○川口
参議院議員 ただいま議題となりました
国等における
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する
法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。
京都議定書が発効したことを受けて、
政府は、
地球温暖化防止のための
政府実行計画において、
平成二十二年度から二十四年度までの平均でみずからの温室効果ガスの排出量を
平成十三年度比で八%削減することを目標に掲げておりますが、確定している数値で直近となる
平成十七年度の温室効果ガスの排出量は、一・二%の削減にとどまっております。
国全体の温室効果ガスの排出量の削減に向けて、
政府は、みずからが率先して目標を達成する必要があります。そこで、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等については、価格のみで判断するのではなく、
温室効果ガス等による
環境への負荷についても適切に評価した上で契約の相手方を決定することにより、
環境に配慮した契約を推進していくことが必要であると考え、この
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、
国等の責務として、その
温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めることとしております。
第二に、国は、国及び独立行政法人等における
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針を定めなければならないこととしております。この基本方針には、電気の供給を受ける契約及び使用に伴い
温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約における
温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項、省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項などを定めるものとしております。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、基本方針に定めるところに従い、
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第三に、国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十カ年度以内とすることとしております。
第四に、地方公共団体等は、
地域の自然的社会的条件に応じて、
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成し、これに基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
第五に、
国等は、
国等における
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する
施策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意するものとするとともに、
国等の
温室効果ガス等の排出の削減等に
関係のある
施策等との調和を確保するものとしております。
第六に、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約について、総合評価落札方式等に関する検討等を行うものとするとともに、当分の間、入札に必要な資格として
温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、価格に基づき落札者を決定する方式によるものとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。