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2006-11-15 第165回国会 参議院 決算委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十一月十五日(水曜日) 午後一時二分開会 ─────────────
委員氏名
委員長
中島
眞人
君 理 事
国井
正幸
君 理 事
小池
正勝
君 理 事
武見
敬三
君 理 事 直嶋
正行
君 理 事
松井
孝治
君 理 事
山下
栄一
君
荒井
正吾
君
坂本由紀子
君 田浦 直君
中村
博彦
君
西島
英利
君
西銘順志郎
君
野村
哲郎
君 森元 恒雄君
山内
俊夫
君
山本
順三
君
尾立
源幸
君
神本美恵子
君
郡司
彰君
佐藤
雄平
君 谷
博之
君
那谷屋正義
君 藤末
健三
君
簗瀬
進君
和田ひろ子
君
高野
博師
君
西田
実
仁君
小林美恵子
君 又市
征治
君 ─────────────
委員長
の
異動
九月二十八日
中島眞人
君
委員長辞任
につき、そ の
補欠
として
泉信也
君を議院において
委員長
に
選任
した。 ─────────────
委員
の
異動
九月二十六日
辞任
補欠選任
尾立
源幸
君
津田弥太郎
君
那谷屋正義
君
柳澤
光美
君 九月二十七日
辞任
補欠選任
国井
正幸
君
野上浩太郎
君
武見
敬三
君
金田
勝年
君
山本
順三
君
愛知
治郎
君
郡司
彰君
足立
信也
君
佐藤
雄平
君
犬塚
直史
君 谷
博之
君
藤本
祐司
君
和田ひろ子
君
高橋
千秋
君
高野
博師
君
加藤
修一
君
西田
実
仁君
弘友
和夫
君 九月二十八日
辞任
補欠選任
中島
眞人
君 泉
信也
君
簗瀬
進君
朝日
俊弘
君 十月二日
辞任
補欠選任
山下
栄一
君
福本
潤一
君 十月三日
辞任
補欠選任
福本
潤一
君
山下
栄一
君 十月四日
辞任
補欠選任
愛知
治郎
君 岸
信夫
君
荒井
正吾
君
中島
眞人
君
金田
勝年
君
小泉
昭男
君
坂本由紀子
君
吉田
博美
君
中村
博彦
君
岡田
広君
野上浩太郎
君
山谷えり子
君
野村
哲郎
君
岩井
國臣
君
山内
俊夫
君
藤井
基之
君 十月十日
辞任
補欠選任
西島
英利
君
河合
常則君 十月十一日
辞任
補欠選任
河合
常則君
西島
英利
君
高橋
千秋
君 白
眞勲
君 十月十二日
辞任
補欠選任
足立
信也
君
広野ただし
君 白
眞勲
君
高橋
千秋
君 藤末
健三
君
池口
修次
君
小林美恵子
君
仁比
聡平君 十月十三日
辞任
補欠選任
池口
修次
君
浅尾慶一郎
君
広野ただし
君
足立
信也
君
仁比
聡平君
小林美恵子
君 十月十六日
辞任
補欠選任
浅尾慶一郎
君 藤末
健三
君 十月十七日
辞任
補欠選任
岸
信夫
君
北川イッセイ
君 十月十八日
辞任
補欠選任
北川イッセイ
君 岸
信夫
君 十一月十四日
辞任
補欠選任
高橋
千秋
君
広田
一君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
泉
信也
君 理 事
小池
正勝
君
中島
眞人
君
吉田
博美
君 直嶋
正行
君
柳澤
光美
君
弘友
和夫
君 委 員
岡田
広君
小泉
昭男
君
西島
英利
君
山谷えり子
君
足立
信也
君
朝日
俊弘
君
犬塚
直史
君
神本美恵子
君
津田弥太郎
君
広田
一君 藤末
健三
君
藤本
祐司
君
松井
孝治
君
加藤
修一
君
山下
栄一
君
小林美恵子
君 又市
征治
君 国務
大臣
総務大臣
菅 義偉君
財務大臣
尾身 幸次君
国土交通大臣
冬柴
鐵三君 副
大臣
外務副
大臣
浅野 勝人君
財務
副
大臣
富田 茂之君
文部科学
副
大臣
池坊 保子君
大臣政務官
総務大臣政務官
河合
常則君
財務大臣政務官
椎名 一保君
国土交通大臣政
務官
藤野 公孝君 ─────
会計検査院長
大塚
宗春
君 ─────
事務局側
常任委員会専門
員 桐山 正敏君
政府参考人
中心市街地活性
化本部事務局次
長
井上
究君
人事院事務総局
職員福祉局長
吉田
耕三君 内閣府
大臣官房
タウンミーティ
ング担当室長
谷口 隆司君
総務大臣官房審
議官
椎川 忍君
総務省行政評価
局長
熊谷 敏君
総務省自治行政
局公務員部長
上田
紘士
君
総務省自治財政
局長
岡本 保君
外務省国際協力
局長
別所
浩郎
君
財務省主計局次
長
鈴木
正規君
文部科学大臣官
房政策評価審議
官 藤田 明博君
文部科学省高等
教育局長
清水 潔君
文部科学省研究
開発局長
森口 泰孝君
文化庁次長
加茂川幸夫
君
経済産業大臣官
房商務流通審議
官
松井
英生君
中小企業庁事業
環境部長
近藤 賢二君
中小企業庁経営
支援部長
松井
哲夫君
国土交通省都市
・
地域整備局長
中島
正弘君
国土交通省住宅
局長
榊 正剛君
国土交通省航空
局長
鈴木
久泰君
説明員
会計検査院事務
総局次長
石野 秀世君
会計検査院事務
総局事務
総長官
房審議官
小
武山智安
君
会計検査院事務
総局
第一
局長
諸澤
治郎
君
会計検査院事務
総局
第五
局長
増田
峯明
君
参考人
独立行政法人国
際
協力機構理事
黒木
雅文
君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
国政調査
に関する件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する調 査 (
国会法
第百五条の
規定
に基づく本
委員会
から の
会計検査
の
要請
に対する結果
報告
に関する件 ) (
会計検査院法
第三十条の二の
規定
に基づく報 告に関する件) ─────────────
泉信也
1
○
委員長
(
泉信也
君) ただいまから
決算委員会
を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 去る九月二十八日の本
会議
におきまして、本
委員会
の
委員長
に
選任
されました
泉信也
でございます。
皆様
御承知のとおり、
決算審査
は
国会
の
財政監督権
の
中心
を成すものであり、
決算
の
参議院
との
観点
からも、本
委員会
の使命は誠に重大であると存じます。 また、
参議院改革
の一環として打ち出された
決算
の
早期審査
は、
決算審査
の結果を翌年度の
予算編成
の
概算要求
に反映させることを目的としているものであります。さきの常会においても会期内に
決算審査
を終了しており、この流れは確固たるものとなっております。
委員長
といたしましては、
皆様
の御
協力
を賜りまして、公正かつ円滑な
委員会
の
運営
を心掛けてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────
泉信也
2
○
委員長
(
泉信也
君)
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日までに、
谷合正明
君、
加藤敏幸
君、
那谷屋正義
君、
尾立源幸
君、
和田ひろ子
君、
佐藤雄平
君、
谷博之
君、
山本順三
君、
武見敬三
君、
国井正幸
君、
簗瀬進
君、
荒井正吾
君、
坂本由紀子
君、
中村博彦
君、
野村哲郎
君及び
山内俊夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
柳澤光美
君、
津田弥太郎
君、
犬塚直史
君、
藤本祐司
君、
加藤修一
君、
朝日俊弘
君、
小泉昭男
君、
山谷えり子
君、
吉田博美
君、
岡田広
君、
岩井國臣
君、
藤井基之
君、
足立信也
君、
岸信夫
君、
広田一
君及び私、
泉信也
が
選任
されました。 ─────────────
泉信也
3
○
委員長
(
泉信也
君)
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
松井孝治
君から、文書をもって、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
泉信也
4
○
委員長
(
泉信也
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 この際、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
理事
の
辞任
及び
異動
に伴い現在
理事
が四名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
泉信也
5
○
委員長
(
泉信也
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
中島眞人
君、
吉田博美
君、
柳澤光美
君及び
弘友和夫
君を指名いたします。 ─────────────
泉信也
6
○
委員長
(
泉信也
君)
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
泉信也
7
○
委員長
(
泉信也
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
泉信也
8
○
委員長
(
泉信也
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
中心市街地活性化本部事務局次長井上究
君外十八名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
泉信也
9
○
委員長
(
泉信也
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
泉信也
10
○
委員長
(
泉信也
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
のため、本日の
委員会
に
独立行政法人国際協力機構理事黒木雅文
君を
参考人
として
出席
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
泉信也
11
○
委員長
(
泉信也
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
泉信也
12
○
委員長
(
泉信也
君)
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
のうち、
国会法
第百五条の
規定
に基づく本
委員会
からの
会計検査
の
要請
に対する結果
報告
に関する件及び
会計検査院法
第三十条の二の
規定
に基づく
報告
に関する件を議題といたします。 まず、
会計検査院
から
説明
を聴取いたします。
大塚会計検査院長
。
大塚宗春
13
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
国会法
百五条の
規定
に基づく
決算委員会
からの
会計検査
の
要請
に対する結果
報告
に関する
概要説明
を行います。
会計検査院
は、
平成
十七年六月七日
付け
で
参議院議長
から
会計検査
及びその結果の
報告
の
要請
がありました九
事項
のうち、昨年度に
報告
をした二
事項
を除く各
府省
が所管する各
特別会計
に関する
事項外
六
事項
につきまして、
関係
府省
、
関係地方公共団体
及び
関係独立行政法人
などを
対象
に
検査
を行い、九月二十一日、十月十八日及び十月二十五日にその結果の
報告書
を提出いたしました。その
報告書
の
概要
を御
説明
いたします。 最初に、「
政府開発援助
(ODA)に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
検査
しましたところ、
JICA等
との
契約
に基づきコンサルタントが実施した
調査
において、再
委託契約
の精算に当たり適正を欠くなどの
事態
がありました。
草の根
・
人間
の
安全保障無償援助
において、
贈与契約
上の
終了期日
までに終了していないものが多く見受けられるなどの
事態
が見受けられました。
スマトラ沖地震
の
被災国
に対するノン
プロジェクト無償資金協力事業
において、
資金供与額
に対する
支払済額
の
割合
である
支払率
は、十八年三月末現在、二〇・五%から四二・八%となっていました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、
JICA等
において、再
委託契約
を伴う
委託契約
について適正な
契約
の履行の
確保
に徹底を期する必要があると考えております。また、
JICA
の
委託契約
に係る再
委託契約
で
経理処理等
が事実と異なっていることが判明した
案件
については、引き続き
検査
を実施し、
取りまとめ
ができ次第
報告
することとしております。
草の根
・
人間
の
安全保障無償援助
について、
贈与契約
の
締結等
の際には、被
供与団体
に対し
制度
の趣旨を一層周知徹底することなどについて指示を徹底し、今後の
業務運営等
に当たり更に留意することが必要であると考えております。
被災国
への
緊急援助
として実施されたものについては、速やかに
災害復旧
・復興のために使用されることが必要であると考えております。本院としては、
資金
の
執行状況
について引き続き
検査
を実施し、
取りまとめ
ができ次第
報告
することとしております。 次に、「
独立行政法人中小企業基盤整備機構
(旧・
中小企業総合事業団
)の実施する
高度化事業
に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
高度化事業
においては、
貸付条件等
は緩和されてきているものの、
中小企業者
にとって
事務手続等
が煩雑であること、
民間金融機関
からも低金利で融資を受けられる
状況
にあること、
都道府県
にとって
事務負担
が大きく、その
取組
が消極化していることなどから、
新規
の貸
付け
が減少し、一方で
繰上償還
の増加に伴う
償還金
が
多額
に上っております。このため、
貸付残高
が急激に減少し、
貸付財源
と
貸付残高
との間に
乖離
が生じ、
余裕金
が増加しておりました。また、
貸付残高
に占める
不良債権
の
割合
も
上昇傾向
にありました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、
制度利用者
の立場に立った
貸付手続
の一層の
簡素化
を図るなどして
制度
の
利用促進
に努め、
都道府県
の
取組
が消極化しないようにその担うべき役割を
検討
していくこと、
債権管理態勢
のより一層の
整備
を図り、
多額
に上っている
不良債権
の
処理
を促進すること、
余裕金
の解消が困難と見込まれる場合には
事業
の
実施状況
に見合った
財源
の
規模
とするような措置をとることが必要と考えております。 次に、「
特別会計
の
状況
に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
検査
いたしましたところ、
財政状況
の
透明性
の
確保
が十分には図られていなかったり、
多額
の
繰越額
・
不用額
、
決算剰余金
が継続して発生していたり、
積立金等
の
保有規模
に関する基準が具体的に定められていなかったり、
予算積算
と
執行実績
とが
乖離
している状態が継続していたり、
出資法人
において
繰越欠損金
を抱えていたりなどの
財政統制
上の
課題
が見受けられました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、
特別会計
を所管する各
府省
において、分かりやすい
情報提供
に努め、各
特別会計
の
透明性
の
向上
を図ること、
予算
の
執行状況
や
決算
の精査、分析を一層徹底し、的確に
予算
に反映させること、
決算剰余金
及び
積立金等
の
内容
や
残高
に留意し、
財源
の性格、
特別会計
の
事業
に対する需要の
動向等
から見て可能な場合は、
一般会計
への繰入れも含めてその
有効活用
を図るなどの
検討
を行うこと、
事務事業
の適切な
管理
を図り、
歳出
の
合理化
に向けた
予算執行管理
を徹底すること、
出資法人
に対して
新規事業
の採択の
適正性
、
財務状況等
について常に注視するなど
出資者
として適切な
管理
を行うことに留意して
見直し
を進めるとともに、
政府一体
として、現在行っている
特別会計
の
改革
を着実に実施し、各
特別会計
における
財政統制
を実効あるものにしていくことが重要と考えております。 次に、「
地方財政
の
状況
に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
地方財政計画
の
歳出
の
種類ごと
の
決算額
では、
一般行政経費
につきまして二年度以降
決算額
が六兆円を超えて
計画額
を上回る
乖離
が生じており、
投資的経費
(
単独
)につきまして十一年度以降
決算額
が五兆円を超えて
計画額
を下回る
乖離
が生じておりました。
職員
に対する
特殊勤務手当等
では、他の
手当
又は給料で措置される
勤務内容
に対して重複の
観点
から
検討
を要すると思われる
手当
などが支給されておりました。
職員
の
福利厚生事業
への
支出
では、ほとんどの
地方公共団体
で
職員互助組合等
に対して
補助金
が交付され、
現金給付
のほか、
商品券
、
旅行券等
の
物品給付
が
補助金
の
対象
となっておりました。
職員
の
病気休暇等
の
制度
では、
病気休暇
では国と同様である
団体
が二一%、
特別休暇等
では国より多い
団体
が九〇%となっておりました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、
地方財政計画額
と
決算額
の
乖離
の縮小を図るために、
単独事業
の
地方財政計画額
は、
地方
における標準的な
経費
の実態を十分に踏まえて計上すること、
地方公務員
に係る
特殊勤務手当等
、
福利厚生事業
への
支出
、
病気休暇等
の
制度
については、各
地方公共団体
において、
必要性
及び
妥当性
を改めて点検し、
住民
の理解が得られるものとなるよう
見直し
を実施して、その
内容等
を
住民
に開示し公表することが求められると考えております。 次に、「各
府省等
における
コンピュータシステム
に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
検査
いたしましたところ、次のような
状況
となっておりました。 各
府省
の
株式会社エヌ・ティ・ティ
・
データ等コンピュータシステム会社
に対する
事務
・
業務
の
委託契約
の
状況
につきましては、
支払金額
の上位五者で全体の
支払金額
の六五・四%を占めておりました。保守・
運用契約
の
競争性
、
経済性
の
状況
につきましては、
契約
の
競争性
が低く、また、
予定価格
の算定に関し、
契約
後の
事後検証
が必ずしも十分ではありませんでした。主な
システム
の
利用
の
状況
につきましては、
電子申請等関係システム
の
利用率
が低調となっておりました。
情報セキュリティー
の
管理体制
の
状況
につきましては、
管理体制
が必ずしも十分とは言えませんでした。
電子政府構築計画
に基づく
業務
・
システム最適化計画
の
作成
を予定している
システム
の
現状
と
最適化
に向けた
取組
の
状況
につきましては、
最適化計画
で示されている効果を発現させるためには
課題
が見受けられました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、
契約
の
競争性
、
透明性
を
向上
させ、
積算
の
合理性
の
向上
を図ること、
電子申請等関係システム
の
利用
の拡大を図り、
国民
の
利便性
の
向上
に努めること、
情報セキュリティー対策
の強化を図るとともに、そのための
管理体制
の
整備
を図ること、
業務
・
システム
の
最適化
を円滑に進めるとともに、
最適化計画
が
状況
の変化に対応したものとなっているか常に留意することなどにより、国の
情報システム関係予算
の経済的、効率的、効果的な
執行
を図ることが重要であると考えております。 次に、「
社会保障費支出
の
現状
に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
医療保険等
につきましては、
市町村
が
運営
する
国民健康保険
におきまして厳しい
財政状況
となっております。また、
若年者
及び老人の一人
当たり医療費
に
地域格差
が見られ、その
格差
は近年固定化する
傾向
にございます。
介護保険
につきましては、一人
当たり実質収支額
がマイナスとなっている
市町村等
が見受けられ、また、
認定率
、一人
当たり給付費
、第一
号保険料等
で
地域格差
が見られます。
生活保護
につきましては、
保護率等
のほか、
保護
の
実施体制
、
実施状況
についても
地域格差
が見られますが、これらの
行政的要因
と
保護率
との間に明確な相関は見られませんでした。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、まず、
医療保険等
につきましては、
医療保険財政
の改善のため
収支両面
にわたる一層の
取組
が求められ、また、
医療費
の
地域格差
については縮小していくことが望まれます。次に、
介護保険
につきましては、
介護保険
の
利用動向等
をより的確に把握し、また、過度な
サービス提供等
に起因する
地域格差
は是正を図る必要があると思料されます。
最後
に、
生活保護
につきましては、なお一層の
制度
の適正な
運営
を
確保
するため、
事業主体
間の
格差
について縮小することが望まれます。
最後
に、「
中心市街地活性化プロジェクト
の
実施状況
に関する
会計検査
の結果について」を御
説明
いたします。
検査
したところ、
プロジェクト
の
実施状況等
については、多くの地区において、
計画作成
に当たり
市町村
が
地域住民等
の意向を把握していなかったり、ほとんどの地区において、年間商品販売額等の具体的な数値目標を設定していなかったり、新たな市街地を
整備
することとしている地区があったりなどしておりました。
プロジェクト
実施機関の人的体制、財政基盤については、市区町村における民間組織との連携を円滑にするための協議会の設置が五割程度にとどまっていたり、タウンマネジメント機関で専任従事者を一人も置いていないものが六割以上となっていたりなどの
状況
となっておりました。中小企業の活性化等
プロジェクト
の有効性については、人口以外の指標について一部の地区を除いて下げ止まりが見られるとは言えない
状況
となっており、また、実施される
事業
の種別、大
規模
小売店舗の立地
状況
など地区の特性等が影響を与えていると思料されました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、改正後のまちづくり三法及び新基本方針に基づく
中心市街地活性
化施策の実施に当たっては、市区町村において、適切かつ具体的な基本計画を
作成
し、
実施体制
の
整備
充実を図り、明確な目標を定めて施策を実現していくこと、また、国等において、
中心市街地活性
化のための一体的な
取組
が効果的になされるよう効率的な国費等の投入を行っていくことが重要と考えております。 これをもって
報告書
の
概要
の
説明
を終わります。 引き続きまして、
会計検査院法
第三十条の二の
規定
に基づく
報告
に関する
概要説明
を行います。
会計検査院
は、
会計検査院法
第三十条の二の
規定
により
国会
及び内閣に対して、七月十三日、十月十一日及び十月十八日に計五件の
報告
を提出いたしました。その
報告書
の
概要
を御
説明
いたします。 最初に、「土地改良負担金総合償還対策
事業
のために国庫
補助金
により造成された土地改良負担金対策
資金
について、
資金
規模
を
資金
需要に対応したものに改めるよう農林水産
大臣
に対して改善の処置を要求したもの」を御
説明
いたします。 農林水産省では、財団法人全国土地改良
資金
協会に土地改良負担金対策
資金
を造成し、土地改良負担金に係る借換え
資金
の利子補給を行うなどすることといたしました。
検査
の結果でございますが、十六年度末の対策
資金
の
資金
残高
は千六百五十八億余円となっている一方で、十七年度以降に交付される利子補給金等は三百三十億余円と推計されることなどから、農林水産省に対し、
資金
需要に対応した
資金
規模
の把握を行うことや、
多額
の余裕
資金
の発生が想定される場合には
資金
規模
の縮小を図ることなどの処置を講ずるよう改善の処置を要求いたしました。 次に、「高速道路の建設
事業
に係る入札・
契約
制度
の
見直し
の
状況
等について」を御
説明
いたします。 日本道路公団の鋼橋上部工工事について、十七年度に談合の事実が発覚し、その
状況
の下、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団において入札・
契約
制度
の
見直し
策が策定されました。
検査
いたしましたところ、入札者が多いほど落札率が低下している
傾向
もある一方で、入札参加資格の要件は変更されていないなどの
状況
となっておりました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、入札参加資格の要件は、更に
競争性
の高い入札となることを指向して、その
見直し
について
検討
すること、また、談合事件による損害については、引き続き適時に適切な違約金等の請求を行い、その速やかな回復に努めることなどが重要と考えております。 次に、「成田国際空港株式会社における空港施設等の
整備
事業
に係る入札・
契約
の
実施状況等
について」を御
説明
いたします。
平成
十七年十二月に、十五年度に発注した受変電設備工事の入札に関し、成田国際空港株式会社の社員が刑法の競売入札妨害罪で逮捕、起訴されるという
事態
が発生いたしました。
検査
いたしましたところ、受変電設備工事について変圧器等の主要機器について自ら製作することを競争参加の条件としているため、入札者が限定的となっていたり、違約金条項を
契約
書に明記する措置をとっていなかったりしている
状況
となっておりました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、同会社が策定した工事発注
事務
の適正化策を確実に実施するとともに、競争参加者の一層の拡大を努めること、立件
対象
となった三件の工事について、損害賠償の請求について
検討
することなどが重要と考えております。 次に、「関西国際空港の経営において、長期有利子債務の確実な償還を図り、安定的な経営基盤を確立するため、経営改善に努めることが必要な
事態
について」を御
説明
いたします。 関西国際空港株式会社におきましては、累積損失額が
平成
十四年度末で二千六十八億円と
多額
に上っているなどの
状況
を踏まえ、十五年度からの三か年を経営改善集中期間として経営改善に取り組み、そして、国は十五年度から同会社に対して毎年度九十億円の政府補給金を交付しております。
検査
いたしましたところ、経営改善集中期間終了後の十八年度の収支見通しについては、目標の達成は困難となっていたり、また、政府補給金
制度
導入後の十六、十七両年度における長期有利子債務の減少額について国土交通省が
制度
導入時に行った予測と比較してみますと、予測を下回っていたりしているなどの
状況
となっておりました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、同会社において、長期有利子債務の償還計画を策定した上で確実な償還に努めること、経営改善に引き続き努めることなどが重要と考えております。
最後
に、「財投機関における財政投融資
改革
後の
財務
状況
と特殊法人等
改革
に伴う
財務
処理
の
状況
について」を御
説明
いたします。 財投機関を取り巻く環境が財政投融資
改革
や特殊法人等
改革
等により大きく変化いたしましたことから
検査
いたしましたところ、まず、特殊法人等
改革
による財投機関の
財務
への影響については、
新規
設立法人への資産等の承継に際して発生した損失や承継前の累積欠損金の解消などのため、政府出
資金
が二兆千百六億円償却されるなどしておりました。 また、財政投融資
改革
後の財投
事業
に係る
資金
調達の
状況
については、
資金
調達方法が多様化しているとともに、財投機関債の発行金利に
事業
スキーム等の相違による
格差
が生じておりました。
検査
の結果を踏まえた本院の
所見
といたしましては、
新規
設立法人について、将来更なる財政負担が生ずることのないよう効率的な
事業
運営
に努めること、また、財投機関債の発行に当たっては、
資金
調達コストを可能な限り抑えるよう努めることが重要と考えております。 これをもって
報告書
の
概要
の
説明
を終わります。
泉信也
14
○
委員長
(
泉信也
君) 以上で
説明
聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
小池正勝
15
○
小池
正勝
君 自由民主党の
小池
正勝
です。 今院長さんから御
報告
がなされました点のうち、三つほどにつきまして御質問をさせていただこうと存じます。 まず初めに、
地方財政
の
状況
についての院長さんの御
報告
を踏まえて御質問をさせていただこうと存じます。 この
地方財政
の
状況
について、今院長さんのお話では、
投資的経費
の
決算額
と
計画額
との
乖離
の話、これ言われて久しいわけですけれども、この
決算額
と
計画額
の
乖離
について、院長さんの先ほどの御
説明
では、十一年度以降五兆円を超える、その
投資的経費
ですね、
投資的経費
について
乖離
があるというお話がございました。 私は、私というよりも、恐らく多くの皆さんが
地方
分権を進めるべきだと、権限も
財源
も
地方
に移すべきだということについて、多くの皆さんはそうお考えになっていると思うし、私ももちろんそう考えている一人なんであります。ですから、どんどん積極的にやっていくべきだと思っているんですが、その際に、この
乖離
ということがここ数年ずっと言われておりまして、まずこのことについて御質問をさせていただこうと存じますが、まず事実認識といたしまして、今院長さんがお話しになったような五兆円超の
乖離
が、十一年度以降ですが、五兆円超の
乖離
があるという認識は、政府の方、総務省さんもそういう認識なんでしょうか。
椎川忍
16
○
政府参考人
(椎川忍君) ただいま御指摘の
決算
乖離
の点でございますけれども、当然、
乖離
と申しますのは、
投資的経費
と経常
経費
と入り繰りといいますか、そういう状態で発生しておるというふうに私どもは認識しておりますけれども。 ちょっと突然の御質問でデータを持ってきておりませんけれども、私の記憶では、十七年度の
決算
の速報値がまだ出ておりませんので確たることは申し上げられないわけでございますけれども、昨年の
状況
を思い起こしてみれば、まだ
投資的経費
で二兆円弱の
乖離
があったのではないかと、そういうふうに記憶しております。
小池正勝
17
○
小池
正勝
君 この
乖離
、今も五兆ではなくて二兆というお話が出てまいりましたけれども、いずれにしてもその
乖離
があるという御認識のようなんですが、そこで、その
乖離
の原因といいますか要因といいますか、それについてなんです。 私は、あるいは私に限らず、これも多くの皆さんが、行革努力というのは国ももちろんやっているけれども、
地方
の方がより
住民
の皆さんと密接に相対しているわけでございますから、当然行革努力というのは国以上に一生懸命汗をかいている。その汗をかいたということがある意味では
乖離
につながってしまって、逆に、それは決して悪い話ではなくて、むしろ努力の成果ではないかということを、私もそう思いますし、そういう認識があろうかと思うんですが、総務省さんはどういう御認識でしょうか。
椎川忍
18
○
政府参考人
(椎川忍君) 私どもも各方面から御指摘を受けまして、いろいろな分析なり議論をさせていただいているわけでございますけれども、
地方公共団体
、自主的、主体的に地域の抱える政策
課題
について対応していこうということで政策を展開されておられまして、
住民
のニーズというものを踏まえていろいろ工夫をされているというふうに思います。 与えられた
財源
の中で喫緊の
課題
に対応していくという
観点
から、現在では、
投資的経費
というよりも、福祉でありますとか教育でありますとか少子化対策でありますとか、そういうことに重点的に
財源
を振り向けていった結果、そういう
乖離
が生じているのではないかというふうに考えておりまして、地財計画の策定に当たりましても、そういう実態を踏まえたこの
乖離
是正というものが必要ではないかというふうに考えているところでございます。
小池正勝
19
○
小池
正勝
君 今も審
議官
のお話もありましたけれども、やはり
地方公共団体
、身近な行政機関ですから、より
住民
の皆さんのニーズの高いものに振り替えていると、振り向けているということ。当然
財源
には限りがあるわけですから、当然必要なものに振り向けている、そのために今おっしゃったような
乖離
と。これは、ある意味では行革努力、
住民
のニーズに合わしているということになるわけですから、そういった意味での
乖離
と、これはある意味では批判されるべきものばかりではないんだろうと、私はそういうふうに理解をしておるわけであります。 そこで、申し上げたいことは、今審
議官
のおっしゃったように、
住民
のニーズに見合ったような形で、現場でありますから、
地方公共団体
は、当然
予算
を組むわけでございますから、そこである程度の
乖離
は出てくる。しかし、それは行政努力といいますか、
住民
のニーズに合う結果で出てきているわけですから、そこは積極的に考えていかなければならないので、逆に言うと、
乖離
があるから交付税は減額してもいいんだというふうな話になってしまうと、何のために行革努力したか分からない。行革努力の成果が報われないということになると、インセンティブもなくなってしまうということになる、私はそう思うんですが、いかがでしょうか。
椎川忍
20
○
政府参考人
(椎川忍君) 私どもも、無駄は当然省いていかなきゃならない、あるいは国と歩調を合わせた
歳出
削減というものには取り組んでいかなきゃいけないというふうに考えておりますけれども、先ほど申しましたような事情によって
乖離
が生じているという実態もございますので、地財計画の策定に当たりましては、
投資的経費
を実態に合わせて減額する一方で、
一般行政経費
、いわゆる福祉とか教育とか、そういったサービスの
経費
の方を逆に上乗せをするという形で一体的な
乖離
是正を行っていくべきであるということで取り組んでまいっているところでございます。
小池正勝
21
○
小池
正勝
君 当然、必要なものは増やす、無駄なものは省くと、これはもうおっしゃるとおりだろうと思うんですね。ですから、正に必要なものを増やすという意味で、これを根拠に交付税の減額はしないでほしい、するべきではないということを申し上げたいと思うんですが、いかがでしょうか。
椎川忍
22
○
政府参考人
(椎川忍君) 先ほど御答弁申し上げましたように、地財計画上一体的な
乖離
是正ということを行いますから、それに必要な
地方
財源
というものは、税、交付税その他の
財源
を含めましてきちんと
確保
されるという前提で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
小池正勝
23
○
小池
正勝
君 それでは、財政のお話といいますかはひとつおきまして、この
地方財政
の
状況
の中でほかにも幾つかのことが指摘をされておりますので、そのことについての御質問をさせていただこうかと思います。 先ほど申しましたように、私を含めて大方の皆さんは
地方
分権を進めていくべきだと、身近な政府に権限も
財源
も移譲をしていくべきだというふうに大方の皆さんはおっしゃっているし、それは
地方
自治は民主主義の学校でもあるんだし、経済的に見たって、地域経済の活性化にはやはり
地方
分権が必要だと。これは政治的にも経済的にも、あらゆる
観点
から見ても言えるんだろうと思います。ですから、積極的に
地方
分権、
財源
も権限も移譲をすべきだと考えておるわけですが、ごく一部の人の中に、そんなことを言っても
地方公共団体
に任せて大丈夫なのということをおっしゃる方は、ごく一部だと思いますがいらっしゃる。大変残念なことなんだけれども、ごく一部の方の中にそういうことを言う方がいらっしゃる。 今日これから御質問したいのは、そういう心配はないよと、大丈夫だよという意味での御答弁を是非お願いしたいと思って御質問をさせていただこうと思うんであります。具体的に言いますと、今回の
検査
院の
報告
あるいは院長さんの先ほどの御
説明
にもございましたが、
病気休暇
、病気休業のお話であります。休職
制度
のお話であります。 私の手元に十月二十四日の新聞があるんですが、こういう記事になっています。奈良市環境清美部の男性
職員
が病気を理由に休暇や休職を繰り返し、過去五年間に八日間しか勤務していないことが分かった。市などによると、
職員
は一九九五年から部落解放同盟支部長を務め、休職期間中、市側との交渉の場に何度も出ていた。親族の建設業者に市発注工事を受注させるよう口利きをしていた疑いが浮上しているほか、同部の別の
職員
四人が二〇〇一年一月から五十一回から百八十六回にわたり
病気休暇
を繰り返していることも判明したと、これは奈良市の報道でありました。 奈良市だけかと思っていましたら、十一月一日の新聞でも、岡山県倉敷市で、病気休職中に有給休暇を挟み込むことを繰り返し、判明しているだけで五年間で二十六日間しか出勤せず、給与を満額受給していた市
職員
がいたことが分かった、こういう報道があります。 二つ報道がありました。奈良市の方は、昨日の新聞では逮捕というようなことにもなっておるようでございますが、まず、こういう事実を総務省さんは確認しておられますか。
上田紘士
24
○
政府参考人
(上田
紘士
君) ただいま御指摘のございました奈良市の
案件
、それから倉敷市の
案件
につきまして、もちろん端緒は新聞報道でございますけれども、それぞれ県を通じ、あるいは直接に、事実
関係
について把握できるところは把握をしているところでございます。
小池正勝
25
○
小池
正勝
君 事実なんでしょうか。
上田紘士
26
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 奈良市の
職員
につきまして、どういう休暇を申請していたかというような資料を取り寄せておりますが、そういう休暇あるいは休職を取っているということを確認しております。 倉敷市は、私自身はその書類持っておりませんけれども、そのような継続をして休んでいる
職員
がいるということは事実だと認識しております。
小池正勝
27
○
小池
正勝
君 この件については全国的にも報道されておりまして、
国民
の怒りを、非常に強い怒りを買ったと、私ももちろん怒っている一人でございますけれども、これについて、まず合法なのか違法なのか、いかがでしょうか。
上田紘士
28
○
政府参考人
(上田
紘士
君) この種の事案が発生をするいろいろな背景を分析しますと、一つは休暇に関する
制度
が不適正である場合があります。それからもう一つは、
制度
は表面上は適正なんだけれども、その運用のところで甘くなっているというふうな場合がございます。それから、ちょっと奈良の場合はもう一つ、その当該の
職員
の特別な、
病気休暇
中に別の不当あるいは違法な活動をしていた可能性があるということなので、もう一つその休暇
制度
以外の事情もあるかと思いますが、大きく分けて三つの局面があろうかと思いますが。 倉敷市の場合には、
制度
上若干の問題があると思っております。休暇のときの給与のルールとか休職のときの給与のルールとか、そういう扱いが若干国と違っている、そういう
制度
面の問題がある。それから、運用において、繰り返し休暇、休職、復職というものを本当に事実確認を適正にやっていたのかという面で運用上の問題があると思います。 それから、奈良市の場合は、休暇
制度
そのものを調べてみますと、これは国と横並びになっておりますので、
制度
上の問題はないというふうに考えられますけれども、もちろん何回も繰り返し復職し、休職しということでありますが、その都度、事実確認がしっかり行われていたのかどうか、この点について問題があったというふうに考えております。
小池正勝
29
○
小池
正勝
君 まず、おっしゃられた
制度
上の問題という点からなんですが、まず
制度
上の問題は、今のお話のように倉敷市の事例はあるという御認識を今おっしゃられたわけですけれども、このあるとおっしゃった場合どのようになさるんですか。
上田紘士
30
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 総務省では、もろもろの勤務条件それから休暇
制度
の在り方等について
会議
等の席でいろいろ趣旨を伝達するということもございますし、特にこの勤務時間、休暇に関しては、毎年ヒアリングという形で
地方公共団体
に来てもらって、今どうなっているかと。問題のあるところはこれはずっと指摘をしておりますので、その是正
状況
をフォローアップするという形で適正な
制度
になるように、法律上は助言でありますが、させていただいているところでございます。
小池正勝
31
○
小池
正勝
君 指導をされると。これはもちろん国の
制度
、国公準拠ということからして、国公準拠じゃないわけだから指導すると、これは当然なんですが、ペナルティーというのはお考えになっていますか。
上田紘士
32
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 先生重々御案内のとおりと思いますけれども、国家とそれから
地方公共団体
はそれぞれ公共的法人としてそれぞれの人格を持っており、それから国家が
地方公共団体
に関与をする方法というのは、法律上の先ほど申し上げました助言というような
規定
にのっとって行うものでございますので、ちょっと先生のペナルティーというのは、ちょっと私がすべて理解しているかどうか分かりませんけれども、自覚を促すという形によって是正を
執行
していくというふうな考え方に立って対応しております。
小池正勝
33
○
小池
正勝
君 財政的な手段を通じてペナルティーというお考えはないでしょうか。 具体的に申し上げると、当然、
地方
自治でございますから、その
住民
の皆さんからの了解が得られればそれでよろしい、
地方
分権なんですから、そういう御意見もあるでしょう。ただ、交付税というのを通じて、ほかの人からもらった税金も分配しておるわけですね。そのときに、そこだけ国以上の特別な休暇がある、休職ができるということについてペナルティーという余地はないんでしょうか。
椎川忍
34
○
政府参考人
(椎川忍君) 私どもも、奈良市の事例については大変問題があるというふうな認識をしております。 その上に立って今御質問の点でございますけれども、先生十分御承知のとおり、特別交付税、普通交付税もそうでございますけれども、
地方
の共有
財源
ということでございまして、特に特別交付税の算定について今御質問あったわけでございますけれども、普通交付税だけでは把握できない特別な財政需要というものを考慮して交付するということにされておりまして、現在、減額項目として採用しておりますのは、そういう算定上、他の
地方公共団体
と比べて財政上明らかに余裕があると、そういうものを客観的、公平的に把握できるというものについて減額項目としておるところでございまして、例を申し上げますと、公営ギャンブルの収益金でありますとか、あるいは国家公務員の支給基準を上回る期末勤勉
手当
、これは月数で、条例で出てまいります。そういうものをとらえまして減額
対象
ということにしておるところでございます。 こういう
観点
から考えますと、今御指摘の休暇
制度
の不適切な運用というものに伴います
支出
額について、まず客観的かつ公平にすべて網羅的に把握できるかというような問題もございまして、直ちにこの減額項目として採用するのはなかなか難しいのかなというふうに思っておりますけれども、十八年度の特別交付税の算定、これから始まるわけでございますが、そういう中で奈良市の
財政状況
、いろいろな財政需要についてお伺いをしていくわけでございますので、その中で今御指摘のあったことも念頭に置きながら適切な算定に努めてまいりたいというふうに思っております。
小池正勝
35
○
小池
正勝
君 そこで、今回の
検査
報告
を読ませていただくと、その
病気休暇
、休職
制度
の中で、国と同じような
制度
になっているのが八割だと、残りは、例えば
病気休暇
については国は九十日を超えると給与が半分になるんだけれどもそうならない、九十日以上でもいいというところが約二割弱あるというふうなことが
報告
されているわけですが、これは総務省さんも認識しておられますか。
上田紘士
36
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 認識いたしております。
小池正勝
37
○
小池
正勝
君 それについてはどうされますか。
上田紘士
38
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 是正措置をとるように、手法としては従来と余り代わり映えしないかもしれませんけれども、各
団体
に対して我々が働き掛けをすることによって是正していくようにやっていきたいと思います。
小池正勝
39
○
小池
正勝
君 私どもの方は、
住民
から信頼される形と、もちろんそれが前提での話ですけれども、にしてどんどんどんどん
地方
分権を進めていくことが政治的にも経済的にも正しいという認識でおりまして、ですからどんどん積極的に進めるべきなんで、であればこそ、そのような不安といいますか、
住民
からの心配がないような形でどんどん積極的に、是非総務省さんの方も御指導をお願いして積極的に
地方
分権を進めてほしいという立場から今のような御質問をさせていただきました。 まず、
地方財政
についてというところはこれで終わらせていただこうと存じます。 次に、中小企業の基盤
整備
機構のお話、いわゆる中小企業高度化
資金
というものについての貸
付け
についてのお話について御質問をさせていただこうと存じます。 今も院長さんの御
報告
では、まずその
不良債権
が
多額
に上っているではないかということのお話がございました。これは読ませていただくと、十六年度の
報告
でも
会計検査院
がもう既に
報告
しておった、指摘しておったというふうに理解しておるんですが、まずそれでよろしいでしょうか。
会計検査院
さん、いかがですか。
大塚宗春
40
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君) そのとおりでございます。
小池正勝
41
○
小池
正勝
君 そうしますと、十六年度の
報告
であったにもかかわらずと、こういう表現でよろしいんですね。
大塚宗春
42
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君) 引き続き同じような状態が続いておりましたということでございます。
小池正勝
43
○
小池
正勝
君 改善されておるんでしょうか。
増田峯明
44
○
説明員
(増田
峯明
君)
状況
としては、余り変わっていないということを
報告書
では記述しております。
小池正勝
45
○
小池
正勝
君 読ませていただくと、十六年度にもう既に
報告
した、指摘したにもかかわらず、十七年度も今おっしゃられたように変わっていないと。
報告
の中では三一・一%と、
貸付残高
を分母にして
不良債権
を分子にした数字が三一・一%、まあ約三分の一は
不良債権
だと、こういうことになっているわけであります。 政府の方に御認識をお伺いしたいんですが、まず、これについての認識はいかがでしょうか。
近藤賢二
46
○
政府参考人
(近藤賢二君) お答えを申し上げます。 今先生御指摘のように、中小企業基盤
整備
機構が行っております
高度化事業
につきまして、
多額
の
不良債権
が存在していることは私どもも十分認識をしているところでございます。 ただ、少しだけ、弁解ではございませんが、御
説明
をさせていただきますと、この
高度化事業
の貸付先が経営基盤の相対的に脆弱な中小企業が多い中で、バブル崩壊後の長引く景気の低迷といったことでなかなか融資が、貸
付け
が進まなかったこと、さらには、貸付先が組合でございますので、一部の組合員が破綻してその返済が滞った場合、要は、九割の組合員は返しているけれども一部返せない人がいるという場合には、その組合に貸している貸付金全体が
不良債権
という形で計上されること、さらには、こういったような高度化特有の事情もあろうかと、こんなふうに思っているところでございます。
小池正勝
47
○
小池
正勝
君 それでは、この三一・一%そのままの数字ではないという御認識なんですか。
近藤賢二
48
○
政府参考人
(近藤賢二君) したがいまして、今
高度化事業
、今三一・一%という数字がございました。私の今手元にございます数字は
平成
十八年の三月末、同じような数字でございますけれども、二八・九%という数字がございます。 この
不良債権
のこの額につきましては、この中に、今申し上げましたように、一部にはそのような例えば組合員の、一部組合員で返せないところがある場合に、債権全体が
不良債権
として計上されているものも、これはざっとした数字でございますけれども、その今先生おっしゃいました
不良債権
の中の約三分の一はそのような数字ではないかと考えておるところでございます。
小池正勝
49
○
小池
正勝
君 今のお話は、三一・一ではなくて二八だと、こういう数字をおっしゃられたわけですが、それはまあ二八であれば、
検査
院の
報告
は三一という認識で政府の方は二八だということであれば、どこが違うのか、そこのところがよく分かりませんけれども、いずれにしても、仮に二八という数字を取るにしましても、どうされるおつもりなんですか。
近藤賢二
50
○
政府参考人
(近藤賢二君) 今、私ちょっと言葉が足りませんでしたが、二八・九というのは十八年の三月末の数字でございますので、多分この方が新しい数字ではないかと思います。 今、今後どうするかという御指摘でございますけれども、今私どもといたしましては、一つには債権の回収の促進、それから正常債権に切り替えていくと、ないしは
新規
に、悪い、
不良債権
を発生するようなことがないようにしていくと。これ具体的に申し上げますと、債権回収会社等を活用いたしまして、また
都道府県
の債権
管理体制
をしっかり
整備
をしていただいて債権をしっかりと回収していくこと、さらには、個々の組合それから組合員の実態に即した
不良債権
としての計上の
妥当性
をしっかりと精査をしながら、こういった今の
状況
が私どもも決していい
状況
だとは思っておりませんので、最終的にはこの現在ございます
不良債権
を今後五年間で半減をさせるということを目標にいたしまして、現在真剣に鋭意取り組んでいるところでございます。
小池正勝
51
○
小池
正勝
君 それでは、
不良債権
のお話はひとつおきまして、この貸付実績が激減していると、これも先ほど御
報告
があったんですが、これについてです。 これは、この高度化
資金
というのは、中小企業の皆さん自らお一人ではなかなか
資金
力も乏しいから、一緒になってお金を借りて共同施設やっていこうということでお金を借りる、したがって中小企業にとっては必要なお金だと私は思っているんですが、にもかかわらず激減していると。これは、これを使っている方からのお話をいろいろ聞いてみると、手続が非常に煩雑だと、
都道府県
さんから非常に難しいことを言われると、端的に申し上げてですね。というお話を聞きますし、もちろん、今は非常に民間が低利で貸してくれますから、今はかつてのような
状況
とは少し違っていると。これも確かに原因として分からないわけではないんですけれども、しかし、この
制度
自体は
資金
力の乏しい中小企業にとって大変必要な
制度
だと思うんですね。ところが、手続が非常に煩雑でややっこしくて、もうそんなことまでせないかぬのかという話をよく聞くんです。それが、一つはこの実績が減っていると、激減しているということの原因ではないかと私は思うんですけれども、まずどういう御認識を持っておられますか。
近藤賢二
52
○
政府参考人
(近藤賢二君) お答えを申し上げます。 今先生御指摘いただきました手続が難しいという点は、私どもも同じような問題意識を持ってございます。 少し全体の
状況
からお話をさせていただきますと、この高度化の実績が減ってきました原因につきましては、バブル崩壊後の長く続いた景気の低迷期に
中小企業者
の設備投資意欲が衰えていたこと、それに長期間にわたりましたゼロ金利政策の下での低金利の
状況
の中で、高度化の非常に低金利というところが必ずしも十分魅力的に見えなかったこと、さらには今先生からおっしゃられました手続が非常に難しいと、またその審査に時間が掛かるといった問題もございます。 さらには、先ほど私がちょっと申し上げましたけれども、例えば商店街でアーケードを造ろうということで、百の商店の個々のお店が連帯してそういう
事業
をやるわけでありますけれども、そのときに三つ返せない人がいると、そうするとその人の分は全部持たなきゃいかぬ。百のうち三つ駄目ならいいんですが、例えば百のうち十が駄目になる、二十が駄目になるということになると、それをみんなで連帯保証しなきゃいかぬといった連帯保証人の負担が非常に重いといったような問題もあるわけでございます。 また、
都道府県
のサイドにつきましても、債権
管理
などに必ずしも精通していない
都道府県
側の担当のところで
取組
がやや消極的なものになっていたというようなことが実態としてあろうかと思っているところでございます。 まず、今後どうするかの前に、事実認識としてはそのように今御指摘のところ、同じような問題意識を持っていることを御
報告
を申し上げます。
小池正勝
53
○
小池
正勝
君 今後どうするんですか。
近藤賢二
54
○
政府参考人
(近藤賢二君) 今後の問題でございますけれども、一つには、昨今の景気、マクロベースで見ても相当景気回復してきている
状況
の中で、
中小企業者
の設備投資意欲もやっと回復の方向に、今ベクトルはややいい方向に向きつつあると思います。もちろん大企業ほどには十分ではございませんけれども、かなり上向きの方向性が見え始めているところでございます。さらには、私どもデータを取りましても、今年の七月のゼロ金利解除後の金利の先高感、こういったものが
中小企業者
に非常にございまして、将来これから金利が上がっていくことを心配する
中小企業者
は非常に多いわけでございまして、これから高度化の
資金
需要も増大をしてくるだろうと思っております。 それから、今おっしゃった手続が非常に難しいないしは審査期間が長いといった点につきましては、これを
中小企業者
の目線に立って、
貸付手続
の
簡素化
、それから審査手続期間の短縮化ということを今行っているところでございますし、さらに、今私が先ほど申し上げました連帯保証
制度
の
見直し
といったことで、連帯保証人の負担を軽減するといったことも含めて
見直し
を今行っているところでございます。 さらに、
都道府県
に対しましては、ことしの十月から中小企業基盤
整備
機構、九か所の
地方
支部がございます。そういった支部を活用いたしまして、債権回収会社とか債権
管理
アドバイザーによる助言の実行、
都道府県
の債権
管理
業務
の支援といったことを通じまして、これから高度化の
資金
を十分皆さんに活用していただけるように、
制度
改正を含めしっかりと対応していきたいと、こんなふうに考えて既に実行に着手をしているところでございます。
小池正勝
55
○
小池
正勝
君 この問題は、金利が今低いですから、ですから手続が煩雑で、もうこれめんどいこと言われるんなら民間から借りるわというような話がそれは往々にしてあるだろうと思うんですが、今おっしゃられたように、これから金利、先高感があるし、これから高くなるんではないかと、こう言われているわけですから、やはりこれの
制度
の
必要性
は変わらないだろうと思いますので、是非、手続面で煩雑とかなんとか言われないように是非お願いしたいと存じます。 そこで、今も、先ほども
検査
院長さんのお話にもあったんですが、貸付実績が激減しているということの裏返しとして、お金がたまっていると、
余裕金
という表現を先ほどされましたけれども、
余裕金
が三千八百億円もあるということがこの
報告
に書いてある、十七年度末ですね、三千八百億円あるというふうに書いてあるわけですが、まず、これ、そういう認識でよろしいんでしょうか。
近藤賢二
56
○
政府参考人
(近藤賢二君) 今先生から、三千八百億円の
余裕金
とおっしゃったわけでございます。 ただ、この
余裕金
というのは、もちろん
余裕金
、まあ正に文字どおりの
余裕金
もないわけではございませんけれども、新たな
事業
や
災害復旧
のための貸
付け
などに適切に対応するために、それから中小企業基盤
整備
機構自身が借入金の返済金などのために保有しているお金、そういったものがすべて入っているわけでございまして、すべてが
余裕金
で、何というんでしょうか、やや余っているお金というわけではございません。 ただ、このお金が、こういう、いわゆる
余裕金
が相当多い額あるということは私どもも十分認識をしているところでございます。
小池正勝
57
○
小池
正勝
君 三千八百億は認めないと、こういうことですね。 幾らぐらいあるとお考えになっているんですか。
近藤賢二
58
○
政府参考人
(近藤賢二君) いや、私が今申し上げているのは、その
余裕金
という、いかにも余って、使わないお金が三千八百億余っているというわけではないと申し上げただけでございまして、そういうものも含めた形で中小企業
事業
団にこの
高度化事業
の実績の結果としてそういう意味での
余裕金
というのがあることは、私どもも認めておるところでございます。 私どもは、この三千八百億というお話をいただきましたけれども、例えば過去に、ちょうど高金利の時代、バブルの前後のころでございましょうか、ちょっと私、数字を今手元に持っておりませんけれども、一千五百億を超えるような融資が出たときもございます。そういったその実需、まあそこまで急に伸びるかどうかは別にいたしまして、そういった
状況
の下である程度の中小企業
事業
団としてはお金を持ちながら、なおかつその三千八百億というのは、やはりこれはまた十分過ぎるというんですか、やや多いと私どもも思っておりますので、これをしっかりと活用して
中小企業者
のために役立つような使い方をしていきたいと、こんなふうに考えているところでございます。
小池正勝
59
○
小池
正勝
君 今のお話は、
余裕金
ではなくて、必要な準備をしとかないかぬお金がこれに含まれているんであって、三千八百億というのがいわゆる
余裕金
ではないと、こういう認識をおっしゃったわけですよね。
近藤賢二
60
○
政府参考人
(近藤賢二君) 言葉が足りなかったのでございましたらもう少し御
説明
をいたしますが、
余裕金
というのが全部余って、使わないお金として、何というんでしょうか、無駄なものとしてあるということではないと。これは、全部が全部、全部使う額だと私は申し上げているわけではなくて、全体の中で、そういう面もありますけれども、ただ、今後の新たな
事業
でございますとか
災害復旧
のこととか、それから最近で実需として出てきておりますのは、ベンチャーとか中小企業の経営革新、第二創業といった
事業
についての
資金
ニーズも出てまいりました。また、こういう高金利がだんだん将来に来るのでないかということで
中小企業者
が恐れている中で、中小企業の方々が集団で、また共同していろんな
事業
をやろうという動きがございます。 そういうニーズに対応するためにもある程度持っておかなければいけないというのも事実でございますので、この三千八百億が丸々無駄なお金ではないということを申し上げたつもりでございます。
小池正勝
61
○
小池
正勝
君 もう言葉のお話は何回やってみても致し方ありませんが。 申し上げたいことは、
余裕金
という言葉を使おうが使うまいが、この三千八百億円というお金を中小企業のために使ってくださいと、ため込むんでなくて積極的に中小企業のために使ってくださいということを申し上げたいんです。言葉のお話を言うつもりは更々ないんで。 そして、具体的に今そういうお考えがあるのかないのか、あるとしたらどのようなものに使おうとするのか、そこをお伺いしたいんです。
近藤賢二
62
○
政府参考人
(近藤賢二君) 先生今御指摘いただいたとおりでございまして、私どもは、
制度
面、運用面での
見直し
をし、それから
都道府県
との連携強化といったことも通じまして、この高度化
資金
の有効な活用をしっかりとやっていきたいと思っているところでございます。 これからどのようなものがたくさん出てくるかということを少し、二、三、例を申し上げれば、一つは、ベンチャーや中小企業の経営革新、第二創業等に係る出資等への
資金
ニーズ、こういったものに対応していろいろな新しい中小企業の芽を育てていきたい、あるいはまた再チャレンジといったことにもこういったものが使えるかと思います。 さらには、先ほどの繰り返しになりますけれども、中小企業の方々の集団化、共同化してのいろいろな
事業
、さらには、最近の大きな動きといたしまして、CO2排出削減等の環境保全の対策でございますとか、公害防止、こういった社会的
要請
の高まりを受けたニーズもございます。 さらには、
中心
市街地の活性化法が今年の八月に施行されたわけでございますけれども、こういう商業集積や商業基盤
整備
に対する
事業
ニーズ、こういったものがこれからたくさん出てくると思っておりますし、こういったものをむしろ
中小企業者
の方々と一緒になって育てて、こういうものを活用して何とか中小企業の方々が力を出して、そして地域の経済が、そして中小企業が元気を出すことで日本の経済全体を元気が出るように努力をしてみたいと、こんなふうに思っているところでございます。
小池正勝
63
○
小池
正勝
君 もうこれ以上の議論はいたしませんけれども、中小企業は、景気がいい、悪い、良くなった良くなったと言われながら、しかし中小企業は厳しいというのが事実なんだろうと思います。 とりわけ、私は徳島ですけれども、徳島の中小企業、徳島という
地方
自体が疲弊しているというのもありますし、更に中小企業はダブルパンチということでございまして、その高度化
資金
というものについての需要、ニーズというのは、その手続面がややっこしいとかなんとかということさえ改善していただければ、どんどんどんどんこれは
利用
されていくんだろうと思いますので、是非、積極的に使わしていただければ有り難い、そのような形での
制度
改正をお願いしたいと思っております。 続きまして、もう時間もありませんので、
最後
の問題について御質問させていただきます。 これは、
中心
市街地の活性化についてでございます。
地方
は、よく言われますが、都市と
地方
というようなことが言われまして、
地方
はまだまだ経済が活性化していない、厳しいと、
地方
は疲弊しているということが言われて久しいわけですけれども、その象徴的な事例として
中心
商店街というのがあるんだろうと思うんです。
中心
商店街が夜になるとシャッター街になってしまって、もう女性が一人ではとても怖くて歩けないなんというところが何か所も全国的に見られるということがよく報じられています。この
中心
商店街の活性化というのもこれまた言われて久しいし、今回、まちづくり三法が改正になって、コンパクトシティーで
中心
部に、拡散するんじゃなくて
中心
部に集めようという方向性も示されたという今の段階なわけですけれども。 そこで、今回の
検査
院
報告
を見さしていただきますと、この
中心
商店街、
中心
市街地の活性化に九省庁で五兆円、五兆百八十三億円という
予算
が投入されておるというふうなことが書いてあります。しかしながら、この政策効果については
検査
院さんは大変厳しい認識を持っておられるわけですが、まずこの五兆というお金をつぎ込んだ政策、投資効果についてどのような認識を
検査
院さんはお持ちになったんでしょうか。
大塚宗春
64
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君) 一応、
検査
の結果を踏まえた
検査
院の考え方といたしましては、改正後のまちづくり三法及び新基本方針に基づく
中心市街地活性
化施策の実施に当たっては、
市町村
において適切かつ具体的な基本計画を
作成
し、
実施体制
の
整備
、充実を図り、明確な目標を定めて施策を実現していくこと、また、国等においては、
中心市街地活性
化のための一体的な
取組
が効果的になされるよう効率的な国費等の投入を行っていくことが重要であると、このような認識に至ったわけであります。
小池正勝
65
○
小池
正勝
君 そういう総括的なお話を聞いているんではないんで、私の方から申し上げます。
会計検査院
さんは、この五兆円の
検査
をした結果、まず、人口の下げ止まりには一定の寄与があったと、これはお認めになっておられる。しかし、
事業
所数に対し影響があったと言えるような
状況
には必ずしもなっていない、つまり
事業
所数はどんどん減っているという認識を持っておられる。商業の
状況
が活性化していると言えるような
状況
には必ずしもなっていなかった、つまり、やはり五兆円も入れても商業はどんどん地盤沈下していると。にぎわいが回復しているとは認められなかった。 五兆円の投資効果は非常に厳しい認識をこの
報告
の中では書いておられるわけですが、これについて、政府の方はどのようなお考えでしょうか。
松井英生
66
○
政府参考人
(
松井
英生君) お答え申し上げます。
会計検査院
が
調査
をしたところ、旧
中心市街地活性
化法の施行されました
平成
十年以降に
中心
市街地の活性化に取り組む
市町村
に対する国の
事業
費の合計額として約五兆百八十三億円、それからこれに対する国費負担額が約二兆二十八億円に上ると
報告
されたところでございます。また、ただいま先生御指摘のとおり、支援の実施により
中心
市街地における人口については下げ止まりに一定の効果があったと評価はされておりますけれども、
事業
所数や年間の小売販売額につきましては効果があったと言えるような
状況
には必ずしもなっていないというふうに指摘されたところでございます。
中心
市街地は全国的に大変厳しい
状況
にございます。私も十何か所回ってまいりましたけれども、先生御指摘のとおりシャッター通りとなっておりまして、言い方によっては非常に怖いような感じの地域がたくさんございまして、何とかしてこれは解決しなければいけないという認識でこれまでも商業等の活性化への支援に努めてまいりました。この結果、全国で六百九十もの地区におきまして
中心市街地活性
化のための基本計画が
作成
され、またそのうち四百十三のTMO構想が
作成
されるなど、町づくりの
取組
の推進におきまして一定の効果があったというふうには認識をしております。 しかしながら、当該基本計画におきまして、やはり数値目標が具体的に設定されていない計画が多かったことや、基本計画に書いてございます
事業
が具体的に着手されていないものが多かったことなど、やはり具体的な成果に結び付くに至らなかった地域が多かったことは政府としても御指摘のとおりと認識をしております。また、商店街等の商業
関係
者によります商業等の活性化対策だけではなく、これに加えて公共施設等の市街地集積や町中居住の推進など、多様な町づくりのための
取組
を総合的かつ一体的に実施していくことが重要であったのではなかったのかと、こういうふうに認識をしてございます。
小池正勝
67
○
小池
正勝
君 まちづくり三法の改正のお話にもう先に持っていこうとしておられますが、そこまで行く前にもう少し立ち止まって考えてほしいんです。 まず、
検査
院の
報告
にあった
事業
所数に対し影響があったと言えるような
状況
ではない、つまり
事業
所も減っている、それから、商業の
状況
も活性化しているとは言えない、にぎわいが回復しているとは認められないと、この三つはまずお認めになるのかどうか。五兆円も入れてこういうことだったということをお認めになるのかどうか、そこをお伺いしているんです。
松井英生
68
○
政府参考人
(
松井
英生君) 全体としては御指摘のとおりだと考えております。
小池正勝
69
○
小池
正勝
君 要するに効果が上がっていなかったということをお認めになったわけですが、そこでです。今おっしゃったまちづくり三法の改正がだから行われたんだということをおっしゃりたいんだろうと思いますが、正に、もう時間もありません、これを
最後
にしたいと思いますが、こういった厳しい指摘がなされ、今もそのような認識をお示しになった、共有されたということを踏まえて、是非まちづくり三法では、五兆円も入れて効果がなかったなんということを言われないように是非してもらいたいわけです。 そこで、どのようにされようとされるのか、具体的におっしゃってください。
松井英生
70
○
政府参考人
(
松井
英生君) 今回、八月から施行されました新しい
中心市街地活性
化法におきましては、
市町村
におきまして、商業
関係
者のみならず
住民
、地権者、
事業
実施主体、さらには自治体
関係
者等で構成されます
中心市街地活性
化協議会などと連携して
作成
された町づくりの計画であって、病院や図書館等の都市機能の集約、町中居住の推進、商業の活性化等に一体的に取り組む意欲的な基本計画を内閣総理
大臣
が認定をして、政府は、選択と集中の考え方に基づき認定された基本計画に基づく
取組
に対して重点的な支援を実施することとされております。 経済産業省といたしましては、民間
事業
の能力の活用と地域の連携等を図りつつ、地域の特徴を生かした基本計画に基づく
事業
を支援するため、
中心
市街地の中核となる商業施設の
整備
やイベントの開催などへの支援を実施してまいりたいと考えております。 また、基本計画を
作成
することを支援するという
観点
から診断・助言
事業
や、町づくりを担うためにはやはり人材が必要でございますので、そのようなまちづくり人材育成
事業
等を実施をして、
中心
市街地の活性化を目指す
市町村
や民間
事業
者を積極的に支援をしてまいりたいと思っております。 さらに、町づくりに取り組む地域の方々を支援するため、我々の
職員
を地域に派遣し様々な意見交換を行うと同時に、やはり他地域で成功した事例の紹介や個別事案の相談を受けるなどきめ細かな対応をして、是非
中心
市街地の再活性化に全力を挙げて取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。
小池正勝
71
○
小池
正勝
君
中心
市街地の活性化は
地方
都市にとってはシンボル的な存在でございますので、是非もう全
国民
といいますか、
地方
はみんな期待しておりますから、是非、今おっしゃったような形での所期の成果を上げるように是非努力していただくことをお願いしまして、私の質問を終わらしてもらいます。
藤本祐司
72
○
藤本祐司
君 民主党・新緑風会の
藤本
でございます。
決算委員会
で初めての質問でございますが、慣れませんが、是非よろしくお願いいたします。
決算
というと、要するに、
予算
に基づいた政策とかそうした
事業
とかが目的どおり、あるいは計画どおり進められてきているのかどうかというところを確認、審査する行為だというふうに私は考えておるわけなんですが、つまり、
支出
したお金が適正に使われているのか、適正というところだと思います。その適正に使われているかを確認、審査をするということになろうかと思います。 例えば、一番分かりやすいのは、必要以上にお金が使われていないかどうかとか、例えば八十万円ぐらいでできるものが実際には百五十万掛かっているじゃないかとか、こういうこともあろうかと、その辺りをチェックするとか。あるいは、
支出
した
規模
、これが不適当ではないかどうか。例えば、普通の家庭なんかで四畳半の家に五十型のテレビを置いてしまうと余りにもこれ、確かにあってもかえって邪魔になるぐらいの、二十型ぐらいのがいいじゃないかとか、そういうようなところも判断をするというようなことがあろうかと思いますし、また、目的に本当にこれが合った使われ方をしているのかと、そういう様々な
観点
から
歳出
歳入、その
状況
をチェックするということになろうかと思います。 今回は、
国会法
百五条ですか、の
規定
に基づいての
会計検査院
の
報告
あるいは随時
報告
という、こちらを主体として質問をさしていただくわけですが、冒頭ちょっと問題提起ということで、直接的には
関係
ないんですが、今非常に問題になっていますいわゆるタウンミーティングのことに少し、問題提起、触りだけお聞かせいただきたいと思うんですが、内閣府の方来ていただいていると思いますが、まずそのタウンミーティング、これ
平成
十三年度から相当数やっておりますが、このタウンミーティングのそもそもの目的を教えてください。
谷口隆司
73
○
政府参考人
(谷口隆司君) お答えを申し上げます。 タウンミーティングは、
平成
十三年の六月から
運営
されておるものでございますが、内閣と
国民
との間の対話を重ねるということによりまして、政策に関する
国民
の理解を深めていただくと同時に、一方通行ではなくて双方向、
国民
の意見を政策の立案それから推進に反映させていくという双方向の手段として位置
付け
られ
運営
されてきている、そういう性格、目的のものと認識をしております。
藤本祐司
74
○
藤本祐司
君 双方向の情報交換であり、国は国の政策を伝える、あるいは皆さんがどういう中立、客観的な立場、そういう場面の中で話を聞くということがタウンミーティングの本来の目的なんだろうと思いますが、今教育基本法の問題でやらせの問題とかいわゆるサクラとか、そういう問題があるんだろうと思いますが、ちょっと個別の話は、今回は
決算
ですので、お金の話に関連するところで質問したいと思いますが。 その
平成
十三年度六月から今までタウンミーティングは百七十四回行われているということでございまして、教育基本法の八回を除いてあと百六十六回分が具体的にどういう
状況
でやられてきたのかを今後
調査
するということでございますが、
平成
十三年度から、十八年度を除くと十七年度まで、この資料をいただいたんですが、計百五十五回のタウンミーティングを
平成
十三年から十七年、五か年でやられているということでございますが、このトータル、全部で、まあ十七年度までだと思いますけれども、トータルのいわゆる費用はどのくらいだったんでしょうか。
谷口隆司
75
○
政府参考人
(谷口隆司君) 各年度、お答えを申し上げます。
平成
十三年度は九億三千九百三十二万九千円、
平成
十四年度は、金額を申し上げますと、十四年度は一億九千三百四十一万一千円、
平成
十五年度は二億九千七百十一万三千円、
平成
十六年度は二億四千二百十八万七千円、
平成
十七年度は二億九千五百五十四万円でございまして、合計をいたしまして十九億六千七百五十八万円でございます。
藤本祐司
76
○
藤本祐司
君 百五十五回、五か年で約二十億。回数を申し上げると、
平成
十三年度、九億三、四千万円ほど掛けていますが、これ五十二回やられています。
平成
十四年度、これも約二億ですが二十六回。
平成
十五年度が約三億で二十八回。十六年度が二億五千万で二十六回。十七年度が三億で二十三回の計約二十億ということですね。
平成
十三年度、初年度で見るとこれ五十二回もやっているんですが、これ九億四千万ほど掛けていまして、これ一回当たりのタウンミーティングが、
平成
十三年度、ちょっとほかと比べてずば抜けて高くて一千八百万。一回やると一千八百万タウンミーティングに掛かるという費用なんですね。一番安い年は翌年で、これ一回七百五十万で、これ随分差があって、一回当たり倍の、十三年度は二倍もお金掛けているなと。ここできっと学習効果があってだんだん減っていくかなと思ったらばそうでもなくて、
平成
十七年度は平均で一千二百八十五万円掛かっているんですね。これ五か年平均でいくと一千二百七十万円のタウンミーティングの費用が掛かっているということなんですが、何でこんな費用が掛かるのかなというのが素朴な疑問としてあります。 例えば、ちょっとしたコンサートを
地方
でやって、三千人
規模
の会場でやったにしても七千円か、まあ東京でやるともっと高いんですが、六千とか七千円ですよね。そうすると、三千人
規模
で七千円だと二千百万円になるんです。これ全部合わせても二千百万円で、アーティスト呼んで、ポスター作って、入場券作って、その日のアルバイトを雇って、それでも二千百万円。当然利益がありますので、利益幅二割ぐらいだと取ったとしても千四百万ぐらいでできちゃうわけですよ、コンサートやっても。それなりの方を呼んでも。 それなのに、何でここでタウンミーティングが、これ有名人を、タレントをばあんと呼んでやるわけではないわけですので、それでどうしてこんなに掛かるのかというのがよく、素朴な疑問でよく分からないんですが、この辺りどうしてこんなに費用が掛かるのかということをちょっと具体的に教えてください。
谷口隆司
77
○
政府参考人
(谷口隆司君) まず、
平成
十三年度でございますが、これはタウンミーティングの初年度でございます。タウンミーティングの趣旨あるいは理念と申しましょうか、これは先ほど御
説明
したとおりでございますが、これを具体的にどのように展開していくかという点については、いろいろと試行錯誤のあった年度ということが
予算
の
執行
にも反映されているところでございます。 また、初年度でございますので、これを
国民
に対しまして、こういう双方向の
事業
、試みを始めてまいりますということで、広報も一生懸命いたしました。その中には、新聞の一面広告を、全面ということでございますが、を行ったということなどもこの十三年度の
経費
に入っております。そういうようないろいろな試みが十三年度には注がれておりまして、その結果が今
委員
御指摘の額に反映されているというところでございます。 翌年度以降は、基本的には平年度化しているというところでございますが、これも
委員
御指摘のとおり、山、谷といいましょうか凸凹がございます。これは、実際のタウンミーティングの
運営
といたしましていろいろな工夫をその後凝らしてまいりました。タウンミーティング、共催でやるでありますとか、あるいは親子で参加をしていただくとか、いろいろな試みを加えてまいりました。会場の設定などについても様々なタイプが設けられておりまして、それらの工夫を凝らしたと。 それから、その間には節目と申しますか百回を記念するタウンミーティングでありますとか、さらに盛り上げを図るようないろいろな試みがその間に加えられておりまして、そういったものが
執行
の額にも反映されているというように認識をしております。
藤本祐司
78
○
藤本祐司
君 多分、百五十五回もやればいろんなことをやっているんでしょうから、それぞれに違うんだろうということになれば、これ一個ずつ見てこれがいいかどうかというのをチェックしていかなきゃならないという感じもするので、具体的には百六十六回分、今
調査
をしているということですけれども、この具体的な中身の明細とか、どういうことをやったのかというのをやはり出していただいて、本当にこのタウンミーティングというのが、やる価値があるのかどうか、それで、これだけのお金を掛ける価値があるのかどうかというのはチェックしないといけないと思っておりますので、それぞれの明細は、多分膨大な量にはなるのかもしれないんですが、それは出していただきたいというふうに思っております。 これ、タウンミーティング担当室というのは、これは何人でやっていらっしゃるんでしょうか。
谷口隆司
79
○
政府参考人
(谷口隆司君) 十四名で構成をされております。
藤本祐司
80
○
藤本祐司
君 十四名、そうですか。 昨日ちょっと資料を、これ実は私月曜日にお願いをしていて、なかなか出てこなくて、昨日の九時過ぎぐらいにやっとそろった。やっとそろったといっても金額と回数だけなんですが、本当は明細を出していただきたいというふうに思っておったんですが、なかなかないということで、昨日聞いたら四名でやっているというふうに言ってたんですが、この十四名というのは多分、その辺の差がよく分かりませんが、まあ多分、それでも十四名で百五十五回、年間五十回やるのはとても大変な仕事だと思いますので、これは多分、室自前ではやってなくて、どこかに委託なり、外部委託というのをされて実際にやっていらっしゃるんでしょうか。
谷口隆司
81
○
政府参考人
(谷口隆司君) お答えいたします。 最初の四名と私どもの
職員
が申しましたのは、恐らくは各個別のタウンミーティング、これを
運営
する、担当するのにどのぐらいの人員を投入しているかというような意味で申し上げたのではないかというふうに思います。 それから、
事業
者でございますけれども、いわゆる会場を設営をしまして、こういう集会の
事業
を行うということでございますから
事業
者に委託をいたしておりまして、現在は一般競争入札によりまして
朝日
広告社という
事業
者に委託をしているところでございます。
藤本祐司
82
○
藤本祐司
君 これ、個々それぞれのタウンミーティングではなくてまとめて一括でその
朝日
広告に、すべての、例えば
平成
十七年度でいうと二十三回分まとめて一社にやっていらっしゃるわけですか。
谷口隆司
83
○
政府参考人
(谷口隆司君) 年度という単位で委託をしております。それぞれ、毎回このタウンミーティング、各個別の、個別具体のタウンミーティングのやり方違いますので、それぞれにつきまして実績に応じた請求が来ると、こういう形でございます。
藤本祐司
84
○
藤本祐司
君 実績に応じた請求が来ると。 これは、最初委託するときに競争入札で、価格で入札されて、
契約
書は結ぶわけですよね。
契約
書を結んでやられるんだろうと思いますが、その
契約
書の中で、昨日の衆議院の方にもその
契約
書の中にその他の支払というので、いわゆるサクラで一人五千円ずつというのが入っていたというふうに言っているわけなんですが、当然その
契約
書に入っているわけではなくて、多分その実際に
運営
する仕様書といいますか、スペックというのか仕様書というのか、その中に入って、当然見積りも入っているわけですよね。 だから、
契約
はこれタウンミーティングやる前に結んでいるものだというふうに思ってよろしいんでしょうか。この中身全部をとらえて、タウンミーティングをスタートする前に当然
契約
、後から
契約
書を結ぶということは多分ないと思うので、前もって当然
契約
書を結ぶということでよろしいんでしょうか。
谷口隆司
85
○
政府参考人
(谷口隆司君) 今
委員
御指摘のとおりでございます。 それから、お尋ねの中で出てまいりました、御指摘のありました、これは仕様書の中にございますその他の
協力
者謝礼金というふうに計上されておるもの、これが
委員
おっしゃいます五千円というものでございまして、これを指していらっしゃるのかと思いますが。 これは、例えばパネルディスカッションなどで申しますと、冒頭に基調の講演をしてもらいますが、それに当たるような基調のスピーチをその参加者の中のどなたかにしてもらう。それは具体的には産業振興を地元で熱心にやっている方でありましたり、あるいは町おこしを熱心にやっている方でありましたり、そういう方をお名前を紹介した上で最初に御発言をいただくという趣旨のものでございまして、最近は余りやっておりませんで、タウンミーティングを始めました十三年度以降、当初のころに必要に応じてやっておったと、こういうものでございますが、今
委員
が御指摘されましたその趣旨はそういったものでございます。 併せて御
説明
いたしました。
藤本祐司
86
○
藤本祐司
君 そうすると、今のお話だと、これ最終的に百七十四回分出てくれば分かることですが、その他の支払というのは、基本的にはサクラのための謝礼ではなくて、前に出てそのタウンミーティングのテーマに合った話をしてくださる、そういう方への謝礼金だという多分今の
説明
だというふうに思います。 それがそうかどうかというのはチェックすればすぐに分かることだと思いますので、この時点ではそのように受け止めておきますけれども、実際に、多分仕様書、
契約
書をさきに交わしているわけですので、昨年でいうと二十三回分かな、二十三回分でこれだけの人を呼びますというのが多分全部決まっていて、そのとおりに数、人数的にも呼んでいらっしゃるかどうかというのは当然チェックされているわけですよね。
谷口隆司
87
○
政府参考人
(谷口隆司君) 参加者数、各個別のタウンミーティングにつきまして、例えば三百人集めるとか四百人集めるとかいうような、そういう参加人数的なものはその
契約
の中には盛り込まれてはおりません。それと別にしまして、この参加者を会場において誘導する、そういうような要員でありますとか、そういったものは計上されておりません。
藤本祐司
88
○
藤本祐司
君 済みません。 私の質問は、その他の謝礼五千円とか、そういうスピーカーのための費用とかそういうのが最初の
契約
書に載っているわけですから、そのとおりにそういう方々、支払をしなければならない方々を何人というのが
契約
書にあるはずなので、それはちゃんとチェックをしていらっしゃるんですかという、参加者が三百人、四百人とか五百人、こんなものはふたを開けてみなきゃ分からない部分が結構ありますから、それはそんなこと
契約
できるわけじゃないのでそれはいいんですが、スピーカーのため、支払をする方々の人数というのは全部ちゃんとチェックして合わせていらっしゃるんですかという質問です。
谷口隆司
89
○
政府参考人
(谷口隆司君) さようでございます。
藤本祐司
90
○
藤本祐司
君 分かりました。 この件については、個々の話を、個々の部分を一つずつ見てみないと分かりませんので、是非、
委員長
、これ
決算
、お金のことに
関係
あることですので、百七十四回の細かい部分まで
契約
書あるいは仕様書、場合によっては必要なものは見たいなというふうに思いますので、是非とも御
検討
いただければと思います。
泉信也
91
○
委員長
(
泉信也
君)
理事
会で協議いたします。
藤本祐司
92
○
藤本祐司
君 やらせの問題というのはこのお金の問題とは別にあるわけなんですが、ただ、これはある意味、やらせということに関して言えば、当然中立、客観的ではない世論操作をしたということになるんだろうと。先ほどの目的のところで多くの方々から意見を求めるという話をされていましたが、結局もう最初からでき上がった意見を求めて、それを何のためにやるんだという、これはもう教育特の方でも議論があろうかと思います。 ですから、これを、本当にこれやらせがあったかなかったのか。あるいは、サクラといっても、結局質問してくださいよというふうに言われれば、何となくその趣旨に合ったことを聞かなきゃいけないのかなと大体の方は思うわけで、ほぼやらせの、何というんですかね、やらせの前段階の質問のような形になってしまうので、これも余りいいことだというふうには私は思っていないんですが。この意味で、ある意味ではこれ目的、つまり最初の目的、中立、客観的な意見を聞いてそれを政策に反映するというその目的とは違ったお金の使い方をしている、この二十億のうちどのぐらいかは分かりませんけれども。 そういうことがあるので、やはりちょっとこれは真剣にただしていかないといけないかなというふうに思いますが、これが、自分たちの利益のために税金を使いましたけど、どうぞ許してくださいということで済ましてしまうものなのか、もし何かこういうやらせの問題、ほかにも教育特の以外のものであった場合にはどういう対応をされるという今お考えでしょうか。
谷口隆司
93
○
政府参考人
(谷口隆司君) 現在、百七十四回のタウンミーティングすべてにつきまして検証するそのための
調査
委員会
を発足させまして、本日第一回の会合も持ったところでございますが、
調査
委員会
の下で徹底した点検、検証を行うということでございまして、そこでどのような問題点が洗い出されてくるかという点を踏まえてタウンミーティングの在り方について
検討
していくという、こういうような手順となっているところでございます。
藤本祐司
94
○
藤本祐司
君 その
会議
の結果は大体いつぐらいをめどに出されるという予定でしょうか。
谷口隆司
95
○
政府参考人
(谷口隆司君) お答えいたします。
平成
十三年度から始まっておりますので、過去五年間にさかのぼるということになります。
関係
する資料、それから
関係
する方々も多くございますんですが、今鋭意できるだけ早くということで全力を挙げてその作業に当たっているところでございます。 ただ、時期、時間的なめどというものは今具体的には申し上げかねるような
状況
でございまして、できるだけこの
調査
の趣旨、目的を考えまして早くということで、今全力で取り組んでいるという
状況
でございます。
藤本祐司
96
○
藤本祐司
君 やっぱりこれ努力目標を掲げて、いつぐらいまで出すというのは出していかないと、多分だらだらだらだら、結局できないできないで終わってしまうんじゃないかなと。 私も今日の質問のために日曜日にお願いをして、たった五行の、幾ら掛かって何回やったかというのが、それだけで二日掛かる。これ話を聞いてみますと、再度私が言ったら、実は、あっ、そういうことだったんですかといって十五分で出てきましたので、これ多分ある程度あるんだけど何か意図的に遅らせているような気がしてならないものですから、これはもう本当にある程度努力目標を掲げて、いつまでにやりますということは出していただいた方がいいかなというふうに思っております。 当然この
決算
なんかでもやりたいという思いもございまして、これ先延ばしにして来年までになってしまってはまずいと思いますので、当然この
国会
が終わるまでには出していただきたいというふうに思います。 どうぞ、いかがでしょうか。
谷口隆司
97
○
政府参考人
(谷口隆司君) まず、資料の御要求への対応につきましては、大変現在の私どもの作業、錯綜しておりまして、失礼に当たる点ございまして、おわびを申し上げます。 現在、先ほども申し上げましたとおり、鋭意全力を挙げてできるだけ早くということで、この点検の作業に当たっております。 できるだけ早くこの作業を終わらせたいと、進捗させたいと、このように思っておるところでございます。
藤本祐司
98
○
藤本祐司
君 私の質問は、とにかく、努力目標としてでもいいので、
国会
が終わるまでには出しますという、そこのやっぱり熱意というか、そこがないとやっぱり納得できないなと思いますが、いかがでしょうか。
谷口隆司
99
○
政府参考人
(谷口隆司君) 繰り返しの御答弁で恐縮でございますが、過去五年にさかのぼる点検の作業でございまして、その資料、確認すべきものも膨大なものに上るということがございまして、全力を挙げてできるだけ早くということでやって作業をいたしておるところでございますが、時期のめどまでは、恐縮でございますが、申し上げかねる
状況
にあるのも事実でございます。そのような
状況
にございます。
藤本祐司
100
○
藤本祐司
君 多分、整理をして分析して出すというと時間が掛かるのかもしれないんですが、基の、例えば、先ほど言った
契約
書なんというのは年間に一本しかないんですよね。年間に一本ということは五本しかないわけですよ。そこに仕様書と見積りか何かが付いてくると、多分、コピーすると多分今日の五時にも出てしまう、そういうものなんだろうというふうに思うんですが。そういういわゆる基データ、原データといいますかね、それだけを出すだけだったら多分そんなに掛かるはずがないことだというふうに思います。 その
契約
書さえ持っていないとか
契約
書さえ取り交わしたことがないというのであればそれは別な話ですが、
契約
書を取り交わしているのであれば、当然あるでしょうから、そこに全部
契約
の
内容
と仕様書と見積りは当然出てきている。どこで何回やりますかぐらいは、一回に五百人だ、六百人だは出ないと思いますけれども、大体、私なんかもシンポジウムを企画、開催したことがあるから分かりますが、大体どういう地域で何人ぐらい集めてどんな目的でというのは、もう最初の
契約
のときに普通これやることなので、そんなに時間が掛かるとは思えないんですけれども、いかがでしょうか。整理をして表にしろと言っているわけじゃないので。どうでしょう。
谷口隆司
101
○
政府参考人
(谷口隆司君) 個々具体的に、その資料の性格も、元々確定している資料もございましょうし、それから、当時担当したいろいろな人に確認をするような作業も含めました様々な作業をいたしているところでございますが、今先生が最初におっしゃった点、そういう資料だけを取り上げますと、それは確定されておるものでございますし、また、私どものところ、あるいは
関係
のところにそれぞれ保管されておるという点はしかと認識をしております。
藤本祐司
102
○
藤本祐司
君 それであれば、保管されているということであれば、これは簡単に出ることだというふうに思っておりますので、どんなに時間掛けてもこの
国会
までには出るというふうに思っております。是非、よろしくそれは御
検討
、御
検討
というか出していただきたいというふうに思います。 先ほど
委員長
に資料の方の請求をお願いしましたので、その期限の方も併せましてちょっと御
検討
いただければと思います。
泉信也
103
○
委員長
(
泉信也
君) 提出時期につきましては、
委員
の
要請
内容
と室長のお考えの部分に食い違いがあるのかもしれませんが、時期をできるだけ早めるということで一層努力をしていただきたいと思いますし、
理事
会でまた協議をさせていただきます。
藤本祐司
104
○
藤本祐司
君 それでは、タウンミーティングのことではなくて本題に入りたいと思いますが、まず、関西国際空港の需要のことと長期有利子負債の件ですが、国土交通省さんに質問させていただきたいと思います。 政府は、関西国際空港株式会社、いわゆる関空会社に対して、
平成
十五年度より毎年度九十億円の政府補給金を交付しているわけなんですが、これは、御承知のとおり、関空会社の長期有利子債務、これ、
平成
十七年度末で一兆五十二億かな、一兆円ほどあった、これを確実に償還していくための措置だというふうに思っておりますが。この毎年九十億という額が、国交省が
平成
十四年の六月に公表した需要予測、これを前提として、
平成
十五年度から継続して三十年間交付すれば、関空の需要の伸び率が十四年度予測の五〇%、伸び率が五〇%下回っても、
平成
四十九年度までには長期債務を完済できるという、この試算結果で九十億というのが決まっているというふうに
会計検査院
の
報告
にも書いてあったんですが、ただ、
平成
十六、十七年度の長期有利子債務の減少額が試算額をもう大幅に下回っていると。十八年度以降についても、
会計検査院
の試算によると、やはり国交省の試算を大幅に下回る見込みだということでございます。 これ一つには、航空機発着回数の実績が
平成
十四年の予測を下回っているということで、収入額の実績が補給金決定時の見込みを下回っているということになっているんですが、そもそもやっぱりこの需要予測、相当非現実的な、楽観的な、
平成
十四年のですね、だったように思えてならないんですが、その点いかがでございますでしょうか。
藤野公孝
105
○
大臣政務官
(藤野公孝君)
藤本
先生の今の関空長期有利子の償還に関する御質問についての前提となる、いわゆる需要見込みが甘かったんではないかというのがまず最初の御指摘でございますが、まずもって事実を申し上げますと、
平成
十四年度、策定している時期におきまして、既に十三年度、前の年にございましたいわゆるテロ、これに基づきます需要減というものは当然見込んでおりまして、十四年度のもう後半ですから、それはそこまで甘く見積もったわけではもう全くございません。 それはもう相当深刻に減るということを前提に今の需要予測は作ってございますが、さらに十五年度になりまして、予期せざるといいましょうか、イラク戦争の勃発でありますとか、もう一つ言いますと、SARSですね、より深刻なのはSARS。それから、もうちょっと、今度は中国を
中心
にしました反日デモで一時的に、もう空の便まで飛んだというところまでいきましたけれども、中国は。そのくらい瞬間風速では激減といったようなこともありましたが、そういう問題は実は正直申し上げて十四年の策定時期には入っておりませんでした。 ですから、一時的にある数か年を取ると需要が落ち込むということはこれは御指摘のとおりでございますが、長期にわたって甘いのを作ったかという質問に対しましては、その後、御承知のとおりでございますが、本年の日中航空交渉におきましても、十八年夏ダイヤにおきましては週七百三十三便という過去最高の今関空の週の便数というものを
確保
するに、回復といいましょうか至っておりますし、一時のそういう特殊要因によるギャップはこれはもうそのとおりでございますけれども、今後、将来にわたって大幅に
乖離
をするというようなことは、もう毛頭そういうことではございませんで、きちっとフォローしながらこの償還計画の完遂に向けて関空会社を指導してまいりたいと、こう思っております。
藤本祐司
106
○
藤本祐司
君 確かに、それはインバウンドが落ち込んだ
平成
十四年度から十五年度、多分、一千六百数十万から一千四百万ぐらいにごんといったん落ちて、また回復基調にはなってはいると思いますが、ただ、その後需要予測
見直し
ていらっしゃるんですよね。十六年と十八年の二回、需要予測をその時点で
見直し
ているんですが、その段階で償還計画も通常それに合わせて
見直し
ておかないと、片っ方だけ
見直し
て片っ方は
見直し
ていないというとどうしてもこれはちぐはぐになってしまうんじゃないかなというふうに思うんですけれども、逆に言うと、関空会社での償還計画を、需要予測いったん落ち込んで、またさらに十八年の需要予測自体を
見直し
ているので、そこに合わせて償還計画を立て直した方がいいんじゃないかなと私は思うんですけれども、その点はいかがでございますでしょうか。
藤野公孝
107
○
大臣政務官
(藤野公孝君) 今、
藤本
先生御指摘いただいたとおりでございますが、十八、十九、二十のこの三か年につきまして、当面の話でございますが、本年四月に新中期計画というものを作りまして、この中には償還計画も当然含んでございます。これでもって、今までの落ち込んだやつの回復がどういうきっちりとしたトレンドに乗っていくかということを安定させるためのこれは三か年新計画なんですが、これをきっちり当面、債務償還を確実にこれでやっていくということになりますと、今先生御懸念の長期の方の話につきましても見通しが付きますので、まずはこの当面の三か年、中期、十八、十九、二十のこの三か年の償還計画の確実な実施ということで取り組んでまいりたいと考えております。
藤本祐司
108
○
藤本祐司
君 新中期計画、中期計画ですか。これ十八年の四月に公表されているんですが、そこでは有利子債務の完済目標年度というのは、たしか提示されていないんですね。これ三か年の中期計画だから、わざわざそこを三か年分でやる必要はないというふうに思われてやっているのかもしれないんですが、ただ、そうはいっても、その中期計画を作った段階でやはり中身が変わってくるわけですから、これに基づいてやるとどういう返済計画ができるのかというのは考えないと、例えば我々なんかローン借りるときも、当然、収入と
支出
が変われば返済計画変わって、
事業
計画作り直すということは当然のことなので、住宅ローン組む段階でもそうだと思いますけれども、それと同じように考えれば、中期計画を新しく作ったのであれば、それに合わせてやっぱり償還計画こう変わりますよと。そうすると、目標年度が四十九年度ではなくて、例えば五十年になるのかならないのか、その辺りをやっぱり変える必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、それは御
検討
するつもりもないのか、あるいはこれが、中期計画終わった後にはちゃんと出そうと思っていらっしゃるのか、ちょっとその辺りはいかがでしょうか。
藤野公孝
109
○
大臣政務官
(藤野公孝君) お話の順序として、まず今ある中期計画というのは、補給金創設時にいろいろ
検討
して、来年の二〇〇七年八月ですね、限定第二期供用という、そこを起点としてというか、それからおおむね三十年と、これ公表されていることでおおむね三十年ということでやっている計画でございまして、そのおおむね三十年の先のジ・エンドの、何ていうんですか、完遂する年次というものの確定を今の時点で、途中の、何ていうんですか、ちょっとした軌道修正があって今来ているわけでございますけれども、将来的に必要な時点ではやはりそれは
検討
するということでございましょうが、今はとにかくこの十八、十九、二十の新中期計画というもので確実に、来年の供用開始後の実態も見ながら定めていくことになろうかと思います。
藤本祐司
110
○
藤本祐司
君 そうですか。 いろいろ不確定要素はあって、二期の着工が遅れるとか遅れないとか、いろいろあろうかと思いますけれども、いろんな不測の
事態
というのは当然起こり得ることだと思いますので、完全にそのとおりにいくかというのは難しいとは思うけれども、やっぱりこれ努力目標としては、返済計画は立て直した方がいいのかなというふうに私は思っておりますので、ちょっとその辺りはしっかり
検討
していただければなというふうに思います。 次の質問に移りますが、
財務
省さんも政
務官
も来ていただきましたので、一つ。 特殊法人から独立行政法人への移行したこの件に関してちょっと一つ、一問でありますが、質問をさせていただきたいと思いますが、特殊法人
改革
がなされて、多くの特殊法人が独立行政法人化したり、あるいは民営化をして新法人に移行したわけなんですが、その際、承継する資産の評価が、そこで移行する際に評価をし直したわけなんですが、その損失を埋めるために
多額
の政府出
資金
が減少して、事実上財政的な負担になったと。 その額が、
事業
承継に伴うもので二兆を超える二兆一千百六億円、
事業
廃止に伴うもので約三千億円ほどあって、合わせて二兆四千九十五億円という結果が出てきているわけなんですが、資産価格、いわゆる簿価と時価の
乖離
であるとか、いろいろな償還リスクに加えて、特殊法人時代の非常に非効率的な
運営
といいますか、そういうことがあって、これだけの税金が失われたと、消えてなくなったということは、これは明らかなんですね。 これ、自分たちが負担をしてはいないけれども、あったお金が、あるはずだったのが消えてなくなっちゃったということで、これ、じゃだれが責任を取るのか、だれが責任があるのかなということで、それぞれの特殊法人のトップですよと言ってしまえばそれまでなんでしょうが、これ、逆に、
財務
省さんとして、これは責任者不特定ということで我慢してくださいという話で済んでしまうものなのか、ちょっとそのお考えを教えていただきたいんですが。
椎名一保
111
○
大臣政務官
(椎名一保君) ただいまお話にございましたけれども、これは独立行政法人が資産等の承継に当たりまして、資産の、御承知のとおり、おっしゃられたとおり、評価方法を変更したことによりまして、それまでの
事業
により生じた損失が明らかになったことと考えられますが、この政府出
資金
の取扱いにつきましては、先生御存じのとおり、各法人の個別法における資産、負債の継承
規定
等に基づきまして各主務
大臣
の監督の下に
処理
がなされたものと承知しております。しかし、今後、
事業
を承継した独立行政法人において、将来更なる財政負担が生ずることのないように、効率的な
運営
に努めることが重要であると考えております。 財政当局といたしましても、主務
大臣
が行う法人の中期目標の設定や中期計画の認可の協議等を通じて、法人の適切な
運営
が
確保
されるように努めていきたいと思っております。
藤本祐司
112
○
藤本祐司
君 ということは、主務
大臣
の責任であると、一義的には、という解釈でよろしいんでしょうか。
椎名一保
113
○
大臣政務官
(椎名一保君) この組織
改革
によって、それらのことがやはり今後明確になるように進めていきたいと思っております。
藤本祐司
114
○
藤本祐司
君 質問は、結局、そういうことであれば、そこの特殊法人の主務
大臣
が責任があったということで認識をしてよろしいんでしょうかというのが質問でございます。
椎名一保
115
○
大臣政務官
(椎名一保君) 一義的においてはやはり主務
大臣
の責任であったと考えるところでございますけれども、この
改革
によりまして、やはりそういったことが
国民
に対してきちっと
説明
責任を果たせるようなことにしていきたいと思っております。
藤本祐司
116
○
藤本祐司
君 じゃ、今後その特殊法人を受け継いだ独立行政法人のことでも同じことは起こり得るというふうに思うんですが、要するに、独立行政法人の経営がうまくなければ評価額は下がっていってしまうと、政府出
資金
が目減りするということになろうかというふうに思いますけれども、その場合のやっぱり責任はどちらになることになるんでしょうか。
椎名一保
117
○
大臣政務官
(椎名一保君) 先ほど申し上げましたとおり、独立行政法人は各法人の個別法における資産、負債の継承
規定
に基づき各主務
大臣
の監督の下に
処理
がなされたものと、こう承知しておりますし、今後も
事業
を継承した独立行政法人において将来更なる負担が生ずることのないように、主務
大臣
が行う法人の中期目標の設定や中期計画の認可の協議等を通じて法人の適切な
運営
を
確保
されるように努めてまいりたいと思っております。
藤本祐司
118
○
藤本祐司
君 ということは、また今後同じようなことがあったら主務
大臣
の責任であるということと理解をしたいというふうに思っておりますので、今後また独立行政法人の中身を見ていく中で、そういうことがあった場合はその主務
大臣
にちゃんと責任を負っていただくということで対応させていただこうかなというふうに思っております。どうもありがとうございました。 それでは、ちょっと時間が相当、最初のタウンミーティング、実はもっと下がっていくと思っていたんですけれども、余りまともな答弁じゃなかったんでこんなになってしまいましたが、
中心市街地活性化プロジェクト
について、せっかく
総務大臣政務官
来ていただいておりますのでちょっとお聞きしたいんですが、──椎名
財務
政
務官
はもうこれで結構でございます。 それで、
会計検査院
の
検査
の前に、総務省も同じこの
中心市街地活性化プロジェクト
については
調査
を行っていらっしゃいますよね。
平成
十五年八月から十六年九月にかけて、まあ一年間ほど掛けまして行って、
平成
十六年九月十五日に、やはりこの
中心
市街地の活性化、余り図られていないじゃないかということでの勧告を行っていらっしゃるわけですが、そのときに既に、
中心
市街地の活性化が図られていると認められる
市町村
は少ないという指摘をなさっているわけです。 数字的に、例えば人口が余り増えていないじゃないか、逆に減っているじゃないかとか、商業の
状況
が活性したと言えないじゃないかという数字的なところがあってそのような結論を出されたんだろうと思うんですが、これ
中心市街地活性化プロジェクト
というのは基本的には
市町村
が主体となってやらないといけないということで考えていらっしゃるし、実際そうだと思いますが、この行政評価をしてみて、失敗の原因というのはやはり
市町村
にあったのか、あるいはその
制度
自体にあったのか、あるいはどういうところにあったのかということについてお答えいただければと思うんですが。
河合常則
119
○
大臣政務官
(
河合
常則君)
平成
十五年の八月から十六年の九月にかけて、
中心
市街地の活性化に関する行政評価・監視、百二十一の市や町を抽出しまして、
中心市街地活性
化の基本計画策定前後における人口、商店数、それから売上高、商品販売額、それから
事業
所の数、それから従業者の数、この五つの統計指標で見た、今先生おっしゃったとおりでございます。 原因は何かと、
市町村
にあるのではないかというようなことがございますが、本当にやっぱりいろんなのが錯綜しておると思いますが、これ、まちづくり推進機関の
取組
の不足とか、それから郊外での大型店の立地が進んだとか、それから実施
事業
が上手にきちっとうまくいかなかったと、遅れたとか、こういうようなことなどがあると思われるのでございます。 もっとも、その
中心
市街地の中で、お店はあるけれども住まいは外へ出したとか、そこに仕事をなさっておる、お店をやっておられる方々自体がそうなんだと。それから、いろんな
事業
をやって再開発やってでも、抜けた方、郊外へ行かれた方あって、その
中心
市街地自体に人口が少なくなったということが一番大きな原因なのではないかと思っておりますが。 いろんなのを見ましても、それでやっぱり人が来るのが少なくなったとかイベントをやる能力なくなったとか、それをお世話する、やっぱり
中心
市街地の中でそれ、ボランティアではありませんけれども、みんなで力を合わせてイベントもやろうと、客寄せもやろうという、そういう人が少なくなったということなどもあると。ここが非常に難しいものだというふうに思った点でございます。
藤本祐司
120
○
藤本祐司
君 これは多分、いろいろその地域地域の事情によって、事情といいますか、理由というのか、多分いろいろ違いがあるんだろうなと思いますけれども、やはり
市町村
が
中心
になってやっていくという意味では、その
市町村
の何らかのその意識
付け
とか、そういったところとか、あるいは官民の連携がなされていなかったとかという点なんかも多くの問題点を抱えている部分なのかなと思いますので、これは、総務省さんは直接的に総務省でやる
事業
ではないとは思いますけれども、
市町村
を指導する立場としてはその辺りやはりしっかりした意識
付け
とか
事業
の効率性とか、その辺りは各
市町村
がちゃんとチェックできるようなことを指導していただければというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
河合常則
121
○
大臣政務官
(
河合
常則君) 政策評価するのは総務省の大きな仕事でございますので、先生おっしゃいましたように、しっかりと連携取ってやっていきたいと思っています。よろしくお願いします。
藤本祐司
122
○
藤本祐司
君 それでは、経済産業省さんに委託
事業
についてちょっとお聞きしたいんですけれども、──
総務大臣政務官
、もう結構でございます。 委託
事業
というのは、ほかの
事業
というのは大体全体の九割ぐらいが国土交通省さんが
事業
をやられているんですけれども、委託
事業
に関していうと、逆に経済産業省
関係
で約十億円ということで、全委託、全部の委託
事業
の九割ぐらいは経済産業省さんで、そのすべてがいわゆる国庫負担金になっているんですが、この委託
事業
というものは中身というのは大体どういうことを委託されているんでしょうか。
松井英生
123
○
政府参考人
(
松井
英生君) 今先生御指摘のとおり、
平成
十年度以降、旧
中心市街地活性
化法に基づきます国の委託
事業
は総額約十億五千万円でございますが、そのうち、経済産業省の委託
事業
は約九億九千万円となっております。
中心
市街地の再活性化を図るためには、やはりその主役となる多様な
関係
者の意欲的かつ一体的な
取組
がかぎとなっておりますことから、
中心
市街地のにぎわい回復に向けて
関係
者の考えや認識を共有化し、更には成功事例の水平展開などによりまして地域の
取組
を円滑化し、その底上げを図るための対策として当該委託
事業
を行ってまいりました。 具体的には、やはり町づくりを行うための人材の育成、それから全体的な考え方を浸透させるためのシンポジウム、それから具体的に町づくりで成功した地域の成功事例の水平展開など、それぞれの
事業
の
内容
や
事業
の
対象
となる地域の特性に応じて様々な委託先にこのような
事業
を発注してまいりました。
藤本祐司
124
○
藤本祐司
君 この経済産業省
関係
の委託
事業
というのは、これは中企庁の、例えば中小企業庁の商業課であるとか
中心市街地活性
化室とか、あるいは
地方
支分部局、
地方
経済産業局、そういったところからいろいろなところに委託されて、主にこのシンポジウムというのは非常に多く目立っているんですが、私もこういうシンポジウムとかやった経験があるので、これの表を出していただいたんですが、ちょっと違和感があったのは、実は民間企業に出しているいわゆる
調査
費の、いわゆるシンポジウム開催費と、先ほども議論になりましたいわゆる中小企業基盤
整備
機構とか地域振興
整備
公団とか、そういうところにシンポジウムの開催をしているものの金額が違うんですね。 同じ課から出ていて、同じ
内容
で、しかも人数としてもほぼ参加者人数が変わらないのに、民間の、ここは富士総合研究所に出しているのは九百九十万ぐらい。ところが、中小企業基盤
整備
機構は一千七百万で発注をしていると。地域振興
整備
公団が千二百万という委託費の違いがある。実際に参加者人数なんかを見てみますと、地域振興
整備
公団が二百八十六名に対して、富士総研の場合四百二十名と、富士総研の方が多いにもかかわらず金額が少ない。同じシンポジウムの開催というようになっていて、何かいわゆる特殊法人、独立行政法人への発注の方が高い。この原因というのは、そこに利益を、利益というのかな、を乗せるためにやっているのか、あるいはそこから再発注をして結局丸投げをするということもあり得るのかなと。 ちょっとそこまでのところを昨日資料出していただいていないので、やはりこの辺りも少しチェックをさせていただければというふうに思っておりますので、是非、このシンポジウムに関しては少しまたやり取りをさせていただいて、場合によってはまた資料請求をさせていただきたいなというふうに思っておりますが。 ここで
最後
の質問でございますが、何でここでそんな差が出ちゃったのかなと。具体的に言えば、中小企業基盤
整備
機構だと一千七百万、富士総研だと九百九十万、参加人数がほとんど変わらないと。この辺の何か仕組みというのかからくりというのか、その辺りをちょっと教えていただければと思います。
松井英生
125
○
政府参考人
(
松井
英生君) 今御指摘の点でございますけれども、中央で地域公団あるいは中小企業基盤
整備
機構が行っておりますシンポジウムは、これは本省の方で発注いたしまして全国
規模
で行っているものでございます。それに対しまして、もう少し値段が安かった方は、これはまたそれぞれ地域ごとに経済産業局がそれぞれの地域で行っているものでございまして、相対的に地域で行っているものは御指摘のとおり総額が割と安くなっております。 これは特別にからくりがあるわけじゃございませんで、やはり全国
規模
のものと地域で行っているもので具体的な数字が違っているものだと思いますけれども、詳細については更に
検討
してみたいと思います。
藤本祐司
126
○
藤本祐司
君
最後
の質問にしますが、今のからくりの
説明
は余り納得できるからくりの
説明
じゃなかったんですけれども、富士総研は
中心市街地活性
化室からでありまして、
地方
支分部局からの発注ではないということでちょっと全然食い違いがあります。
最後
、大変申し訳ございません、大勢の方に来ていただいたんですが、質問
最後
になってしまいまして、ほかの方やれてませんが、
最後
、
中心市街地活性
化本部、せっかくここででき上がっておりますので、今までのうまくいっていない
中心市街地活性化プロジェクト
、この反省を踏まえまして、ここはこういうふうに変えるから大丈夫だぞという御決意と具体的なその大丈夫な理由をお示ししていただければと思います。
井上究
127
○
政府参考人
(
井上
究君) お答えいたします。 先生御指摘の今までうまくいかなかったことについての反省ということで、今年六月にまちづくり三法を改正していただきましたが、その際から申し上げていますことは、今まで
中心
市街地の活性化の
事業
を行うに当たって具体的な明確な目標を定めるということ、それから、その目標に合った具体的な、例えば数値目標であればその数値目標を達成するために必要な手段、これが整合しているかどうかの検証、さらには、そう思ってやり始めたことがうまくいっているかどうかの評価、こういうことをトレースする体制が十分ではなかったと、こういう反省をさせていただきました。 今般改正していただきました新体制におきましては、このようなことを踏まえまして、基本計画の中に具体的な数値目標を掲げていただく、さらには、それをどう達成するかの合理的手段についての
説明
をやっていただく、さらには、いろいろこちらもお手伝いをいたしますけれども、その実績について定期的に評価をして、間違ったところはそれを修正するようなことを定期的に行う機会を設けていくと、こういうことを
制度
の中に組み込んでございます。 さらには、地域の合意、地域の合意がないところになかなかこういう成功事例が少ないという実績もございますので、そういうものをつくるための協議会の、何といいますか、体制についての枠組みづくりというようなものを新しい体制の中でさせていただいております。 こういうものを総合的に政府として一体的に後押しすることによって新たな
中心
市街地の活性化を図ってまいりたいと思っております。
藤本祐司
128
○
藤本祐司
君
中心
市街地の発展、活性化というのは、本当に
地方
、どの都市でも願いでございますので、是非官民の連携、そして中央といわゆる
地方
、
市町村
との連携を進めて、是非うまくいくような方向で頑張っていただきたいと思います。 ありがとうございました。終わります。
藤末健三
129
○藤末
健三
君 民主党・新緑風会の藤末
健三
でございます。どうもありがとうございます。 私は、本日はODAについて御質問しようと思って資料を用意しましたが、その前に、私も
文部科学
省の独立行政法人の評価
委員会
について御質問を申し上げたいと思います。 〔資料配付〕
藤末健三
130
○藤末
健三
君 今
委員
の
皆様
のお手元に資料を配付しておりますが、その二ページ目、三ページ目をちょっとまずごらんになっていただいてよろしいでしょうか。 これは、
文部科学
省の
関係
する独立行政法人の評価
委員会
というものの
委員
の方々のリストでございます。この評価の
対象
と申しますと、非常に多くの独法がございまして、例えば科学技術振興機構、日本学術振興会とかいった
文部科学
省のいろんな研究
予算
を分配する独立行政法人の評価を行う方々のリストでございます。 これを見ていただきますと分かりますように、非常に多くの方々が大学の先生でございます。実は、数えてみますと、何と三十人中の約九割が
文部科学
省の
関係
である国立大学、私立大学、若しくは研究機関、そして教育
委員会
といったところの方々でございますけれども、これを見てみますと、本当に純粋な評価できるかどうか、
文部科学
省に
関係
する方々が九割もいる評価
委員会
で本当にきちんとした評価ができるかどうか疑問なんですが、その点いかがでございますか。 この点は、三月十九日に我々の同僚である
尾立源幸
委員
からも指摘をさせていただいております。その点、お答えください。
池坊保子
131
○副
大臣
(池坊保子君)
文部科学
省独立行政法人評価
委員会
の
委員
については、適切な第三者評価が可能となるよう、学識経験者の中から任命するということになっております。 今議員がおっしゃいますように、大学
関係
者については、評価
委員会
の三十名中二十三名が大学の学長や教
職員
でございます。これらの大学
関係
者については、評価
対象
となる独立行政法人の
業務
などがよく分かっているということ、また専門性や実践的な知識をきちんと持っている、経験も豊かであるということで
委員
になりましたが、今おっしゃいますように、これは十三年に発足いたしまして五年でございます。最初はやはり学者だとか研究者ということになったんだろうと思いますが、これからは広い視野に立った総合的な評価が必要だというふうに私は考えておりますので、来年は任期を迎えます、来年は、半分ぐらいはやはり民間の企業の方、経営的な視点なども取り入れる必要があるかというふうに考えておりますので、そのように申しております。 いずれは、私は、三分の二ぐらいが民間の方であるのが理想だというふうに思いますが、来年は必ず半分にしたいというふうに思っております。
藤末健三
132
○藤末
健三
君 本当に前向きな答弁をありがとうございました。是非、必ずやっていただきたいと思います。 ただ、これ一つございますのは、
委員
の構成。非常に有り難いと思います。これから替えていただくというのは有り難いと思うんですが。実は、この評価
委員
の方々三十名おられます。それで、私調べまして、この評価の
委員
の方々が自分たちが評価する独立行政法人、評価の
対象
からどれだけ自分の組織にお金が入ってくるか、来ているかというのをちょっと調べていただいたんですよ。副
大臣
、幾らか御存じですか、合計幾らになるか。
池坊保子
133
○副
大臣
(池坊保子君) 私もさっきしっかり資料を見ましたが、随分多いなとは思いましたが、数字はちょっと失念いたしました。
藤末健三
134
○藤末
健三
君 大きいところだけを
積算
しますと、何と五百二十億円にもなっちゃうんですよ。これ一番、多分最低五百二十億円。恐らく細かいものを積み上げればもっと行きます、これは。で、お金をもらっている方々が、評価の
対象
である独立行政法人から研究
資金
などをもらっている方が何人おられるかというと、三十名の
委員
中何と十九名なんですよ。極端な例えですけれど、裁判所の裁判官が被告からお金をもらっているようなものなんですよ、極論すれば、これ。これで公正な評価ができるかどうかというのは非常に疑問なんですけど、いかがでございますか、この点。
池坊保子
135
○副
大臣
(池坊保子君) 経験豊かな学長とか研究者でございますので、その自分の研究に対しては評価されて
予算
が来たということになるんだと思います。 二番目は、私先ほど申し上げましたように、
委員
を替えましたらこれも変わってくるというふうに考えておりますので、来年、もし半分の
委員
を民間から導入いたしましたら、この今おっしゃるようなことも自然に解消していくというふうに思っております。 個々人はきちんとした交付を受けておりまして、自分の研究だからといってそこだけ評価をするというようなことは一切ございません。評価に影響を与えているわけではございませんし、評価
委員会
の
会議
はすべて公開されております。そして非公開な議事もきちんと議事録は公開されておりますので、公平性、
透明性
は図られております。
藤末健三
136
○藤末
健三
君 趣旨、まあ違います、それははっきり申し上げて。 例えば、ある大学、ある機構から百三十億円の
予算
をもらっているわけですよ。百三十億円。そういうところが幾つかあります、正直申し上げて、この中に。名前申し上げません。それだけのお金をもらっているところの方が、そのもらっている出し先のところを評価しますという具合に、本当に公正な評価はできるかと。いや、学術経験がありますよと、
人間
性が信頼できますよと、それはそうかもしれません。僕もそう思います。しかし、はたから見てどう思われます、その
状況
を。三十人中十九人が評価の
対象
からお金をもらっていますと。学校の先生でいえば父兄からお金もらっているようなものじゃないですか、子供たちから、評価の
対象
から。そういう
状況
をどう思われますか。本当にこれは真剣にお答えください。
池坊保子
137
○副
大臣
(池坊保子君) 優秀な
人間
が自分の研究をしていて、そこに自分が直接このお金をくださいと言っているのではなくて、ほかの
人間
が評価してもしそれが渡されたとしたならば、それは公明性、
透明性
を担保していると私は考えます。
藤末健三
138
○藤末
健三
君 もう一回申し上げます。 評価
委員
の先生がそこからお金をもらうときの評価のことを申し上げたんじゃありません。評価
委員
がその独立行政法人を公正に評価できるんですかということを申し上げているんですよ。 研究者の方が独立行政法人からお金をもらうとき、私は元々大学にいました、きちんと向こうの評価を受けます。研究実績の評価を受ける。しかし、独立行政法人からお金をもらっている先生がその独立行政法人を公正に評価できるのかどうか、そういう方が
委員
の何と六割以上おられるわけですよ。その
状況
をどうお考えですかということをちょっとお聞かせください。
池坊保子
139
○副
大臣
(池坊保子君) そこからお金をもらっている
人間
は、そのものに対しては評価をする権利、何というんですか、議決権、そういうものは有しておりませんと聞いております。
藤末健三
140
○藤末
健三
君 内規を変えられたことも存じ上げています、実は。自分が
関係
する独立行政法人に関しては議決権を有していないということも存じ上げている。 じゃ、具体的なことをお聞きしたいんで、これは
政府参考人
の方で結構です。 例えば、例えばですよ、科学技術振興機構とか日本学術振興会、こういうところに
関係
する議決をする場合はどうなっています。きちんとお金が流れている組織の
委員
は外していますかどうか、イエスかノーかで答えてください。
藤田明博
141
○
政府参考人
(藤田明博君) 御
説明
を申し上げます。 内規、規程によりましては……
藤末健三
142
○藤末
健三
君 規程は読んでいます。イエスかノーか。
藤田明博
143
○
政府参考人
(藤田明博君) その所管をします独立行政法人に所属をしている役
職員
については、正に自分が所属しておる独立行政法人の評価には当たらない、議決権がないというふうなことでございますが、例えば科学研究費
補助金
をもらっている研究者の方がこの独立行政評価
委員会
のメンバーにおられて、その方がたまたま学術振興会の評価、審査に当たるということはあり得るものでございます。
藤末健三
144
○藤末
健三
君 副
大臣
、これはイエスとおっしゃっているわけですよ。評価
委員
、独立行政法人を評価をする
委員
、その
委員
がもし独立行政法人、評価の
対象
である独立法人からお金をもらっていても議決できるとおっしゃっているわけですよ。そうですよね。イエスかノーかでもう一回答えてください。イエスかノーかですよ。
藤田明博
145
○
政府参考人
(藤田明博君) 議員、今おっしゃられたとおりでございます。
藤末健三
146
○藤末
健三
君
文部科学
省の研究開発
予算
は幾らか教えてください。どれだけあるか。私が言いましょうか。大体でいいですから。
藤田明博
147
○
政府参考人
(藤田明博君) 済みません。ただいま手元に資料ございませんが、研究開発
予算
全体で六千億とか七千億円ではないか、年間
予算
は、その程度だと思います。
藤末健三
148
○藤末
健三
君 年間
予算
は五、六千億円あるんですよ。そのうちほとんどを独立行政法人を通して流しています、これは。これが事実なんですよ。これだけの税金を皆さんきちんとやっぱり使わなきゃまずいんじゃないですか、はっきり申し上げて。独立行政法人できましたと、五年たちましたと。五年もたっています、はっきり言って。その間ずっと独立行政法人の
委員
、評価
対象
から
予算
をもらっている、お金をもらっている方がずっと続けてきたわけでしょう。その
状況
をどう考えますか。お答えください。
藤田明博
149
○
政府参考人
(藤田明博君) 御
説明
申し上げます。 例えば、科学研究費
補助金
につきましては当該研究者に対しての個人の研究助成でございますけれども、これらにつきましては、当該
制度
の審査方針に基づいて外部の有識者から成る
委員会
等でもって厳正、公正に審査を行って助成を採択を行っているわけでございまして、それと、この研究助成金を受け取っておるからといって法人の評価に影響があるとは私どもとしては認識をしておらないところでございます。
藤末健三
150
○藤末
健三
君 答えは僕はもう結構ですから、副
大臣
お答えください。 今お答えいただいたのはどういうことかというと、独立行政法人が研究者の方にお金を配分するときは専門家がちゃんとチェックするから大丈夫ですとお答えいただいたんですよ。私が申し上げているのは、お金をもらっている研究者がお金の出し元である独立行政法人を評価できるんですかというところをお聞きしています。 学校の先生が生徒たちを評価するじゃないですか。子供たちから先生これといって給食とかもらっているわけですよ、極端な話言うと。先生はきちんと評価するとおっしゃるかもしれない。しかし、本当にそれで、みんな不安になるじゃないですか、やっぱり。何かもらっているところがいい評価するんじゃないかなというふうになりませんかね。いかがですか。副
大臣
、お答えください。
池坊保子
151
○副
大臣
(池坊保子君) 私は性善説を取っておりますから、きちんとした研究をなさっている方は、そんな自分の研究を守るだけのために評価をゆがめたり、自分にいいように誘導はしないというふうに考えておりますが、今議員がおっしゃるように、第三者から見ておかしいんじゃないかということは確かに考えられると思いますから、先ほども申し上げましたように、
委員
の人選というのはもう一度考え直して、前向きに、第三者が見ても公平だ、透明だと分かる方法を取るにはどうしたらいいかを考えていきたいと思っております。
藤末健三
152
○藤末
健三
君 来年と言わず、もう至急やっていただけませんか、これ、よろしければ。おかしいですよ。何百億というお金、最低でも、流す独立行政法人、その独立行政法人を評価する方々の半数以上がその独立行政法人から研究費とか何かをもらっているという
状況
は異常じゃないですか、これ。おかしいですよ、これ。いかがですか。至急直してください、これは。来年じゃないです、これは。
池坊保子
153
○副
大臣
(池坊保子君) まず、
委員
の方々は来年任期がございますから、至急と言われても今年度は、今年中には無理と思いますが、いいことは速やかにしていかなければならないと思いますので、きっちりと議員のお考えは受け止めていきたいと思っております。
藤末健三
154
○藤末
健三
君 いや、本当副
大臣
には前向きな御返答をいただきましてありがとうございます。是非政治のイニシアティブで変えてください、こういうところを。
国民
の皆さん見ているはずなんですよ、本当に、大事な税金どう使われているか。そこをやはりきちんと変えていっていただきたいと思いますんで、できるだけ早く、きちんと本当にやっていただかなければ困ります。 そして次に、国立大学法人の評価
委員会
について移らさせていただきたいと思います。これは四ページ目にございます、
委員
の名簿が。 これは何かと申しますと、一般的な独立行政法人というのは、先ほど申し上げましたように、文部省傘下の研究所若しくは研究の
予算
を分配するような機関が一般的な独立行政法人です。一方で、今国立大学が独法みたいな形になっています。これを国立大学法人というふうに言っておりますが、その国立大学法人を評価する
委員会
ございます。その名簿が四ページ目にあるような名簿になっております。 この名簿を拝見して私もちょっとびっくりしましたのは、十八人、臨時の
委員
を入れて十八人の
委員
がおられますけれど、何と八人が国立大学のOBです、研究者のOB。またこれも半分なんですよね。 この
状況
をまずどう思うか、副
大臣
、是非お答えください。
池坊保子
155
○副
大臣
(池坊保子君) さっきも申し上げましたけれども、国立大学法人評価
委員会
も独立行政法人評価
委員会
も、発足いたしました当時、やはり経験豊かな人、特に現場で経験を積んだ人を評価
委員
にするということでこういうふうな人選になったというふうに私は考えます。
藤末健三
156
○藤末
健三
君 だけど、しかしながらですよ、国立大学法人を出られた方々が、OBがそれを評価しますと。これは例えば、具体的に言うと、
文部科学
省の評価をしましょうねといったときに、みんな
文部科学
省のOBが評価しますよという話とほぼ一緒ですよ、これ。どう思われます、そういう
状況
を。OBが自分の古巣を評価するときに、甘くなるんじゃないんですかね、皆さん、いかがですか。それが本当に公正な評価ができるかどうかというところ、本当に常識的にどうかということをちょっとお答えください、本当に。いかがでしょうか、もう一度お聞きします、同じことを。
池坊保子
157
○副
大臣
(池坊保子君) 確かに、おっしゃるように十八名のうちの国立大学に在籍している者は八名おります。そして、そういう人たちが評価いたしますとき、これは、自分の当該大学あるいは自分が経営協議会に参画している、こういうものに関しては個別の評価には直接関与しないということになっております。ですから、自分が
関係
している大学、それの評価はいたしておりません。
藤末健三
158
○藤末
健三
君 副
大臣
、先ほども
文部科学
省
関係
の独立行政法人評価
委員会
のメンバーを来年度替えていただくというお言葉をいただいたじゃないですか。こちらも替えてください、すぐ。 今必要なことは何かというと、大学を根本的に変えるために国立大学法人にしたわけじゃないですか。これ見てくださいよ、産学連携が大事だ大事だと言いながら、産業界の方おられます、これ。今、産学連携が大事である、国際的な交流が大事である。じゃ、だれがそれを評価するのか、僕は分からないです、このメンバーからは。 やはりきちんと産業的な、経営的な
観点
から見てどうか、産学連携としてどうか、国際的な点からどうかという形で至急
見直し
ていただきたいんですが、イエスと答えていただきたいです、私は。お願いします。
池坊保子
159
○副
大臣
(池坊保子君) テレビの番組にもイエスかノーかで言えというのがございますが、なかなかイエスかノーかすぐどちらかというのは難しいというふうに考えております。 ごらんいただけば、マスコミの方もいらっしゃいますし、それから産業界の方もいらっしゃいます。マスコミや産業界の方をもっと増やせとおっしゃる御意見かと思いますが、産学連携の中で産業界の方をお入れすることもいい一つの意見だというふうには思っておりますが、すぐ変えろとおっしゃいましても、これは
人間
のことですから、今日、明日ということができないということはお分かりいただけると思いますが、国立大学をみんなに分かりやすく、そして二十一世紀を担う子供たちを育てていくためにもいいものにしていかなければならないというその理念は議員も私も同じでございますので、しっかりと受け止めたいと思っております。 ただ、ここにいらっしゃる経験者の学長たちが決して優秀な方じゃないわけ──優秀なんですよ、皆さん。だから、優秀なんだから、そういう方はいかぬよとおっしゃることに関しては
皆様
方の名誉のために私はちょっと首をかしげたくなります。
藤末健三
160
○藤末
健三
君 私もこの
委員
の方々が悪いなんか一切申し上げていません、すごく優秀な方々。 しかし、二つのことを申し上げます。一つは、やはりOBの方々が半分もいていいんですかという話なんですよ。国立大学のOBの方々が半分いて、それで本当に公平な評価をしているかというのは、なされているかもしれないけど、はたから見たらどうだろうというふうに思われる可能性があると思います。一つ、それが。 そして、二つ目。先ほど産学連携のお話をしましたけれど、産業界の方がおられるとおっしゃいましたけど、私から言わせると純粋に産業界の方はいません、この中には、正直申し上げて。産学連携で、例えばトヨタ、日立とかいろんな企業があるじゃないですか、そういう方々とやはり大学との
関係
を結び、大学でつくった知識を、それを産業界に渡すということが大事だと思うんですよ。そういうことを評価できる人が今この中にいるかというと、私はいないと思います。サービス業なんですよ、これほとんど。 ですから、是非ともこれを変えてください。いや、変えるとおっしゃってください、努力すると。お願いします。
池坊保子
161
○副
大臣
(池坊保子君) 確かに国立大学出身者、つまりOBが半分というのは多過ぎるかと思いますので、それは考えていきたいと思います。 それから、産業界の方をお入れするというのは、私も、産学連携という
観点
から私自身の意見として、議員の意見に押し切られたのではございませんで、私も常日ごろそう思っておりましたので、これはそのように考えていきたいと思います。
藤末健三
162
○藤末
健三
君 本当に、副
大臣
にはもうこれだけ前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。 お互いに本当に前向きに大学を変えていくということに取り組んでいきたいと思います。(発言する者あり)実現したらいいですね、はい。 それで次に、またこの評価
委員
、国立大学法人の評価
委員会
の名簿の中で見ていただきますと、これちょっと非常に私もびっくりしたんですが、何と、この十八名の方のうち何と四名の方が評価
対象
である国立大学から旅費とか謝金を受け取っているんですよ。ある方は三百万になっている、これ合計。 ですから、OBが半分いることも非常に大きな問題だと思うんです、私。ところが、よく調べさせていただくと、十八人中四人、額にいろいろな大小はありますけれど、四人の方が評価
対象
である国立大学法人から謝金とか旅費とかいうのを受け取っているということをちょっと調べまして、一番多い人は何百万になっているんですよ、実は。それはちょっとさすがに問題があるんじゃないかと思うんですけど、副
大臣
、いかがでございますか、その点。
池坊保子
163
○副
大臣
(池坊保子君) 大変優秀な研究者が、その自分が元属していた国立大学に、まだそこで研究したいことがある、あるいは研究者を指導したいということで、指導者も先生に来てほしいと招聘がございますときに旅費などが出るのは、これはどうなんでしょうか、議員。私、当然のことではないかなというふうに考えます。
藤末健三
164
○藤末
健三
君 じゃ、旅費はよしとします。よしとしましょう。 ただ一点、例えば非常勤の研究員
手当
とかいろいろありまして、数百万レベルのお金を評価
対象
である国立大学からもらわれている方がおられるということについてはどうですか、これは。私はちょっと疑問符が付きますが、いかがでございますか、副
大臣
。
池坊保子
165
○副
大臣
(池坊保子君) その優秀な研究者がどのようなことに使っていらっしゃるかはきちんと調べないと、今軽々にここで答弁するわけにはいきません。
内容
を私まだきっちりと把握いたしておりませんので金額だけで申し上げるというのは避けたいと思います。
藤末健三
166
○藤末
健三
君 じゃ、
政府参考人
の方でいいですからちょっと答えてください、
政府参考人
の方でいいですから。どう思われますか、数百万を評価
対象
である国立大学からもらわれている方が評価の
委員
になっていることについて。お願いします。
清水潔
167
○
政府参考人
(清水潔君) 御指摘のあれでございますが、先ほど私どもの副
大臣
からお答え申し上げましたように、国立大学法人の評価という立場と同時に、その方が卓越した研究者で、研究活動を言わばある部分で自ら継続するということの例があるのは事実でございます。 ただ、この場合は実際、このことについてはある意味で兼業の本務先との
関係
でもあるわけでありますけれども、基本的には国立大学法人評価というのは、先ほど副
大臣
からもございましたように、大学における教育そして研究、そしてそれらを通じて社会、産業界も含めてどう貢献するか、そういう役割の中で、いろいろ適任の方を正に教育研究の言わば水準から見て、あるいは識見から見て、そういう方をどうやって得ながら、かつ国立大学法人評価としての権威を確立していくかという
課題
も抱えているということについても御理解を賜れればと思います。
藤末健三
168
○藤末
健三
君 国立大学法人の評価
委員会
は、その組織の役員の給与を決めれるんじゃなかったでしたっけ。幅はあって、認めることができるはずですよ、たしか。給与の承認権限があるはずです。どうですか。
清水潔
169
○
政府参考人
(清水潔君) 各個別の国立大学法人の役
職員
の給与水準について意見を言うことができるということでございます。
藤末健三
170
○藤末
健三
君 いや、ですから、その評価
委員
の方がお金をいただいていますと。そこの組織の方の役員クラスの給与などについて意見が言えるわけじゃないですか、
予算
執行
について。アドバイスをしているわけじゃないでしょう。そこまでの評価の範囲があるんですよ、権限が、評価
委員
というのは。その
状況
で、いや、副
大臣
にお聞きしたいんですよ。評価
委員
というのはすごい権限をお持ちなんですよ。評価
対象
の独立行政法人の中長期計画など、その中にはいろんな、給与も含まれるし、研究費の割り振り、いろいろ含まれます。それを評価する権限をお持ちなんですよ。その絶大なる権限を持った方が評価
対象
の組織から数百万円の非常勤講師
手当
みたいなものを、旅費とかをもらうことは僕はおかしいと思うんですが、いかがですか、これは。副
大臣
、お答えください。副
大臣
にお聞きしています。
池坊保子
171
○副
大臣
(池坊保子君) 例えば、研究科研究員として顧問料として、これは一般的な話ですけれども、月に十万払うということはいろんな民間でもあり得ることですから、これがおかしいかなというのは、ちょっと私も頭の整理をさせていただきたいと思いますが、いろんな研究の研究室で指導をしていらっしゃるわけですね、そうすると、ボランティアで研究指導をしろというのも私はおかしいんじゃないかなと思うんですね。研究室で指導したならば、当然そこに対しての多少の、何でしょう、謝礼というのがあってしかるべきだというふうに私は考えます。
藤末健三
172
○藤末
健三
君 私が申し上げているのは、評価
対象
の組織からお金をもらっている方が評価
委員
になることがおかしいということを申し上げているんですよ。優秀な方がいろいろなところからアドバイザーをしたりしてお金をいただくのはそれは当然だと思います。しかし、そのお金をもらった人がその組織、お金をもらった組織を評価できるかというと、僕は一般的にできないと思います、それは。いかがですか。
清水潔
173
○
政府参考人
(清水潔君) 今、藤末先生が御指摘いただいたのは、必ずしも一般的なケースではないと思います。 ただ、先ほど藤末先生からお話しいただいた話で申し上げれば、確かに国立大学法人評価
委員会
は、役
職員
の給与、支給水準についての意見とか、あるいは目標計画についての各大学法人の評価を行います。しかしながら、それはあくまで我が国全体の教育、あるいは国立大学全体の教育研究の
状況
を見ながら高い見地からいただくということで、例えば役
職員
の給与水準については全体としていろんな意見がございます。優秀な学長であれば外国からでも高い給与で迎えていいじゃないかとか、あるいはこれまでの国公、いわゆる国家公務員並びの給与でいいのかと。こんないろんな議論があったりするわけでありますけれども、いずれにしても、基本的にはその識見に基づいて、我が国の大学、我が国の国立大学の教育研究のありようというものを見ていただくということが役目でございます。 したがいまして、そのそれぞれの個別のケースにおいて判断さるべきことではあるかと思いますけれども、今御指摘のようなあれで、例えばこれが、評価
委員会
の
委員
が私どもの特定の大学に所属したり、あるいはいわゆる経営協議会のあれにかかわっている、経営のアドバイザーとしてかかわっているというような例でございますけれども、そういう場合には当該大学の個別の評価には参画しないという扱いをしているところでございまして、全体として非常に広い識見の下に評価をいただいていると、このように思っております。
藤末健三
174
○藤末
健三
君 申し上げたことにはほとんどお答えいただいていません。 副
大臣
、
最後
にこれ本当にお答えください。もう一般論なんですよ、お金をもらっているところをそのもらった人は評価できるかどうかだけなんですよ、簡単な話でいえば。見識があるかどうかじゃない。一般論としてです、一般論として。どんな立派な人でも、その評価先からお金をもらったら僕は評価すべきじゃないと、それだけなんですよ。それを守ってください。変えてください。いかがですか。
池坊保子
175
○副
大臣
(池坊保子君) もらっている人が評価すべきではないと思います。ここでもその大学に関しては評価をいたしておりません。それは御了解いただきたいと思います。
藤末健三
176
○藤末
健三
君 それは結構なんですけれども、今後、お願いしたい……(発言する者あり)いや、これは徹底しなきゃ駄目ですよ。どんどんどんどんおかしくなります、こういうところ。だって、そうじゃないですか。先ほどの独立行政法人の
委員
もお手盛り。それは産業界の方を入れるとおっしゃっていただいて本当に有り難いと思います。一方で、国立大学法人の評価
委員会
も半分がOB、そのうち四人は評価
対象
から何らかのお金が流れている、もらっていると。 というか、何を申し上げたいかというと、余りにもいい加減なチェックをしているんではないかということを申し上げたいんですよ。きちんとやってください、はっきり申し上げて。それだけですよ、お願いしたいのは。是非、
最後
に決意をちょっと副
大臣
からお聞きしたいと思います。
池坊保子
177
○副
大臣
(池坊保子君) いい加減なチェックでは今まで決してなかったというふうに思います。これはきちんと
皆様
方がそれぞれの与えられた職務を遂行していらっしゃると、私は
委員
に成り代わってお答えしたいと思います。ただ、よりすばらしい、よりいいことがあるという御意見ならば、それは真摯に受け止めていきたいと思っております。
藤末健三
178
○藤末
健三
君 私は、
委員
の方々が本当に劣っているとか云々の話をしているわけじゃないんですよ。少なくともきちんと、はたから見て、だれもが認め、文句を言えないような形で
委員
を選んでいただきたいんですよ。
委員
個人の資質を言っているわけじゃないんですよ。僕からすると、これは
委員
の方に対する問題提起じゃなくて、
文部科学
省の方々に対する問題提起、今まで何をしてたんですかという話なんですよ、これは、はっきり申し上げて。 ということでございまして、次のODAの方に話を移させていただきます。 どうも本当に副
大臣
、ありがとうございました。 続きまして、ODAの話に移らさせていただきたいと思います。今日は一つの
プロジェクト
について集中的に話をさせていただきたいと思います、時間もありませんので。 お手元にお配りしました資料の一ページ目をごらんください。井戸の図が二つございます。浅い井戸と深い井戸という形でございます。これは何かと申しますと、今ラオスという国におきまして井戸を掘るという無償
協力
プロジェクト
がございました。それをちょっと調べてみますと、非常に驚きましたのは、この浅井戸と深井戸というのがございまして、浅井戸というもののコストを調べますと、何と大体一本当たり十万から十五万。ところが、このODAの
プロジェクト
でやった深井戸を見ますと、何と二百万円するんですね、二百万円。十倍違います。 これは非常にちょっとびっくりしまして、新聞にも載りましたし、また
財務
省の
予算
執行
調査
でも調べておられたんですが、どういうふうになっているんだということで、私の方から最終
報告書
、この
プロジェクト
の最終
報告書
を出してくださいということをお願いしました。そしていただいたのが、この八ページの完了届ということでございますが、まずお聞きしたいのは、この完了届、これが最終
報告書
に当たるわけでしょうか、それをお答えください。
JICA
の方、お願いします。
黒木雅文
179
○
参考人
(
黒木
雅文
君) お答え申し上げます。 完了届が最終
報告書
ということでございます。
藤末健三
180
○藤末
健三
君 最終
報告書
。この
プロジェクト
は幾ら使ったかと申しますと、六億円使ってます、六億円。六億円使いまして、
JICA
のガイドラインによりますと、すべての結論をまとめて
報告
しなさいとなっています。ところが、来た
報告書
を見ますと、後でちょっと回覧して見ていただきたいぐらいなんですが、八ページなんですよ、六億円使って。中を見てみますと何かというと、ほとんどが地図とか写真でございます、こんなもの。文字を何文字か数えようと思いましたけど、時間がなくてやめました、正直言って。いやその程度、もう一時間で書ける。 もっとびっくりしたのは、私は何でこの
プロジェクト
が起きたかということを知りたくて
報告書
を求めたわけなんですが、あと、なぜコストが掛かるか。コストの内訳を見ると、建設費、機材費、設計監理費の三つの区分しかないんですよ。ですから、なぜ二百万も掛かったか、一本。これ実は、二百万円というのは機材費だけです。これに建設とかいろいろ掛けると、単純計算六百万掛かるんですよ、これ、単純計算すりゃ。何でこんなお金掛かるのかなと思って調べようと思っても調べられなかったんですけれど、これはなぜなんですかね、お答えください。
JICA
の方、お願いします。
黒木雅文
181
○
参考人
(
黒木
雅文
君) 無償
資金
協力
につきましては、開発途上国政府が
事業主体
ということになりまして、コンサルタント及び建設業者と
契約
をして
事業
を実施していくという形態を取っております。 したがいまして、相手国政府に対してコンサルタント及び業者の方から逐次
報告
をしているという形になっておりますが、したがいまして、
JICA
に対しては完了
報告書
という形での
報告
が出ているだけでございます。
藤末健三
182
○藤末
健三
君
JICA
さんにお願いしたいんですけれど、相手国云々と言われますけど、僕はだから全部ガイドラインを拝見しました。ガイドラインによれば、相手国とのコンサルタントが交渉したときに、その交渉のときの
積算
も多分行っているはずなんですよ、まず一次の
調査
報告書
が行っています、恐らく。その前に、国からの要望書が出ているはずなんですよね。そして、交渉した
事業
計画書みたいなのが出て、作業
報告書
があって、
最後
に完了届なんですよ。一式全部見せていただけませんか、これ。完了
報告書
、最終
報告書
、一番重要な最終
報告書
が八枚しかない、それもほとんど写真と地図で終わり、
積算
は三項目しかありませんという
状況
の中で、ほかの、一番初めのラオスからの要望書はどうなっていたか、コンサルタントと相手国政府の交渉はどうなったか、監理
報告
をどうしたかというのは全部出していただきたいんですけど、いかがですか。
黒木雅文
183
○
参考人
(
黒木
雅文
君) 現在、無償
資金
協力
の実施は外務省がやっておりまして、
JICA
は、それに対する事前の基本設計
調査
の実施及び実施段階での実施促進
事業
という二つの
事業
をやっております。
JICA
が保有しております文書に関しましては、文書
管理
規程に基づき、法人文書にそれぞれに保存期間を定めまして保存、保管を行っておりますので、保存期間中の資料につきましては提出したいというふうに思っております。 ただし、先ほど申しましたように、
事業
の実施主体が相手国政府ということですので、一部資料については相手国政府の了承を事前に取る必要があるということを御了承いただきたいと思います。
藤末健三
184
○藤末
健三
君 是非、相手国の了承を取ってください。 本当にラオスの政府がこの深井戸を要望したかどうかは疑問なんですよ。なぜかと申しますと、これコストで十万対二百万てなっているじゃないですか。ラオスにおける二百万て幾らだと申しますと、GDPの比率でいうと、一人当たりGDPでいうと日本はラオスの五十倍になります、五十倍。ですから、日本的な感覚でいくと、二百万円の井戸というのは一億円の井戸なんですよね、一億円。ちなみに、調べましたら、ラオスでは三十五万円で百八十坪の家が建つんですよ、三十五万円で。三十五万円で家が建つのに二百万円の井戸を掘る人いるのかなという、正直申し上げて、という疑問が私ありまして、本当にラオス政府が要求したのかなって、深井戸を。家が十軒も建つようなものを、井戸一本ですよ、要求するかどうか僕は疑問ですので、必ず了承を取ってください、これは。お願いします。
別所浩郎
185
○
政府参考人
(別所
浩郎
君) 今の
委員
の御指摘踏まえましてラオス政府とも連絡を取りたいと思います。
藤末健三
186
○藤末
健三
君 是非、すべての資料をずうっと追いたいんですよ。多分厚さがこんな薄いかもしれません、全部集めても。それも是非見せてください。 それで、私はちょっとお聞きしたいのは、ラオスから要望があったとしても、この深井戸、僕は非常に常識外れだと思うんですよ。それで、これは
JICA
さんにお聞きするべきだと思うんですけれど、この井戸の
プロジェクト
が終わった後、きちんと技術移転は行われているかどうか、ちょっと教えていただけませんか。 〔
委員長
退席、
理事
中島眞人
君着席〕
黒木雅文
187
○
参考人
(
黒木
雅文
君) 本件無償
資金
協力
につきましては、工事の実施の期間中に無償
資金
協力
の
事業
として三百五本の深井戸を掘削しておりますけれども、それに加えまして、供与しました掘削機を用いて別途四十本以上の深井戸の掘削を現地で技術移転をやっております。この技術移転を通じまして、それ以降、ラオス政府の方でほかの県においても二〇〇五年までに三十七本の深井戸が建設されているという
報告
を受けております。
藤末健三
188
○藤末
健三
君 もしよろしければ伺いたいんですけど、そのラオス政府が掘った深井戸のコストは幾らか分かりませんか、現地の価格は。
黒木雅文
189
○
参考人
(
黒木
雅文
君) 現在、手持ち資料がございませんので、後ほど御
報告
さしていただきます。
藤末健三
190
○藤末
健三
君 やはりあれですか、お聞きしたいのは、
積算
とか価格のチェックを行うときに、現地の業者がやった場合幾ら掛かるかということはチェックされないんですか。
JICA
さんにお答えいただきたいんですが、お願いします。
黒木雅文
191
○
参考人
(
黒木
雅文
君) 日本政府が実施しております一般
プロジェクト
無償におきまして、
契約
は本邦企業、業者タイドを原則としておりまして、現地業者に対する一括請負形式による発注はやっておりません。したがいまして、現地業者へ同じ深井戸を一括請負を前提とした建設価格との比較は行われておりません。
藤末健三
192
○藤末
健三
君 私はなぜそういうことをお聞きするかと申しますと、僕は、タイド、タイドというか、日本企業が無償
資金
のお金をもらって活動する分についてはもう賛成します、正直申し上げて。そこは問題ないと思うんですよ。 ただ、私が実際にアフリカに伺ってODAの
プロジェクト
を見て、具体的なことを言うと、ODAで造られた学校を見てきたんですよ。すごいすばらしいことを、
JICA
さんはすばらしいことをやっている、外務省さんはすばらしいことをやっているなとは思ったんですけど、やっぱり現地の方と話をしていて言われたのが、この学校は普通の二倍のお金で造られていると言われたんですよ。せっかく造るなら、もう一個できたんだよということを言われまして、びっくりしたんですね。 実際に日本に帰ってきてその
積算
を拝見して分析しようと思ったんですけど、その
積算
は出せないと言われまして、まだ私はその
報告書
をいただいていないんですけれど、やはり大事なことは何かというと、日本のお金で造って、例えば井戸を一本造るじゃないですか、二百万で、そうしたら現地の方が、いや二百万あったら三本できますよと言われた日には、やっぱり何か日本ておかしいんじゃないのということを言われるわけですよ、現地の方に。そういうところ、どうですか、ちょっと組織、役所これありますけれど。 〔
理事
中島眞人
君退席、
委員長
着席〕 私は非常に不満だったです。せっかく日本のお金でいい学校を造ったのに、現地の人が同じお金出せば二つ造れたのになというふうに言われたんですよ、私、実際に。そういうところはいかがでございますか。じゃ、はいお願いします。
浅野勝人
193
○副
大臣
(浅野勝人君) 開発途上国での技術
協力
というのは、個々の
プロジェクト
によって進行の途中で
積算
がやむなく変更されるようなケースが間々あることは確かではありますけれども、今
委員
の御指摘のような話を聞くことが少なくありません。 したがって、
事業
を始めるその事前に
積算
を更にはっきりさせるということで様々な
制度
改革
を重ねてきておりまして、今年から支援
システム
も変えて
予算
執行
と事前の
積算
がより精度が高まるようにしてまいっております。この
制度
改革
の前にやったものだからいいとは申しませんけれども、同じような指摘をこの先も度々受けるというのは、税金を使う重大な、重要な
事業
として適当ではありませんので、外務省としても一層チェックを、
会計検査院
に任せるだけではなくて、
JICA
その他に対するチェックを真剣に強めてまいります。
藤末健三
194
○藤末
健三
君 浅野副
大臣
の力強いお言葉、ありがとうございます。 その中で、
予算
の
執行
等を
管理
する
システム
ということをおっしゃっていただいたじゃないですか。私、実は元々の職業が大学の先生でして、経営学やっていたんですよ。経営学を教えていまして、コンピューター、その情報
システム
で何かをやりますよというのは割と聞こえがいいんですけど、何がこれがいくかというと、元々手の作業とかできちんとやっていないやつをコンピューターに載せますよといっても載んないんですよ、これ、ほぼ失敗します。 私、是非外務省の方にお願いしたいのは、今変えてほしいんですよ。手作業でできる、コンピューター
システム
入れれば変わりますよというんじゃなくて、
積算
今出していないものがコンピューター入れたからできるわけないんです、これ、はっきり言って。いや、本当なんですよ、これ。今やっているやつで煩雑だからコンピューターを使う。コンピューターを使えば何でもできますよということは僕はないと思いますんで、この点、是非副
大臣
がイニシアティブを取ってもうきちっとやってください、そうしないとODAの信頼獲得できませんので。副
大臣
、お願いいたします。
浅野勝人
195
○副
大臣
(浅野勝人君) 先ほど申し上げましたように、
事業
の事前評価表とそれから実施計画書の
作成
を
制度
化いたしまして、
事業
費
積算
の精度を
向上
させるための
事業
管理
支援
システム
を立ち上げておりますので、今の御指摘をこの
制度
にきちんとはめながらやってまいります。
藤末健三
196
○藤末
健三
君 是非、もう浅野副
大臣
に期待しております。 そして、もう一つ質問を申し上げたいことがございまして、これ、
財務
省が
予算
執行
調査
というものを行っておりまして、このラオスの井戸の
調査
と同時に幾つかの
調査
を行っております。その中で四十六件
調査
を行っていますが、何と、聞いてみますと、そのうち七件しかきちんとした
積算
、見積書がないらしいんですよ。ちょっとそこの細かい現物見ていませんから、
財務
省からしか話は聞いていませんけど、
財務
省がいわくには、何と四十六件中七件しかきちんとした詳細見積りはなかったということなんですけど、この点いかがでございますか。じゃ、副
大臣
お願いします。はい、お願いします。
浅野勝人
197
○副
大臣
(浅野勝人君) そのように聞いております。 わずか七件にすぎなかった。残りのものがいずれもこの
制度
改革
の前のものだから許されるとは思っておりません。思っておりませんけれども、それらを踏まえて、せっかく
制度
改革
をスタートさせておりますので、今後同じ指摘をいただかないようにやってまいります。 これらの
調査
結果は、いずれも
会計検査院
にシビアなフォローをしていただくことにおおむねどの
課題
についてもなっております。
藤末健三
198
○藤末
健三
君 是非、浅野副
大臣
、よろしくお願いいたします。 これはもう時間もないので
最後
のちょっと御質問にしたいんですけれども、
会計検査院
の
報告書
の中に、これは
JICA
さんにお聞きしたいんですが、PCI以外の再委託を伴うコンサル
契約
七十一件に関して問題はないというふうにお答えいただいているんですが、これは問題がないとこの場でもう一度確認させていただきたいんですけれども、お願いいたします。
黒木雅文
199
○
参考人
(
黒木
雅文
君) 今先生が御指摘の七十一件のうち、十九件は
JICA
が、また十一件はJBICがそれぞれ現地まで行きまして追跡
調査
を行っております。また四十一件についてはコンサルタント会社が自社
調査
を行っております。その結果、適正を欠く事例は
報告
されておりません。
藤末健三
200
○藤末
健三
君 お答えありがとうございます。この件につきましては
会計検査院
の方で引き続き
調査
を行っていただいていますので、その結果を待ってまた御質問したいと思います。 今日、ODAにつきまして私非常に関心ございまして、やはり我が国の税金を使い、そしていろんな国の方々にきちんと貢献していくということをやらなければまずいと思います。本当に、造ればいいだろうじゃなくて、やっぱり現地の方見ておられるんですよ、きちんとやっているかどうかというのを。高過ぎても私はいけないと思います、高過ぎる機器を作っても。そういう点を正していただきまして、ますますこのODAをきちんとやっていっていただきたいと思いますし、また私も引き続きこのODAの
執行
につきましてはいろいろ勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 本当に、浅野副
大臣
、
皆様
、ありがとうございました。
弘友和夫
201
○
弘友和夫
君 公明党の
弘友和夫
でございます。 私は、まず
国会
からの
検査
要請
事項
、また随時
報告
事項
に関しまして、基本的なことについてお伺いしたいと思うんですけれども。 昨年の六月に当
委員会
から
検査
の
要請
を行った
報告
事項
が七件、また昨年十一月の
会計検査院法
の改正によって随時
報告
制度
というのが導入されましたけれども、この
報告
事項
五件の
報告
をいただいて本日のこの
委員会
になったわけでございますけれども、まず、
検査
要請
事項
の
報告
の時期についてお伺いしたいんですが、
平成
十五年度
決算
の審査の過程で必要と認められた
事項
について
検査
を本院からお願いして、大変詳しく立派な
報告
も提出していただいているわけですけれども、しかしながら
要請
から一年以上たっておりまして、中にはというか、例えば
中心市街地活性化プロジェクト
の
実施状況
についてこの
報告
が上がっておりましたけれども、これは既に法改正がこの途中に行われましたですよね。そういう意味もあって、できればもう少し早く
報告
をしていただきたかったなという気持ちがあるわけでございますけれども、
会計検査院
は
国会
からの
要請
事項
だけではなくて通常の
検査
だとかまたいろいろございますんで、これだけにかかわっているわけじゃないということでございますけれども、
検査
の体制、方法について改善できる点はないかどうか。
参議院
は、私、
決算委員会
初めてですけれども、
決算
の
参議院
だということで、
会計検査院
とは非常に密接に連携を取って応援もしていきたいというふうに思っておりますけれども、
予算
が足りなければ是非
参議院
挙げて
予算
を取るというようなことにもあると思うんで、これについて
会計検査院
の御意見をお伺いしたいと思います。
大塚宗春
202
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
委員
御指摘のように、
国会法
第百五条に基づく
検査
の
要請
につきましては、昨年六月に
参議院
決算委員会
より九件の御
要請
をいただきまして、それらについての
検査
の結果につきましては、二件につきましては昨年の十月に、また残りの七件につきましては本年九月から十月にかけまして
会計検査院法
三十条の三の
規定
に基づき順次
報告
をいたしたわけでございます。 実務上、
会計検査院
の
検査
は、毎年次策定する
検査
計画に基づき、
決算
検査
報告
作成
をも踏まえた
検査
サイクルの中で実施されるため、これらの
報告
もどうしても九月から十月ごろに
報告
されるものが多くなりがちではありますが、これらの
報告
は
国会
の御審議において参考にしていただくため、御指摘のとおり、できるだけ適時に行うことが必要であると考えております。例えば、
検査
要請
を受けました項目につきましてはできる限り早期に
検査
を開始したりするなどいたしまして、今後とも適時の
報告
のための努力を続けてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
弘友和夫
203
○
弘友和夫
君 それで、随時
報告
なんですけれども、これは当
委員会
で昨年の議員立法によって
会計検査院法
改正の一つの柱として設けられたわけでございますけれども、それに応じて早速五件の
報告
をいただいたんですね。この
会計検査院法
第三十条の二というのは、「
会計検査院
は、第三十四条又は第三十六条の
規定
により意見を表示し又は処置を要求した
事項
その他特に必要と認める
事項
については、随時、
国会
及び内閣に
報告
することができる。」と、このように定められている。すなわち、これは
報告
が必要だなというのは
会計検査院
が決められるわけですね、時期についても、随時そしてできるということで。 ですから、今回の五件についても、じゃ、何でこの五件になったのかと。何で今の時期なのかという基準があるというふうに思いますけれども、短くて結構ですが、それぞれちょっとお答えいただきたい。
大塚宗春
204
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
会計検査院法
第三十条の二の
規定
が設けられる以前は、
会計検査院
が内閣を通じて
国会
に対して
報告
することができるのは、原則として各年度の
決算
検査
報告
による場合に限定されているため、
検査
において
国会
の御審議において参考にしていただきたい問題が早期に発見されても、これを適時に
国会
及び内閣に
報告
することが今まではできませんでした。そこで、
会計検査院
が特に必要と認める
事項
などについては、
決算
検査
報告
による
報告
を待たずに
国会
及び内閣に
報告
することができるために、
委員
御指摘のこの
制度
ができて、我々としても大変感謝している次第であります。 そこで、今年御
報告
いたしました五件につきまして、いずれも
決算
検査
報告
の
取りまとめ
に先立って
取りまとめ
が完了した
案件
であります。そして、まず最初の土地改良負担金対策
資金
についての
報告
は、
補助金
を原資とした
資金
が十六年度末で千六百五十八億円と
多額
に上っている一方、十七年度以降の使用見込額が三百三十億円にすぎないと推計されましたこと、それから、高速道路の建設
事業
、成田国際空港株式会社の入札・
契約
制度
についての
報告
は、それぞれ役員が入札談合等関与行為を行っていたり、
職員
が刑法の競売入札妨害罪の容疑で逮捕されたりした
事態
が
国会
において度々議論されるなどしていたこと、関西国際空港株式会社についての
報告
は、同会社には年間九十億円の補給金が交付されており、また同会社の経営
状況
等に関しては
国会
において度々議論されるなどしていたこと、財投機関についての
報告
は、現在
制度
設計が行われている最中のものなど、今後組織形態や
事業
の
見直し
が行われる予定の法人があることといったようなことなどから、それぞれ
決算
検査
報告
による
報告
を待たずに
報告
することが適切であると考えた次第であります。
弘友和夫
205
○
弘友和夫
君 それぞれ大事な視点で
検査
をされていると。 一つ一つはやりませんけれども、ただこれも
報告
の時期が、土地改良は七月ですけれども、関空ほか三件は十月十一日ですね。一件は十月十八日。で、十一月十日にはもう内閣にこの本体というか
決算
報告
がされているわけですよ。余りこの日にちが開きがないと。 せっかくこの随時
報告
という
制度
ができたわけですから、余り違わないところで随時
報告
というんじゃなくて、やはり私は年を通して、その時々の本当に
会計検査院
として随時
検査
をして
報告
をするということの方が、この意味が、この本院で議員立法までして作った随時
報告
でございますので、あると思いますけれども、それについてお伺いしたいと思います。
大塚宗春
206
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
会計検査院
の
検査
は、先ほど申し上げましたように、実務上、毎年次
検査
計画を策定いたしまして、その計画に基づいて主として
決算
検査
報告
というものの
作成
のための
検査
サイクルの中で実施されているために、どうしても
検査
の結果も多くは各年度の
決算
検査
報告
の
作成
時期の近くになってしまうということになってしまうわけです。 したがいまして、
会計検査院法
三十条の二の
規定
に基づいて、多数の
案件
を通年的に
報告
するということは困難でありますが、例えば今年は七月に
報告
をいたしました土地改良負担金対策
資金
の
案件
のように、早期に
取りまとめ
が可能な
案件
につきましては、
検査
体制を整えるなどのことによって相当早期の
報告
を行った
案件
もあるところでありますので、今後とも早期
取りまとめ
が可能な
案件
につきましては、院法三十条の二の
規定
に基づいて適時に
報告
すべく来年度以降も努力を続けてまいりたいと考えておりますので、どうぞ御理解いただきたいと、こんなふうに考えております。
弘友和夫
207
○
弘友和夫
君 是非、議員立法の趣旨に基づいて適時
報告
をしていただければと思います。よろしくお願いします。 それで、今回のこの
報告
の中に、
地方財政
についてでございますけれども、先ほど
小池
先生の方からも御質問がございました
地方財政計画
で、これ非常に大事なものでございますけれども、
計画額
と
決算額
に大きな
乖離
が生じていると。特に、
一般行政経費
と
投資的経費
単独
では数兆円もの
乖離
があるということは先ほどもございました。先ほどの
小池
先生の質問の中で、この
一般行政経費
、福祉だとか教育だとか、そういうものは非常に上がってきている。で、
単独
の
投資的経費
は下がってきておる。 こういうことで、先ほど御答弁では、これ一体的に
改革
をするというような御答弁があったわけですけれども、実はこれは今に始まったことじゃなくて、
投資的経費
に関しては、この
報告
の中にもありますように、十一年度以降は、その
決算額
が
計画額
を下回るのは、もう十一年度以降ずっと五兆円を超えているわけですよ。反対に、
一般行政経費
は恒常的に
決算額
が
計画額
を上回っている。これは
平成
二年度以降からずっと六兆円なんですよ。一体的に
改革
をするというふうに御答弁ありましたけれども、
改革
されていないわけですね。手直しは多少いろいろその年その年やっていますけれども、恒常的に五兆円と六兆円ぐらいがずっと続いていると。 これは、今回のこの指摘にありますように、ただ実績の個々の
事業
の積み上げではなくて枠として計上されているんだと、だからそこが問題だと、こういうふうに
検査
院は指摘されているわけでしょう。算出方法が極めていい加減だと、もう端的に言えば。積み重ねじゃなくて枠としてやっているからこういうことが起きるんですよというふうに指摘していると思うんですよ。 これについて、
検査
院、まずどうですか。
諸澤治郎
208
○
説明員
(諸澤
治郎
君) お答えを申し上げます。 私ども今回御
報告
申し上げました
検査
の結果として記述しておりますことでございますけれども、今お話がございましたように、
地方
の
一般行政経費
それから
投資的経費
に係る
単独事業
、こういうものにつきましては各
地方公共団体
が自主的に実施するものでございます。したがいまして、国が作ります
地方財政計画
では、
単独事業
に係る
経費
について積み上げにより計上することが困難だということを申し上げておりますけれども、しかしながら、
地方財政計画
と
決算額
の
乖離
の縮小を図るという、そういうことのためには、
地方
の
決算
に関する情報、これを早期に把握いたしまして、その
決算
の
内容
を分析することによって
単独事業
に係る標準的な
経費
の適正な計上に努める必要がある、そういうふうに申し上げているところでございます。
弘友和夫
209
○
弘友和夫
君 これは一年ごと大きく変わっているんであればその年の
決算
というのを見ながらということになりますけれども、この
傾向
性というのはずっと変わってないわけですから、それに対してどうこの
乖離
解消をするかということでございます。
大臣
、大変お忙しいところ御
出席
、申し訳ございませんけれども、この
乖離
解消のための具体的方法だとか実施時期について、まず、総務省として、
大臣
、どのように考えられておりますか。
菅義偉
210
○国務
大臣
(菅義偉君)
委員
御指摘の点につきましては、これは
地方
団体
の現場の判断として、ハードからソフトへの政策転換が
地方財政計画
想定以上に進んできているからそういうことになってきているというふうに思っています。
乖離
の是正につきましては、
地方
の実情に合わせて、
地方財政計画
において
一般行政経費
を増額するとともに
投資的経費
を減額する一体的是正を
平成
十七及び十八年度で一兆三千五百億円行ってきております。この結果、十八年度の
乖離
額は見込みで約七千億円程度に縮小しておりますけれども、来年度においても引き続き一体的な是正に努めてまいりたいと思っています。
弘友和夫
211
○
弘友和夫
君 それで、この
報告
まとめた中に、これ日経に出ているやつで、経済財政諮問
会議
で、
投資的経費
の
計画額
が実績額を五兆円上回っている
地方財政計画
の
乖離
の解消を六年度
予算編成
で実施するように提言していると、財政諮問
会議
が。片一方の
投資的経費
が、実際、
決算
よりも地財計画が多いんで、これを変えれと、これを是正しろと、あとの部分がないのかもしれませんけれども。あとのこの
一般行政経費
が少ないという部分、六兆円、これ、この
乖離
をどうするというのはないんですか。
財務
省にお聞きしたいんですけれども、そこら辺、片一方は少ないわけですよ。片一方はだけど六兆円足りないということになっている。これを一体的に是正していくのは当たり前の話で、片一方だけ五兆円これは計画よりも少ない、余っているみたいな感じだからこれを是正しろというんじゃおかしいんじゃないかと思いますけれども、いかがでございましょう。
椎名一保
212
○
大臣政務官
(椎名一保君) 先生御指摘のとおり、地財計画の
決算
と計画の
乖離
につきましては、これまでも
財務
省といたしましても経済財政諮問
会議
等の場においてその是正の
必要性
を指摘し続けてきたところでございます。 今
総務大臣
からもお答えがございましたけれども、
一般行政経費
単独事業
につきましては、十七、十八年度の二年間で一・四兆円の増額計上をしているところでございます。 また、
付け
加えまして、十九年度
予算
におきましては、経済財政諮問
会議
で
取りまとめ
られました「十九年度
予算
の全体像」で「
地方財政計画
における計画と
決算
の
乖離
につき十九年度
予算
で解消に努める。」とされていることや、今般の
検査
院の
検査
結果等を踏まえ、総務省とも協議しつつ、
予算編成
過程において適切に対応してまいりたいと思っております。
弘友和夫
213
○
弘友和夫
君 是非、
財務
省、総務省、それぞれお考えもあると思いますけれども、やっぱり
地方
ということを考えて実態に合った計画を立てていただければというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。 個別の問題に入らせていただきますけれども、今回のこの
報告
で、先ほどこれも
小池
先生が御質問されておりましたけれども、休暇
制度
の前に特殊勤務
手当
。 これは、総務省でも
平成
十五年度における
都道府県
、政令指定都市、これ
都道府県
と政令指定都市、全部この特殊勤務
手当
の支給
状況
を
調査
されているわけでございますけれども、これによると、国家公務員においては設けられておらず、
必要性
、
妥当性
を改めて検証する必要がある特殊勤務
手当
が
都道府県
千百三十八
手当
、政令指定都市三百七十四
手当
。二番目に、他の給料、
手当
との重複の
観点
から
検討
を要する
手当
が
都道府県
九十七
手当
、政令指定都市百十三
手当
。三番目、月額支給となっている支給方法の
妥当性
の
検討
を要する
手当
が
都道府県
六百九十六
手当
、政令指定都市百六十七
手当
あるという。要するに、国家公務員にはこういう
手当
はありませんよと、ほかの給料だとか
手当
と重複しておりますよと、月額支給の問題とかですね。こういう視点。
会計検査院
でも、これは全部じゃありませんけれども、十五道府県、三百四十二
市町村
、
検査
をされておられますね。これの
報告
を見ましたら、全部じゃないけれども、道府県は約三百億、それから政令指定都市が百八十億ですか、計四百八十億。それから
市町村
が二百十二億。全部じゃない、その特殊勤務
手当
、これは一々どういう勤務というふうには申しませんけれども、これの
手当
の
妥当性
、またこの当該
手当
を支給することの
必要性
、それを
検査
を実施されて
会計検査院
としてはどういう見解を持っておられるのか、お伺いしたいと思います。
諸澤治郎
214
○
説明員
(諸澤
治郎
君) お答え申し上げます。 ただいま先生御紹介くださいましたように、私どもの
検査
、十五の道府県、六つの政令指定都市のほかに、これは
会計検査院
独自でございますが、三百三十六の
市町村
における十六年度の特殊勤務
手当
を
検査
したものでございます。 それにつきまして、私どもといたしましては、
報告
でも申し上げておりますけれども、
地方公務員
に係るこのような特殊勤務
手当
につきましては、これは
地方
の一般
財源
に関する
事項
でございますので、これは
地方
自治の本旨に基づきまして各
地方公共団体
においてその
住民
の意思に基づいて決定されるべきものであるという、そういう基本的な考えでございます。 そして、このような一般
財源
に関する
事項
につきましては、各
地方公共団体
におきまして、時代の変化を踏まえて
必要性
及び
妥当性
を改めて点検し、
住民
の理解が得られるものとなるよう
見直し
を実施するとともに、その具体的
内容
や
実施状況等
を
住民
に対してより積極的に開示し公表することが求められている、このように御
報告
させていただいているところでございます。
弘友和夫
215
○
弘友和夫
君 それで、総務省、
大臣
、こうした
手当
、大変な、国にもないような、ほかとも重複している云々というこの
手当
、まあ
地方
自治ですからそれはそれぞれの
団体
の考えがあるということでありますけれども、やはりこれではなかなか
国民
の皆さん納得をされないんじゃないかということで、廃止だとか縮小だとか、そういう方向についてどう総務省、
大臣
として取り組まれるのかについてお伺いしたいと思います。
菅義偉
216
○国務
大臣
(菅義偉君) この特殊勤務
手当
につきましては、御指摘のとおり、重点的な
見直し
を促進するために、
都道府県
及び政令指定都市の実態について
調査
を行いまして、
平成
十六年十二月にその結果を公表するなど、これまでも総合的な点検、
見直し
を行ってきたところであります。 この結果、重複支給の
観点
から
検討
を要したところ、特殊勤務
手当
、例えば調理師さんが調理を行うのに調理師
手当
を出しているとか、あるいは交通局の
職員
がバス、地下鉄に乗務した場合に交通
手当
出すとか、世間一般の常識とかなり懸け離れた部分につきましては、
平成
十五年度に
都道府県
、政令指定都市で二百十
手当
、約百五十二億円あったものですけれども、本年四月現在におきましては七十七
手当
三十四億円と、支給額についてはマイナス七八%、大幅に今削減をされてきているところであります。 総務省としては、さらに本年八月の
地方
行革指針において、
制度
の趣旨に合致しないものや不適正な支給方法については全
地方公共団体
に是正を
要請
したところでありますし、今後とも機会あるごとに必要な
見直し
を徹底をしていきたいというふうに思っております。
弘友和夫
217
○
弘友和夫
君 総務省とまた
会計検査院
挙げて御努力いただいて、一々本当に挙げてみましたら、この特殊勤務
手当
というのは、こんな
手当
が付いているのかという一般常識では考えられないものが多々ありますので、是非今からも不断の
見直し
をして、それをやはり国全体としてそれを発信をしていただいて、是非こういうものが、なくなるまでいかないかもしれませんけれども、是非進めていっていただきたいというふうに思っております。 それともう一つ、やはりちょっと納得のいかない問題というのは、
小池
先生、午前中にやられた休暇
制度
ですね。そのほかいろいろ
福利厚生事業
の
支出
だとかも指摘されております
手当
の問題、これもちょっと納得いかないけれども、今日は時間の
関係
で飛ばしますけれども。 休暇
制度
。私もこれ、新聞のあれを見させていただきましたけれども、じゃ何でこういうことが、奈良、倉敷、これだけじゃないと思うんですけれども、何で五年間に八日間しか勤務していなかった、その
職員
に五年間で二千七百万円の給与を支払っていたと。この人だけじゃなくてほかにも四名いるというような、これは奈良ですよ。倉敷でも五年間で二十八日間しか出勤していないと。 先ほど、
制度
上の問題と運用の問題がありますよと。ちょっとこれどういうやり方をすれば、例えば奈良であれば
制度
上は余り問題なかったと先ほど答弁がありました。だけれども、じゃ
制度
上問題なかった、どういう申請の仕方をすれば五年間で八日間しか勤務しないで給料二千八百万もらえるのかということをちょっと具体的に
説明
していただきたいんですよ。どうですか。
上田紘士
218
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 先生御指摘になるとおり、実は私どもでも大変想像を超える
事態
だと思っております。ですから、それを合理的に
説明
することが私できるかどうか分かりませんけれども、午前中申し上げたとおり、
制度
の問題と運用の問題とそれから個別の事件の
関係
者の問題があろうかと思いますので、その第三番目の問題を除いていえば、もしこれを我々の努力の範囲内で是正をするのであれば、運用のところで、まず休暇の申請を受けたところで、これ普通は本当に病気で仕事ができない人が出してくるということを想定してつくっている
制度
ですから、一々疑って掛かるべきものじゃないかもしれませんけれども、一緒に出してこられる医師の診断書とかこういうものをしっかり見るということ。 それから、もう一つ問題なのは、復職をするときですね。休まれるときは診断書があればいいんですけれども、いったん復職してまたリセットして始めるということがこれらの
案件
で生じているわけですけれども、そのリセットになるのはなぜかというと、いったん治って仕事ができるようになったということを認定したから復帰したと、その一件は終わったということで復帰しているわけです。その後、また別の事情でまた九十日なり一年なりというのが始まっているということなので、その復職時のチェックを、これをしっかりするということをしないと、どうしてもこういったことが発生してしまうと思いますので、我々のいわゆる
地方公共団体
への助言、指導という世界では、従来、その
制度
面を国と違っているところは直すようにということに非常に重点を置いてやってきておりますけれども、このような
案件
が非常に重なっておりますので、
制度
面の助言、指導に加えて、
執行
面でちゃんと事実確認等が行われるように、いろいろな機会を通じて趣旨の徹底を図っていきたいというふうに思っております。
弘友和夫
219
○
弘友和夫
君 運用で、リセットするときに、ずっと休んでリセットするところに、そこに有給休暇か何か挟んで、それで一日も来ないで次は別の病気でまたやります。一般的にもう考えられないわけですよね。たまたま奈良と倉敷で報道されておりますけれども、じゃこういうことは全国的にやってないのかというふうに思うわけですよ。じゃ奈良なんかは、
制度
上は問題はなかったと、運用だったと、
制度
上は国と一緒のやつですよと、こう言いますよ。じゃ、国と一緒だったら、じゃ国は、国でもこういうことをやろうとする人が出てきたらできるんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうですか、人事院、
制度
として。
吉田耕三
220
○
政府参考人
(
吉田
耕三君) 国の場合を御
説明
いたしますと、まず
制度
面につきましては、国家公務員が傷病のために療養する必要があるという場合には
病気休暇
を取得することができるわけでございますが、その期間につきましては、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間というふうになっております。
病気休暇
を取得する場合には、各省各庁の長の承認を受けなければならないこととされておりまして、その場合に、一週間を超える
病気休暇
を承認するに当たっては医師の証明書の提出が必要とされているという
制度
になっております。 この実際の運用でございますが、いろいろ報道されております奈良市のケースのような場合がどうかということだと思いますけれども、
病気休暇
の申請が
職員
からなされた場合には、判断をする
管理
者におきましては、そういう診断書等が実態に適合しているかどうかという
内容
について厳格にチェックをすると。で、不適切な運用がなされないようにしているところでございます。 それから、給与の
関係
でございますけれども、
制度
的に申し上げますと、
病気休暇
の要件に該当して各省庁で承認をされている場合には、繰り返し
病気休暇
を取得し、今先生がちょっとお話ございましたように、間に例えば年次休暇を一日入れるとか、そういうケースも含めて長期にわたって勤務をしないケースがございますが、その場合の給与につきましては、病名を問わず、また途中に年次休暇等が入っても、連続して一般の傷病の場合、九十日を超えて引き続き勤務しない場合には俸給が半減されるという仕組みになっております。
弘友和夫
221
○
弘友和夫
君 今いろいろ御
説明
ありましたけれども、先ほど要するに
制度
は一緒ですよと、国と。だから、そうなったら同じことができるんじゃないかということを聞いたわけ。いや、いいです。 それで、
大臣
、やっぱりこういうことが重なってくると、さっきの地財計画じゃありませんけれども、
地方
はこんな使い方をしているじゃないかと、これは無駄遣いをしているとかいろいろなことの非難につながってくるわけですよね。是非、これは総務省としてこういった問題というのをやっぱり
改革
をして、個々の問題、これは奈良は特殊のケースだとかいう話じゃないんじゃないかなと。やっぱりこういうものというのは結構、ここまで極端じゃないにしても結構あるんじゃないかと。 お医者さんの証明書、テレビで見ておりましたら分かるでしょうと、どうして証明書いたのか分かるでしょうみたいな話。やっぱりこういう次から次へ、次から違う病気で申請をするとかなんとかいうときは、第三者、医者には悪いからあれですけれども、別のお医者さん、指定したところでさせるとかね、そういうやっぱり何かしないと、ただ証明書出せばいいんですよみたいな話じゃ済まないと思いますけれども、そういう
改革
について、
大臣
、どういうふうに考えられているのか。
菅義偉
222
○国務
大臣
(菅義偉君) 私もこの事件のことが発覚したとき、
委員
と全く同じ印象を持ちました。何でこんなばかなことができるんだと、
説明
しろという話をしました。しかし、今のような形の
説明
だったですね。 それで、基本的にはこれ、
地方
自治で、自治体の中できっちりやることでありますけれども、しかし、私ども国として行うことができるのは助言と勧告だと、そういうことでありました。これはまず徹底してやるようにと。それと同時に、私、様々なこの
地方
分権が声高に叫ばれているときにこういう不祥事が余りにも出過ぎたものですから、綱紀粛正の通達を出せと、そういう形でこれも出させていただきました。ただ、国にできることはその助言と勧告しかないという。 しかし、だれが見ても非常識なことでありますので、こうしたことが二度と再び起こらないように、
地方
自治を所管をする担当
大臣
として全力でこうした防止のために頑張っていきたいと思います。
弘友和夫
223
○
弘友和夫
君 それで、やはり
地方
で、それぞれの自治体でこういうことをやっていますよと
住民
の皆さんが知れば、大変これは怒り心頭に達するというふうに思うわけですよね。ですから、こうした情報公開について是非積極的に開示するような方向性、この指摘にもございますけれども、についていかがでございましょうか。
菅義偉
224
○国務
大臣
(菅義偉君) この
地方公共団体
における人事行政の適正な運用を
確保
するために、十六年に
地方公務員
法を改正し、
地方公共団体
の長に対し
職員
の任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件等、人事行政の
運営
の
状況
を公表することを義務
付け
ております。これに加えて、給与については、
団体
間の比較を可能とする給与情報公表
システム
、これ実は本年三月から運用を開始し、給与情報の積極的な開示、公表を推進をいたしております。さらに、厚生福利
事業
、こうしたものについても
地方
行革指針において
実施状況
を公表するように
要請
をいたしております。 いずれにしろ、この休暇
制度
も含め、公表ということがやはり一番こうした再発防止になるというふうに思っていますので、情報公開を徹底して行うように指示しているところであります。
弘友和夫
225
○
弘友和夫
君 それで、
大臣
先ほど綱紀粛正の通達を出せと言われて、それに関連して、公務員の飲酒運転ですね、これも非常にこれは社会問題化しておるわけですけれども、
都道府県
、政令市、県庁所在地の約計九十六自治体のうち半数近くの四十自治体、これ総務省へ聞いたわけじゃなくて新聞に、どこかの新聞がこれ
調査
をして載っているわけですけれども、四十自治体が処分
規定
を設けていないと。で、この九十六自治体では昨年度、飲酒運転で処分を受けた公務員が合計百十八人、この五年間で最多記録だと、今年度も既に四十人が処分されているということが報道されております。 総務省として、この公務員の飲酒運転に対し、先ほどは報道の
調査
ですけれども、総務省としてそういう飲酒運転処分
規定
をどの自治体、どれぐらい持っているのかという
調査
はされているんですか。
上田紘士
226
○
政府参考人
(上田
紘士
君) 今年の九月一日現在で、
都道府県
と政令指定都市にはこういった飲酒運転に対して特別の
規定
を置いていますかどうですかという形でお尋ねをいたしました。その結果によりますと、
都道府県
では三十七
団体
、それから政令指定都市では八
団体
が設けているということでございました。それから、その後少し各
団体
で
見直し
をする動きがありましたので、九月の二十日になって基準を
見直し
たところをいろいろ聞いて回りましたけれども、その後に新たに懲戒処分の基準を策定した
団体
が五
団体
、それから基準を改正した
団体
が六
団体
、それから基準の
見直し
を
検討
している
団体
が二十八
団体
というふうに聞いております。 懲戒処分に関する
規定
ということですけれども、これ
規定
を設けていないという
団体
の中には、一つ一つの各
団体
でいろいろ懲戒処分を打つとき、に過去の量刑相場というのか、こういう行為には戒告にするとかという、そういう判例の積み重ねみたいなものがありますから、全然基準がないというところはないと思いますけれども、先生のおっしゃる意味での飲酒運転ということを特定をして何か内規であれ何であれ定めている数については、今答弁したとおりでございます。
弘友和夫
227
○
弘友和夫
君 処分
規定
を設けなくても、人事院のいろいろ処分できるそのもののものがあるから別に設けても設けないでもいいんじゃないかという考えも一部あるようですけれども、そうじゃないんだと。やっぱり意識として、今問題になっているこの飲酒運転について、これはやはり役所としてきちっと発信すべきじゃないか。
最後
に、時間になりましたので、
大臣
にこの飲酒運転について今後どう取り組んでいかれるかお聞きして、終わりたいと思います。
菅義偉
228
○国務
大臣
(菅義偉君) この
職員
による飲酒運転の根絶については、通知等を出して
地方公共団体
における一層の努力を求めているところでありますけれども、その飲酒運転の処分の基準の有無にかかわらず、各
地方
団体
においては、やはり
職員
による飲酒運転の根絶に向け一層の努力を図っていただきたい、こういうふうに思っております。 さらに、総務省としては、この根絶に向けて、
職員
による飲酒運転に対しては各任命権者に対して厳正な措置をとることを重要と考えておりまして、今後とも必要な機会にそうしたことを徹底してまいりたいと思っています。
弘友和夫
229
○
弘友和夫
君 どうもありがとうございました。
小林美恵子
230
○
小林美恵子
君 日本共産党の
小林美恵子
でございます。 私、質問に入る前に、まず、百五条
要請
、また院法改正に基づきまして、この間、
会計検査院
の皆さんが
検査
をされ、また
報告
も随時にしていただいたことを心から敬意を表したいというふうに思います。 今日は、その一つであります
中心市街地活性化プロジェクト
にかかわりまして質問をさせていただきます。 まず、
会計検査院
にお聞きしますけれども、この
プロジェクト
の自治体数、地区数、それから総
事業
費、そしてそのうちの国費、またその中で国交省が占める額と
割合
、そしてまた、こういう
事業
費の集計が公表されたことが今まであったかなかったか、この点についてお答えください。
小武山智安
231
○
説明員
(小
武山智安
君) お答え申し上げます。 まず、
事業
費それから国庫負担額の方からでございますけれども、十年度から十六年度までの
中心市街地活性化プロジェクト
におきます
事業
費は五兆百八十三億円、国庫負担額は二兆二十八億円となっております。そして、
事業
費に占めます国土交通省の
割合
は九二・三%、国費負担額の
割合
は九三・六%でございます。 それから、地区数でございますけれども、全体で六百八十七の地区でございます。 それから、このような集計でございますけれども、こういった
中心市街地活性化プロジェクト
に係ります
府省
庁別の
事業
費、国庫負担額につきましては、経済産業省では年度別の国費負担額等を集計、整理しておりましたけれども、それ以外の
府省
庁ではそのような集計、整理を行っておらなかったところでございます。
小林美恵子
232
○
小林美恵子
君 済みません。その
事業
費のうちの国交省の
割合
をお聞きしたんですけれども、額も教えていただけますか。
小武山智安
233
○
説明員
(小
武山智安
君) 申し上げます。 国交省の額は、十年度から十六年度までで
事業
費で四兆六千三百二十四億円でございます。それから、国庫負担金で一兆八千七百六十一億円でございます。
小林美恵子
234
○
小林美恵子
君 では、
会計検査院長
にお伺いしますけれども、随分
多額
な
事業
費をつぎ込んできたわけでございますけれども、この
プロジェクト
の基本計画の問題点、そして先ほどからも質問はございましたけれども、実施
事業
の有効性といいますか費用対効果ですね、その点での問題点も含めまして簡潔にお答えいただけるでしょうか。
大塚宗春
235
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
中心市街地活性化プロジェクト
の
実施状況
について
検査
したところ、基本計画の
内容
及び
実施状況
については、まず一番目としまして、多くの地区において
地域住民等
の意向を把握していなかった。二番目としまして、
中心
市街地の区域に、商業系用途地域を含めずに新たな市街地を創出することとしている地区や、市街化調整区域などを
中心
市街地の区域に含め、新たに市街地として
整備
することとしている地区があったこと。三番目として、ほとんどの地区において、年間商品販売額等の具体的な数値目標を設定していなかったこと。四番目として、基本計画の
作成
から五年以内に着手できるとしていた
事業
を定めているほとんどの地区において、五年を経過しても着手していない
事業
が含まれていたりなどしていたということがあります。 一方、まちづくり三法の改正に伴いまして九月に新たな基本方針が定められていますが、これによると、上記の問題について種々の措置が講じられているところであります。
プロジェクト
実施の有効性につきましては、人口については比較的多くの地区において下げ止まりが見られますが、
事業
所数、年間小売販売額等については一部の地区を除いて下げ止まりが見られない
状況
となっておりました。また、面
整備
の
事業
や商業等活性化
事業
等を多く行っている地区や、大
規模
小売店舗や公共・公益施設が
中心
市街地の区域内に比較的多く立地している地区などでは、先ほどの人口、
事業
所数、年間小売商品販売額の増加率が全国平均値を上回る
傾向
が見受けられたところであります。 したがいまして、今後の
中心市街地活性
化施策の実施に当たりましては、改正されたまちづくり三法の下、地域の実情に応じた適切かつ具体的な基本計画を
作成
し、にぎわいの回復などのために一体的な
取組
が効果的になされるよう、効率的な国費等の投入を行っていくことが必要と思われます。 以上です。
小林美恵子
236
○
小林美恵子
君 この
会計検査院
の
報告書
を拝見しますと、その八十六ページに今おっしゃられたようなことが述べられておられまして、同時に、
プロジェクト
の効果が上がっている
状況
とは必ずしも言えないというふうにも指摘をされています。これはそのとおりでございますか。確認です。
大塚宗春
237
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君) そのとおりであります。
小林美恵子
238
○
小林美恵子
君 ありがとうございます。 では、国交
大臣
にお聞きしたいと思いますけれども、
プロジェクト
にかかわります九
府省
庁の中で費用額の占める
割合
が、先ほど
会計検査院
の
報告
でいきますと、一番多い九二・三%ですね、
事業
費。国費はそのうちで九三・六%になっておりますけれども、今の
会計検査院
の御指摘を受けて、国交
大臣
としてはどのようにお受け止めになっているでしょうか。
冬柴鐵三
239
○国務
大臣
(
冬柴
鐵三君)
プロジェクト
が効果を上げているとは言えるような
状況
では必ずしもなっていない、このように記載されたことは御指摘のとおりでありまして、我々も反省すべき点が多いと思います。その反省を踏まえまして、このたびこの改正を行っているわけでございまして、それに基づいてにぎわいを取り戻したい、このように考えております。 どの点が悪かったかという反省点でございますけれども、商業振興ということが
中心
になってしまって、
中心
市街地を生活空間としてとらえる措置が不十分であったという反省でございます。 これちょっとややこしい言葉、表現ですけれども、私なりにこれを考えますと、
中心
市街地から病院とか図書館とかあるいは社会福祉施設とかそういうものが何か郊外へ出てしまって、そして
中心
の、生活をするにはそういうところまで出ていかなきゃいけないというようなことが行われたという反省でございます。 それから二つ目は、
中心
市街地を顧客や
住民
のニーズに対応した魅力的なものとする
取組
が不十分であって、その活性化に必要な居住人口が減少してしまったという、その点が反省点でございます。 これも私なりの解釈で申しますと、町中で居住をするという魅力が少なくなってしまったと。先ほどの生活空間と即応する話でございますけれども、魅力的な町、町中居住。例えばパリなんかのサントノーレなんかへ行きますと、下はもう物すごい立派なお店ですけれども、その上で住んでいますよね、人が。ところが、日本の商店街は、確かに立派なアーケードとかあるいはカラータイルとか張られているんですけれども、夕刻になると経営者の方はみんな郊外の自宅へ帰ってしまって人がいない、そういう僕は反省があると思います。 私は、これからの町づくりというものはそういう反省にも立ち、そしてこの
検査
院が御指摘いただいたような点は十分反省をして、無駄にならないように我々これから町づくりをしていきたいと。そのために、
中心市街地活性
化法では、都市福利施設の
整備
を町の中で、
中心
市街で行う。それから、静かな町中居住というものも推進できるようにしたいという点でございます。そのほか、都市計画法の改正によりまして都市機能の適正立地、すなわち余り外へそういう生活に必要な施設というものを出してしまうんじゃなしに、町の中にもう一度造っていただくというようなことで活性化を図っていきたい、このような思いでございますので、よろしくお願いいたします。
小林美恵子
240
○
小林美恵子
君 私は、
中心
市街地の活性化になかなかならなかったその要因にはやっぱり、
大臣
は商業振興に重点は置かれていたとおっしゃっておられましたけれども、商業振興がやっぱり不十分だったと言わざるを得ないと私は思うんですけれども。
大臣
が今おっしゃいました、これから例えば生活空間が不十分であったのを充実させるとか、そういうようなお話を今御
説明
いただいたんですけれども、私、それにかかわりまして、具体的な事例で今から御質問をさしていただきたいと思います。 お手元に資料を配付さしていただきましたけれども、一枚目は、これ、大阪府堺市の堺東駅、南海堺東駅西側地域の
整備
イメージ図でございます。この地域は、九八年に旧市街地活性化法に基づきまして、
中心市街地活性
化法に基づく計画地域でもあるんですけれども、さらに、駅東側の、ここに書いてあるような、南海車庫跡地開発とありますけれども、そこを新たに加えまして、二〇〇四年五月に都市再生本部、内閣総理
大臣
を本部長とします都市再生本部の緊急
整備
地域に指定されたところでございます。 だから、ダブル指定をされているといいますか、ダブル計画地域というふうになっておりますけれども、改めてここで確認をさしていただきたいと思いますけれども、こういういわゆる緊急
整備
地域指定を受けて、しかも特別地区のようになりますと、建築基準法上とか
補助金
の面とか様々特例があると思いますけど、この特例、簡潔に教えていただけるでしょうか。
中島正弘
241
○
政府参考人
(
中島
正弘君) 都市再生緊急
整備
地域になりますと、都市再生特別地区の都市計画の決定を経まして、土地
利用
規制の緩和や、あるいは都市計画の提案、
事業
認可等の手続の短縮、民間
プロジェクト
に対する金融支援、税制優遇措置を受けるための
大臣
認定などの特例の措置を受けることができます。
小林美恵子
242
○
小林美恵子
君 要するに、おっしゃっていただきましたけれども、例えば建築基準法上でいきますと、用途とか斜線制限とか高さ制限とか、そういうのが適用除外されるわけでございますよね。それで、金融支援等もあるということでございますし、民間の
事業
者が開発提案ができるというような特例ございますけれども、いわゆるそういう指定になっておりますこの堺東駅西地域でございますけれども、中でもこの南海電鉄の車庫跡地についてちょっと御
説明
をしたいと思いますけれども。 南海電鉄が四十二階百四十八メートルと、そして十五階四十六メートルといいます二つの超高層マンションの計画を
住民
の皆さんに出しました。これがそういう計画の
概要
でございますけれども、その中には駅とマンションを結びますペデストリアンデッキですね、そういうのも出されていますけれども、お手元の資料の二枚目を見ていただきますと、これは南海電鉄が
住民
の皆さんに
説明
をされたときのイメージパースでございます。何といいますか、これをごらんになりましたら、白く上に建っているのがございますよね。これがいわゆる百四十八メートル級の四十二階建てマンションということになりますけれども、実はこの計画地域といいますのは第一種住居地域です。そのすぐ横に、東側は第一種低層住居専用地域で、その地域は当然十メートル以上の建築物は建てることはできません。 私も現地へ行きましたけれども、それこそ
大臣
がおっしゃいましたように、
住民
の皆さんが本当にもう住みやすいといいますか、閑静な住宅街でございました。そこに、すぐ前に百四十八メートル級のマンションが建つわけでございます。今はもう
住民
の皆さんは日照、風害、騒音など、とにかく生活環境が破壊されていくということで、
見直し
を求める陳情もされておられるんですけれども、ここで
大臣
にちょっとお聞きしたいと思います。 私はこういう、先ほど
大臣
もおっしゃられましたけれども、そういう
大臣
の、生活空間が不十分なのを十分にするとかそういうふうにおっしゃられたことから照らし合わせてみましても、こうして
住民
の皆さんが不安に思っているような計画が合意なしに進められていくということは問題だと思いますけど、これは
大臣
、いかがですか。
冬柴鐵三
243
○国務
大臣
(
冬柴
鐵三君) この今までの流れとこれからの流れを法律の
規定
に則して若干申し上げたいと思います。 この地域につきましては、
平成
十四年四月五日、法律第二十二号都市再生特別措置法というものが施行されております。この二条におきまして、政令で定める地域というものを都市再生緊急
整備
地域というと定義
付け
ております。そうするためには、こういう政令で定めるためには、その基準に適合する地域があると認める
地方公共団体
、この場合は大阪府、堺市ですから、大阪府が、この本部に対し、その旨を申出することができるという
規定
がその同じ法律の第五条にあります。大阪府は、まあ堺市の意見があったんでしょう、ここが適地だということでこの都市再生本部、先ほどおっしゃいました本部長は内閣総理
大臣
です。そこに対して、ここをそういうふうな緊急
整備
地域に適する地域であるという申出をされたんですね。それで、その申出に基づきまして、この政令でこの地域を緊急
整備
地域にするという、そういう政令が発せられております。 これからですけれども、その発したところに対しては、またその本部は地域
整備
方針というものを決めなきゃならないということになっています。これは定められております。それについては、
整備
の目標とかそれから機能とか、いろんなことがありますけれども、全く抽象的なものでございます。これから、これからですよ。堺市は政令市になりました。したがいまして、これから都市計画の変更手続に入られるわけでありまして、まだそれは全然始まってないんです。したがいまして、
大臣
がどうこうという段階では全くないということが一つ。 それから、この都市計画を変更するためには
住民
の意見を聞くことにもなっています。そういうことに照らして……
小林美恵子
244
○
小林美恵子
君
大臣
、済みません、簡潔にお願いします。
冬柴鐵三
245
○国務
大臣
(
冬柴
鐵三君) もう簡単に、ごめんなさいね。 その指定都市が定める都市計画変更決定の手続というのがありますけれども、都市計画の案を
作成
されますと、公聴会の開催による
住民
の意見の反映というのがあります。それから、都市計画案の公告縦覧、二週間やります。これに対する意見の提出、縦覧期間中の意見の提出があります。そういうものを
取りまとめ
まして都市計画審議会に諮ります。その意見を徴して、今度は大阪府知事の意見を添付して
国土交通大臣
にそれの同意を求めるという流れでございますので、今あなたがおっしゃったような高層な建物が建つようになるかどうかは都市計画の変更決定を経由しないと何とも言えないということであります。
小林美恵子
246
○
小林美恵子
君 私は、そういう仕組みは重々承知の上で今日取り上げさせていただきました。 現場では、もう既に南海と堺市が
住民
の皆さんにこのように
説明
をされておられまして、それで
住民
の皆さんが、これは日常の生活が破壊されていくということで、そういうことで取り上げさせていただいたわけで、変更があるかどうか分かりませんけれども、
大臣
はどのように考えるかということをお聞きしたかったわけでございます。ただ、もう時間がございませんので次に進みますけれども。 実は、このマンションでございますけれども、マンション建設予定地の下には上町活断層があることが分かりました。文科省にお聞きしますけれども、上町活断層について地震
調査
研究推進本部が
調査
されていると思いますけど、それ簡潔にお答えいただけますか。
森口泰孝
247
○
政府参考人
(森口泰孝君) 地震
調査
研究推進本部の地震
調査
委員会
が
平成
十六年三月に公表いたしました上町断層帯評価結果でございますが、断層帯全体が一つの区間として活動した場合、マグニチュード七・五程度の地震が発生すると推定され、今後三十年以内の地震発生確率は二から三%であり、我が国の主な断層帯の中では地震発生確率が高いグループに属するとなってございます。
小林美恵子
248
○
小林美恵子
君 つまり、大変危険な活断層が下にあるということなんです、この建設予定地のところはですね。 資料の三枚目をごらんいただきたいと思いますけれども、それが、南海電鉄が
調査
をされたその
状況
の資料でございます。左側が、建設予定地に対して活断層がどのように走っているかというのが赤のラインで書いてあるとおりでございますけれども、右側は断面図といいますか、そういうのが書かれている資料でございます。 この計画地の活断層について、南海が
調査
依頼した大阪市立大学の中川教授が
住民
に
説明
した中で、こういうくだりがございました。人々が多く集まるような重要長大構造物はいまだ震度七の強震動の洗礼を受けていないこと、また上町断層のような一千メートル級の被覆層が直下で逆断層型の大地震を発生さした場合どのような地変を生じさせるのかが観測はまだない、したがって、個々の地震が統計的に求められている平均像がどれぐらい外れるかについては十分な資料が蓄積されているとは言えず、現時点では多くの不確定性のため活断層直上におけるこれらの構造物の安全性を確認するに至っていないというふうに述べています。
大臣
は、確かに、これは今まだ計画が出されている
状況
じゃないので、ですから、
大臣
として答えることはできないというふうにおっしゃっておられましたけれども、実際は、日常生活が破壊される、そしてまた活断層が下に走っているということは現に明らかになってきています。そうした下で、私は、計画が上がってきてない段階であったとしても、
大臣
としては、こういう安全性ですね、
住民
の皆さんが本当にお住まいが安心してできるように、マンションに入られる方も近隣の方もそうでございますけれども、そういうふうにするためには、
大臣
としてのやはり御認識といいますか、それは私はお伺いしたいというふうに思うんですけど、いかがですか。
冬柴鐵三
249
○国務
大臣
(
冬柴
鐵三君) まだ手続が全然その段階ではありませんけれども、お尋ねでございますので、仮定として、六十メートル以上の高層、超高層といいますか、建物を建てる場合には
国土交通大臣
の認定取得が必要になっております。今おっしゃっているように百五十メートルということになりますと、当然に私の認定が必要になります。 その段階で判断するわけですが、その判断する資料として、この全くの学識経験者から成る指定性能評価機関というものの、これは大学の先生ばっかりです、行政の人は一人も入っていませんが、そこが、この活断層があるかないかは別にして、あったら余計、それについてそれを前提にコンピューターで解析をされまして、それがいいかどうかという意見を私に言っていただくわけです。それが耐えられないということになれば、私はそれを認定することは当然できなくなると思います。 したがいまして、そういう手続の流れが、これはまだまだ都市計画変更決定していないんだから、建物の容積がどうなるかなんて、それはもう全然まだ決まっていませんよ。決まってないけれども、そういう話をしていらっしゃるということであれば、将来それがのってきたときには、六十メートルを超えるということになれば新たに認定を受けなければならないということを申し上げます。その段階で、私は、そういう第三者機関の学者の意見等を求めるわけですから、その意見を尊重して判断をすることになると思います。
小林美恵子
250
○
小林美恵子
君 要するに、耐震上の安全性が担保されないというふうに見た場合は、
大臣
は認定ができないということをおっしゃったというふうに思いますが、そういうことですよね。 もう時間が参りましたのでもう質問にはいたしませんけれども、なぜ私がこの問題を取り上げたかといいますと、要するに、南海電鉄のような民間の会社がこうした計画を立てることができるのも、
中心市街地活性
化地域といいますか、さらにダブル指定になりました緊急
整備
地域に指定されて、そして特別地区となれば制限なく建築ができるということになるからだと思うんですね。 そういうふうに考えますと、こうした地域に指定した国の責任というのはやっぱり問われてくると私は思います。改めて
住民
の生活への悪影響とか活断層の問題等、こういう問題があるということを踏まえまして、
大臣
も対応していただきたいということを強く求めまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
又市征治
251
○又市
征治
君 社民党の又市です。 今日、
検査
院から
説明
を受けた十二件の個別の
報告
の中には、私自身、昨年度まで
決算審査
で独自に究明をし、抜本的な改善を求めてきたものが少なくとも四件ございます。それらの
検査
報告
の指摘を見ますと、いずれも私が警告を発したことが残念ながら当たっていたと、こう言わざるを得ないわけであります。そこで、今日は
特別会計
の
状況
について、これを
中心
に質問をいたしたいと思うんです。 そもそも我が党が
特別会計
の
改革
を重視をいたしますのは、政府が財政
改革
、
歳出
削減を声高に叫んで
格差
社会の改善に必要な福祉あるいは医療、教育の機会均等などのセーフティーネットまで削減を行い、また、これらの公共サービスに欠かせない人的資源である公務員を機械的に削減する一方で、官僚機構の特権的な
財源
、資源である
特別会計
については巨額の無駄遣いや財政ルールからの逸脱を一向に改めてない、こういう問題があるから重視をしてきたわけであります。 私どもの計算では、昨年の八月段階ですけれども、向こう十年間にわたって毎年
特別会計
から六兆五千億円、累計で六十五兆円の余剰
資金
を無理なく
一般会計
に繰り出すことができる、こんなふうに試算をいたしました。谷垣前
財務大臣
が断行した五年間で二十兆円の繰り出しというのもその一端だろうと、このように受け止めておるところでありますが。そこで
検査
院長にお聞きをいたしますけれども、
検査
報告
、
特別会計
の
状況
に基づいて質問いたしますけれども、この
報告
だけでも非常に多くの問題点の指摘がされております。
報告
は、まず総論的に
特別会計
の情報公開等が不透明だと改めて指摘をされているわけですが、そこでそのうち一つは
一般会計
からの繰入金の率の明示について、二つ目に特定
財源
を明記することについて、三つ目に複数の会計から出資している法人への出資の集計情報について、四つ目に
歳出
歳入に記載されていない
積立金等
との間の
資金
の受け払い、この四点に絞って
検査
結果で分かった実態と
検査
院の
所見
という部分をこれは紹介をまずいただきたい、このように思います。
大塚宗春
252
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
特別会計
の
状況
に関する
検査
要請
項目の一つであります情報公開等、
透明性
の
状況
について
検査
をいたしました結果、
一般会計
からの繰入金については、各
特別会計
における歳入合計額に対する繰入額の
割合
は、
国会
提出書類等、定期的に
作成
される媒体では提供されておりませんでした。また、特定
財源
のうち
一般会計
経由分は、特定
財源
以外の繰入額と合わせて表示されているため、額を把握できない
状況
になっておりました。さらに、
出資法人
に対する出資額等については、複数の会計から同一
出資法人
に対して出資等を行っている場合、これらを集計した形での一覧表示は提供されていませんでした。また、
特別会計
全体の財政情報については、歳入
歳出
外で
経理
されている
積立金等
との間の
資金
の受け払いなどを含めた
資金
の動き全体が分かる情報は提供されていませんでした。 したがいまして、財政の
透明性
を高めていくことは、
財政統制
を有効に機能させるための前提となるものでありまして、
特別会計
を所管している各
府省
においては、更に分かりやすい
情報提供
に努め、各
特別会計
の
透明性
の
向上
を図ることが重要であると考えておりますという
所見
を述べました。 以上です。
又市征治
253
○又市
征治
君
大臣
、そこで、お聞きのとおり、
検査
院の求めた
特別会計
の
透明性
についての期待というのは一〇〇%裏切られている、こういう
報告
に等しいわけですね。 そこで、
大臣
にお伺いをいたしますが、
特別会計
の
改革
について、政府内としては、先々代の塩川
大臣
が有名な母屋でおかゆという名言を発して火を
付け
たわけですけれども、先代の谷垣
大臣
も最初は、この
委員会
で私随分質問いたしましたが、そう言われても
特別会計
はそれぞれの特殊性があって削れないんだという初めは答弁だったんです。しかし、
最後
には、先ほど申し上げたように五年間で二十兆円、まだ私は不十分だと思いますけれども、
一般会計
等に活用することをこれは決断をされたわけですね。 尾身
大臣
はそういう点では
特別会計
改革
三代目の
大臣
と、こういうふうに言って過言じゃないと思いますが、
大臣
になられて早々、最初に受けた
検査
院
報告
がこの
特別会計
問題ということで、決意のほどが問われるわけでありますが、まず総論として、指摘された
透明性
の欠如に関してどういうふうに改善をなされようとしていかれるのか、情報開示の徹底をするよう方針をまず明らかに示していただきたい、こんなふうに思います。
尾身幸次
254
○国務
大臣
(尾身幸次君)
特別会計
の情報開示やあるいは
財政状況
の
透明性
の
向上
は私どもとしても重要であると考えておりまして、これまでも、
財務
省といたしまして、全
特別会計
について企業会計の考え方を活用した
財務
書類を十一年度
決算
分から
作成
し、公表しているところでございます。 また、最近、
特別会計
の意義、
改革
の動き、全
特別会計
の沿革や
概要
、その他統計を一覧性のある形で整理をいたしました「
特別会計
のはなし」というパンフレットを
作成
し、公表してきております。 また、行政
改革
推進法に基づきまして、
財務
省といたしましては、次の通常
国会
に提出予定の
特別会計
整理
合理化
法案において、企業会計の慣行を参考とした資産、負債等の開示を法定化するなど、
特別会計
に係る情報開示を進めるための
規定
の
整備
を行うこととしております。 いずれにいたしましても、
財務
省といたしましては、
特別会計
改革
に当たっては
特別会計
等の情報を十分明らかにした上で進めていくことが重要であると考えており、
会計検査院
からの御指摘もありまして、これを参考としつつ、今後とも
国民
に分かりやすい情報開示に努めてまいりたいと考えております。
又市征治
255
○又市
征治
君 先ほども申し上げましたように、三代目ですから、これはしっかり是非やっていただきたい、このことを申し上げておきたいと思います。 引き続き
検査
院長にお伺いをいたしますが、
繰越額
・
不用額
、
決算剰余金
、積立金の問題であります。 まず、
繰越額
・
不用額
について、指摘では、三年間連続して
繰越額
百億円以上かつ繰越率が一〇%以上の
特別会計
が五勘定、それからまた、三年間連続して
不用額
が百億円以上かつ不用率が一〇%以上の
特別会計
は十勘定と、こうあるわけですが、これについて
検査
院から
説明
を願いたいと思います。
増田峯明
256
○
説明員
(増田
峯明
君) お答えを申し上げます。 まず最初に、
繰越額
の
関係
でございますが、今御指摘にありましたように、十四年度から十六年度まで三年連続して百億円以上でかつ
歳出
予算
現額に対する
割合
、これが一〇%以上になっている
特別会計
は、道路
整備
、治水、港湾
整備
など、いずれも公共
事業
に関する四つの
特別会計
の五勘定となっておりました。 その繰越しの事由でございますが、
事業
計画の変更、用地交渉の遅延など、各年度とも同種の事由のものとなっておりました。 また、
不用額
でございますが、同様に、三年連続して百億円以上でかつ
歳出
予算
現額に対する
割合
が一〇%以上となっております
特別会計
は、食糧
管理
、外国為替
資金
、石油及びエネルギー需給構造高度化対策など八会計の十勘定となっておりまして、これまた各年度とも、当初見込んだ財政需要がないなど、同種の事由によりまして
不用額
が発生しておりました。 以上でございます。
又市征治
257
○又市
征治
君 今御
説明
いただいた会計、多くは補正
予算
が付くと繰越率が上がる実態も数値で指摘をされているわけですが、実は年度内に
執行
できないことが分かっていながら景気
付け
で
予算
を膨らませている、こういう例が多いんですね。
歳出
削減だと叫んで医療や福祉を削りながら、他方でこうした無駄な
予算
付け
があるわけでありまして、その結末が繰越しや
不用額
となっているわけです。もっと必要な部門に
予算
を本当に振り向けていく、そのことこそが求められるんだろうと思うんです。 そこで、
大臣
にお伺いをしてまいりますが、繰越しの額、率とも特に高いのが、今御指摘がありましたように道路
整備
特会ですね。前に指摘したころは二五%ぐらいあったんです。その後、徐々に下がってきているものの、依然として二〇〇四年度でも一兆三百五十七億円、一七・九%を繰り越しています。 私は前から主張していますが、財政審の富田小
委員長
が言われているように、イギリスなどに倣って、一定以上の繰越しは、たとえ
事業
が遅れても継続するにしてもいったん帳消しにする、イギリスなどそういうことをやっていますね。そして、もしその中に
一般会計
などからの繰入れがあれば
一般会計
に返納すべきだ、こういうことを指摘してまいりました。 会計ルール
透明性
の問題として、これ
財務大臣
にお伺いをするんですが、明許繰越しあるいは事故繰越しは
財務大臣
の承認が必要ですけれども、それ以外の繰越しは必要がない。こんな格好で非常に緩くなっている、こういう限界があるんだろうと思うんですね。いったん獲得した
予算
は年度内に
執行
しようがしまいが我が省の既得権だ、こういう発想が起こってきているし、現にそのことが批判をされている、こういうことだと思います。 こうした慣行やあるいは
システム
の不備、そのために不要不急の
事業
、時には、
国民
の強い批判にさらされて、いい加減に打ち切ったらどうだと言われ続けている
事業
まで、いつまでも
予算
措置がされ、繰越しをしつつ生き延びるという、こういう
事態
が生じている。これは
会計検査院
の
報告
の中でも明らかですよ。これを断ち切って、やっぱり繰越しを例えば一〇%に制限するとか、あるいは一定の年度ごとに
事業
そのものを再点検し、必要ならもう一度ゼロベースから
予算
を
付け
る、こういう発想あるいは
システム
の改正、こんなことも必要じゃありませんか。
大臣
からお答えください。
尾身幸次
258
○国務
大臣
(尾身幸次君)
特別会計
の中には
多額
かつ継続的な
繰越額
やあるいは
不用額
が発生しているものがあり、これらの中には不要不急の
事業
が含まれており、
歳出
の
合理化
を図るべきではないかとの指摘があることは承知しているところでございます。
財務
省といたしましては、各
特別会計
の
事業
の性格も様々でありますので、繰越率に一律に上限を設けることは困難であると考えておりますが、次期通常
国会
に提出予定の
特別会計
整理
合理化
法案において、各
特別会計
に定められた財政法の例外
規定
を整理するに当たりまして、
特別会計
に繰越しを例外的に認められている
制度
の趣旨を踏まえる、その一方で、今後の
予算編成
におきましても、こうした指摘を踏まえまして、
歳出
面で不要不急な
事業
を行われることのないよう厳しく精査し、一層の
歳出
の
合理化
、効率化を進めてまいりたいと考えております。
又市征治
259
○又市
征治
君 次に、
検査
院に重ねてお伺いいたしますが、更に問題が大きいと指摘されているのが、
決算剰余金
とその処分先としての
積立金等
の問題であります。二〇〇四年度の
決算剰余金
は三十一の
特別会計
で四十三兆四千億円、剰余金の率は一〇・四%です。
会計検査院
報告
で、三年間連続して
決算剰余金
五百億円以上かつ剰余金率三〇%以上となっている
特別会計
が七勘定ですね。これについては示していただきたいと思います。 また、この四十三兆四千億円のうち、翌年度歳入に繰り入れているものの実際は見合い
財源
として
確保
しておく必要のない額が二兆四千億円ある、こういうふうにも指摘をされていますが、これの
説明
をしていただきたいと思います。
検査
院の結論は、先に言うと、
一般会計
への繰入れを含めて活用しなさいと、こう言っておいでなんだろうと思いますが、この点を含めて御
説明
願いたいと思います。
増田峯明
260
○
説明員
(増田
峯明
君) まず最初に、
決算剰余金
についてお答えいたします。 今お話がありましたように、十四年度から十六年度まで三年連続して五百億円以上となっていて、かつ収納済歳入額に対する
割合
が三〇%以上になっている
特別会計
は、貿易再保険、外国為替
資金
、電源開発促進対策など六会計の七勘定となっておりました。
決算剰余金
につきましては、その種類を問わず、適正かつ効率的に利活用することは当然でありますが、各
特別会計
やその
財源
の性格、
事業
に対する需要の
動向等
から見て可能なものにつきましては、
一般会計
への繰入れも含めて、その
有効活用
を図る
検討
を行うことが重要と考えられます。 こうしたことから、今回の
検査
におきましては、
決算剰余金
の
処理
方法のうち八割を占めております翌年度の歳入への繰入額につきまして、翌年度以降にどのような性質の
財源
に充てられているかを見ることといたしました。 その結果、
歳出
の翌年度
繰越額
のように、翌年度以降の見合い
財源
として
確保
しておくべき額が確定している
財源
部分、確定部分と言っておりますが、と未定の
財源
部分、未定分とに大きく分けることができたわけでございまして、この未定分の額につきましては、今お話がありましたように、全体で二・四兆円となっているわけでございます。 以上でございます。
又市征治
261
○又市
征治
君 続いて
大臣
にお伺いをいたしますが、今お聞きのとおり、
決算剰余金
を
一般会計
に繰り入れることについて、私は前の
財務大臣
との間でも随分議論をいたしました。最初はできないという御答弁だったんですが、御案内のとおり、財政融資
資金
特会から十二兆円活用することを決断をされたわけですね。他方、
財務
省所管でもう一つ巨額の剰余金を出してきた外為特会からは一兆六千二百二十億円を
一般会計
に繰り入れたということですね。 そこで
財務大臣
にお伺いをするんですが、二〇〇六年度
予算
でのこの決断によって、
特別会計
の
決算剰余金
は
一般会計
又は国債整理のために活用できるというルールができた、こう言えるんだと思いますね。この点から見て、今後どのような特会からの活用が考えられるのか。先ほど
検査
院の指摘では、外為特会の二兆二千三百億円余り、剰余金率九八・八%を筆頭に、貿易再保険特会の三千四百億円、電源開発特会の二つの勘定を合わせて二千二百億円などがあるわけですが、この点についてはいかがお考えですか。
尾身幸次
262
○国務
大臣
(尾身幸次君) 厳しい
財政状況
にかんがみまして、
特別会計
の剰余金につきましては、各会計においてその使途及び水準を改めて精査し、必要な水準を超える剰余金につきましては
一般会計
への繰入れを行うなど、可能な限り財政健全化に活用することが重要であると考えております。 また、行政
改革
推進法におきましても、各
特別会計
の剰余金の縮減等により、今後五年間で合計約二十兆円程度の財政健全化への寄与を目指すこととされており、十八年度
予算
では既に十三・八兆円を活用しているところでございます。 今後とも、政府といたしましては、行革推進法の方針にのっとり、各
特別会計
の剰余金、積立金についてその
必要性
を精査し、積極的な活用を
検討
してまいりたいと考えております。
又市征治
263
○又市
征治
君
検査
院長にお伺いをいたしますが、次に、
特別会計
に設置されている
積立金等
についてであります。
検査
院が指摘をしている額は、財政融資特会と外為特会を除く三十一の
資金
で二百一兆四千億円、こうなっています。これの主な内訳についてまず御
説明
いただきたい。そして、結論は、積立金の
保有規模
に関する具体的な基準を定めているのはほとんどなく、
積立金等
の
資金
規模
の適正水準について判断できない
状況
となっているとあり、
最後
の
所見
には、
積立金等
の
保有規模
について
検討
することと書いておられますね。私もこの考え方に大賛成、ずっと私もこのことを申し上げてきた。指摘によれば、
積立金等
の三十一の
資金
の平均で、十五年間に二・四倍に膨張している。例えば、労災保険の労災勘定が十一倍の七兆六千二百億円、財政融資特会が百三十九倍の十八兆七千七百億円というわけですね。他方で、同じ労働保険でも、雇用勘定では
小泉
政権のリストラ政策の下でいわゆる完全失業者が三百万人に達し、その結果、積立金は半減した。 そこで、具体的にはどういう基準の定め方がよいのか、
検査
院が一応仮の指標として
資金
保有倍率というものを設定をされておりますが、その分析結果も紹介をいただきたいと思います。
大塚宗春
264
○
会計検査院長
(
大塚宗春
君)
特別会計
に設置されております
積立金等
につきましては、
資金
運用
特別会計
に該当する財政融資
資金
及び外国為替
資金
の二
資金
を除く三十一
資金
で、十六年度末
残高
は、
委員
がおっしゃったとおり、合計二百一・四兆円となっておりまして、このうち額の多いのは、厚生保険
特別会計
、年金勘定の積立金百三十七・四兆円、財政融資
資金
特別会計
の積立金十八・七兆円などであります。 今回、
積立金等
を統一的に比較するため、
会計検査院
におきまして
資金
保有倍率という指標を使用いたしました。これは、過去十年間における
積立金等
の使用実績のうち、ピークとなった年度の額で
積立金等
の
残高
を除したもので、使用実績に対し
積立金等
の
残高
がどの程度の水準にあるかを表したものでありまして、十六年度末現在で
残高
のある二十七
資金
について見ますと、十年間使用実績のないものが十
資金
、
資金
保有倍率が百以上となっているものが三
資金
となっておりました。このような指標を使用して分析いたしましたのは、ほとんどの
積立金等
において
保有規模
に関する具体的な基準を定めておらず、
積立金等
の
資金
規模
の適正水準について判断できない
状況
となっているためであります。 したがいまして、各
特別会計
における
財政統制
をより実効あるものにしていくためには、
特別会計
を所管している各
府省
において
積立金等
の
内容
や
残高
に留意して、その適正な
保有規模
について
検討
することなどが重要であると考えている次第であります。
又市征治
265
○又市
征治
君
最後
に、
大臣
にお伺いをいたします。 今ほどお話ありましたように、
積立金等
の中では十年間に使用実績の全然ないものもある、こういう御指摘でありました。ただし、このうち保険
事業
関係
については、いつか巨額の払出しあるいは高齢化等で徐々に支払が出てくるという、こういうのは当然あると思います。それを除くと、やはり上がっていきますのは、産業投資特会、財政融資特会、外為、電源開発といったいわゆる政策的と言われる
特別会計
に問題が集中しているわけですね。具体的に、財政融資特会と外為特会については、
検査
院は
決算
の不足に充てることとしているが、そのような
事態
は生じなかったと、こう指摘されているわけですね。また、電源特会の周辺地域
整備
資金
は、今後も原発の立地について厳しい
状況
が継続すると同
資金
の使途のめどが立たなくなるというふうにも
会計検査院
は指摘をされている。これ、ちょっと私、ここ数年これ言い続けてきたことを
検査
院が公に確認をしていただいたもので大変有り難い話でありますが、しかし、だけれども、こんなこと言い続けられておるのに一つも改まっていないということが問題なわけですよ。産業投資特会については、出資先法人による巨額の損失によって政府
資金
のほぼ全額が毀損という大問題がありましたが、積立金がないので今日はこれは省略をいたします。 そこで、
大臣
、この
検査
院の指摘を踏まえて、積立金について、これらの三つの特会を始めとして、一層厳しく精査をいただいて、積立ての基準を明示するとともに、不要不急の積立額は
一般会計
等に活用することにして、その金額も含めて明確に
国民
の期待にこたえる時期にもう来ているだろうと、こう思いますが、その点の明快な御答弁をお願いしたいと思います。
尾身幸次
266
○国務
大臣
(尾身幸次君)
特別会計
の
積立金等
につきましては、まず、その
資金
残高
の水準の当否につきまして各
特別会計
を所管する省庁に十分な
説明
責任を果たさせていくことが必要であると考えております。 また、行政
改革
推進法に示された剰余金や積立金の縮減による財政健全化への貢献といった方針に沿って、各
特別会計
における
積立金等
の性質やその
財政状況
等を勘案しつつ、その積極的な活用を図ってまいりたいと考えている次第でございます。
又市征治
267
○又市
征治
君 今日は総論のところでありました。引き続き、また是非しっかりと議論させていただきたいと思います。 終わります。
泉信也
268
○
委員長
(
泉信也
君) 本日の
調査
はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十一分散会