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2007-04-18 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
特別委員会
は
平成
十九年四月十三日(金曜日)議院において、
教育再生
に関連する諸
法案
を審査するため
設置
することに決した。 四月十七日 本
特別委員
は議長の指名で、次のとおり選任された。
赤池
誠章
君 井澤 京子君
井脇ノブ子
君
伊藤
忠彦
君
稲田
朋美
君
稲葉
大和
君
猪口
邦子
君
大島
理森
君
亀岡
偉民君
河村
建夫
君
木原
誠二
君
小坂
憲次
君
鈴木
俊一
君
鈴木
恒夫
君 とか
しきなおみ
君
中山
成彬
君
西村
明宏
君
西本
勝子
君 馳 浩君
原田
憲治
君
平田
耕一
君
二田
孝治
君
保利
耕輔君
松本
洋平
君 やまぎわ大
志郎
君
安井潤一郎
君
山内
康一
君
若宮
健嗣
君
川内
博史
君
北神
圭朗
君
田島
一成
君
田嶋
要君
高井
美穂
君
西村智奈美
君
野田
佳彦
君 牧
義夫
君
松本
大輔
君
横山
北斗
君 笠
浩史
君
伊藤
渉君
大口
善徳
君 西
博義
君
石井
郁子
君
保坂
展人君
糸川
正晃
君
平成
十九年四月十八日(水曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
保利
耕輔君
理事
大島
理森
君
理事
河村
建夫
君
理事
小坂
憲次
君
理事
鈴木
恒夫
君
理事
中山
成彬
君
理事
野田
佳彦
君
理事
牧
義夫
君
理事
西
博義
君
赤池
誠章
君
伊藤
忠彦
君
稲田
朋美
君
稲葉
大和
君
猪口
邦子
君
木原
誠二
君
木原
稔君
北村
茂男
君
鈴木
馨祐
君
鈴木
俊一
君
西村
明宏
君
西本
勝子
君
橋本
岳君 馳 浩君
原田
憲治
君
平田
耕一
君
藤田
幹雄
君
二田
孝治
君
松浪
健太
君
武藤
容治
君 やまぎわ大
志郎
君
安井潤一郎
君
山内
康一
君
若宮
健嗣
君
北神
圭朗
君
田島
一成
君
田名部匡代
君
高井
美穂
君
西村智奈美
君
平岡
秀夫
君
松本
大輔
君
横山
北斗
君 笠
浩史
君
伊藤
渉君
大口
善徳
君
石井
郁子
君
保坂
展人君
糸川
正晃
君 …………………………………
議員
藤村
修君
議員
牧
義夫
君
議員
笠
浩史
君
議員
田島
一成
君
議員
高井
美穂
君
議員
松本
大輔
君
文部科学大臣
伊吹
文明君
文部科学
副
大臣
池坊 保子君
文部科学大臣政務官
小渕 優子君
衆議院調査局教育再生
に関する
特別調査室長
清野 裕三君
—————————————
委員
の異動 四月十八日
辞任
補欠選任
井脇ノブ子
君
藤田
幹雄
君
亀岡
偉民君
北村
茂男
君
木原
誠二
君
鈴木
馨祐
君 とか
しきなおみ
君
橋本
岳君
西村
明宏
君
松浪
健太
君
松本
洋平
君
武藤
容治
君
川内
博史
君
平岡
秀夫
君
田嶋
要君
田名部匡代
君 同日
辞任
補欠選任
北村
茂男
君
亀岡
偉民君
鈴木
馨祐
君
木原
誠二
君
橋本
岳君 とか
しきなおみ
君
藤田
幹雄
君
井脇ノブ子
君
松浪
健太
君
西村
明宏
君
武藤
容治
君
木原
稔君
田名部匡代
君
田嶋
要君
平岡
秀夫
君
川内
博史
君 同日
辞任
補欠選任
木原
稔君
松本
洋平
君
—————————————
四月十八日
保利耕輔君
が
委員長
に当選した。 同日
大島
理森
君
河村
建夫
君
小坂
憲次
君
鈴木
恒夫
君
中山
成彬
君
野田
佳彦
君 牧
義夫
君 西
博義
君 が
理事
に当選した。
—————————————
四月十八日
日本国教育基本法案
(
鳩山由紀夫
君外五名
提出
、
衆法
第三号)
教育職員
の
資質
及び
能力
の
向上
のための
教育職員免許
の
改革
に関する
法律案
(
藤村修
君外二名
提出
、
衆法
第一六号)
地方教育行政
の適正な
運営
の
確保
に関する
法律案
(
牧義夫
君外二名
提出
、
衆法
第一七号)
学校教育
の
環境
の
整備
の
推進
による
教育
の
振興
に関する
法律案
(
笠浩史
君外二名
提出
、
衆法
第一八号)
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九〇号)
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九一号)
教育職員免許法
及び
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九二号) は本
委員会
に付託された。 四月十八日 「
改正
」
教育基本法
の
廃止
を求めることに関する
請願
(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第五七号) 憲法九条を守り、「
改正
」
教育基本法
の
廃止
に関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第五八号) 同(
石井郁子
君
紹介
)(第五九号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第六〇号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第六一号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第六二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第六三号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第六四号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第六五号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第六六号) は去る二月二十日
文部科学委員会
に付託されたが、これを本
委員会
に付託替えされた。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
委員長
及び
理事
の
互選
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九〇号)
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九一号)
教育職員免許法
及び
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九二号)
教育職員
の
資質
及び
能力
の
向上
のための
教育職員免許
の
改革
に関する
法律案
(
藤村修
君外二名
提出
、
衆法
第一六号)
地方教育行政
の適正な
運営
の
確保
に関する
法律案
(
牧義夫
君外二名
提出
、
衆法
第一七号)
学校教育
の
環境
の
整備
の
推進
による
教育
の
振興
に関する
法律案
(
笠浩史
君外二名
提出
、
衆法
第一八号)
————◇—————
〔
二田委員
、
委員長席
に着く〕
二田孝治
1
○
二田委員
これより
会議
を開きます。
衆議院規則
第百一条第四項の
規定
によりまして、
委員長
が選任されるまで、私が
委員長
の
職務
を行います。 これより
委員長
の
互選
を行います。
牧義夫
2
○
牧委員
動議
を
提出
いたします。
委員長
の
互選
は、投票によらないで、
保利耕輔君
を
委員長
に推薦いたしたいと存じます。
二田孝治
3
○
二田委員
ただいまの
牧義夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田孝治
4
○
二田委員
御
異議
なしと認めます。よって、
保利耕輔君
が
委員長
に御当選になりました。 〔
拍手
〕
委員長保利耕輔君
に本席を譲ります。 〔
保利委員長
、
委員長席
に着く〕
保利耕輔
5
○
保利委員長
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま
委員各位
の御推挙によりまして、
委員長
の重責を担うことになりました。
国民
が注視している
事項
でございますので、
委員各位
の御
指導
と御
協力
を賜りまして、公正かつ円満な
委員会運営
に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。(
拍手
)
————◇—————
保利耕輔
6
○
保利委員長
これより
理事
の
互選
を行います。
牧義夫
7
○
牧委員
動議
を
提出
いたします。
理事
は、その数を八名とし、
委員長
において指名されることを望みます。
保利耕輔
8
○
保利委員長
ただいまの
牧義夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利耕輔
9
○
保利委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
委員長
は、
理事
に
大島
理森
君
河村
建夫
君
小坂
憲次
君
鈴木
恒夫
君
中山
成彬
君
野田
佳彦
君 牧
義夫
君 西
博義
君 以上八名の方々を指名いたします。 この際、暫時
休憩
いたします。 午前十時三分
休憩
————◇—————
午前十一時
開議
保利耕輔
10
○
保利委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
内閣提出
、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
教育職員免許法
及び
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
藤村修
君外二名
提出
、
教育職員
の
資質
及び
能力
の
向上
のための
教育職員免許
の
改革
に関する
法律案
、
牧義夫
君外二名
提出
、
地方教育行政
の適正な
運営
の
確保
に関する
法律案
及び
笠浩史
君外二名
提出
、
学校教育
の
環境
の
整備
の
推進
による
教育
の
振興
に関する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次趣旨の
説明
を聴取いたします。
伊吹文部科学大臣
。
—————————————
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
教育職員免許法
及び
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
伊吹文明
11
○
伊吹
国務
大臣
ただいま
議題
となりました三
法案
について、逐次その
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、このたび
政府
から
提出
いたしました
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 昨年、約六十年
ぶり
に
教育基本法
が
改正
され、新しい時代に求められる
教育理念
が
法律
上明確になりました。 近年の
教育
を取り巻くさまざまな問題を解決し、
内閣
の最
重要課題
である
教育
の
再生
を実現するため、
改正教育基本法
の
理念
のもと、
学校
における
教育
の
目標
を見直すとともに、
組織運営体制
及び
指導体制
の
充実
を図ることが必要であります。 この
法律案
は、このような
観点
から、
義務教育
の
目標
を新たに定め、各
学校種
の
目的等
を見直すとともに、
学校
に置くことができる職として新たに副
校長等
を設ける等により、
学校教育
の
充実
を図るものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
改正教育基本法
において明確にされた
教育理念
を踏まえ、
義務教育
の
目標
を定め、各
学校種
の
目的等
に係る
規定
を見直すとともに、
学校教育法
に
規定
する
学校種
の順序について、
教育
を受ける者の
発達段階等
を踏まえ、
幼稚園
から
規定
することとするものであります。 第二に、
学校
は、
教育活動等
の
状況
について
評価
を行い、
改善
のための
措置
を講ずることにより、
教育水準
の
向上
に努めるものとするとともに、
保護者等
との
連携協力
を
推進
するため、
教育活動等
の
状況
について情報を提供するものとするものであります。 第三に、
大学等
は、学生以外の者を
対象
とした特別の課程を
修了
した者に対し、
証明書
を交付することができることとするものであります。 第四に、
学校
の
組織運営体制
及び
指導体制
の
充実
を図るため、
小学校
、
中学校等
に置くことができる職として、新たに副
校長
、
主幹教諭
、
指導教諭
を設け、これらの
職務内容
をそれぞれ定めるものであります。 このほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 次に、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
国民
から
信頼
される
教育行政
を実現するためには、
教育基本法
の
改正
を踏まえ、
地方
における
教育行政
の中心的な担い手である
教育委員会
が、より高い
使命感
を持って
責任
を果たすとともに、国と
地方
の適切な
役割分担
を踏まえつつ、
教育
に国が
責任
を負える
体制
を構築していくことが必要であります。 この
法律案
は、このような
観点
から、
教育委員会
の
責任体制
の
明確化
や
体制
の
充実
、
教育行政
における
地方分権
の
推進
と国の
責任
の果たし方等について
所要
の
措置
を講ずるものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
合議制
の
教育委員会
がみずから
管理
、
執行
し、
教育長
に委任することができない
事項
を明確にするとともに、
教育委員会
の
事務
の
管理
、
執行状況
の点検、
評価
の
制度化
を図るなど、
教育委員会
の
責任体制
を
明確化
するものであります。 第二に、
市町村
は
教育委員会
の
共同設置等
に努めることとするとともに、
市町村教育委員会
は
事務局
に
指導主事
を置くよう努めることとするなど、
教育委員会
の
体制
の
充実
を図るものであります。 第三に、
地方公共団体
の長が、スポーツ、文化に関する
事務
を
管理
、
執行
することができることとするとともに、
県費負担教職員
の転任については、
市町村教育委員会
の内申に基づいて行うこととするなど、
教育
の
地方分権
を
推進
するものであります。 第四に、
教育委員会
の
事務
の
管理
及び
執行
が法令に違反する場合またはその
管理
及び
執行
を怠るものがある場合において、緊急に
生徒等
の
生命身体
を保護する必要が生じ、他の
措置
によってはその
是正
を図ることが困難な場合、
文部科学大臣
は、
教育委員会
に対し
是正
、
改善
の指示ができることとするなど、
教育
における国の
責任
の果たし方を見直すものであります。 第五に、
都道府県知事
は、
私立学校
に関する
事務
について、必要と認めるときは、
都道府県教育委員会
に対し、
学校教育
に関する
専門的事項
について助言、援助を求めることができることとし、
私立学校
に関する
教育行政
の
充実
を図るものであります。 このほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。
最後
に、
教育職員免許法
及び
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
学校教育
の成否は
教員
の
資質
、
能力
に負うところが大きく、
教育基本法
の
改正
を踏まえ、
教員
全体への
信頼
を高め、全国的な
教育水準
の
向上
を図ることが重要であります。 このため、
教員
が、
社会構造
の急激な
変化等
に対応して、最新の
知識
、
技能
を身につけ、自信と誇りを持って教壇に立ち、
社会
の尊敬と
信頼
を得られるようにする必要がある一方、
指導
が不適切な
教員
に対しては、厳格な
人事管理
の
実施
を通じて毅然と対応する必要があります。 この
法律案
は、このような
観点
から、
教育職員
の
免許
の
更新制
の導入及び
指導
が不適切な
教員
に対する
人事管理
について、必要な
事項
の
制度化
を図るものであります。 この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
教育職員
の
普通免許状
及び
特別免許状
に十年の
有効期間
を定め、
更新制
を導入するとともに、
勤務実績不良等
により
分限免職
の処分を受けた
教員
の
免許状
の効力を失わせることとするものであります。 なお、既に授与されている
普通免許状
または
特別免許状
を有している
教員
にも、十年
ごと
に
更新講習
を課すものであります。 第二に、
公立
の
小学校等
の
教諭等
の
任命権者
は、
児童等
に対する
指導
が不適切であると
認定
した者に対して
指導
の
改善
を図るための
研修
を
実施
しなければならないこととするとともに、
研修
の終了時の
認定
において
児童等
に対する
指導
を適切に行うことができないと認める者に対して、
免職
その他の必要な
措置
を講ずることとするものであります。 このほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 三
法案
につきまして、何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 ありがとうございました。
保利耕輔
12
○
保利委員長
次に、
提出者藤村修
君。
—————————————
教育職員
の
資質
及び
能力
の
向上
のための
教育職員免許
の
改革
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
藤村修
13
○
藤村
議員
ただいま
議題
となりました
教育職員
の
資質
及び
能力
の
向上
のための
教育職員免許
の
改革
に関する
法律案
を趣旨
説明
させていただきます。 このたび、約六十年
ぶり
に
教育基本法
が改定され、
政府
は、
中教審答申
も踏まえて
教育職員免許法
の
改正
を
提案
されています。ただし、その
内容
は、簡単に言えば、
教員免許状
に十年の
有効期間
を設け、十年
ごと
に
免許状更新講習
を
実施
し、
修了
した者に
免許状
の
有効期間
を更新するだけのものであります。
民主党
は、何より、
教員免許
の
見直し
を行うなら、
教員養成段階
に手をつけない限り何ら抜本的な
改革
にはならないと考え、ただいま
議題
となりました
民主党提出
のいわゆる
免許制度改革法案
を
提案
いたしました。
民主党案
のポイントは、第一に、
教員養成段階
で
教員
となる者の大幅な
資質向上
を図るために、
教員
の
普通免許状
については、現在の四年
制大学修了
から、さらに一年間の
教育実習
を含む二年間の
修士修了者
に
免許
することといたしました。 第二に、
修士
を経て
教員
の職についた者が、
実務経験
八年以上を経た後に、さらに
教職大学院大学
で一年の専門的な
教育
を受けて、今日までにはない
専門免許
を創設して、いわゆる
スーパーティーチャー
の
資格
を設けることといたしました。 第三に、
免許状
には
政府案
のように十年の
有効期間
は設けないものの、
原則
として
免許授与
後十年
ごと
に
講習
を受け
修了
を
認定
することとし、また、
専門免許
にはこれら
講習
の必要がない
仕組み
といたしました。 このように、
民主党案
では、
養成段階
での
大幅資質アップ
、さらに
スーパーティーチャー資格
の新設、十年
ごと
の
講習
と
修了認定
の
仕組み
などを盛り込んだ、
内容
の厚いものとなっております。 以下、
法案
の
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、本
法案
は、
教育職員
の
免許状
の
制度改革
について
基本
的な
理念
と方針を定めるもので、
教育職員
が高度の
専門性
と豊かな
人間性
が求められる職業であることを踏まえ、その
養成段階
において、
教職員
としての
使命感
を涵養しつつ、その
職務
をつかさどるための必要な
資質
及び
能力
を確実に修得させるとともに、
実務
についた後においても、研究と修養の機会を十分に与え、その
資質
、
能力
の一層の
向上
を図ることができるようにし、並びに
教育職員
の
資格付与等
に関し国が果たすべき
役割
と
責任
を明確にする等を
基本
にしています。 第二に、
免許状
を
子供
の
発達段階
に適切に対応したものとするため、
教諭
の
普通免許状
及び
特別免許状
は、
現行
の
学校種別
でなく、
幼稚園
、
小学校
の
初等教育
諸
学校
、中学、高校の
中等教育
諸
学校
、そして
特別支援学校
の
三つ
に区分すること。また、
教諭
の
普通免許状
は、
専門免許状
及び
一般免許状
に区分すること。
専門免許状
は、
一般免許状
を有し、
教育実務等
に八年以上携わった者が、
教職大学院
において
三つ
の
分野
、すなわち、
学校経営
、
教科指導
、生活・
進路指導等
の各
専門分野
における高度な
資質
、
能力
を修得するための必要な科目の単位を得た者に授与し、
一般免許状
も、
現行制度
で学士の
資格
のところを
修士
の
資格
とすることといたしました。 第三に、
民主党
は、
日本国教育基本法案
においても
提案
のとおり、
普通教育
に関し国が最終的な
責任
を有することにかんがみ、
普通免許状
は
文部科学大臣
が授与するものといたしました。 第四に、
免許状
は、
原則
として十年
ごと
に、
知識
、
技能
に関する
講習
、
模擬授業
を中心とする
演習等
から成るおおむね百時間程度の
講習
を受講し、その
修了認定
を受けなければならないこととすること。最初の十年経過の際の
講習
は、
教育公務員
については、義務づけられている十年
研修制度
をもってこれに当てることを想定しております。また、
専門免許状取得者
は、いわゆる十年
ごと講習
の
対象者
とはしないことといたしました。 以上が、
民主党
の
教員免許
の
改革法案
の
説明
でございます。
議員各位
におかれましては、何とぞ、十分な御
審議
の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
保利耕輔
14
○
保利委員長
次に、
提出者牧義夫
君。
—————————————
地方教育行政
の適正な
運営
の
確保
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
牧義夫
15
○牧
議員
引き続いて、
民主党
のいわゆる
学校教育力
の
向上
三
法案
の一つであります
地方教育行政
の適正な
運営
の
確保
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 今、
教育現場
では、
教育格差
の問題、いじめ、不登校、
学力低下
、
子供
をめぐる痛ましい事件の続発など、毎日問題が起こっており、こういった問題の解決、
改善
が求められております。 しかし、きめ細やかな対応が必要な問題であっても、現在の
教育行政
は、国が
学習内容
を決め、
都道府県
が
教職員
の採用や
人事
を決め、
市区町村
が
学校
の
設置
や
管理
を行うなど、
責任
の
所在
がばらばらの実態がございます。さらに、
地方自治体
においても、
教育
の
予算編成
など
教育財政
は
首長
が決め、
教育行政
については
教育委員会
が行うといった二元
行政
の
仕組み
になっており、
民主党
は、こうした
仕組み
を
改善
することが今の
学校教育現場
及び
教育行政
に求められていることだと考えております。
民主党
は、今
国会
にも再
提出
をいたしております
日本国教育基本法案
において、
普通教育
と
義務教育
について、
学校主権
の確立と、いざというときの国の
最終責任
を明確にいたしました。その上で、各
学校
の
活動
について
基礎自治体
も大いに支援する必要があり、そのためには、
地方公共団体
が行う
教育行政
についても大きく
改革
しなければならないと考え、
教育財政
に
責任
を持つ
地方自治体
の
首長
が
教育行政
にも
責任
を持ってその任に当たる方が、今の
教育現場
を日々よりよくしていくためには望ましいと考えております。
政府
・
与党
は、こうした
教育行政
の
改革
に本気で取り組んでおらず、今回も
小手先
の
見直し
にとどめ、根本的な
改革
は先送りとなっております。 こうした無
責任
な
政府
・
与党
に対し、私
ども民主党
は、既に昨年の
臨時国会
において
教育行政
を
改革
する本
法律案
を
提案
し、今回、改めて
学校
の
教育力
を
向上
させるための
法律案
として再
提出
したところでございます。 以下、本
法案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 本
法案
は、
民主党
が
提案
している
日本国教育基本法案
の
理念
に基づき、
地方公共団体
における
教育行政
の民主的かつ適正な
運営
を図るため、
地方公共団体
による
教育機関
の
設置
及び
学校理事会
、
教育監査委員会等
に関し、必要な
事項
を定めようとするものであります。 第一に、
責任
の
所在
が不明確な
教育委員会
を
廃止
し、その
事務
を
地方公共団体
の長に移管することとしております。 第二に、
地方公共団体
に新たに
教育監査委員会
を
設置
し、
地方公共団体
の長に移管された
事務
の
実施状況
に関し、必要な
評価
、監視を行い、長に対しその
改善
のために必要な勧告をすることとしております。 第三に、
地方公共団体
の
設置
する
学校ごと
に、
保護者
や
地域住民
、
校長等
から構成される
学校理事会
を
設置
し、各
学校
において主体的、
自律的運営
を行うこととしております。 第四に、
公立学校
の
教職員
の
任命
は、すべて
設置者
である
地方公共団体
の長が行うこととしております。また、
設置者
である
地方公共団体
の長は、いわゆる
指導力不足教員
がある場合に、引き続き
児童等
に不適切な
指導等
が行われることがないよう必要な
措置
を講ずることとしております。
最後
に、
政府提出
の
地教行法改正案
は、現在の
教育行政
の
仕組み
を温存したままの
小手先
の
見直し
にとどまっており、
責任
の
所在
は依然として不明確であります。 いじめや未履修を初めとするさまざまな
教育現場
の問題は、今の
教育行政
の弊害も大きな原因の一つとして引き起こされた問題であることは間違いありません。したがって、
民主党
は、
責任
政党として、
学校
の
教育力
の
向上
を目指し、
教育
問題における
責任
の
所在
を明確にすることを前提に、
教育行政
のあるべき姿として、本
法律案
を
提案
した次第であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、御賛同くださいますようによろしくお願いを申し上げます。(
拍手
)
保利耕輔
16
○
保利委員長
次に、
提出
者
笠浩史
君。
—————————————
学校教育
の
環境
の
整備
の
推進
による
教育
の
振興
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
笠浩史
17
○笠
議員
引き続きまして、
民主党
の
学校教育力
の
向上
三
法案
の一つであります
学校教育
の
環境
の
整備
の
推進
による
教育
の
振興
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 現在、我が国の公
教育
に関する公財政支出の割合は、先進国の中で最低の水準になっています。一方で、
教育
費が占める家計の負担は最高水準です。こうした
状況
の中で、
教育格差
、学力格差などの問題が深刻になっています。親の経済力によってその
子供
の学びの機会に差がつき、その結果として、習得できる
能力
や就業できる職業、ひいては生涯の所得には格差がつく、まさに格差の世代間連鎖が起こっております。 こういった
教育格差
を
是正
し、
教育現場
が抱える問題を具体的に
改善
するためには、
教育財政
の拡充が求められます。人づくりへの投資にもっと十分な予算を充てる
体制
へシフトする
仕組み
が必要です。
政府
が
教育
予算の削減を進めようとしているのに対して、
民主党
は、今
国会
に再
提出
している
日本国教育基本法案
の中で
教育財政
の
充実
を明記しており、その
理念
を具体化したのが本
法律案
であります。
学校教育力
を
向上
させるために、よりよい
学校教育
の
環境
を
整備
するための指針等を策定するとともに、その着実な達成を図ることにより、
教育
の
振興
に資することを目的としております。 以下、本
法案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
学校教育
の
環境
の
整備
は、
子供
たちがその
発達段階
及びそれぞれの
状況
に応じた適切かつ最善な
環境
で
学校教育
を受けることができるよう、多様な
教育
機会の提供、きめ細やかな
教育
指導
の
充実
、安全、快適な
学校教育
のための諸条件の
整備
、心身の健康、職業選択等に関する相談
体制
の
充実
等を旨として行うことを
基本
方針とすることとしております。 第二に、国は、この
基本
方針に基づき、
学校教育
の
環境
整備
に関する施策を総合的に策定、
実施
する責務を有することとしております。 第三に、
地方公共団体
は、この
基本
方針に基づき、
学校教育
の
環境
整備
に関し、国との適切な
役割分担
を踏まえて、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定、
実施
する責務を有することとしております。 第四に、
教職員
の数、
教員
の有する
免許状
の種類
ごと
の比率等の
教職員
の配置、学級編制、
学校
の施設
整備
など
学校教育
の
環境
の
整備
に係る重要項目についての
目標
水準、その達成の
目標
年次等に関し、
日本国教育基本法案
第十九条の
教育
の
振興
に関する計画の一部として、
政府
は
整備
指針を、
地方公共団体
は
整備
計画を、それぞれ策定することとしております。 第五に、国及び
地方公共団体
は、
日本国教育基本法案
第十九条に
規定
する
教育
予算の
確保
、
充実
の
目標
を踏まえ、
整備
指針及び
整備
計画を達成するため、必要な財政上の
措置
等を講ずることとしております。 第六に、
行政
改革
推進
法の五十五条の三項と五十六条の三項に当たる、
公立学校
教職員
の削減を定めた
規定
及び人材
確保
法の
廃止
を含めた
見直し
等を定めた
規定
を削除することとしております。
教育
予算の
充実
こそ未来への投資であります。
学校
現場における
教育力
を
向上
させるため、安定的な財源の
確保
は必要不可欠であると考え、本
法律案
を
提案
した次第であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
保利耕輔
18
○
保利委員長
これにて各案の趣旨の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会