○下条
委員 ぜひリーダーシップをとっていただいて、私も田舎者でございます、やはり
地方では、中央からそういう声、そして目で見ているということは、厳重注意とか勧告ではないんですが、一生懸命になる、それを前提に動きやすくなってくるというふうに思います。そして最終的には、国が指導することによって大きな
災害から免れていくという、いい循環になると思いますので、ぜひリーダーシップをとっていただきたいというふうに思います。
次に、今回の
密集市街地の解消というのは、古きをたどれば、昭和五十七年度に、三大
都市圏の木造賃貸
地区を対象に、
密集住宅市街地
整備促進
事業が
制度としてまず創設された。この
事業の運用そのものは知事以下の
市町村の
行政にゆだねられる、国としては予算面でフォローしていくということであります。その後、例の
平成七年一月の阪神大震災を受け、
整備を総合的に推進することを
目的として、九年に
整備法が制定されてきたということであります。
この
法律のポイントは、今もちらっと
大臣がおっしゃいましたけれども、
一つは、防災上危険である建築物についてできるだけ速やかに建てかえや除却を行っていく、そして
二つ目は、居住の安定をきちんと担保してあげるということだというふうに出ております。
そこで、これに付随して、第四条と十三条一項と十五条について、ちょっと専門的になりますけれども質問させていただきたいと思います。
まず、第四条の「建替計画の
認定」ということですけれども、今まで、この
事業については、
市町村から建てかえに要する費用の一部について補助を受けることができて、国は当該
市町村に対して
市町村が補助した額の二分の一を補助するということであります。これは
皆さんがつくっていますからそのとおりでございまして、
平成十一年の九月に東京都北区で
認定された事例が一例あるということであります。
そして、今度の
改正案では、建てかえ計画の
認定基準に、新築する建築物の敷地面積がそれぞれ
国土交通省の省令で定める規模以上であることや、建てかえ
事業の実施期間が適切であるということが追加になっております。十九年の
税制改正によると、この
部分について
特例措置が設けられて、
土地の譲渡、取得をした場合に、法人税、所得税、不動産取得税の軽減、軽くしてあげるということを盛り込んでいる。この
部分は非常にいいと思うんですね、
税制面を含めて。
そこで、もう
一つ掘り下げてこの
改正案を見させていただきました。この中で
認定基準の追加や
税制の
特例措置を創設していますが、
活用されているのかなというのがちょっと私の考えであります。
認定基準の中に、新築する建築物の敷地面積の合計が、先ほどちょっと
大臣がおっしゃいましたが、新築する
部分が二百平米以上であるという要件がある。今回そこに、新築する建築物の敷地面積がそれぞれ
国土交通省の省令で定める規模以上、これは実を言うと、今まさに検討中ではあるんですが、約百平米の方向性というふうに現状お聞きしております。
そこで、個別の敷地が、新しいのは二百平米、合計ですから二百平米、六十何坪ですか、個別の敷地については方向性として約百平米にしようというふうな話になっている。私も実際、
密集市街地の方を歩きましたら、一軒当たりの敷地がやはり小さいんですね。個別に非常に小さくなっている。極端な話、例えば二十平米、三十平米というところも幾らでもあります。それは結構、
密集市街地の
中心のところに
皆さんお住まいになっていたりしている。
私は何を言いたいかというと、合計二百平米は合計するからいいかもしれないけれども、個別の
部分が百平米で、果たして今の
密集市街地の実態に即しているのかなという感じであります。
大臣は日々公務で追われているのであれだと思いますけれども、
密集市街地を私もとことこ歩くと、本当に小さいんですよ。やはり昔からの城下町を含め、昔からのそういう
密集したところの方々というのは、小さいお宅にそれぞれ分担してお住まいになっていたりします。
そういう
意味では、
法律は確かにいいとは思うんですけれども、実態がちょっと現状よりも厳しくなったときに、さっき言いました、
認定がわずか一件だ、このものが果たしてこの法制が出たときに実際生きてくるかなというところにちょっと僕はクエスチョンを持っているんです。
ですから、この
部分はこのままでスタートしても構わないが、今後の話として、もう少し
密集市街地の
部分の、一戸当たり一体どのぐらいなのかを、実際
皆さん見られていると思いますけれども、もっと深く入っていただくと、これではなかなか小さいところの方々が対象から外れてということがちょっと出てくるかなと思うんですが、その辺を踏まえて、どういうお考えなのかをお聞きしたいというふうに思います。