○中原爽君 自由民主党の中原です。
配付資料、三枚ございます。右の上に資料番号が振ってあります。
最初の一ページでありますけれど、これは先日二十三日に
行政監視委員会で御
説明をいただきました
総務省の
調査結果の
概要の資料、五ページの資料であります。ここに書かれておりますように、
調査の
概要の中身としましては、厚生労働省(検疫所)、
地方公共団体、すなわち都道府県に対して感染症
対策にかかわる問題について
調査された結果の勧告要旨であります。
①のところは予防
対策の充実
関係でありまして、こう書かれておりますけども、検疫所の職員の役割分担の記載が不備であると、これが検疫所十一か所ございます。それから、SARSの措置マニュアル、患者への使用が禁止されているマスク、これは重篤な肺疾患でありますので、マスクを掛けさせると吸気、呼気でかえって呼吸器に
負担が掛かるので、マスクは着用するなというようなマニュアルになっているわけでございますけれども、これが守られていない十六の検疫所があったと。それから、総合的な訓練をしなきゃならないんですが、その訓練を実施していなかったと、二年間全く実施していないという検疫所が六か所あったと、こういうような御
指摘があるわけであります。
以下、②のところでは一種の感染症の
指摘がありまして、この一種の感染症の指定病院、指定医療機関を設置するということが不備であったと。都道府県で半分、約五三%が未指定である、こういう
指摘である。
それから、③のところは、新型インフルエンザにつきまして、十四都道府県のうち新型インフルエンザの入院先の病院を確定しない、これが確保しているというのがわずか二都道府県のみであったと。それから、インフルエンザの多数同時発生について、入院先の病院へ移送するという体制が全く不備であると、こういうような御
指摘であります。
こんなところの御
指摘でありまして、次の二枚目をごらんいただきたいと思います。右の上に数字二が振ってございます。
これが先般の、十月の二十四日の参議院の厚生労働
委員会で柳澤
大臣があいさつをされましたあいさつ文の八ページのところでありまして、ここにその感染症
対策が出てまいります。感染症
対策につきましては云々とあって、生物テロによる感染症の発生それから蔓延を防止するという
対策、それから総合的な感染症の予防
対策の推進が必要だとおっしゃっておられまして、現在継続審議となっている感染症予防法等の一部を改正する法律案におきましては、病原体の所持等を規制する
制度の創設を図るということでありまして、現在の感染症予防法はこれから一部改正をするということになっている、現在継続審議なんだと、こういうふうにおっしゃっておられます。あわせて、病原体の所持等については、生物テロや何かの防止にかかわるということでこの
対策をやるんだと、こういうごあいさつでございました。
それと、先ほどの一ページの方の、
総務省の
行政監視の評価でありますけれども、これ七月でありまして、今申し上げた柳澤
大臣のごあいさつは十月の時点でありますから、古い、古いというとおかしいんですけれども、現在の感染予防の法律と、それと、これからその感染予防の法律を変えようというところに落差というか、時間的なずれがあるわけなので、そこのところをお尋ねしようというのが私の
質問の
趣旨でございます。
じゃ、次の最後のページ、最後の資料、三ページでありますけれども、これが今申し上げた感染症の予防についてどう変わるかと、要するに一部改正するわけですから変えていくんですが、左側が現在の分類法であります。一類の感染症の中に黒丸でSARSのコロナウイルスが入っております。それから、二類の方にコレラが入っております。そういうことで、それを今度右側の改正するという改正案のところで見ていただくと、SARSは一類から二類に変更すると。それとコレラは二類の感染症から三類の感染症に、まあ格下げになるのかどうか分かりませんけれども、そういうふうな形で移行させると、こういうことが書いてございます。
これは、元々検疫法の中に載っておりまして、生物テロではないんですが、そういう重篤な感染症が
日本に入り込んでくるのを防ぐための検疫法の中に、この一類のコロナウイルスと、それから二類のコレラ、それと、下の方の四類になっておりますが、黒丸の黄熱、イエローフィーバーが入っておりましたけど、これ削除するということになります。今度は検疫法から削除されるということになるので、ここが、七月の時点とこれから先の十月現在の時点、衆議院ではこの感染症予防法を改正する審議が既に始まるわけでございますので、そこのところをお尋ねしようと思います。
それでは、最初のコレラの
関係というか、検疫所、それとそれを統括している厚生労働省、それと
地方公共団体の
関係について幾つかお尋ねしようと思います。
今後、七月の勧告が出ております
総務省の勧告と、これから十月で一部改正が法律上行われるということになりますと、七月の勧告に対して厚労省はこれからどういうふうにおこたえになるのか、これをまずお聞きしたいと思います。