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平野達男君
大臣、だから私の質問に全然答えてないんですよ。私は、
担い手に農地を流動化するのは大事だと言っているんです。集落営農もいいと言っているんです。何で四ヘクタール、二十ヘクタールということに対しての、いろんな基準の設定がどうのこうのっていう、さっきもごもご答えておられましたけれ
ども、答えられてないですよ。
大臣がそんな答えであるから現場なんか絶対答えられないですよ、これは。
そういう中で、先ほど言ったように、二ヘクタールやっている人だっていいじゃないですか、一ヘクタールやっている人だって、農地を受けてる人だっていいじゃないですか、そうでないとその集落の維持が大変ですよ、そういう声だってあるわけですよ。
私は、この新
食料・
農業・農村基本法を作ったときの制定当時に、私は農林省にいましたけれ
ども、農村がこんな人口減少迎えるなんて頭は多分農林省の中でだれもいなかった、ほとんどなかったと思う。この特定の
農家に農地を集積して、そして他産業並みの
考え方というのは、他産業並みの所得を確保するという
考え方は、旧
農業基本法の時代からの延長ですよ。
しかも、旧
農業基本法というのは昭和三十六年に制定されましたね。あの
農業基本法は、もう皆さん方御承知のように、
農業従事者って言葉ばっかし出てくる。だから、
農業基本法は業としてどうするかを基本とした法律だったと
思います。
しかし、ところが農村はどんどん変わってきた。消費者の視点も大事だ、だから
食料というのが入った。農村も混住が進んできたし、残念ながらあの当時はこれだけの人口減少社会に入りつつあると頭はなかったと
思いますが、混住化も進んできたという意味で、農村は生産の場であると同時に生活の場であるから農村という言葉が入って、新
食料・
農業・農村基本法となったわけですよ。
ところが、今回の
品目横断的経営安定対策は、農村という本来最も注目しなくちゃならない要素がこの体系の中から完全に欠落して、
農業基本法の
考え方に先祖返りしているんじゃないかと私は思うんですよ。しかも、四ヘクタール、二十ヘクタールが、例えば
農業基本法制定時代の
状況、例えば
農家人口は人口の四割という時代もありました。
農家はまだ若かった。高度経済成長時代だから、
農業をやっても他産業の従事機会があった。そういうところでさえ当時の
農政は全員平等ですといって、それこそ本当にばらまきやったんですよ。
あのときに、例えば構造政策だといってある一定の基準設定して農地流動化を促進するとかという話だったらまだこれ分からないわけじゃない。ところが今、繰り返しになりますけれ
ども、
農業従事者はどんどん減っていきますよ。六十歳以上、六十五歳以上の人が
農業やってて、
農業やめろって何やるんですかと。その機会もない。
全く私は、この政策については、間違った機会に間違った
考え方でというか、
考え方としてはかつての高度経済成長時代だったら間違ってないと
思いますけど、ちょっと時代錯誤というか時間のずれが大き過ぎるんじゃないかなという感じが強くしています。
一人で演説ばっかりしてしまいましたけれ
ども、以前、
松岡大臣、正に熊本の本当に地域の中で、今の政策が分かってる分かってると言いますけど、私は本当、それは分かっている人もあります、しかし圧倒的にやっぱりううんと頭痛めながらやってますよ。
そして、繰り返しますけれ
ども、農村のこれからの維持というものを、どうやってその機能というのを維持していくか。農村の維持、機能の維持をしていくときの一番の基幹、柱はやっぱり
農業ですよね。そして、
農業の中でやっぱりその地域住民の
人たちがこぞって参加するような仕組み、これはずっと取らにゃいかぬと思うんです。これを
前提にしますと、私は四ヘクタール、二十ヘクタールというのは、ハードルの設定は、そういう基準の設定はやっぱり間違っているというふうに
思いますが、もう一度この基準の設定について
大臣の
考え方を聞かせていただけますか。