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鈴木寛君 私は
政治家という
言葉と
議員という
言葉を時々意識して、もちろん
議員というのは
政治家の
部分集合でありますが、ただ申し上げたいのは、例えば
西郷隆盛とか
坂本龍馬というのは、これ大
政治家でありますけれ
ども議員ではございません。
伊藤博文とか
山県有朋は、これは
議員でもあったとは思いますが、
政治家というのは、世の中のために、より良くしよう、良い
社会をつくろう、良い国をつくろうと頑張っておられる方、これはすべて私は
政治家だと思うんですね。
この国にも在野に大変立派な、
NPO活動とか、いろいろな
活動をされている
政治家も一杯いらっしゃると思いますが、我々
議員でしかできない
仕事というのがあると思っております。それは何かといいますと、
二つ、ぎりぎり詰めていくとですね、
議員でしかできない、
議員たる
政治家でしかできない
仕事というのは、これは
一つやっぱり
法律を作るということと、それから、税金を集めて、そしてそれをきちっと使っていく、正にそういう意味での
歳入歳出を含めた
予算というものをつくっていくこと、大きく言うとこの
二つは我々
議員に独占的に信託をされているこれは使命、職務だと私は
認識をいたしております。
総理の今の
いじめに対するいろいろなお
取組あるいは
教育再生会議の
メッセージ、これ、いずれももちろんきちっとやっていただきたいというふうに思いますし、その
メッセージを発せられたことは、これはもちろん大いに結構なことだと思いますけれ
ども、正に、我々は、どういうやっぱりいい
制度、あるいはいい、それを実施する
法律を作るか、あるいはそれを具体化する
予算をつくるかと、やっぱりここがきちっと問われているんだと思います。
それで、私
たちも、そしてもちろん
政府の
皆様方も、どうしてこういう
いじめの問題あるいは未履修の問題あるいは
教育現場のこうした問題が続発をしているのかという、そのいろんな要因、あるいはそれを再発を防止する、あるいはそれをもっともっと改善に転じていく。
ここで、
一つ大きなキーワードとして、この間の
議論を通じて浮かび上がってきたのは、やはり
地方教育行政に携わる
方々のこの
感度といいますか感性といいますか、それがいささか問題であるケースがやっぱり多いなあという
認識がかなり浮き彫りになってきております。少なくとも私
たちはそういうふうに思っております。
これ、今大変でございますから、
メッセージも出ますから、恐らくこの数か月間といいますか、まあほとぼりが冷めるまでは各
学校現場も緊張して、しかしまた元のもくあみになってしまっては絶対いけないわけでありまして、そのためには、そうした
地方教育行政に携わる
皆様方の
行動様式を変えるような、より
感度を持って、そしてより
児童や、あるいは
生徒や、あるいはその
保護者の立場になって親身に愛情を注いで
教育行政あるいは
教育現場に当たっていただくような
行動様式が奨励をされて、そうしたことに対して不作為であったりあるいは怠慢であったりするそうした
行動様式が戒められるというような
制度設計をする必要があるんではないかと、こういう
議論になってきているわけでございます。
私
どもは、そもそもこれは、今の
教育基本法ができたときもそうでありますが、今の
教育基本法ができたときは、
教育基本法と
学校教育法というものが、これは同時に公布され施行されて、そして速やかに新しい
学制が導入をされたわけであります。そして、その翌年には
教育委員会法というものを施行されて、そして今日の原型であります、もちろん
教育委員会法は後に、一九五六年に
地方教育行政法ということで変わりますけれ
ども、そうした
体制が
整備されて今日に至っているわけであります。
当然、今回の、正に
大改革でありますから、六十年ぶりの
大改革でありますから、新しい
教育基本法が作り直されて、私
どもも作り直したいと思っていますから新法を出しています。そうすると、当然、それに伴って
学校教育法とか
地方教育行政法の今の良いところは残しつつも、きちっと新しい
改革案に
対応した
制度設計も同時になされるということが当然に想定をされているわけであります。
私
どもは、
学校教育法はどこを変えなきゃいけないかという
認識を持っているかといいますと、
現行の
教育基本法は
義務教育年限を九年ということを
教育基本法で明記してあります。そこを、今後は六三三制をいろいろな形で、小
学校の高学年と中
学校を合体するとか、いろんな
議論があります。こういう
議論を経て、もっとフレキシブルにしていこう、もっといろいろな多様な
教育体系を実現を可能にしていこうということで、
教育基本法で九年ということを決まっていたのを、
学校教育法にその九年をゆだねて、
学教法でもってその六三三制の次のスタイルというものは変更できるような
制度設計にしています。
この点については、そういうふうな
学教法でその時々の
学制、六三三制に
対応する
学制というものを変えられるようにということだけ今回決めて、じゃ、それをどういうふうにしていったらいいのかというのは、これは一年、二年きちっと
議論をしながら
学教法を変えると、こういうことを
附則で書いているわけでありまして、それ以外の
現行の
学校教育法、要するに初
中等教育、
高等教育、あるいはその
学校種の区分ですね、
高等教育にはどういうものがあるかとか、ここは現状でいいのではないかと、その
組合せ論についてはいろいろあろうかと思います。しかし、ここはそんなに喫緊ではないと、むしろ充実した
議論が必要だということで、
学教法については
附則対応と、こういうことになっています。
しかし、
地方教育行政法については、今申し上げましたように、
地方の
教育行政に携わる
方々の
行動様式というのは、これは速やかに変える必要があるという
認識と、それから
教育委員会というのが、今の一九五六年以降の
地教行法の中で五十年たって、いわゆる
教育長というのはこれは役人でありますが、
教育長のやることのその上側に
教育委員会というものがあるわけでありますが、そこが形骸化してしまうことによって
責任の所在が非常にあいまいになってしまっている。あるいは、
教育委員会自体がもちろん非常勤でもありますし、それからその実態がかなりやはり形骸化している、あるいはこのような、
いじめのような大
緊急事態が起こっても、
教育委員会が機能して、機能して何か具体的な
予防措置とか、あるいはそれに対する速やかな
緊急措置が行われたという形跡もないということで、やはりこの
教育委員会制度というのは早急に抜本的に変更する必要がある、
教育長の隠れみのとして悪用されている運用を直す必要があると、この
認識まではこの
参議院の
議論でかなり深まりつつあるんですね。
そこからなんですけれ
ども、私
どもはその
認識に立って
一つの案を、
一つの案を提示させていただいております。これは非常に案の作り方というのは難しい。やっぱり、ある
制度というのは、非常にいい点もあれば、それに伴う副作用といいますか、これはどんな
制度設計でもそうだと思います。私
どもは、いろいろ党内でも悩みながら、そしていろんな
有識者の
皆様方とも
議論を重ねながら、今回
参議院におきましては新
地方教育行政法と、それから
財政に関する
教育振興法というものをお出ししたわけですね。
私
どもは
政府に
是非、私
どもは新
教育行政法というのを出しましたと。もちろん一長一短ありますけれ
ども、私
どもとしてはもちろん最善と思って出していますけれ
ども、
是非政府も、その
問題認識は大体共有しましたから、それに対する、
民主党に対する
対案を出してくださいということを与党に
お願いするというのは非常にねじれているわけでありますが、それはおいといて、それを両方出して、そして正にその
弁証法的プロセスの中でいいものを作っていこうではありませんかということを
文部科学大臣に
お願いをしているところでございます。
もう
文部科学大臣は、いろいろお気持ちは出したいようなことはかなり以心伝心で伝わってくるわけでありますが、これは、申し上げたいことは、これは
教育基本法が
国会に提出されたのは
総理が
官房長官のときの四月でございます。今はもう十一月も終わりに来ようとしている。もう七か月たっているんですね、七か月たっているんです。私
たちも五月二十三日に提出したときは間に合いませんでした、率直に申し上げまして。それから、しかし、これはやっぱりパッケージで
国民の
皆様方にお
示しをする、特に
教育行政と
教育財政が
日本の問題であるから、そこをきちっとお
示しをしなければいかぬということで、
徹夜に次ぐ
徹夜で出しました。
ここを
是非出していただきたい。少なくとも要綱でも、あるいは今
政府の中の御
議論でも、
議論の材料を出していただきたいというふうに
お願いを申し上げてきているわけでございますが、そこにまだ出てきていないという厳然たる事実がございますので、
是非そこは
総理の再度の
リーダーシップを発揮していただきたいということを
お願いを申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。