○矢野
委員 自由民主党の矢野隆司でございます。
去る五月五日、こどもの日に、ジェットコースターの運転中に死亡事故が起きるという大変痛ましい事件がございました。この遊園地は私の自宅からちょうど車で五分ほどのところにございまして、また、私自身が、
国会議員になるまでは、この遊園地のございました吹田市の総合計画審議会の
委員として、この遊園地を含めた未来のまちづくりについてかかわっておりましたような経緯から、きょうは
大臣に御
質問をさせていただきたい、こう思う次第でございます。
発生以来、大
阪本社発行分の新聞は連日大変大きくこの事件を報道しておりますけれども、兵庫県御選出の
大臣もよく御認識をいただいているものと思います。
国会におきましても、国土交通
委員会あるいは参議院でもこの問題が取り上げられておりますけれども、私も、各論も含めて幾つかお尋ねをしたいと思います。
私自身の事実関係を整理いたしますと、四つのポイントがあるのではないかと思っております。一つは、ジェットコースターというものは、昭和三十四年以来、建築
基準法で設置を認め、検査を求めている。それから、JISにその検査
基準が示されている。そして三点目に、されど、探傷試験、いわゆる非破壊試験ですね、これについての法的な位置づけは不明確である。そして
最後に、そういった検査で必要とする書類は、省令で定められた書類を除けば、特定行政庁の裁量にゆだねられている。この四点に論点は尽きるのではないかと思っております。
そこで、探傷試験という試験が定められているJISですが、きょう持ってまいりました。JISのA一七〇一という、遊戯
施設、コースターの検査標準という
資料ですが、この中に探傷試験についてこういう文言がございます。車輪軸は一年に一回以上の探傷試験を行うこと、また、調査記録台帳を
作成し、当該部品の
使用期間中保管すること。こういう記録の管理を命じておるわけですが、その後の二〇〇六年版のJISでは、記録をつくりなさい、あるいは記録を残しなさいというその文言が消えております。
今回の事件で、当該遊園地では過去の試験結果というものがない、こういう報道もあったわけですが、そこで国交省さんの方にお尋ねをいたしましたところ、実は、JISの二〇〇六年版から消えてはいるけれども、それは、
平成十二年ですから、これは今から七年前の建築指導課長さん名の文書で手当てしておるということで、ちょっと長い文書でございますが、「遊戯
施設の維持保全計画書及び遊戯
施設の運行管理規程の
作成手引き」、これはマニュアルですが、「手引きの周知による遊戯
施設の安全対策の徹底について」、多分
大臣もごらんになったと思いますが、こういう文書がございます。
それで、私は何が言いたいかといいますと、この文書は今から七年前ですが、その中で、要は、近年、遊戯
施設の複雑化や大型化が進み、そしてまた、安全管理体制の徹底がますます重要、そして、
利用者の安全確保を図る上でこういうマニュアルをつくるということは極めて有効だ、そして、こういうマニュアルをつくった上は周知を図っていただいて、遊戯
施設の安全対策の推進に御協力をお願いしたい、こういう指導課長名の文書でございます。さらに、こういうマニュアルをつくるのは、遊戯
施設の所有者等に求められる社会的責任と考えるべきだ。こういったものが七年も前に出ておるのにもかかわらず、全く探傷試験がされていない。そういうデータも、一昨日ですが、国交省さんの方から発表になりました。
そういったことも含めて、私としては、この文書が七年前にも出ているにもかかわらず生かされていないということについて、大変憤りを覚える次第でございます。緊急点検結果を見ても、完全にこれは無視されているんじゃないか。言葉は関西弁で悪いですけれども、なめられているんじゃないかというような感じさえするんです。
そこで、こういう文書が七年前につくられたという経緯等を含めて、
大臣の御所見というか思いをぜひお聞かせいただきたいと思います。