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山本保君 実際的に補助簿などであるとは思うんです。ただ、私が申し上げたいのは、親に
基本的に
子供の養育の権限、権利があるということをまずここで明確にした以上、その親と
学校の専門家との間の関係というものが、これが
教育の中で非常に重要なものになると。そのことから、公簿としてあるのはまず要録である。もう一つは通知表なんですね。これは
法律には何もありません。しかし、我々の中で一番身近な親と
学校との関係といいますものの連絡簿というと通知表でございます。これは今正に成績で、成績悪いからもっと勉強してくださいなんて書いてあったりして、どっちが教えるんだと、こういうことになるわけですけれども。
こうなりますと、通知表を別に法定化しろという
意味で言っているわけではありませんが、正に
子供をめぐって、親とそして専門家である教師の間の、それにプラン・ドゥー・シーと、これのきちんとその流れが分かるようなものとして、この
法律条文を基にして、もう少し
内容をしっかりしていただきたいなということを申し上げておきます。
それで、例えば、実は、いわゆる特殊
教育と言われていた特別支援
教育では、一人一人の
子供の、その障害を持った
子供さんの
指導計画については個別のものをきちんと書くことになっております。これはもちろんそうなんですが、ということは、もうこれはすべての
子供に当然書いてよろしいわけでして、もちろんその中身の濃淡はあるにしても、そして何も形式的に全部同じように書く必要はないかもしれませんが、一人一人の
子供についての
教育計画というものがきちんと親にも分かる、もちろん校長
先生には当然分かると、こういうふうにしていかなくちゃならないと思っておりますので、この辺を申し上げました。
次に、それとも関連するわけでございますが、十三条の
地域社会との連携についてお伺いしたいと思っております。
連携といいますと、どちらが主体でということがありますので、最初に、これはおとといの参考人の御意見の中にもあったんですけれども、
学校というのは
基本的にやはり地域のニーズにこたえるということがまず大事な
学校の本質だと思っております。地域の伝統的な
文化でありますとか経済産業を継承したり発展させる、その人材
形成を行うと、こういうことが一つの
学校教育、その地域の
学校の
意味であります。
そうなりますと、具体的にちょっと問題点を申し上げたいんですが、例えば県立高校というものは、各県見ておりまして、これは県全体で計画を立てます。そうしますと、どうしても人口が少ないとかいろんなことで、どんどん分校などがなくなってしまう。最近、特に大規模な合併などがありますと、その地域地域の分校がなくなっていく。
これは私はどうも残念だなと思っておりますし、もっと言えば、高等
学校というのは、いつも申し上げるんですが、
法律にはどこにも
子供が行く
学校とは書いてありませんで、高等
学校、ハイスクールというのは、本来アメリカ型のものは大人が行くものであります。ですから、前回の予算
委員会でも
大臣に私は一つのちょっととっぴな話として、高等
学校以上の
学校には保育所を造ってくださいと、こう申し上げたのは、ニーズがあるんです。しかし、保育所がなければ出てきません。造れば、必ず赤ちゃんを抱いたお母さん、お父さんが来ますよと、こういうことを申し上げたんですよ。
この中で、一番そうするとちょっと問題が多いのが県立高校ではないかなという気がしておりまして、例えばこれは経済特区、構造特区の方で、既に高等
学校と幼稚園に関して、つまり県ですね、県の
教育委員会所管ですが、これについては、今までの公立か又は私立かという概念ではなくて、つまりベースとかその建物若しくは
基本的なところを県なり市がお金を出し、そして実際の
運営は民間の
学校であったり若しくはNPOであったり、もちろんそれはその市町村が造ったものであればこれは特にいいかもしれません。そういうものにやらせるという形の、たしか公私連携
学校法人というのが既に認められているんですよ。しかし、なかなかこれは高等
学校で、私も県内でいろいろやっているんですが、なかなか難しいところがあって進まない。
これは私、
是非、次の
振興計画などで、このような形で高等
学校を
本当に地域住民のニーズにこたえるものにすべきではないかというふうに
考えておりますけれども、この辺についての御意見を伺いたいと思います。