○大串
委員 先ほどお話もありましたように、これから
電子債権記録機関の具体的な
内容というのは固まっていくんだということでございました。
先ほど申しましたように、私は、この
電子債権記録機関の
あり方というのは、
制度がうまくワークするかどうかにおいて、かなり
決定的な位置づけだと思っていますものですから、この点がこれから決まっていくという点に関しては非常に私も関心を持って見ざるを得ないというふうに思っています。
そして、今おっしゃいましたけれども、複数の参入があった方が競争があってよろしいということでございますけれども、なかなかそこは、これまたプラス、マイナスがあるところだと思うんですね。
社会のインフラという点から
考えると、共通フォーマットみたいなものをつくっていった方が
社会全体としては
コストが下がる。そういう意味からすると少数の参入の方が望ましいということになりましょうし、確かに、競争、サービスの向上という
観点からすると、ある
程度の複数参入が必要になってくるという、両方のプラス、マイナスがあろうと思うんです。
一般
民間企業の議論の結果、自然とできてくるであろうという態度、行政側としてはそういう態度だと思いますけれども、果たして本当にベストミックスができてくるのかというところは、実は私は、ここは、論理的な道理といいますか、
民間企業の判断に任せると、先ほど申し上げた効率という
観点と全体の競争という
観点、こういうプラス、マイナスを両方踏まえたベストミックスが本当に出てくるかというと、必ずしもそこはないんじゃないかと思うんですね。ここが非常に大きな問題といいますか、
確認しなければならない点として残っているんだと私は思うんです。
そこが残っている点から、またもう少し
電子債権記録機関の問題に関して掘り下げさせていただきますと、
電子債権記録機関は、業務としては、非常に公平性、
公正性、
中立性を保ったものでなければいかぬということになっております。先ほど来、公平性、
中立性を保つためにいろいろな
仕組みを
考えていらっしゃるということがありました。基本的には、監督検査の
体制をつくっていく、そして兼業は禁止するんだということ、株式会社でなければいかぬ、財政的基盤を有すると、基本的によくいろいろな法令の中でも見られる規制でございます。
公平性、
中立性という
観点からすると、よく言われるのが、兼業を禁止しているから公平、
中立性には非常に配意しているんだという議論をよく今回の
説明の中でも聞きます。しかし、私があれっと思ったのは、例えば銀行が一〇〇%子会社の
電子債権記録機関をつくったとしましょう。そういう場合によく行われるのは、取締役、マネジメントに人が送られます。取締役、マネジメントにどっと人が送られて、かつ一〇〇%子会社であったとすると、これはかなり一体性が高いというふうにみなさざるを得ない。そういう
観点から、銀行法なんかでも、特にシェアの高い子会社に関しての規制、特別な規制なんかも、銀行のように公益性の高い業態においてはありはします。
今回、コムスンの問題がございました。
処分を受けて、では、その業務をどうするのかといったときに、子会社に
譲渡するということに関しては、これは相まかりならぬという
社会的な声もあり、それはやってはいかぬということになったわけですね。
だから、おのずと
考えてみると、ある業態とそれに対する一〇〇%子会社、そして、そこにマネジメントなんかがどっと送られたりすると、かなりこれは一体性が高いと言わざるを得ないし、かつ
財産的基盤のところも、今回五億円という
財産的基盤の基礎を置いていただいていますけれども、
リスクの遮断という面においても非常に危なっかしいものが出てくるかもしれません。
ですから、私は、一〇〇%子会社に関する規制、資本
関係に関する規制が弱いんじゃないかというふうな気がしているんですけれども、この点に関して、
大臣、いかがですか。