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古賀(一)
委員 確かに、アスベスト関連法制は救済法からあるいは大気汚染、建築基準、労働安全衛生、各分野でされてきたのは、今
局長の御報告のとおりです。
しかし、一点、私はここで申し上げたいことがあるのは、建設業者に法令遵守ということで言っておる、その遵守すべき法律をこうやって強化してきた、こういう話だと思うんですね、今の
お話は。
ところが、あの耐震偽装だって、建設業法がある、建築基準法という法律がある、建築士法という士法もある、いろいろな規制がかかっておったのに、それを無視して、結局、あの耐震偽装の問題があったわけですよ。そして、この耐震偽装が問題であったのは、この一軒だけが地震でつぶれるということももちろん重要な問題なんですけれ
ども、それが結局、地震のときに倒壊し、
都市の安全、災害時のいろいろなものに支障するという、いわゆる外部不経済というか、潜在的な外部不経済まで含む重要な問題だったから問題であったと思うんですよ。
アスベストもよく似ていると思うんです。法令は今たくさんこうやって強化している。それが遵守されるのか、その遵守する能力が今度はこれに携わる
人たちにあるのかというのが実は問われていると私は思うんです。
先ほど私が申し上げました、いわゆる福岡市での管内でのアスベスト除去
工事が、資格のない者が、そういう縛りがないから、アスベストの除去
工事はもうかるぞ、うちがとるぞと、資格もないのにとる、とって丸投げする、案の定アスベストがどこに消えたかわからぬような
状況になる。こういうのは、今後、民間
工事とかでいろいろ出てくると私は思うんですよ。
私はそこで、それは法律を守ってもらえばいいんだというのは、確かにお役所の論理としてありますけれ
ども、これだけ外部不経済で、将来、広い
地域に影響があるかもしれない。中皮腫なんというのは、二十年、五十年後発病する、がんになるという、すぐ見える話でもないんです。そうすると、これは本当に万全の仕掛けを打つべきだと思う。
そういう中で、申し上げたいのは、公共
工事におけるいわゆるアスベスト除去
工事あるいは封じ込め
工事、こういうものに当たっては、
技術士の要件、本当にアスベストをきちっと除去できる、単に建設業の許可を持っているというだけではなくて、本当にアスベストという重要問題で、非常に作業が難しい、いろいろな
配慮をしなきゃならぬ、この段階で水をまく、この段階でビニールを張る、非常に
経験も必要、そういう分野だと思うんですよ。そうしますと、公共
工事については、
技術要件をもっと、もうイーファン高めるべきだと私は思うんです。
国の
工事については、実は、
国土交通省所管で日本建築センターというちゃんとした財団があり、各工法について
技術審査証明制度という制度を持っているんです。アスベスト除去については、この
会社が開発した除去
工事のこのプロセス、この機械、このやり方は十分な
技術として認定しますという制度があるんです。アスベストについてはざっと三十あるんですよ、三十社が持っているんです。
ところが、せっかく認定を受け、申請を出し、検証してもらって認定をもらっているにもかかわらず、結局、いざアスベストの
発注工事になれば、やったこともないところ、
技術もないところ、そういうものが
地方公共団体の公共
工事、民間
工事でばんばんやっていくなら、我々市民というのは
安心できないと思う。せっかくこういう制度をつくり、
技術審査証明という制度で民間
会社に、みんな頑張れ、
技術を高めろ、高めたら認証する、こういう制度を生かさない手はないと私は思うんですよ。
そういう面で、私は、公共
工事、実は国はやっているんですけれ
ども、
地方公共団体あるいはひいては民間へ、やはりこういう
技術を持ったところにきちっとやらせるという体系を
政府はとるべきだ、こう思い、
国土交通大臣にお聞きしたいんです。
実は、
地方公共団体の
発注行政については総務省所管だと。ところが、総務省なんかは、アスベスト問題については直接
関係ないということで、専門知識もないですよ。やはりこれだけの大騒ぎになった問題でありますから、いわゆる建築行政は
国土交通省がやっている、その裏返しが、解体のときにこのアスベスト問題が出るわけでありますから、私は、
国土交通省は十分にリーダーシップをとる能力と、またノウハウと責任を持っていると思うのであります。
この点について、少なくとも
地方公共団体が
発注するアスベストの除去、封じ込め
工事等々は、今後もっと
技術資格を高めていくということについてどういう御方針をお持ちか、私としてはぜひそういう
方向で強化してもらいたいと要望を申し上げながら、御意見を賜りたいと思います。