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小沢一郎君 今日の教育の問題というのは、いろいろな要素があると
思いますし、
日本社会全体としてみんなでそこを正していかなければならないと思うんですけれども、
政治の役割としては、やはり教育行政という観点から制度的なものにも踏み込んでいかないと私はならないんじゃないかと思うんです。
今
総理は、先ほどの答弁、今の答弁でも、教育
委員会ということを重ねて使っておられましたけれども、そしてまた文部省は、文科省ですか、指導、助言ということを
お話ししていましたけれども、今のこの教育
委員会制度、これは正に
憲法のとき
総理がおっしゃるように、
占領下においてこの教育制度というのもつくられたものなんですね。ですから、そういう
意味において、この制度論にやはり踏み込んでいく必要が私はあるんじゃないかと。学校現場がどうだ、教育
委員会がどうだと言っていたんではいけないんじゃないでしょうか。
私どもの
日本国教育
基本法には、第七条に、教育の最終責任は国が持つんだということを明記してあります。これは、更に敷衍して言えば、戦後ずっと
占領下においてつくられて維持されてきた教育
委員会制度そのものを改変しなくてはならないということに行き当たるわけでありますけれども、それからまた、十八条におきましては、学校あるいは地域の人、教育の関係の人等でもって
理事会をつくって、自主的、自律的な学校の新しい運営をしていこうということも私どもの案には書き込まれております。
私は、そういう
意味において、今
議論を、
総理の答弁を聞いておりますと、どちらかというと教育
委員会しっかりせにゃいかぬ、学校現場しっかりせにゃいかぬという
お話でありましたけれども、一番の問題は、結局制度的には今教育
委員会に、地方教育行政のいろいろな権限は教育
委員会で持っておる、文部省は、文科省は指導、助言という
仕組みに制度的になっているんです。ですから、今回も、何か起きると責任の所在がはっきりしない。結局、国は教育
委員会や地方がしっかりせいという話で終わってしまう。
私は、そういう
意味において、私どもの
日本国教育
基本法案には、そのことの今後の大きな教育行政の改革についての
条文上の論拠をきちんと示しております。私は、
政府案については、いろいろ
言葉は、
総理が今いろいろ
お話ししたような
言葉がつづられておるようでありますけれども、そういった基本の問題に
思いを致して大きな改革をしようというような意気込みが法案の上では全く示されていないと。
したがいまして、私は教育
基本法、
総理の
思い、私、
総理の本も読ませていただきました。教員資格の問題とか、あるいは学校評価制度ですか、監察官の制度も設けたらいいんじゃないかというような
お話書いてありました。私は、我々の
考えは我々の
考えでありますけれども、
総理がもしそういうお
考えを教育の問題として本当に真剣にとらえているならば、もう一度
総理のお
考えもそこに加味した新たなる教育
基本法の
政府案を
提出し直したらいいんじゃないかと
思いますけど、いかがでしょうか。