○佐々木(憲)
委員 これは必ず出すように要請をしておきたい。
これらの資料は、既に裁判所でも資料
提出がされているわけであります。これらの資料から明らかなことは、先ほどの
説明とは違って、九五年八月二十一日に、決裁を終了した
業務改善命令を発したということであります。ところが、それがどうなったかという点なんです。
今、国の主張としてはとおっしゃいましたが、国の主張というのは、発出したけれ
ども撤回したんだという事実はなくて、発出もしなかったんだという
説明ですね。しかし、この命令書というのは既に発出されていたわけであります。
それで、今回の判決文がどういうふうになっているか、御
紹介をしておきたい。
当時、大橋課長ですね、平成七年
業務改善命令を発出するため豊永浩を近畿財務局に招致したところ、同人は、つまり大和都市管財の社長であります同人は、当日夕刻、単身来訪してきた。近畿財務局側は田中検査官と伊豆本調査官が同席していた。
大橋課長が豊永浩の目前に上記命令に係る命令書を置き、同命令書を読み上げて告知したところ、同人は、今回の命令は行政処分であるが、当社が処分を受ける
理由はない、命令書を受け取る必要はない、行政指導ということであれば受け取る。当局の検査によって不備が
指摘された事項についてはこれまでも改善を図っており、弁明書で回答しているにもかかわらず、既に回答済みの内容まで命令書に記載されていることは納得がいかない。特に命令書本文の四は、いまだ顧客をだまして商売をしているかのような表現であり、当社の名誉を傷つけるものである。書き直すか削除すべきだ、こういうふうに言って、命令書の中身まで一々
指摘をしている。書き直せと言う。
命令書の別紙で指示されている資料も既に
提出されているはずだ。当社が顧客に対する利息を支払えない、償還に応じられないといった
状況であればともかく、そのような
状況にない中での処分は、つぶれなくてもよい
会社を当局がつぶすことと同じである。
あるいはこういうふうに言っているんですね。
独立系で
業務改善命令を出されている
会社はないはずだ、当社をねらい撃ちしているのかなどと声高に述べるとともに、同和団体とおぼしき団体名を記載した名刺を見せ、こういう者だなど、自分が当該団体に属しているかのように示した上、当局があくまで当社の
業務改善命令にこだわるのであれば、訴訟を始め、組織を挙げて徹底的に闘う覚悟であるなどと告げると、興奮状態で席を立ち、大橋課長らが制止する間もなく、命令書をその場に置いたまま退去した。
大橋課長らは、豊永浩が平成七年
業務改善命令の受け入れを拒否するような事態は事前に全く想定していなかったので、当日のうちに片山次長に経過を
報告し、両名は、一両日中に、寺内部長、渡辺裕泰近畿財務局長及び本省金融
会社室に
報告して、その後の
対応について協議した。内容証明郵便で、改めて、平成七年
業務改善命令に係る命令書を送付する案も
検討されたが、結局、豊永浩が平成七年
業務改善命令を交付された席上において、行政指導であれば従う、顧客への利払い等には問題がないなどと強弁した点を踏まえて、大和都市管財から資金繰りについての新たな弁明が出たため、資金繰りに問題があることが
確認されるまで平成七年
業務改善命令の発出を暫時留保したとの扱いにする方針が
決定された。
つまり、一度本人の前に
業務改善命令の命令書を出したんです。その場で相手が大騒ぎして、こんなの受け取れないと、け飛ばしたんです。それでひるんだわけであります。ひるんで渡せないものですから、これは出さなかったことにしようと。
上記方針
決定の実際の
理由は、同和団体との
関係まで示した豊永浩の気勢に気押されたこと、後述する木津信用組合関連
業務に忙殺されるようになったことなどから、近畿財務局内において、郵送で平成七年
業務改善命令を改めて送りつけるというような手段をとって豊永浩をこれ以上刺激するのを避け、本件の処理をしばらく先送りしようとの意見が大勢を占めるようになったことにあった。これが判決の内容ですよ。
結局、私がここで明らかにしたいのは、この
業務改善命令というものが実際にどういう形で決裁をされたのか、その
文書を示していただかないと、そしてまた、
業務改善命令の命令書、それ自体をここに出していただかないと、先ほどの
説明は、いや、もともと
業務改善命令というのは、
検討はしたけれ
ども、これは出すに至らなかったんだ。しかし、一度出して、け飛ばされて、後で、つじつまを合わせるためにそうしたんじゃないんですか。
実際に命令書があるかどうか。命令書があるということは、つまり決裁
文書があって、これで
業務改善命令を発出してよろしいか、オーケーですという決裁
文書がある。そして、その決裁
文書に基づいて命令書が出されている。命令書がちゃんと発出されているという証拠ですよ、それは。八月二十一日付であるんです。それを出していただかないと。いや、出さなかったんだと言うんだけれ
ども、出した証拠がそこにあるわけですから。
これをここに出すとはっきり約束していただきたい。