○佐藤泰介君
教育基本法は別途しっかりやらしていただきますので省かしていただきますが。
授業時数も減って、あるいは減った分を一日の六時間以降に積んでみたり、高校受験で補習廃止の運動がかなり前に行われましたが、また補習をやれと、基礎学習しっかりやれと。最初は基礎学力しっかりやれというのは言いつつも、指導要領で、そして、これ発展的な
内容は教えるなと。すぐ批判が出たら発展的な学習も教えよと、こういうことですよ、具体的に言えば、
現場では。
文科省は中教審答申して出てきたらこうすると言ったって、
教育というのは長いスパンで考えるわけですから、せいぜい一人の子が小中義務
教育終わる九年ぐらいは同じパターンでなかったらやっていけぬ。
小学校を卒業したら、中
学校でもうパターンが変わっておったと。それを言っているんですよ、私は。そんな短期間にくるくる変わると、義務
教育ぐらいの九年間は、今は九年間ですので、それぐらいのスパンではやっぱり方針がころころ変わってはいかぬと思いますし。
中教審のことを出されました。後で質問しますが、十七年答申と十四年答申で、あれ変わりましたね、何か、教員免許制が。十四年の答申では絶対入れていかぬと言っていました。十七年でやれと言っておる。三年間ですよ、三年間で変わるんですよ、中教審も。中教審を隠れみのにもしてはいけないですよ、それは。
次へ移ります。人材確保法と教員の給与水準の在り方について伺います。
閣議決定である行政改革の重要方針の下、人材確保法の見直しが進められております。閣議決定では、廃止を含めた見直し方針の下、十八年度中に結論を得、二十年春に制度改正を行うとされています。
伊吹
大臣は、教員給与の在り方について聞かれ、良い教員だけを上乗せするなど、人材確保法の趣旨に合うように工夫する、財源がないからといって同法をなくすというのは乱暴だと、このように答えておみえになると思います。財源がないから人確法を廃止というのは乱暴だとの趣旨は私も本当に全面的に賛同するものであります。これも、その
意思を最後まで忘れないでいただきたいと思います。
問題は、良い教員だけ上乗せするという考え方にあります。人材確保法は教員のなり手がない時代、優れた人材を
教育現場に誘導する趣旨から提案された法律であります。人材の二〇〇七年問題は教員の世界にも当てはまります。既に東京都の
小学校教諭の採用試験では、倍率は二から三倍程度にまで低下しています。我が国において
教育を目指す者の志は例外なく高いと信じたいところですが、教職への関門が緩んでくれば、様々な職種の選択肢の一つとして厳しい人材獲得競争にさらされることになると思います。同じ教諭でも、中
学校、高校の一部教科など高倍率が続いている分野もありますが、今後十数年の需給バランスも
地域間にばらつきがありますが、単純な給与水準の引下げは、ただでさえ難しい採用計画を一層困難にするおそれがあります。
大量退職、大量採用時代を迎え、意欲と能力を兼ね備えた人材が教職を志すような給与体系を示していくことが求められていると思います。給与水準の引下げから議論がスタートするようでは、厳しさを増す
教育現場に優秀な人材を集めることは到底かなわないのではないかと危惧しています。
既に
文部科学省と財務省の間で、二〇〇七年度以降五年間で一般行政職の給与との差二・七六%、平均給与で一万一千三百二十三円の引下げで合意しております。これは、今年の六月に河村元文科
大臣から、優遇分の在り方についてよくよく検討するようにとの
指示に基づき検討した結果であるとされています。また、財政制度等審議会は、人確法の優遇分の撤廃にとどまらず、民間企業の水準に合わせて更に引き下げる必要があるとの認識で一致しているといいます。
教員給与の在り方を議論するための中教審ワーキング
グループでは、こうした前提の下で、私、全部読みましたけど、これ、ワーキング
グループの各委員の言っている意見を。そうすると、この前提で話がスタートするのかと質問している方はたくさんみえますわ。そうすると、事務局はそうですと。二・七六%、一万一千三百二十三円引き下げたところからどういうふうに配分するかを考えよといって事務局は答えてみえるんですね。このちっこい字、ちょっともう今見えないんで読みませんが。そうなんです。
どこまで読んだか忘れちゃった。ああ、分かりました。こうした前提条件はこれ以外にない、これだけの前提条件だと。これはのめということか。更に前提条件が出てくるのか。総額抑制といったかせがはめられていないのか。これだけが前提なのか。更にまた前提条件が出てきて引き下げることが始まるのか。今前提になっておることも私は満足していませんよ。しかし、更に何か出てきて、引き下げる要因が出てくることを心配しております。
中教審における関係団体からのヒアリングでは、人材確保法堅持の声が相次いでおり、今月に入って人確法維持の方向で一致し、実績、能力に応じた給与体系にするための具体策をまとめると言います。具体策の検討に当たっては、めり張りのある給与体系がキーワードになっているようです。ここでも言われております。ワーキング
グループでもめり張り。具体的にめり張りとはどんな意味か、まず伺いたいと思います。
大臣でなくても結構です。
第二点は、めり張りを付けるには客観的、公正、科学的な教員評価ができることが前提にならなければなりません。しかし、
いじめ集団のいる、先ほど、午前中に話をされた
いじめ集団のいる
学校や、精神的に不安定な
子供たちを受け持ち、教員の努力の成果がなかなか現れない
状況にあるときの教員評価の在り方など、問題はたくさんあると思います。めり張りを付ける手法自体がいまだ確立していないのではないか。これが二点目です。
三点目は、こういう
状況下で見切り発車すると、今回の
いじめ問題のように、評価を恐れ、隠ぺい体質を助長しかねません。やはり拙速は避けるべきだと思いますが、こうした三点にわたってどのように
対応されていくおつもりか、お答えをいただきたいと思います。