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国務大臣(伊吹文明君)(伊吹文明)
○
国務大臣
(
伊吹文明
君) このたび、
政府
から提出いたしました
著作権法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 我が国の
著作権制度
については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、
知的財産立国
の
実現
に向け、一層の充実が必要となっております。 この
法律案
は、技術の進展などの
時代
の
変化
に対応し、
著作物
の適切な
保護
と公正な利用を図るため、
放送
の
同時
再
送信
に係る
制度
の
見直し
、
情報化等
に対応した
権利制限
の
拡大
、罰則の強化など、必要な改正を行うものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
放送
の
同時
再
送信
に係る
制度
の
見直し
を行うこととしております。
地上デジタル放送
への
全面移行
に向け、その
補完路
として、
IPマルチキャスト放送
による
放送
の
同時
再
送信
が期待されております。
当該同時
再
送信
が本年末に開始される予定であることから、
放送
の
同時
再
送信
の円滑な
実現
を図るため、一定の範囲において、
実演家等
の
権利
を制限するとともに、
有線放送事業
の
拡大等
を踏まえ、
有線放送
による
放送
の
同時
再
送信
について、
実演家等
に
報酬請求権
を付与するものであります。 第二に、
視覚障害者
に対する
録音図書
の
送信
、
特許審査等
の
行政手続
のために必要な
複製等
、
時代
の
変化
に対応した
権利制限等
の措置を講ずることとしております。 第三に、
著作権等
の
保護
の
実効性
を確保するため、
輸出行為
を取締りの対象とするとともに、
刑事罰
を強化することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
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2006-12-12 第165回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
公式Web版
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、 (会議録情報)
0
平成十八年十二月十二日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の異動 十一月三十日
辞任
補欠選任
荻原
健司
君
南野知惠子
君 十二月一日
辞任
補欠選任
南野知惠子
君
荻原
健司
君 十二月四日
辞任
補欠選任
神取
忍君
三浦
一水君 十二月五日
辞任
補欠選任
三浦
一水君
神取
忍君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
荒井
正吾
君 理 事 大仁田 厚君 北岡 秀二君 佐藤 泰介君 蓮 舫君 委 員 有村 治子君
荻原
健司
君
神取
忍君 小泉 顕雄君 水落 敏栄君 鈴木 寛君 西岡 武夫君 林 久美子君
広中和歌子
君 水岡 俊一君 山本 香苗君 鰐淵 洋子君 井上 哲士君
国務大臣
文部科学大臣
伊吹
文明
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
池坊 保子君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 俊史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
委員長(荒井正吾君)(荒井正吾)
1
○
委員長
(
荒井正吾
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
著作権法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
伊吹文部科学大臣
。
国務大臣(伊吹文明君)(伊吹文明)
2
○
国務大臣
(
伊吹文明
君) このたび、
政府
から提出いたしました
著作権法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 我が国の
著作権制度
については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、
知的財産立国
の
実現
に向け、一層の充実が必要となっております。 この
法律案
は、技術の進展などの
時代
の
変化
に対応し、
著作物
の適切な
保護
と公正な利用を図るため、
放送
の
同時
再
送信
に係る
制度
の
見直し
、
情報化等
に対応した
権利制限
の
拡大
、罰則の強化など、必要な改正を行うものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
放送
の
同時
再
送信
に係る
制度
の
見直し
を行うこととしております。
地上デジタル放送
への
全面移行
に向け、その
補完路
として、
IPマルチキャスト放送
による
放送
の
同時
再
送信
が期待されております。
当該同時
再
送信
が本年末に開始される予定であることから、
放送
の
同時
再
送信
の円滑な
実現
を図るため、一定の範囲において、
実演家等
の
権利
を制限するとともに、
有線放送事業
の
拡大等
を踏まえ、
有線放送
による
放送
の
同時
再
送信
について、
実演家等
に
報酬請求権
を付与するものであります。 第二に、
視覚障害者
に対する
録音図書
の
送信
、
特許審査等
の
行政手続
のために必要な
複製等
、
時代
の
変化
に対応した
権利制限等
の措置を講ずることとしております。 第三に、
著作権等
の
保護
の
実効性
を確保するため、
輸出行為
を取締りの対象とするとともに、
刑事罰
を強化することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
委員長(荒井正吾君)(荒井正吾)
3
○
委員長
(
荒井正吾
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会