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阿部(知)
委員 社会民主党・市民連合の
阿部知子です。
本日は、予定いたしました冒頭の
質問、出産の場の確保と助産のあり方につきましては、武見副
大臣にお願いいたしましたが、他に
委員会があり御不在であるということで、次回送りにさせていただきますので、配付しました資料とは違う資料を用いまして、本来の
質疑に入らせていただきます。
先週そして
参考人の皆さんのお話も伺いまして、きょうの
審議に臨み、また朝からずっと今まで伺っておりましたが、何人かの
委員も御
指摘でございますが、果たしてこの
パート労働法の
改正というものが、
パートという身分格差を固定し、むしろこれから先その方たちにとって抜けることができない
状況をつくり出すのではないかという懸念を私はまたきょうも深く抱きました。
そこで、私は、残念ながらこの法案がいいものと思いませんけれ
ども、それでもせめて
現状を後退させることがないようにくらいは獲得したいと思いますので、そういう観点から伺わせていただきます。
今回の法案の大きな枠組みは、いわゆる均衡
処遇と申しまして、同じ職場内で働く
正社員の方と
パートを引き比べて、同じ職務や、あるいは人材活用の仕組み、あるいは期間の定めのない雇用であれば、なるべく同等にしていこうということであるとは
理解しておりますが、そもそもこの法の枠自体、例えばそこに比較すべき
正社員の人がいない場合だってありますし、はなから規定の立て方がおかしいなとは思います。それでもあえて
質疑させていただくとすれば、そもそも職務のところで、きょう
大谷局長が何度も何人かの
委員に御
答弁でありましたが、残業の問題で最後にまた確認をさせていただきたいと思います。
今、現行法でございますと、第三条の
事業主等の責務にあるところの、就業の実態を考慮してというところで、
厚生労働省がお使いになる解釈通達、こう
理解してこのように施行、実施するんだという通達の中に、その就業の実態には、業務の内容、所定外労働の有無、配置転換の有無、契約期間、勤続年数、
職業能力等々が挙げられているわけであります。ところが、現行の
パート指針においては、逆に、この
パートの皆さんに対して、短時間労働の
労働者の多くは
家庭生活との両立等のために、
事業主はできるだけ所定労働時間外または所定労働日外に労働させないように努めることとなっておるわけです。
パート労働指針では残業と言われる
部分についてはさせないように努めるものとされていて、しかし、今回の
改正法の枠組みでも、現行の枠組みでも、もしこの所定外労働というところが就業の実態の考慮すべき事項に挙げられるとしたら、これは大きな矛盾ではないかと思うわけです。せっかく
改正なさるなら、この所定外労働、もともとそれを求めるということ自身も労基法からかんがみていかがかと思います。ここは何回か御
答弁でしたが、しかし最終的にはっきりしないんですね、この解釈通達等々に用いられている就業の実態を考慮してという
部分の、所定外労働は思い切って削除されてはどうでしょう。いかがでしょうか。