないかもしれませんけれ
ども
、それに近い結果だと言わざるを得ないというふうに思っておりますので、今度は同じことは通用しないということで、よく見ていただきたいと思います。 もう
一つ
、
独立行政法人
に関連して、これは通告申し上げていませんが、
独立行政法人
の、
公務員
でない、非
公務員化
をある
意味
では進めてこられておりますが、
独立行政法人
の非
公務員化
された
職員
というのは
民間人
なんでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
24
○
菅国務大臣
常識的には
民間人
じゃないかと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
25
○
松本
(剛)
委員
きょう午前中の
質疑
で、
年金機構
ですか、新しいこの
特殊法人
の
職員
も
民間人
だ、こういう
お答え
でありました。
民間人
の
給料
が
税金
で払われている、
給料
は
税金
で払われている
民間人
という
理解
でいいわけでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
26
○
菅国務大臣
年金機構
の話のことは私は承知しておりませんけれ
ども
、
公務員
型から非
公務員
型になる、それはやはり
民間人
と考えるのが自然じゃないでしょうか。
松本(剛)委員(松本剛明)
27
○
松本
(剛)
委員
独立行政法人
によって会計とか
収入
の
形態
が違いますが、我々も多くの
独立行政法人
を見てきていますが、
運営費交付金
、そしてまた、場合によっては
補助金
など、もしくは官との
契約
など、発注などを受けているということからすると、かなりの
部分
の
収入
は
税金
が占めていることは間違いありません。それからすると、もう一度お聞きをしますが、
独立行政法人
の非
公務員化
された
職員
も
税金
で
給料
が払われている
民間人
だという
理解
に間違いはないということでいいですか。
菅国務大臣(菅義偉)
28
○
菅国務大臣
すべてじゃなくて、大
部分
はそうなっていると思いますけれ
ども
、いろいろな
形態
があるのではないかなというふうに思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
29
○
松本
(剛)
委員
独立行政法人
には
税金
で
給料
を払ってもらっている
職員
がかなりたくさんいると。
民間人
で
税金
で
給料
をもらっている、しかも
運営費交付金
ということであれば、かなり本質的にもらっているということになると思いますけれ
ども
、
民間人
の定義というか、非
公務員化
というのは何なんですか。 我々は、先ほどの
独立行政法人
の
決算
での
質問
も、
落札
の問題であるとか
随意契約
の問題だとか、一番に行うべきは、
国民
の
税金
がどう効率的に使われて、どれだけの
行政サービス
を生んでいるかということが本質的な問題だと思うんです。だとすると、外に対して
政府
は、非
公務員化
ということによって
公務員
を何人減らしましたと言っていますが、
公務員
が減ったということを聞いたら、
国民
は、その分だけ
税金
で払われている
給料
を受け取っている人は減ったんだろうなというふうに思うわけですよ。しかし、今お話があったように、実は、非
公務員化
しても
運営費交付金
その他変わったという
ケース
の方が少ない。多少の増減はあります、しかし、根本的に変わったという
ケース
は少ない。非
公務員化
という
やり方そのもの
が、
ガバナンス
のことも含めて、かえって、その
場しのぎ
、ないしは、悪く言えばごまかしになるんじゃないですか。
菅国務大臣(菅義偉)
30
○
菅国務大臣
そういう問題も含めて、
人件費
を減らす中で、やはり
民間
の手法を取り入れて、さまざまな
中期目標
なり行っているわけでありますから、それは
一つ
の
独立行政法人化
の過渡的な問題じゃないかなというふうに思います。 そういう中で、私
ども
は、もう一度
見直し
をするということでありますから、それはその時点でしっかり対応していきたいと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
31
○
松本
(剛)
委員
もう
一つ
、今申し上げたように、
国民
に対して、やはり
国民
の皆さんの
税金
ですから、非
公務員化
しますが、ただし
税金
はしばらく使って
給料
を払いますと必ずつけ加えるのが
国民
に対する誠意だと思いますが、これからそのようにしていただく気はありませんか。
菅国務大臣(菅義偉)
32
○
菅国務大臣
そういう意見があることを私は真摯に受けとめさせていただきます。
松本(剛)委員(松本剛明)
33
○
松本
(剛)
委員
これは、
政府
としてやはり
税金
の使い道を
国民
にどう
説明
するかという話でありますから、非
公務員化
という
言葉
には、それによって
税金
を使わなくなるのか、引き続き使うのかというのは本質的な問題でありますから、軽々に非
公務員化
という
言葉
をひとり歩きさせるということは
国民
に対する誤解を招くということを申し上げているわけで、これはこれから
政府
として使わないということで、少なくとも
総務大臣
としてはお考えいただきたいと思いますが、いかがですか。
菅国務大臣(菅義偉)
34
○
菅国務大臣
今、
松本委員
の話の中で、
公務員
か非
公務員
かの中で、
公務員法
の
適用
がないかどうかで
公務員
か非
公務員
かという形になりますから、非
公務員
というのは
公務員法
を
適用
しないから、私
ども
は非
公務員
という形で申し述べているわけです。 しかし一方、
運営費交付金
が出ていることも事実でありますから、そうしたことも含めて真摯に受けとめさせていただいて、また検討させていただきたいと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
35
○
松本
(剛)
委員
私たちは、非
公務員
ということで
公務員法
の
適用
を変えられるというのは、それは
一つ
の考え方だと思いますが、非
公務員
という
言葉
をお使いになるんであれば、ただし
税金
は使います、これをつけ加えていただかないといけないということを強く
指摘
させていただきたいと思っております。
独立行政法人
の
補助金
、
運営費交付金等
は引き続き
予算
を見てもふえてきているという問題もありますし、これは統計のとり方なんでしょうけれ
ども
、
公務員
から
独立行政法人
になると
給料
が余計にかかっているという見方も一部にあります。これは、縛り、やはりさっき申し上げた
ガバナンス
の問題がいろいろあると思いますので、この
独立行政法人
という
形態そのもの
に根本的に問題があるということ、それから今申し上げた非
公務員
という
言葉
には非常に大きな問題があるということ、
二つ指摘
をさせていただいて、
放送法
について若干お聞きをさせていただきたいと思います。
大臣
の所感で結構ですが、
放送
を
ごらん
になって、こういう
放送
の仕方はないだろうと思ったことはおありじゃないでしょうか。少なくとも私はありますけれ
ども
、いかがですか。
菅国務大臣(菅義偉)
36
○
菅国務大臣
例えば、今問題になっています「あるある大事典」ですか、ああいう形で捏造されたものが
国民
の前でそのまま
放送
されるというのは、やはりだれが見ても問題があるだろう、そういうふうに思っています。
松本(剛)委員(松本剛明)
37
○
松本
(剛)
委員
政治家
として
政治番組
を
ごらん
になっていかがですか。私
自身
も直接
抗議
をしたことがありますが、民主党はこう言っているということで、明らかに事実と違うことは
抗議
をさせていただき訂正を求めたりしましたが、それ以外でも、
報道
なり
表現
の仕方というのは、相当、私
自身
から見たら、これはちょっと不公平ではないかと思うこともありますが、
大臣
の側から見られてもあるんじゃないかと思いますけれ
ども
、いかがですか。
菅国務大臣(菅義偉)
38
○
菅国務大臣
私は、何回となくそういう思いをしたことがあります。 先ほどの憲法の
調査
会でも、自民党の
議員
から、そのことに対して、
松本委員
のように、逆の立場でひど過ぎるという発言がありました。
松本(剛)委員(松本剛明)
39
○
松本
(剛)
委員
与野党どちらも思っているということになりますから、政治的公平というのは、ある
意味
ではこれは非常に難しいということになろうかというふうに思います。
放送法
にも、
目的
のところに「不偏不党」と書いてあり、他方で、
放送
番組の編集というところで「政治的に公平であること。」ということがかかってきていますが、これはこれまでもいろいろ
議論
されてきていますが、まず、政治的に公平であるというこの編成の基準は、当然、免許を与えるとか処分をするとかいうさまざまな行為の対象になる基準だという
理解
でよろしいんでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
40
○
菅国務大臣
まず、今
委員
から話がありましたけれ
ども
、この不偏不党と政治的な公平、これは、一党一派に偏った
放送
をしたり、また
議論
のある問題について特定の主張を行ったりすることがないように、そういう中から規定をされておるわけであります。
放送法
では、その
目的
規定の中に、
放送
の不偏不党を保障することによって
放送
による
表現
の自由を確保すること、このことも定めていますし、それを具体化したものとしては、番組準則において、政治的に公平である、意見が対立する問題についてはできるだけ多くの観点から
放送
を行うべき、そういうことを定められております。 これは、
放送
というのは、
電波
を利用して、大きな社会的影響を持つ
放送
を行う
放送
事業者が一党一派に偏して行ったら、これは民主主義の発展には大変な支障を来す。そういう中でこうした問題を特定されるというふうに私は思っています。
松本(剛)委員(松本剛明)
41
○
松本
(剛)
委員
放送
というものの影響力の大きさからすれば、やはり民主主義の根幹にかかわる極めて重要な問題だというふうに思います。 今申し上げたように、この政治的公平というのは、ある
意味
では、見方によってなのか、それぞれの番組、見た番組はもちろん違うかもしれませんから、いろいろな見方があるだろうというふうに思いますが、非常に難しい問題があると思います。他方で、
表現
の自由の確保、それから
放送法
の
目的
で「自律を保障する」というふうに書いてあります。この
目的
というのは、法律の
目的
であるということは、当然、
総務省
を初め
政府
をも縛るものであることは言うまでもないというふうに思いますが、その
意味
で、だれが今申し上げたような基準なり適否を判断するのかというのは非常に重要な問題であります。 かつて、当時は
郵政
省ですか、
郵政
省が最終的には判断をするというような答弁が、当時の
放送
行政局長ですか、あったことがあると思いますが、やはり法律の解釈と免許ですから、これは
総務大臣
が判断をするという
理解
でいいんでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
42
○
菅国務大臣
いわゆる番組問題が発生した場合、
総務大臣
というのは、まず
放送
事業者に対して報告を求めることができます。
放送
事業者は報告をする過程において、みずから、そういったのはどうなんだ、そういうものを
放送
事業者が判断することになるというふうに思います。
総務大臣
は、そうした
放送
事業者からの事実関係についての報告を踏まえて、
報道
というのは事実を曲げてはならない、こういうことがありますから、そこについて私
ども
が最終的判断を行う、こういう形になるというふうに思います。 一義的にはやはり
放送
事業者が判断することであると思いますし、最終的にそれを踏まえて私
ども
が判断する。それは
総務大臣
だと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
43
○
松本
(剛)
委員
最終的に
総務大臣
が御判断をされるということで、法律としてはそうなっているというふうに私も思いますが、このことを、例えば政治的な公平を求めていく場合、それから、今回、
放送法
の改正はこれから
審議
をされるんだろうと思いますが、
国民
生活に大きな影響を及ぼすとか、ある
意味
では極めて抽象的な文言で、しかし免許という大変大きな権限を付与することができる、しかも政治的問題も入ってくると、
総務大臣
は政治的なことを含めて中立であるということは、
大臣
ということの性格上あり得ないんじゃないでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
44
○
菅国務大臣
私
ども
、
総務大臣
が判断する過程の中で、それぞれ
放送
事業者の判断があるわけでありますから、
放送
事業者というのは
放送法
において内部でそうした
審議
会も求められておりますし、ですから、
総務大臣
がいきなり判断をすることではありませんので、ただ、だれかが判断をしなきゃまずいわけですから、現在の
制度
においては
総務大臣
の判断というのは私は適切じゃないかと思います。
松本(剛)委員(松本剛明)
45
○
松本
(剛)
委員
私
ども
は、やはり
委員会
制度
で
電波
はやるべきではないかというふうに思っています。 これは、
大臣
も教育再生特別
委員会
の御
議論
も聞いていただいていると思いますが、私
ども
も、教育における政治的中立についても、しかし一方で責任ということをどう考えるかということで、執行者は首長で、教育監査
委員会
で中立をチェックする。 今お話があったように、
放送
については
放送
事業者が一義的にやる。これをチェックする人間は、むしろ第三者的な
委員会
制度
なりで行うべきで、
大臣
というのは、さっきも
独立行政法人
の話もお話し申し上げましたが、政治的意思を持って政策を実行していただかなきゃいけないのが
大臣
ですし、議院
内閣
制であれば当然そういうことになるわけですから、むしろ、こういう民主主義のルールであったりインフラを管理するいわば審判の役目と、プレーヤーである
大臣
とが一緒になっているということ
自身
は早急に改正をする必要があると思いますが、お考えはいかがでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
46
○
菅国務大臣
この
委員会
でも、
武正
委員
から何回となくそういう主張がありました。そして、民主党の政調会長である
松本委員
が今また言われたわけでありますから、党としてそういう
方向性
を考えているんだろうというふうに私は思っています。 私
ども
も、かつて日本の中においてもそうした
委員会
形式で行った時期というのが歴史的にあります。しかし、そうしたときに、それが現在の日進月歩で技術
改革
が推進されるとか、そういう時代に対応されるかどうか、そういうさまざまな問題を考えた中で、私
ども
は、今の体制がいいのではないかなというふうに思っているところであります。
松本(剛)委員(松本剛明)
47
○
松本
(剛)
委員
制度
として、私を含めてそう考えていることは今申し上げたとおりでありますが、いずれにせよ、政治的中立性なり、今申し上げたような、いわば民主主義の
制度
の審判のような役割とプレーヤーのような役割を兼ねておられることには変わりはないわけであります。だとすると、
大臣
というのが
放送
について発言するなり処分をするなりということについては、少なくとも極めて抑制的でなければいけないということは言えると思いますが、そのようにお考えだという
理解
でよろしいですか。
菅国務大臣(菅義偉)
48
○
菅国務大臣
基本的には、私
ども
は抑制的でなければならないと私は思っています。それと同時に、やはり
国民
の大事な資産の
電波
を私
ども
はお預かりをしているわけでありますから、それについてやはり客観的に公平公正、そして正確な
情報
を流してもらう、そういうことも私は必要であるというふうに思っています。
松本(剛)委員(松本剛明)
49
○
松本
(剛)
委員
公平公正、客観的にという抽象的な
言葉
はおっしゃるとおりだろうというふうに我々も思いますが、やはり民主主義という
制度
も、また、ある
意味
では市場経済という
制度
もそうだと思いますが、人間が完璧でないということをある
意味
では前提にしているという
部分
があると私は思います。だからこそ、いろいろな形の
制度
をつくっているというふうに思っております。 ですから、そういうことから考えると、今回も
放送法
を改正されて、ある
意味
では、
大臣
の
手段
をふやすということは、抑制的ということと
方向
は逆だと思いますけれ
ども
、いかがですか。
菅国務大臣(菅義偉)
50
○
菅国務大臣
これから
国会
で
審議
が始まるわけでありますけれ
ども
、ただ、私は、正確な
情報
を客観的に
国民
の皆さんに伝える責務というものも私
ども
はありますから、そのためには、私
ども
は、行うべきことはやはりきちっと行っていかなきゃならないだろう、このように考えております。
松本(剛)委員(松本剛明)
51
○
松本
(剛)
委員
先ほど
大臣
は、
電波
は公共のものだ、
国民
のものだというふうにおっしゃいました。
税金
を含めて公共のものを使うなり処分をする場合には入札が原則だというふうに思いますので、我々も、
電波
についてもそれは一度お考えをいただくべきだということ申し上げると同時に、持ち時間が終わりましたので、
放送法
の改正について、与党でこの
国会
は先へ送ることを決めたという新聞記事を目にいたしました。私たち
自身
のこの
放送法
改正に対する考え方は今申し上げたとおりですので、おやめになるというのは
一つ
の見識だと我々は思いますが、仮にも与党で手続を済まされて
国会
に出されたものを、
大臣
のいわば閣法としてお出しになられたものを与党でそういうふうにお決めになったということがもし事実だとすれば、いかがですか、
大臣
の御所見は。そんなことは許さぬぐらいは言われるべきじゃないでしょうか。
菅国務大臣(菅義偉)
52
○
菅国務大臣
私は、提出した責任者として、全くそんなことは考えておりません。
松本(剛)委員(松本剛明)
53
○
松本
(剛)
委員
新聞
報道
が事実でないとすれば、
放送
ではありませんから直接はあれでしょうけれ
ども
、正式に
抗議
をされるべき、もしくは与党の中できちっと言われるべきではないでしょうか。そうでなければ、やはり私
ども
はそれを事実として受けとめざるを得ないというふうに思います。 以上です。
佐藤委員長(佐藤勉)
54
○
佐藤委員長
次に、重野安正君。
重野委員(重野安正)
55
○重野
委員
社会民主党の重野安正です。 きょうは、いろいろな角度から
質問
したいと考えましたけれ
ども
、あえて地方分権
改革
推進
委員会
にかかわる点に絞って
質問
いたしますので、よろしくお願いをいたします。 まず最初に、地方分権
改革
推進
委員会
の第一回の会が四月二日に開催されました。その際、
総理
のあいさつがあったと聞いておりますけれ
ども
、どういう
内容
だったのか、まずその点をお聞かせいただければと思います。
松田政府参考人(松田敏明)
56
○
松田
政府参考人
御
説明
させていただきます。 去る四月二日に開催されました第一回地方分権
改革
推進
委員会
におきまして、安倍
内閣
総理
大臣
からは、「美しい国、日本」をつくるためには我が国の戦後の基本的な枠組みを原点から大胆に見直す必要があり、国と地方の関係もその
一つ
であること、それから、地方の活力なくして国の活力なしの考え方のもと、国が地方のやることを押しつけるというこれまでのやり方は捨てるべきであること、それから、地域がみずから考え実行することのできる体制づくりが不可欠であり、そのためには各行政分野における国と地方の役割分担をはっきりさせていく必要がある、そこで
委員
には、各省庁の利害にとらわれることなく、あるべき姿となるよう役割分担の
見直し
をお願いしたいこと、それを踏まえ、権限移譲の推進などを行い、その上で地方
交付
税、
補助金
、税源配分についての一体的な検討を進めていただきたいこと、地方分権は安倍
内閣
の最重要課題であり、
政府
一体となって取り組むこと、
委員会
においては、五月末ごろまでに地方分権
改革
の推進に当たっての基本的な考え方を、秋には中間的な取りまとめをお願いしたいことといった
内容
のごあいさつをいただいたところでございます。
重野委員(重野安正)
57
○重野
委員
念のため、私も、公表されております議事録で、
総理
のあいさつを
確認
させていただきました。 その中で、
一つ
見逃せない発言があるというふうに私はとらえました。それは、今答弁にもありましたように、国と地方の役割分担を明確化することが必要、このような点が発言されております。この
総理
の発言は間違いないか
確認
します。
菅国務大臣(菅義偉)
58
○
菅国務大臣
総理
の、地方の活力なくして国の活力なし、この考え方のもとに、私
ども
は今、この地方分権というものを進めております。そのためには、国と地方の役割分担の
見直し
を行って、国は外交や防衛など本来果たすべき役割を重点的に担い、地域における行政、特に住民に身近な問題についてはできるだけ
地方公共団体
にゆだねる、その考えというのは極めて大事なことであって、このことを一層徹底していきたいというふうに私は思っています。こうしたことは、
総理
の、役割分担の
見直し
という発言に基づいて行っている、私もこう思います。
重野委員(重野安正)
59
○重野
委員
そこで、昨年
審議
された地方分権
改革
推進法について改めて
確認
しておきたいと思うんですが、昨年のいわゆる地方分権
改革
推進法、法律の第五条、地方分権
改革
の推進に関する国の施策に触れた条文を記憶するのでありますが、まずこの五条の条文がどういう
内容
になっているのか
確認
いたします。
藤井政府参考人(藤井昭夫)
60
○
藤井
政府参考人
お答え
いたします。 地方分権
改革
推進法第五条は、
平成
十一年の地方分権一括法によって定められた
地方自治
法第一条の二第二項に規定する国と地方の役割分担の一般原則の
趣旨
を、改めて
確認
的に規定しているものでございます。この規定は、国が担うべき役割の類型を例示し、国はこれに重点化すべきという
方向性
を示している、それ以外のものはできるだけ
地方公共団体
の役割とすることを基本とするという原則を明記したものでございます。 この推進法の第五条は、このような国と地方の役割分担の一般原則を基本とし、各行政分野において
見直し
を行い、国から地方への権限移譲の推進、国の地方に対する
事務
の義務づけや関与の整理合理化等の所要の措置を講ずるという国の施策について規定しているものでございます。
重野委員(重野安正)
61
○重野
委員
今
説明
があったように、この第五条、地方分権
改革
の推進に関する国の施策における国、地方の役割分担の問題について、昨年十一月二十八日、私は
質問
いたしました。国、地方の役割分担は
地方自治
法第一条の二に引き継がれているという答弁があったことから、重ねて、国、地方の役割分担は片づいたものか、こういう
質問
をいたしました。それに対する
政府
の答弁は、御
指摘
の
趣旨
のとおり、こういうふうに答えています。つまり、国、地方の役割分担は既に法定化されているんだ、したがって今後の分権
改革
はこれに基づき進める、これが
政府
の答弁であったはずです。 そこで聞きますけれ
ども
、決着済みと
政府
みずから答えている問題について、
総理
が改めて国、地方の役割分担を見直すと言うことは一体どういうことなのか。この分権
改革
というのは、私は、第一次分権
改革
、第二次分権
改革
と連続性があるというふうに
認識
しているのでありますが、その二点について答弁を求めます。
菅国務大臣(菅義偉)
62
○
菅国務大臣
私も、この分権
改革
には当然連続性というのがあるというふうに考えています。 特に、
平成
十一年の地方分権一括法によって、
地方自治
法第一条の二第二項に国と地方の役割分担の一般原則というものが規定をされました。この規定は国が担うべき役割の類型を示しており、国はこれらに重点化するべきという
方向性
を示し、それ以外のものはできるだけ
地方公共団体
にゆだねる、ここを一般原則として明記したものと思っています。 今回の分権
改革
のもととなる地方分権
改革
推進法第五条第一項においても、
地方自治
法第一条の二第二項の規定の
趣旨
を改めて
確認
的に規定をいたしております。 今回の
改革
は、まさにこのような国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していくという観点から、個別法令の
見直し
を行う必要があるものであります。地方分権
改革
推進
委員会
においてもこのような観点により具体的な検討がなされる、このように私は考えております。
総理
の発言もこうした考えに基づいているものと
認識
をいたしておりますので、
総理
の発言と昨年の十一月二十八日の
政府
委員
の発言というのは矛盾をしていない、このように思います。
重野委員(重野安正)
63
○重野
委員
大臣
は昨年の答弁の中で、「新たな地方分権
改革
においては、この一般原則の
方向性
を、個別の法令における国と地方の役割分担について一層徹底する必要がある、」このように答えたんですね。私が今
指摘
をしましたように、国、地方の役割分担の
見直し
などということは答えていない。今の答弁とこの
部分
、どうも行き違いがあるんじゃないか、このように思うんですね。私が言うように、
改革
の継続性にかかわる重要な問題でありますから、そこのところはきちっとしなければいけないと思うんですが、再度答弁を求めます。
菅国務大臣(菅義偉)
64
○
菅国務大臣
昨年の私の答弁の
趣旨
というのは、今回の地方分権
改革
において、
地方自治
法の第一条の二第二項に規定をする国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していくという観点から、個別法令の
見直し
を行う必要があるという
趣旨
でありまして、一層徹底をしていくことと
見直し
をするというのは同
趣旨
であるというふうに思っています。
総理
の発言もこうした考えに基づいているものと
認識
をいたしています。
重野委員(重野安正)
65
○重野
委員
くどいようですけれ
ども
、昨年の私の
質問
について、地方分権一括法による
地方自治
法改正によって同法第一条の二第二項にこの役割分担は恒久化された、これが公式な答弁ではないんですか。私は、この役割分担に基づいて新たな分権
改革
、これが地方分権
改革
推進法に基づく分権
改革
ではないのか、この点について答弁を求めます。
菅国務大臣(菅義偉)
66
○
菅国務大臣
平成
十一年の地方分権一括法によって、
地方自治
法第一条の二の第二項に国と地方の役割分担の一般原則が、先ほ
ども
申し上げましたけれ
ども
、定められています。 今回の分権
改革
というのは、こうした国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していく観点から、個別法令の
見直し
を行う必要があるものであって、その
趣旨
が地方分権
改革
推進法第五条においても
確認
的に規定をされている。地方分権
改革
推進
委員会
においてもそうした観点によって、より具体的な検討がされるものだろう、このように考えております。
重野委員(重野安正)
67
○重野
委員
まだやはり意見の一致は見ることができないですね。 私は、
政府
がかわっても、時々の
政府
が敷いた路線、基本
方向
というのは、くどいようですが、連続性があるべきだと思いますね。そこのところが今の答弁で、私は、そうなのかなと納得できない
部分
がある、今後に引き継いでいかなければと思います。 そこで、今度は、分権
改革
委員会
の
運営
について聞いておきたいんですが、本部長である
総理
は、五月末までに基本的考え方、そして秋には中間報告を出すように
要請
しておられます。 そこで聞きますけれ
ども
、
改革
推進
委員会
は、法律に定める基本的事項を
審議
する、そのことが任務でありまして、その基本的事項とは、法律の第二章、つまり国の施策、
財政
上の措置のあり方、
地方公共団体
の行政体制の整備及び確立にあります。であれば、
総理
から五月末に求められる基本的考え方もこの基本的事項に対する考え方が中心になるべきだと考えるが、そのように受けとめてもいいかどうか、見解をお示しください。
大村副大臣(大村秀章)
68
○大村副
大臣
この点は私から御答弁を申し上げたいと思います。 地方分権
改革
推進法の第二章の規定は、今
委員
御
指摘
のように、地方分権
改革
の推進に関する基本方針を定めたものでございまして、国の施策、
財政
上の措置、それから行政体制の整備及び確立といったものであるわけでございまして、同法に基づきまして設立された地方分権
改革
推進
委員会
におきましても、この基本方針に沿って
調査
審議
の上、勧告等を行うということでございます。 五月末に予定をしております基本的な考え方というものは、御
指摘
のようなこうした三点の基本的な方針を踏まえるというかにらみながら、
委員会
の
調査
審議
に当たって目指すべき
方向性
などを大くくりに取りまとめようとするものでございまして、今後これにより
調査
審議
を進めていくことになるわけでございます。 なお、同
委員会
ではこれまでに、近年の地方分権
改革
の取り組みのヒアリングと地方分権
改革
についての
委員
からの意見発表が一巡をしたところでございまして、もう五月でございますから、今後、月末に向けまして、この基本的な考え方の取りまとめに向けて具体的な
議論
を
本格化
させるというふうにお
伺い
をいたしております。
重野委員(重野安正)
69
○重野
委員
そこで、
政府
が策定する経済
財政
運営
と構造
改革
に関する基本方針、いわゆる骨太方針との関連でありますが、骨太方針は例年七月ないし六月に策定されております。これと、
総理
が五月末に求めた基本的考え方、これはどのような関係になるんでしょうか。
大村副大臣(大村秀章)
70
○大村副
大臣
地方分権
改革
推進
委員会
におきましては、先ほど来
委員
から御
議論
のありますように、四月二日に第一回
委員会
におきまして
安倍総理
からの
要請
を受けて、五月末ごろまでに地方分権
改革
の推進に当たっての基本的な考え方を取りまとめるべく
調査
審議
を行っているところでございます。 一方で、今
委員
御
指摘
のいわゆる骨太の方針、これも、昨年だけ七月でございましたが、大体六月に取りまとめるということが例年多いわけでございます。これは
経済財政諮問会議
で検討の上、
政府
において決定をしていくものでございますけれ
ども
、地方分権
改革
というのは現
内閣
での最重要課題の
一つ
でございます。そういう
意味
で、五月末の基本的考え方の
内容
は、また改めまして、
経済財政諮問会議
での
議論
を経て、骨太の方針にしかるべく反映をされていくというふうに
認識
をいたしております。
重野委員(重野安正)
71
○重野
委員
先般四月二十五日の
経済財政諮問会議
において、
民間
委員
から次のようなことが建議されました。
一つ
は、国と地方の税収比を五対五とすること、そのことを視野に入れて、
補助金
、税源配分、
交付
税、地方債の一体的な
改革
に取り組む、もう
一つ
は、国と地方の税目、税源配分について、地方
交付
税財源を含めて大胆に
見直し
、地域間の税源偏在を是正する、こういうふうな意見が建議されたと聞いておりますが、間違いないかどうか、
確認
いたします。
岡本政府参考人(岡本全勝)
72
○
岡本
政府参考人
御
指摘
のとおりでございます。四月二十五日の
経済財政諮問会議
に
有識者議員
から提案されました「税制
改革
の基本哲学について」の中に含まれております。
重野委員(重野安正)
73
○重野
委員
一方、
民間
委員
はこういうことも言っておるんですね。「歳出・歳入一体
改革
について」と題する建議においては、「「基本方針二〇〇六」に沿った取組みを着実に実行せねばならない。」と述べております。もっと具体的に言うと、このことは、基本方針二〇〇六に言う、五年間で十四兆三千億円の歳出削減を目指す歳入歳出一体
改革
が前提となっている、そのことを示しているわけです。 そうなると、
民間
委員
、つまり、経済
財政
諮問
委員
であり分権
改革
推進
委員会
の
委員長
でもある丹羽
委員長
の立場とは一体どういうことなのか、こういうことを言わなきゃなりません。一方で歳入歳出
改革
を言い、一方で税収比を五対五とする、そんなことが本当に可能なのかどうかですね。二足のわらじであるがゆえに、それが実現しなかったときにどうなるのか、政策的にも人的にも重大な疑念を感じますが、この点、どのように
認識
されておるか、お聞かせください。
大村副大臣(大村秀章)
74
○大村副
大臣
歳出歳入一体
改革
は安倍
内閣
における最重要課題の
一つ
でございます。そういう
意味
では、基本方針二〇〇六を昨年決定いたしましたが、骨太方針二〇〇六に沿った取り組みを着実に実行する必要があるという
認識
におるわけでございまして、
経済財政諮問会議
の
有識者議員
も同様の
認識
から、歳出歳入一体
改革
の着実な実行に向けての御提案をされたというふうに
認識
をいたしております。 あわせまして、基本方針二〇〇六におきましては、地方分権の推進に向けて、「
交付
税、
補助金
の
見直し
とあわせ、税源移譲を含めた税源配分の
見直し
を行うなど、一体的な検討を図る。」こととされておりまして、地方分権を一層推進する観点から、
議員
御
指摘
の提案が
有識者議員
からなされたものと考えております。 このような
有識者議員
提案は、
有識者議員
がそれぞれ各回の
会議
の
議論
に資するためにみずから取りまとめているものでございまして、御提案のありました歳出歳入一体
改革
と地方分権
改革
というのはそれぞれにいずれも重要な課題でございまして、引き続き、
経済財政諮問会議
におきまして今後とも十分に
議論
を行ってまいりたいというふうに考えております。
重野委員(重野安正)
75
○重野
委員
これは決定したものではなくて、そういうふうな提案があり、それをめぐってけんけんがくがく今後
議論
がされて、その先に
一つ
の結論が出てくるというふうな受けとめでいいんですね。
大村副大臣(大村秀章)
76
○大村副
大臣
ただいま申し上げましたように、歳出歳入一体
改革
それから地方分権、双方とも安倍
内閣
の大変重要な課題でございます。その
意味
で、地方分権
改革
推進
委員会
では具体的な取りまとめの
方向性
を打ち出していただく、そしてまたそれを
政府
でまとめていく、これは先ほど
菅大臣
が答弁申し上げたとおりでございますが、それとあわせて、歳出歳入一体
改革
、
経済財政諮問会議
、
政府
としての司令塔のそこで今後十二分に
議論
をして、そして一定の
方向
を見出していきたいというふうに思っております。
重野委員(重野安正)
77
○重野
委員
最後に、
事務
局長の選任についてちょっと聞いておきたいのであります。 当初、
内閣
官房と相談した上で、宮脇北海道大学教授を
委員
に選任する方針であったと聞いております。それが変更となったのは、与党の了解が得られなかった、こういう新聞
報道
もありました。
国会
同意人事であるがゆえに、またこれが社会のあり方に深くかかわる問題であるがゆえに、このような不透明なことは許されるものではありません。
政府
内部及び与党間との調整過程において
政府
は
説明
責任がある、このように思うんですが、
大臣
の見解をお聞かせください。
大村副大臣(大村秀章)
78
○大村副
大臣
委員
御
指摘
のように、宮脇淳氏につきましては、ことしの四月一日付で地方分権
改革
推進
委員会
の
事務
局長に任命をしたものでございます。 なお、地方分権
改革
推進
委員会
の
委員
の人選につきましては、個々の経緯、経過を申し上げることは控えさせていただきたいと存じます。
重野委員(重野安正)
79
○重野
委員
この方は当初
委員
としてリストアップされた、その点については
確認
できると思うんですが、それもできないんですか。
大村副大臣(大村秀章)
80
○大村副
大臣
ただいま答弁申し上げましたとおりでございまして、個々の経過というのは答弁は控えさせていただきたいと思います。 結論的に申し上げますと、四月一日付で宮脇淳氏を地方分権
改革
推進
委員会
の
事務
局長として最適の人物であるということで任命をさせていただいたものでございます。
重野委員(重野安正)
81
○重野
委員
内閣
府特命
担当
大臣
記者会見というコピーを持っておるんですが、その中で、
大臣
が
事務
局長に宮脇教授をお願いした
理由
について三つ挙げています。最初は
民間
、二つ目は法律を含め精通している方、三つ目に
改革
意欲に富む人の三点を
理由
に挙げて、これがいわば
事務
局長の三条件だ、こういうふうに言っているんです。 それと、もし宮脇教授が当初どおり
委員
となっておれば、今言う三条件を満たす別の
民間人
が
事務
局長になっていた、こういうことになりますね。そういうことになるという点について、
確認
できますか。
大村副大臣(大村秀章)
82
○大村副
大臣
地方分権
改革
を強力に推進していくためには、
政府
が定める地方分権
改革
推進計画の作成のための具体的な指針の勧告などを行う分権
委員会
の活動が大変重要でございまして、同
委員会
の
調査
審議
活動を支える
事務
局のトップである
事務
局長というのは大変な重責だというふうに
認識
をいたしております。 そういう
意味
で、
菅大臣
がその経過の際に、今
委員
も御
指摘
になられましたように、
民間人
であること、また法
制度
に精通していること、また
改革
意欲に富むといった三条件を述べられたというふうに
認識
いたしておりますが、そういったものとして、適材適所の人選の結果、四月一日付で宮脇淳氏が
事務
局長として任命されたものと承知をしているところでございます。 なお、今
委員
御
指摘
のような仮定のお話につきましては、
お答え
は差し控えさせていただきたいと思います。
重野委員(重野安正)
83
○重野
委員
私は、何が何でも宮脇さんという方をこの中に入れなきゃならぬというものがあったんじゃないか。したがって、
大臣
は知恵を出して、この三つを後づけして、これに合致しています、こういうふうに言っているんだというふうに私は思うんです。その点はもう
確認
しませんが、そういう疑念を持たせる人事だ。 それともう
一つ
は、そういう方が
事務
局長になったということは、法律では地方分権
改革
推進
委員会
の
委員
は七名ですよね、そうすると、事実上八人体制になったんじゃないか、これは脱法行為じゃないか、こんなことすら言わなきゃならない今回の人事だ、私はこういうふうに思うんです。 そういうふうな点を
指摘
しますが、いずれにいたしましても、五月末までの基本的考え方、秋の中間報告という日程からして、可能な選任なのかどうかという点を
確認
して、
質問
を終わりたいと思います。どうぞ。
大村副大臣(大村秀章)
84
○大村副
大臣
宮脇淳氏を
事務
局長に選任したことにつきましては、先ほど来るる御答弁申し上げたとおりでございます。あくまでも最適の人物として
事務
局長として任命をさせていただきました。 なお、法律では
委員
は七名ということでございまして、これも丹羽
委員長
を初め最適の方を
国会
の御同意をいただいて任命をさせていただきました。そうした人材をもちまして、今精力的に、意欲的に御
審議
をいただいているところでございます。 そういう
意味
で、
委員
御
指摘
のように、また、この五月末に基本的考え方、そして秋には一定の
方向
づけということで進めていきたいと思います。
委員
の御期待に沿うような
方向
をぜひつくっていきたいと思いますので、また御指導のほどよろしくお願い申し上げます。
重野委員(重野安正)
85
○重野
委員
以上で終わります。
佐藤委員長(佐藤勉)
86
○
佐藤委員長
次回は、来る十五日火曜日午前八時五十分
理事
会、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十三分散会