○松あきら君
渡辺副
大臣、ありがとうございました。
安全の
確保は物づくりの基本であると、私もそのとおりであるというふうに思います。
午前中から
事故等のいろいろお話が出ましたけれども、
重大製品事故が
発生した場合はその
報告義務があるわけでございます。畑村
先生が参考人
質疑でハインリッヒの法則、これ藤末
先生もおっしゃっておられましたけれども、これはどういう法則なのかなと、私は実は存じませんで、
説明を
伺いましたら、軽微な
事故は
重大事故の予兆だそうでございます。ですから、ぽつぽつぽつというふうに起こってきて、そのうち一定の割合で
事故が
発生して、最後にどかんとなるということなんだそうでございます。ですから、そのぽつぽつぽつという、その起こるそれをやはり把握をしていくことが、実際には
重大事故が、予防するという意味においても大事だということでございます。
参考人の方、三人いらっしゃいましたけれども、宮本参考人は、先ほども出ております、もう質問いたしませんけれども、販売業者、つまりその
事故報告というのは、
製造業者あるいは
輸入業者に限られていると、販売業者が欠落をしている、アメリカは
消費者製品安全法で規定をしていると。これ、かなり厳しいそうであります。EUは加盟国への指令で、まだやってないです、これからやろうとしているそうなんです、徹底するそうでございます。ともかく、アメリカあるいはEUは第三者
機関というのが非常にしっかりしておりまして、これは正にその第三者
機関がしっかり手を打っている。
それから、
義務違反に罰則がないけれど、やはり罰則もある意味では必要ではないかと。やはりこういうものがあるとないとでは、まあ性善説を取るのもいいけれど、やはりこういうものもあれば、より企業が引き締まってしっかりと
対策を取るのではないか、緊張感を与えですね、そういうふうにもおっしゃっておられましたし、また一方、私が先ほどお
伺いしました融資の話ですね、例えば回収など、そのお話も出させていただきました。
また、私は、先ほどちょっと言いましたハインリッヒの法則にもありますように、細かな
事故、これは任意の
報告であるわけでございますけれども、これは質問ではありません、次の
改正の折には私は何らかの方法で
是非、
報告義務化をしていただきたい。先ほども出ておりますけれども、これを
是非検討していただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
それでは、次に行きたいと思います。
皆様からこれもお話が出ておりました、去る十一月十四日、私も
国民生活センターに
視察を行わせていただきました。私の地元でもあります神奈川県の相模原市にあります、非常にいい環境でありますこの
国民生活センター、その
製品事故に関する
情報の収集や
危険性のある
商品テスト、これは御
説明をいただきましたし、またその実際の
テスト状況、これも見てまいりまして、もうびっくりしたことがいろいろあります。その中で、
一つ、
二つ質問をさせていただきたいと思います。
おしゃれ用カラーコンタクトのまず話でございますけれども、これは今、何と五人、四、五人に一人の若い女性がこのおしゃれ用コンタクト、それも何
種類も持っているそうであります。ところが、これは薬事法が適用されないために
安全性は保証されておらず、目の粘膜を刺激する細胞毒性が認められるもの、色素が溶け出して蛍光を発している。これはもう見ましたけれども、本当に怖いです、もう光ります。蛍光を発しているもの、あるいは装着によっては視力や動体視力の大幅な低下あるいは目の障害が
発生する場合もあるという、本当に恐ろしい
テストを私ども見せていただいて、皆でびっくりしたわけでございます。
そこで、厚生労働省にお
伺いをさせていただきます。
おしゃれ用
カラーコンタクトレンズは薬事法が適用されてないと。国内で販売する場合に、そうすると
安全性の保証はされていないというのは事実ですよね。また、厚生労働省として、
国民生活センターによるおしゃれ用カラーコンタクトについての
テスト結果を
承知しているのでしょうか。あるいは、これとは別に厚生労働省として独自におしゃれ用
カラーコンタクトレンズを原因とする目の障害等について
情報を入手していらっしゃるのでしょうか。お
伺いをいたします。