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2006-12-05 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十二月五日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十二月一日
辞任
補欠選任
藤末
健三
君
喜納
昌吉
君 十二月五日
辞任
補欠選任
犬塚 直史君 岩本 司君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
柏村
武昭
君 理 事 岡田 直樹君 山本 一太君
浅尾慶一郎
君 柳田 稔君 高野
博師
君 委 員
浅野
勝人
君 川口 順子君
北川イッセイ
君 小泉 昭男君 櫻井 新君
関口
昌一
君
福島啓史郎
君
喜納
昌吉
君 佐藤 道夫君
榛葉賀津也君
白
眞勲
君 緒方 靖夫君 大田 昌秀君
国務大臣
外務大臣
麻生
太郎
君 副
大臣
外務
副
大臣
浅野
勝人
君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官
北川イッセイ
君
外務大臣政務官
関口
昌一
君
事務局側
常任委員会専門
員 泊 秀行君
政府参考人
内閣府政策統括
官 東
良信
君
警察庁長官官房
長 安藤 隆春君
防衛庁長官官房
衛生監
安達 一彦君
防衛施設庁長官
北原
巖男
君
防衛施設庁施設
部長
渡部 厚君
外務大臣官房審
議官
佐渡島志郎
君
外務大臣官房審
議官
猪俣 弘司君
外務大臣官房参
事官
菅沼 健一君
外務省中南米局
長 三輪 昭君
外務省経済局長
石川
薫君
厚生労働大臣官
房審議官
白石 順一君
厚生労働省職業
安定局高齢
・障
害者雇用対策部
長 岡崎 淳一君
農林水産大臣官
房審議官
佐久間 隆君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長
由田
秀人君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
経済
上の
連携
に関する
日本国
と
フィリピン共和
国との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの 件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
と
メキシコ
合衆国
との間の
協定
第五条3及び5の
規定
に基 づく
市場アクセス
の
条件
の
改善
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
議定書
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
柏村武昭
1
○
委員長
(
柏村武昭
君) ただいまから
外交防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る一日、藤末
健三
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
喜納昌吉
君が選任されました。 ─────────────
柏村武昭
2
○
委員長
(
柏村武昭
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。 現在、本
委員会
に付託されております
条約
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
政府参考人
として
内閣府政策統括官東良信
君外十三名の
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏村武昭
3
○
委員長
(
柏村武昭
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
柏村武昭
4
○
委員長
(
柏村武昭
君)
経済
上の
連携
に関する
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
協定
第五条3及び5の
規定
に基づく
市場アクセス
の
条件
の
改善
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の
趣旨説明
は既に聴取いたしておりますので、これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
榛葉賀津也
5
○
榛葉賀津也君
民主党・新緑風会の
榛葉賀津也
でございます。 本日は、
日本
・
フィリピン経済連携協定
、いわゆる
EPA
の問題について
麻生大臣
にお伺いをしたいと思います。 私は基本的にこの
条約締結
には賛成でございますので、その
観点
から
幾つ
か
質問
をさせていただきたいと思うわけでございますが、
日本
は明治の開国以来、長い
間関税
の自主権というものを持つことができませんでした。昭和三十年、一九五五年に
日本
は
ガット
に加盟するわけですが、いわゆる
ガット
の第三十五条の
適用
という極めて差別的な扱いに苦しんできたと言っても過言ではないと思いますし、実はこのすべての国が
ガット
第三十五条の
適用
を外したのは、除外したのは何と、私も知らなかったんですが、つい最近の
平成
七年だったということでございます。
野党
をずっとやっていますとどうしても物事を斜めから見るようになってしまって、自分でも嫌だなと思うわけでございますけれども。 この国は面積がたったの三十八万平方キロメートルしかなくて、
世界
百九十二か国のうち五十九番目の小ささ、
資源
もない、
エネルギー自給率
は四%しかない。何とその
資源
も
エネルギー
もない国が
貿易立国
、
工業立国
、
経済立国
として
世界
第二位の
経済大国
になった。これはすごいことでございまして、正にこの
貿易立国日本
のバックボーンとして、
水先案内人
として多くの
方々
が知恵を出して汗をかいてきたわけでございます。こうした
ガット
の
時代
から本当に粘り強く
交渉
を繰り返してきた
専門家
の皆さんには私、心から、一国民としても、また
国会議員
としても敬意を表したいと思っています。 2プラス2であるとか六か国
協議
であるとか、いわゆる、
言葉
が適正ではないかもしれませんが、日の当たるというか、目立つ
ポジション
と違いまして
経済外交
の
交渉役
というのは極めて地味ですけれども、とても重要な
ポジション
で、正に私はここに
ものづくり立国日本
の将来の
可能性
と未来があると実は思っておりまして、私の尊敬する
政治家
に旧民社党の
渡辺朗先生
という
政治家
がいるんですが、
朗先生
が他界する前に私にこんな
言葉
を下さいました。それは、花をめでる人多し、されど根を思う人少なしという
言葉
でございまして、咲いている花を見てきれいだなと思う人はたくさんいるわけでございますけれども、その
根っこ
に感謝する人は意外と少ないものだ、その
根っこ
に感謝する気持ちを忘れてはいかぬという
言葉
を今は亡き
渡辺朗先生
が私に下さったわけでございますけれども、正に
世界
に行きますと、トヨタであるとかソニーであるとか、多くの
日本
の有名な企業、
メーカー
をあこがれの目で見る
世界
の
方々
がたくさんいるわけでございますが、正にそこを支えているのがこの
経済外交
を支えてきた
専門家
だと私は思っています。
麻生大臣
、もう
お気付き
かもしれませんが、今年の三月八日に
麻生大臣
が
スピーチ
をされているんですね。「
日本
にとって
経済外交
とは何か」という
スピーチ
でございまして、私、目からうろこでした。本当にすばらしい
スピーチ
だったと思います。
安倍総理
よりも
麻生総理
の方がよかったんじゃないかなと、これ読んで思ったわけでございますけれども。 これを読むと、
ガット
の
時代
から、
麻生大臣
の
言葉
をかりると、
ガット屋
さんとかいわゆる
ガッチャマン
と呼ばれる
方々
がずっと
交渉
の
プロ集団
として汗をかいてきた。WTO、
FTA
、
EPA
の
交渉
に、第一線にいるのがこの
経済局
の
方々
なんですね。すべて
外務省
の
方々
かと思ったらそうだけではなくて、民間からの助っ人や弁護士、商社や
メーカー
からの若手の
方々
もこの一線で一緒に汗をかいている、
外務省
の職員とですね。これは私、知りませんでした。しかも、こういった
方々
が
経済産業省
、農水省、
金融庁
や環境庁といった、本当にこの問題広いですから、これ横断的にこれを、
国内
ではいわゆる
利害調整
をしながら、外では
オールジャパン
の
代表役
として
交渉
をするという構図なんですね。
是非
、
大臣
、この
プロ集団
、きちっと私は
評価
をしてほしいと思うんですが、その点について
大臣
のお考えをお伺いしたいと思います。
麻生太郎
6
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
ガッチャマン
、
ガッチャマン
というのは、
GATT
、ジェネラル・アグリーメント・オン・トレード・アンド・トリーティーという、この
GATT
、略して
ガット
、この
専門交渉屋
というのが数十人おりましてね。この
人たち
は、今おっしゃるように、誠に、
協定
のサインが出てくるまでの縁の下の力持ちは正にこの
ガッチャマン
と我々が言うこの
人たち
が最大の力であります。 これ長いこと蓄積をされたノウハウがずっと綿々として続いておりまして、
交渉
する
相手国
が変われども、こちらはずっとその
人たち
が
プロ
でやってきていますので、いや、そうおっしゃいますけど
フィリピン
のときはこうでした、いや、
マレーシア
のときはこうでした、全部というのがずっと蓄積されております。
日本
の、非常に目に見えない大きな
日本
の
交渉力
の
一つ
だと、
外務省
の自慢でもありますので、
評価
をしていただきましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
榛葉賀津也
7
○
榛葉賀津也君
この中でも言っているんですが、
大臣
に、釈迦に説法ですけど、お伺いしたいと思うんですが、いわゆる
自由貿易協定
と訳される
FTA
、それから
経済連携協定
と訳される
EPA
、
大臣
の中ではこの違いというのはどう感じていらっしゃいます。
麻生太郎
8
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) 何となく
国境線
があった上で話をしているのが
FTA
、
国境線
を取っ払うと言うとちょっと語弊がありますけれども、
国境線
を見えなくして実際両方でほぼ一体化させていくのが
EPA
、観念的に言ったらそんな感じだと存じます。
榛葉賀津也
9
○
榛葉賀津也君
正にそうでございまして、ところが、
大臣
も
指摘
をされているように、
日本
の
報道
なんかを見ますと、
日本
は
EPA
で小粒な合意を繰り返しているというような
指摘
もあるんですが、これは実はとんでもない話でございまして、この
EPA
というのは
FTA
よりもはるかに国を超えた、いわゆる
大臣
の
言葉
をかりると
仲間づくり
でございますから、非常に質も範囲も広いわけで、この
EPA
にこそ私は
経済立国
、
貿易立国日本
の
可能性
が今後あると思いますので、これは、正に党派を超えてしっかりとこれは支えていかなければならない
世界
だと私は思っています。 先ほど言いましたが、
大臣
は
EPA
は
仲間づくり
だというふうに言っているんですね。いわゆる
EPA
は
ルール作り
でございますから、同じ
価値観
を共有しなければなりません。そうすると、国益を念頭に置きながら、
価値観
を同じにする
仲間
をどうやってつくっていくかと。それを
アジア太平洋
だけではなくて、
世界
にどう同じ
価値観
を共有する
仲間
をつくっていくか。正に
仲間づくり
だと思います。これ非常に分かりやすい表現だと私は思うんですけれども。 そこでお伺いしたいんですけれども、では、同じ
価値観
を共有する
仲間づくり
が
EPA
だとすると、
アメリカ
との
EPA
というのはなぜ
日本
は結べない、若しくは結びにくい、若しくは今後どのように
大臣
は
アメリカ
との
EPA
を考えていらっしゃいますか。
麻生太郎
10
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) 基本的に、
アメリカ
との
EPA
というのは中長期的には、
榛葉先生
、これは考えるべきです。ただ、今、
農業
問題、特に牛肉に限りませんけれども、小麦だ、大豆だ、トウモロコシだというようなものに関しては、これは今の
EPA
を丸々一〇%条項ゼロでいきなり平場でやりますと、多分
日本
の
農業
はほぼ壊滅的になることははっきりしております。 したがって、
農業
、農産物は確実に入ってくるというようなところは別にいたしましても、農地がなくなるということは、
日本
の原体験でもある田舎の
風景
はほぼ全くなくなるということになることも覚悟せにゃいかぬと。そういったところも考えて、どういった形で今の原
風景
であるようなああいったものをきちんと持ちながら、かつ税金を払っている
方々
の理解を得ながら
交渉
をするかというのは、今オーストラリアとの
交渉
が始まるか始まらないかというところまで来ておりますけれども、そういうものを含めて、中長期的にこの種のことをどうやってやっていくかというのが一番大事なところでありますので、中長期、ただし中長期的には
アメリカ
との
EPA
というのは十分考えられてしかるべきだと存じます。
榛葉賀津也
11
○
榛葉賀津也君
ありがとうございました。
EPA
は
仲間づくり
である、そのとおりでございます。この
観点
からいきますと、今回の
日比
のこの
EPA協定
ですけれども、この
仲間づくり
が実は、今回の
フィリピン
との
EPA
で逆に仲が悪くなりそうな実は現状があることが分かってまいりました。いわゆる
有害廃棄物関税
ゼロの問題でございます。この
関税削減リスト
に
有害廃棄物
が含まれているということで、
フィリピン
への
有害廃棄物
の
不正輸出
、処理若しくは
廃棄
という問題が今後助長されるんじゃないかという
指摘
が一部の
日本
の
報道
でありました。また、私のところにも多くの団体からこれに対する問い合わせ、若しくは
懸念
の声が寄せられました。 調べていくと、
フィリピン国内
でも、まあこれがそもそも
出発点
なんですけれども、
関税削減リスト
に
廃棄物
が入っているということで
懸念
と異論が
フィリピン国内
でも噴出していまして、実は
フィリピン国会
で
EPA
の
批准手続
が現在難航しちゃっているんですね、止まってしまっている。これ大変なことでございまして、ただ、よくよく調べていくと、どうも
フィリピン国内
の政治問題もあるようでございまして、とりわけ上院は反
アロヨ体制
が非常に強いところでございますから、この
有害廃棄物関税
ゼロ問題をいわゆる政治利用して、
フィリピン
の内政問題を利用して、その延長で外交問題にしているという形跡も実は見えるんですね。 私は、
誤解
があっては心外ですから、
日本
の名誉のため、若しくはこの
交渉
を先頭に立っている
ガッチャマンたち
の名誉のためにも、きちっとこの問題の真相を明らかにする、ひいては
フィリピン
と
日本
がいわゆる
仲間づくり
のメンバーになれるようにこの問題について
指摘
をさせていただきたいと思います。 それで、お伺いするわけでございますが、
フィリピン
との
EPA
が
無税譲許
の
対象
にしている
品目
のうち、
フィリピン
の中で
廃棄物
に該当するものが何があるか、これすべて教えてほしいと思うんですが、これは
参考人
の方で結構ですから。
石川薫
12
○
政府参考人
(
石川薫
君) お答え申し上げます。 この
有害廃棄物
の
国境
を越える移動につきましては、
バーゼル条約
ということによって
規定
されておるわけでございますけれども、この
バーゼル条約
上の
有害廃棄物
であるか否かは、この
条約
の中で列挙されている
廃棄物
、まあ一例を挙げさせていただきますと、
日本
から
フィリピン
への
輸出実績
はないんですけれども、パソコンの
電子基板
のくずというものですね、そういったものであって、かつ、この
条約
上列挙されている有害な
特性
、これこれしかじかな
特性
のあるものを有害であるとこの
バーゼル条約
に明記しているわけでございますが、それを有しているかどうかを個別に判断した上で特定されることになります。そのため、この
通関
上の、
通関
上の
分類
に基づく
日本
・
フィリピンEPA
においてどの
品目
がそれに該当するかを一律に特定することはできませんけれども、個別のケースにおいて
バーゼル条約
の有害な
特性
に照らして
有害廃棄物
であるとされるものが含まれ得る、含まれ得る
品目
が数十程度、数十程度あると考えております。 他方、敷衍させていただきますと、この日・
フィリピンEPA
では、この
協定
二十三条におきまして
ガット
の二十条の
規定
を準用しておりまして、各
締約国
が、人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置をとることができることとしておりまして、
締約国
による
有害廃棄物規制
が妨げられないことを明確に併せ
規定
しております。
榛葉賀津也
13
○
榛葉賀津也君
今、数十の
有害廃棄物
があるということで、ざっと見ただけでも、
砒素
だとか
水銀
だとか
タリウム
だとかいろいろあるわけですね。
都市廃棄物
だとか
下水汚泥
なんかも
リスト
に載っています。こういったものはすべて、今までに結んできた
EPA
、いわゆる
シンガポール
、
マレーシア
、
メキシコ
との
EPA
でもこの
関税制限リスト
に同じようにひとしく含まれているものなんですか。
石川薫
14
○
政府参考人
(
石川薫
君) お答えいたします。
シンガポール
、
メキシコ
、
マレーシア
と我が国の
EPA
におきましても、この
フィリピン
との
EPA
と同様に
関税撤廃
の
対象
に
有害廃棄物
が含まれ得る
品目
があります。 しかしながら、これらの
EPA
についても、
フィリピンEPA
と同様の
規定
により、
バーゼル条約等
に基づく
有害廃棄物規制
が何ら妨げられないことが明らかとなっている旨、付言させていただきます。
榛葉賀津也
15
○
榛葉賀津也君
ごめんなさい。もう一度聞きますが、すべて同じようにひとしく
リスト
に
有害廃棄物
は載っているんですね。
石川薫
16
○
政府参考人
(
石川薫
君)
譲許表
の
記載
の仕方はそれぞれ違いがございますけれども、それは技術的な
理由
によるものでございまして、それを具体的に御報告いたしますと、それぞれの
EPA
の中で
国ごと
に
品目
の
関税分類
の仕方が異なっていたり、また
譲許表
における
記載
を簡略化する
観点
から同じ
関税撤廃スケジュール
の
品目
は整理統合したりして
記載
されているためですけれども、
対象
としては載っております。
榛葉賀津也
17
○
榛葉賀津也君
例えば、
フィリピン
と
シンガポール
との比較をいたしますと、
シンガポール
と
フィリピン両国共通
に
リスト
されているというのは、第三十八類の
化学工業
において生ずる
残留物
、
都市廃棄物
、
下水汚泥
、それから六十三類の
繊維
その他の製品、セット、
中古
の衣類、若しくは
繊維
の
中古品
及びぼろというだけなんですね、例えば。その他の、
フィリピン
に掲載されている
砒素
、
水銀
、
タリウム
といったものは、実は
シンガポール
の
リスト
にはないわけでございます。それは、今
説明
されたように、その技術的な
リスト
の仕方で変わると、いわゆる
関税
の
撤廃
の時期によって
リスト
の仕方が変わるから、載ったり載っていなかったりするということなんですか。
石川薫
18
○
政府参考人
(
石川薫
君)
シンガポール
の場合は、基本的に
日本
を原産とするすべての物品について
関税
を
撤廃
しますという包括的な
規定
をまずぼんと掛けてしまっているものですから、その後ろの細かい記述が違うと、こういう
趣旨
でございます。
榛葉賀津也
19
○
榛葉賀津也君
なるほど。また、それちょっと後で聞きますけれども、ここに
日本語
のいわゆる
協定書
、
日比
の、これ
英字
の
協定書
があります。これ、まくらにするにはちょっと薄いんですけれども、読むには長過ぎるという非常に厄介な読み物なんですけれども、この
英字
のやつには
日本
の表も
フィリピン
の表も載っています。これ読むの大変だったんですけれども、読みました。それから、こちらの
日本語
の方には、
日本
の表は載っているんですけれども、ここにあるように、
フィリピン
の表は省略されているんですね。ですから、
日本
のだけを読んでも、
日本語
だけ読んでも、
フィリピン
の表に何が載っているか分かんないんです。 この
フィリピン
の表は
抄訳
という冊子にいわゆる略されて載っています。これを読むと、
廃棄物
が一切
日本字
には載ってないんです。
英字
を読むと、すべて
フィリピン
の表は載っていますから、
有害廃棄物
の
英語
って難しいんですよね、これ辞書を持ち持ちやったんですけれども、これには載っている。だから、
日本語
だけ読んでも、
有害廃棄物
がこの
無税
、
関税撤廃リスト
に載っているというのが分からないんですね。 そうすると、うがった見方をすると、恣意的にこれを外しているんじゃないかと思う方が、実際、
日本
にも
フィリピン
にもいるわけでございます。これ、なぜ
日本
の
抄訳
にしっかりと
有害廃棄物
も載せないんですか。
石川薫
20
○
政府参考人
(
石川薫
君) まず冒頭、お答え申し上げたいことは、私ども、全く
他意
はございません。 その上で、ちょっと長くなって恐縮ですが、
理由
を御報告させていただきたいと思います。 これまでに
国会
に御
審議
をお願いしてまいりました
経済連携協定
におきましては、
協定
の
附属書
のうち
相手国
の
関税
に係る
譲許表等
につき、技術的、
専門的内容
であること、
相手国
独自の
商品説明
、
国内法
の表記が見られ、
日本語
にするとかえって分かりにくくなる場合もあるといったような等の
理由
によりまして、
一つ
は
相手国
との間で
交渉対象
となった
品目
や
分野
、それから二つは、
相手国
との間の
貿易投資関係
の実態がある
品目
、
分野
についてのみ
抄訳
を作成し、
協定
の
説明書
とともに
参考資料
としてすべての
国会議員
の
方々
にお配りすると、そういう
対応
とさせていただいてきております。 なお、僣越でございますけれども、このことにつきましては、各院の
議院運営委員会
の
理事会
においても御了承いただいたという
経緯
がありますので、併せ御報告申し上げたいと存じます。その上で、今回の
日本
・
フィリピン経済連携協定
に関してもこのような
対応
とすることで、
協定
の
国会提出
に先立ち、各院の
議院運営委員会理事会
において
政府側
より御
説明
させていただき、その御了承を賜った
経緯
がございます。 さて、
あと
一、二分お時間をいただきます。済みません。 御
指摘
の
廃棄物
に関する
フィリピン側譲許表
についても、その中における
廃棄物
の
関税率自体
が個別の
日比
間の
交渉
の
対象
になったわけではございませんで、また
日比
間の
廃棄物
の
貿易実績
は少ないことから、以上申し上げました考え方に照らして、
抄訳
における
訳文作成
の
対象
としなかったものでございます。 もとより、
委員
御
指摘
賜りましたように、今御
審議
賜っております本
協定
の正文は
英語
でございまして、テキストにつきましては、御
指摘
いただきました
フィリピン側譲許表
も含めてすべて提出させていただいております。このことからも明らか、十分ではなかったかもしれませんけれども、私どもとして全く
他意
はないということを
是非
御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
榛葉賀津也
21
○
榛葉賀津也君
他意
はないと信じたいと思いますし、
他意
はないと私は信じております。だからこそ、
誤解
のないように、
他意
があると思われないような
記載
の仕方をするべきだと思うんですね。
EPA
は
仲間づくり
であり、この国のいわゆる今後の大きなかぎでございますから、将来の、
是非
そういうことのないようにしたいと思うんですが、そういった
観点
からまた
幾つ
か
質問
をしたいと思います。 ただ、これ今
英字
で書いてあると言ったけれども、恐らくこれ全部読んだ人はいないと思いますよ。すごい、どきどきはらはらする文書ではないですからすごい根気の要る作業なんですよ、これ全部チェックするというのは。ところが、やっていくと、確かに
有害廃棄物
、載っているんですよ。ところが、
日本語
には載ってないんです。
野党
だからじゃなくて、これ、そう思う人が出ても仕方ないと思う。
外務省
とすると、やはりその
誤解
が生じないようにするべきだと思うんですよね。ですから、私は、たかだか
あと
何ページ増えるか分かりませんが、何なら全部載せてきちっと
説明
責任果たして、何も恥ずかしいことないんですから、それやるべきだと私は思います。そうすれば私、こういう
質問
今やらなくて済んでいるわけでございますから。それは私の提案、提言でございます。 これ、
リスト
に載っているということは、
関税撤廃
するということは、輸入する
可能性
があるということなんでしょうか。これ、環境省か
外務省
かあれですけれども、どちらでも結構ですけれども。
由田秀人
22
○
政府参考人
(
由田
秀人君) 本
EPA協定
につきましては、
日本
、
フィリピン
それぞれの国によります
有害廃棄物
の規制を妨げるものではないとの
趣旨
、先ほど御
説明
があったことも明確にされておりまして、
バーゼル条約
などに基づきます
有害廃棄物
の輸出入規制は従来どおり実施されることになります。 これまで我が国におきましては、
バーゼル条約
に沿った
国内法
によりまして
有害廃棄物
の輸出入規制を行っているものであります。具体的には、
日本
の輸出業者が海外へ
廃棄物
を輸出しようとする場合には、
経済産業省
の
承認
及び環境省の確認、それから
相手国
の書面による同意が得られない限り当該
有害廃棄物
を輸出することができないことになっております。 なお、我が国ではこのような
有害廃棄物
の輸出規制を厳格に実施しております。過去、我が国から
フィリピン
に対しましてバーゼル法の手続を経て
有害廃棄物
が輸出されたという実績はございません。
榛葉賀津也
23
○
榛葉賀津也君
輸出はできないということですね。 では、
外務省
に聞きますけれども、どうせ輸出できない、輸出しないものだったら、この
リスト
から外した方が
誤解
を与えないんじゃないでしょうか。
石川薫
24
○
政府参考人
(
石川薫
君) 実は私ども、この
交渉
をしておりますときに、
経済連携協定
の
交渉
でございますけれども、
ガット
の二十四条に基づきまして実質上のすべての貿易について
関税撤廃
することを
趣旨
とする、そういう
協定
、いわゆるWTO整合的な
協定
であるということをまず基本として
交渉
させていただいてまいりました。 御
指摘
のとおり、
譲許表
上は、この
廃棄物
についてもほかのほとんどの物品と同様に
関税
を
撤廃
していると、そういう切り口からの
撤廃
リスト
掲上でございます。 ただ、念のため、繰り返し恐縮でございますけれども、私どもとして、これにより
有害廃棄物
の輸出入を促進する意図は全くございません。この
協定
は、
日本
、
フィリピン
それぞれの国において
有害廃棄物
の規制を妨げるものではないとの
趣旨
を明確にしておる次第でございます。
榛葉賀津也
25
○
榛葉賀津也君
そちらに資料あると思うんですが、これ
日本語
の三百二十四ページ見ていただくと、第二十六類あるんですね。鉱石、スラグ及び灰というところですが、これ全部一括してAになっているので
一つ
の欄で終わっています。つまりは、一々
品目
を並べないで、第二十六類は全部Aですから、
日本
の場合は一括して
一つ
の表で終わっています。
英字
の三百二十四ページ見ていただくと、同じ二十六類なんですが、
フィリピン
の表には細かく載っているんですね。細かく載っている。先ほど
他意
はないし輸出はしないと言ったけれども、この中で、全部B5なんです。B5というのは五年後に
関税撤廃
しますよというサインなんですね。ところが、その中で二十六類の20・6000のところの
砒素
、
水銀
、
タリウム
だけAランクになっている。そしてもう
一つ
、二十六類の21・1000、これ一般
廃棄物
ですけれども、これもAになっている。これ即時
関税撤廃
です、Aというのは。同じ
廃棄物
、
有害廃棄物
で、この二つだけAになって、残りはB5。 これまたうがった見方をすると、なぜこれだけ即時
撤廃
で、残りはB5なんですかという
世界
なんですよ。これ、どうしてですか。
石川薫
26
○
政府参考人
(
石川薫
君) 御
指摘
のとおり、
日本
側の
譲許表
におきましては、第二十六類、先生おっしゃったとおり、鉱石、スラグ及び灰となっておりまして、
フィリピン
側の
譲許表
については八けた
分類
で詳しく載っております。
交渉
経緯
について御報告いたしますと、この
廃棄物
について、いわゆる貿易上の関心事項として
交渉
された
経緯
はございません。
交渉
の目安としては、先ほど申し上げましたWTO整合性の
観点
からもカバーしたわけでございますけれども、今御
指摘
のAとB5、すなわち即時
撤廃
と五年後の
撤廃
につきましては、実は先方の提示のままに私どもがイエスと言ったという
経緯
がございまして、それがここの合意に至った
経緯
でございます。
日本
側からAにしてくれとかB5にしてくれという
交渉
をした
経緯
は実はございません。
榛葉賀津也
27
○
榛葉賀津也君
ではなぜこれ、分かりました、
フィリピン
側の提示、分かりますけれども、
誤解
を受けやすいと思いませんか。なぜこれだけAになっているんでしょうか。
交渉
ですから、これ
フィリピン
とやはり、
ガッチャマンたち
プロ
ですからね、細かい
交渉
やっているわけですから。これなぜ、これだけAになっているのは、
フィリピン
側が決めたから知りませんというのは、それちょっと
説明
、説得力ないと思いますよ。 実際この問題で疑問を持ってしまっている人がいるわけですから、その疑問は晴らしていただきたいと思います。
石川薫
28
○
政府参考人
(
石川薫
君) 御
指摘
のとおり、
フィリピン
側の
譲許表
におきましては、今御
指摘
の八けたベースでの二
品目
以外にもAという
品目
がございます。この即時
撤廃
関税
と五年間の
関税撤廃
と分かれることになっておりますけれども、私どもといたしましては、正に
交渉
の過程におきましても、
バーゼル条約
が優先するということを明確にすることによって、先ほどのWTO整合性とこの
バーゼル条約
の優先ということの双方を
規定
させていただいたという
経緯
がございまして、このAとB5そのものについて私どもから特に
交渉
の段階で申し上げたことはないという次第でございます。
榛葉賀津也
29
○
榛葉賀津也君
これ実は通告していなかった、さっき言ったんで、一生懸命答弁してくださっているんで
評価
はしたいと思うんですが、説得力がいま
一つ
だなと正直思います。私はこれ応援している立場なので、
是非
、こういう
誤解
を少しでもないように私たち努力しなきゃいけないんですよ。これは引き続き私また今後も調べていきますので、
是非
誤解
を晴らしていただきたいと思います。 この
有害廃棄物
がなぜ
リスト
に載っているかって調べると、
ガッチャマン
の名誉のために私からも言っておくのは、これ貿易量の九割の
品目
を
関税
ゼロにするという一個のハードルがあるんですね。これをクリアしなきゃいけないということでこういったものも持ってくる。若しくは、それと特定セクター、特定の
分類
を一括して削除しないというのが基本的な最低必要
条件
なんで、これもクリアするというハードルがあるという様々なことがあるんですが、問題は、載っている載っていないではなくて、
有害廃棄物
は絶対に輸出しないということをやはり明確にするべきだと思うんですね。ここの
有害廃棄物
は必ず外国に行きませんよと、手続上
リスト
には載っているかもしれないけれども、絶対に
日本
の
有害廃棄物
は
フィリピン
に行きませんという何らかの約束事、
協定
というか、そういった約束事を作っておく必要があると思うんですが、これはどうなんでしょうか。
石川薫
30
○
政府参考人
(
石川薫
君)
委員
の御
指摘
はしっかりと受け止めさせていただきます。その上で大変くどくて恐縮ですけれども、足りなかったというおしかりは甘んじて受けますが、私どもとしては、この
協定
の貿易章の二十三条におきまして
ガット
第二十条を準用させていただいて、この
ガット
二十条において、両国は人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置をとることができると。 恐縮ですが、私どもの対外
説明
そのほかについてのおしかりは甘んじて受けつつ、あえてお答えさせていただきますと、私どもにとりましては、ここで国際約束があるとして例えば
有害廃棄物
についてまず念頭に浮かぶのは
バーゼル条約
であると、そういう
経緯
があったということは
是非
御理解をいただきたいと存じます。
榛葉賀津也
31
○
榛葉賀津也君
リサイクル目的であっても、OECD、EU、リヒテンシュタインから、それら以外の国に
有害廃棄物
を輸出できない、輸出を禁止するといういわゆる
バーゼル条約
の修正条項があるんですが、リサイクルでも駄目だよと。この修正条項に実は
日本
も
フィリピン
も批准していないんですね。このリサイクル目的という名目でこれらが
フィリピン
に行くという
可能性
はありませんか。
由田秀人
32
○
政府参考人
(
由田
秀人君) 御
指摘
のとおり、
日本
、
フィリピン
両国とも先進国から途上国への
有害廃棄物
の輸出を禁じます
バーゼル条約
の九五年改正、いわゆるバンアメンドメントは批准をいたしておりませんが、
バーゼル条約
、それから関係
国内法
令に基づきまして先ほど申し上げました
有害廃棄物
の輸出入の規制を行っております。したがいまして、リサイクル目的でありましても
有害廃棄物
の輸出入につきましては厳格な手続を実施しているところであります。 なお、先ほど御
説明
させていただきましたように、過去、我が国から
フィリピン
に対してバーゼル法の手続を経て
有害廃棄物
を輸出された実績はございません。
榛葉賀津也
33
○
榛葉賀津也君
この
関税削減リスト
に
有害廃棄物
が含まれているということで、現実問題、内政問題があるという現実があるにせよ、
フィリピン
では上院での批准が遅れている。ひいては、この
条約
、両国での批准が遅れる
可能性
があるんですね。 これは政治の立場で
大臣
にお伺いしたいんですが、この批准の遅れという問題が現実問題、
関税
の
撤廃
を見込んでいる民間企業にとりますと、この事業戦略であるとか経営戦略にこれは大きな影響を与えかねない、若しくはこの
条約
、
協定
の柱である看護師、介護士の人の問題、この受入れが一年遅れる
可能性
が実はあるんです。これもう
フィリピン
の
国内
問題というよりも、
日本
にとっても大きな国益を損ねる
可能性
のある問題だと思うんですが、この問題、
大臣
どのようにお考えでしょうか。
麻生太郎
34
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) 御存じのように、これ、この
ガット
というか、この
FTA
等々の考え方の基本として、とにかく範囲はまず全体とした上で、その中でこれは除外しますとかこれは例外としますといって外していくというやり方です、基本的には。積み上げではなくて、まずばくっと決めて、外している。これWTO以来の手法なんですけれども、この
日比
協定
も、
日本
・
フィリピンEPA
協定
も基本的にそれと同じというルールになっております。 したがって、
バーゼル条約
の
対象
品目
というものは例外ということはこれは明確になっておりますので、今後とも今御
指摘
のありましたように明確にしていかなきゃならぬと思っております。これ可能な限りでこれを早くできるようにしなくちゃいかぬということなんだと思っておりますが、
フィリピン
はいろいろ御存じのようにあった上で、アロヨ大統領は十一月の十七日に
フィリピン
の上院にこの法案を、何というんですか、提出済みということになっておりますので、これも要するに時間を、ここに、人様の議会の話ですので、どうなるかはちょっと予断をできるところではありませんが、これさらにロムロ、ロムロというのは
外務大臣
ですけれども、今週また
フィリピン
のセブ島で会うことになろうと思いますので、そういった機会等々を通じてこの問題に関しましては更に働き掛けをやっていかねばならぬと思っておりますので、この種の問題で影響出てくる
可能性
というのはもう十分に配慮しておかねばならぬ大事な御
指摘
だと存じます。
榛葉賀津也
35
○
榛葉賀津也君
先ほど環境省さんが、この
バーゼル条約
にのっとった形では
有害廃棄物
は輸出されていないという御答弁がございました。 ところが、不正な形で実はこの
有害廃棄物
若しくは産業
廃棄物
が海外に行っているケースというのは実はたくさんあるんですね。
フィリピン
でも、そもそもこの
有害廃棄物
の問題が
EPA
でクローズアップされたのも、クローズアップされて
日本
が今不信な目で
フィリピン
国民から見られてしまっているというのも、過去にこういったケースがあるからなんですね。いわゆる九九年に産廃処理会社のニッソーという会社が、再生用古紙と偽って注射針だとか医療器具の
廃棄物
を
フィリピン
に輸出してしまった。これ記憶に新しいところですけれども、それで、それが
フィリピン
でも
日本
でも大々的なニュースになって、結局、後始末する支払能力がこの業者になくて、
日本国
が三億円の税金を負担して現地から回収したというケースがあるんですね。 環境省さんのホームページを見ますと、
日本
の税関を通過して輸出したにもかかわらず
相手国
の税関で止められて
日本
に返ってきたいわゆる
廃棄物
が、
日本
の税関をすり抜けて、商品偽って行ったけれども、向こうの税関でとんでもないじゃないかということで
日本
に送り返した、シップバックされたものが実はたくさんあるんですね、カンボジア、香港、中国、ベトナム。
フィリピン
はないんですけれども、
中古
のバッテリーだとかテレビ、モニターだとかいろんなものが、プラスチックのくずだとかあるんですけれども、これはゆゆしき問題でありまして、この現状を環境省はどう把握しているか。これシップバックされた
リスト
はまだよかったんです、向こうで見付かりましたから。恐らく両方の税関をすり抜けてしまったケースというのは必ずあるはずです。 この現状を環境省はどう把握をされて、今後のこの防止策、これどのように対策取るおつもりですか。
由田秀人
36
○
政府参考人
(
由田
秀人君)
有害廃棄物
を輸出する際には
廃棄物
処理法、バーゼル法に基づく手続が必要でありますが、御
指摘
のように、過去
フィリピン
に不法に輸出されまして
日本
に持ち帰りまして処理をしたケースがございます。先ほどの御
説明
、ニッソーの事件というものであります。 それから、
フィリピン
ではございませんが、御
指摘
のように、近年、これらの手続を経ずに輸出されまして、
相手国
の税関で不適切な輸出が発見されまして我が国貨物が返送されるという事例が発生しております。極めて遺憾なことだというふうに思っております。 このような事例が生じないように、我が国といたしまして、関係省庁が
連携
をいたしまして、まずは事業者に対しまして関係法令を周知するためのバーゼル法などの
説明
会を開催をいたしております。
平成
十七年度実績で全国の十一都市で開催をいたしております。これは
経済産業省
と合同で行っておりますし、税関などとの
連携
も取っております。それから、いわゆる事業者からの輸出の個別の相談に応じる事前相談の実施も行っております。
経済産業省
等含めまして十三年度実績で一万三千五百件ほどございます。それから、税関におかれましても、輸出申告のときに慎重な審査を行うこと、それから検査を行っております。 さらに、我が国といたしまして、
フィリピン
を含みますアジア各国からの参加を得まして、
有害廃棄物
不法輸出入防止に関しますアジアネットワークワークショップというものを開催しておりまして、一昨年、昨年度開催して、今年も、本年度も開催する予定にいたしておりますが、このようなことも行いまして、不法輸出防止のための関係国との情報交換も行っているところであります。 これらの活動を通じまして、不適切な輸出の防止に最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
榛葉賀津也
37
○
榛葉賀津也君
この産業
廃棄物
というのはなかなか難しくて、この国にはごみでも有効活用で
資源
になるという
世界
もありまして、なかなか難しいとは思うんですが、いわゆる
バーゼル条約
はもとより、我が国の
廃棄物
処理法でも、基本的には
廃棄物
の
国内
処理の原則というものがこれうたってあるわけでございますけれども、さっき言ったように、なかなか
国内
だけで処理してしまうといわゆるごみになってしまう。しかし、有効活用できる
可能性
があるということで、よく考えればこれ再利用できるんですが、それを逆手に取って、そういった名目で
廃棄物
を海外に出してしまえという
世界
も生じるわけでございます。 現実問題、つい最近も年間百万台以上も廃パチンコ台、これがリサイクルという、
中古品
と偽って香港に輸出され、まあ結局はごみなんですけれども、百万台以上の廃パチンコ台が
中古品
と偽って香港に輸出されて現地で鉛中毒だとか健康被害を起こしているという現実があるんですね。これ、現地では大きく
報道
されていますし、
日本
のホームページでもそれを拝見することができます、環境省もコメント出していますけれども。 こういった
有害廃棄物
のいわゆる
不正輸出
を、これ国際問題にもなりかねない、まあ実際なっている問題ですから、こういった問題を防ぐ根本的な対策を私は取るべきだと思うんです。
バーゼル条約
の禁止修正条項の批准というものも一個の方法かと思いますが、これ、さっき言った
理由
でなかなか難しいかもしれませんが、この修正条項の批准も含めて抜本的な対策考えるべきじゃないでしょうか。どうですか。
由田秀人
38
○
政府参考人
(
由田
秀人君) 御
指摘
のとおり、
バーゼル条約
の九五年の改正というものがございまして、批准している国もございますが、まだ少のうございます。 我が国が批准せよということでありますが、いわゆる我が国におきましては、この
バーゼル条約
に基づきまして
国内
のバーゼル法を制定をいたしております。また、
廃棄物
処理法もございます。
廃棄物
処理法におきましては、いわゆる無価値、我が国の中でも
廃棄物
として考えられているものの規制でありますが、これに関しましては、御
指摘
のように、
国内
処理原則というものを優先し、これを
バーゼル条約
の手続のほかに、外国に輸出する場合には
国内
と同様の水準の処理というものができない限りは輸出を確認しないと、こういうことにしてございます。それからまた、いわゆる
国内
では
廃棄物
ではないということで有価物なんですが、
バーゼル条約
上の
有害廃棄物
としてなるものに関しましても、先ほど御
説明
しましたように、
相手国
の同意というものを求めております。 そのような厳しい規制をやっておることから、現在のところ、バンアメンドメント、九五年、
バーゼル条約
の九五年改正に関して批准をしていないと、こういうことの立場でございます。
榛葉賀津也
39
○
榛葉賀津也君
もう少ししっかり答弁してほしいんですけど。 現実問題、百万台廃パチンコ台輸出されているんです。
日本
から出ているんですよ。これ、受け入れた方も受け入れた方かもしれませんが、出した
日本
にも責任ありますよ。こういったことがないように私はするべきだと思います。
是非
今後とも、引き続き環境省さんにこの問題については努力をし、御尽力いただきたいということをお願いして、この問題については
質問
を終わりたいと思います。 次に、話が変わりまして、残りの時間、いわゆるブラジル人の犯罪人引渡
条約
と代理処罰の問題について残余の時間、
質問
をしたいと思うんですが。 四月の二十日にこの
委員会
で初めてこの問題について
質問
をさせていただき、超党派の理事並びに
委員
の先生方、そして
外務省
、警察庁始め多くの皆さんに大変な御理解と御支援をいただいてまいりました。第百六十四
国会
の当
委員会
とまた本会議でこの問題に対する請願も採択をしていただきました。 環境省さん、もう結構でございます。済みませんでした。 この運動の始まりは、二歳の山岡理子ちゃんがいわゆるひき逃げ事故に遭って二歳の命が亡くなったと。この御両親がいたたまれない気持ちで署名活動を始めたのがきっかけでございました。十万人を目標にしようと。本当に十万人なんか集まるのかなといって始まった運動が、何と最終的には七十万八千八百六十五名の署名が集まりました。で、三度にわたりまして、
外務大臣
、
外務
副
大臣
に署名を手渡し、十一月の二十七日、最後の署名の結果として三十万八千三百二十余名の署名を
浅野
副
大臣
に手渡しました。 この運動を始めたときは、実は
浅野
副
大臣
は
外交防衛委員会
の筆頭理事をされて、私も
野党
側の筆頭理事をさせていただいて、実は
麻生大臣
に公明党の高野先生と三名で署名を手渡した側でございました。十一月になりまして、今度は私と遺族で副
大臣
の
浅野
先生にこの署名を手渡すことができたと。本当に感謝をいたしております。 実は、この最後の三十万八千三百二十余の署名の中には、四千五百九十四人分の在日ブラジル人の署名も実は入っているんですね。これは、本当に、国を超えて両国がこの問題を何とかしなければならないという思いが入っていると思います。 まず、副
大臣
にお伺いしますが、この合計七十万八千八百六十五名の署名受け取って、その思いはいかがでしょうか。
浅野勝人
40
○副
大臣
(
浅野
勝人
君) 御
指摘
のとおり、かねて榛葉
委員
とともに私もこの問題の解決について政府に対策を求める側にございました。縁あって今回それを受け止めさせていただく立場にあります。したがいまして、被害者、御遺族の思いについては、私は人後に落ちない理解をさせていただいているつもりでおります。 榛葉
委員
御
指摘
の署名の重みについては重く受け止めさせていただいておりまして、例えば問題解決のために、今年の八月、ブラジル政府に対して、
日本国
内で犯罪を犯しブラジルに逃亡しているブラジル国籍を持つ被疑者数名について、ブラジルの刑法に従って国外犯処罰
規定
の
適用
をきちんとしてくれと、すべきであるということを外交ルートを通じて既に申し入れております。 その数名について、個々の犯罪捜査にかかわる問題でありますからだれであるかという公表は差し控えさせていただきますけれども、七十万余の署名をいただいた三件については重く受け止めているということで御推察を賜りたいと存じます。
榛葉賀津也
41
○
榛葉賀津也君
ブラジルだけを取っても現在八十六名の逃亡犯罪人がいるのが現実で、これは私も難しかったんですが、あたかもブラジルだけをターゲットにしているように思われるのは心外なんですが、たまたまブラジルというケースという切り口でこの外国犯罪人の問題を今議論しているわけであって、ブラジルだけを責めるということは、これは間違っていると思います。 ただ、このブラジルのケースを切り口として、この問題やっぱりしっかり考えなければならないと思うんですが、犯罪人引渡
条約
が仮にあっても、それぞれの国には自国民保護の原則がありますから、これ実際には難しい。特にブラジルの場合は、憲法第五条五十一項の制約がありますから、この壁も難しい。 特に私がお願いしたいのは、一九九九年、女子高生の落合さんがひき逃げに遭って、犯人も特定されている、しかしこのケースは時効が迫ってきている、
条約
も時間が掛かる。これ、
浅野
先生がおっしゃったようにいわゆる代理処罰をお願いするしかないんですね。個別具体的なケースをどうこう言うつもりはございませんが、このケースは実はブラジル人も注目しています。このケースが逃げ切れちゃうと、逃げ切れるぞという誤ったメッセージをこの八十六名、ほかにも与えかねない。ですから、個別具体的なケースは云々言いませんが、特にこのケースは
是非
御尽力いただきたい、最初のケースですから。それは
是非
、警察、
外務省
両方にお願いをしたいと思うんですが、それについていかがでしょうか。
浅野勝人
42
○副
大臣
(
浅野
勝人
君) 御
指摘
の方の事件が時効が間近だという認識を政府は持っております。 榛葉
委員
おっしゃるとおり、仮に、仮に早急に犯罪人引渡
条約
が
締結
されたとしても、このブラジルの場合には、ブラジルに帰化する以前に犯した犯罪若しくは麻薬取引に関与した場合を除いては自国民を引き渡さないと言っているわけですから、実現ができないわけですね。しかし、逃げ得は許さないという基本を貫くには、幸いブラジルの刑法が、外国で犯罪を犯した犯罪人がブラジルに逃げ込んだ場合、
規定
に従って起訴して処罰するということを許しているわけですから、今、榛葉
委員
指摘
の個別の問題として、先ほど申し上げた数件の中の、まあ個別に答えてしまうのと同じになっちゃいますけれども、最優先課題だと、最優先事案だと承知をしております。 じゃ、犯罪人引渡
条約
、幾ら
交渉
して
締結
したって意味ないじゃないかと。それは確かに、
日本
人を含む第三国人が外国で犯罪を犯してブラジルに逃げ込んだ場合は引渡しがされるわけですから、その意味ではありますが、八十六人のブラジル人犯罪人のうち数名をやっと個別にやっているという現状の中、しかし、さはさりながら、それについては徹底的にやっていきます。 もう
一つ
、長期的には犯罪人引渡
条約
の中に、ブラジルを例に挙げて言えば、ブラジルがブラジル人を引き渡さない場合の訴追に向けた付託手続の
規定
を新たに盛り込んだ
条約
を作るということに成功すれば、国外犯の処罰にかかわる手続が現状よりもはるかに円滑に進めることができると政府は認識をしておりますので、そのような
条約
の
締結
の
可能性
について先方と真剣な話合いをしていきたいと。ただし、現状は、こちらの呼び掛けに対してブラジル側の熱意というか冷めた、冷めた
対応
、残念ながら現状はそういう状況にあります。
榛葉賀津也
43
○
榛葉賀津也君
この
条約締結
は、二国間の社会保障
協定
であるとか、様々なパッケージとしての壁、課題あることは重々承知しておりますが、今、
浅野
副
大臣
がおっしゃったように、逃げ得を防ぐ抑止力、若しくは第三国の犯罪人を引き渡すといった意味からも、
是非
粘り強くこの外交
交渉
は続けていただきたい。 先日提出した七十万八千八百六十五名の署名の中には、実は理子ちゃんのお兄さん、お兄さんって幼稚園ですけれども、宏太君の署名も、自分の字で書いた署名もありました。お母さんの手紙もちょうだいしたんですが、たった一人の妹を亡くした宏太のためにもよろしくお願いしますと、こう書いてあります。私たちの唯一の願い、極刑は望みません、ただ、理子に心から謝ってもらいたい、それだけですと。同じ子を持つ親として、山岡さん、理子ちゃんの御両親、真剣にこの問題を考えて、憎しみから極刑を望むんではなくて、
是非
、人として謝ってほしい、その心を
是非
私たちは大切にしたいと思います。 私、現地の警察も行ったり、あちこちの現場も調べました。これ難しいのが、事件が起こった場合、ICPOへの捜査協力、依頼というのは都道府県警が行うことになっているんですね。ですから、都道府県警が早く資料を作って捜査依頼しないと、なかなか捜査が進展しないんです。 じゃ、警察何やっているんだという話かというと、決して、警察の名誉のために言っておきますけれども、そうじゃないんですね。現場は大変なんですよ。うちの片田舎の警察の留置場へ行ったって、中国人やブラジル人、外国人ばっかりです。ばっかりと言ったら語弊がありますけど、非常に多い。犯罪もこの外国人犯罪が急増している。この
対応
で現場の警察はぱんぱんなんですよ。これで更に、あちこちで起こっている犯罪に対して書類作って提出して、じゃ警察たるんでいるかといったら、警察の不祥事を
報道
することはたくさんありますが、警察頑張っているところはまずないですから、
報道
で。現場では本当苦労されているんですよ。 ただ、現実問題、八十六名が逃亡犯罪人になっている。これは警察にむち打つだけじゃなくて、システムとしてもう少し何らかのシステムづくりを、こういう逃げ得の犯罪人が出ないシステムづくりをこれ国として知恵を絞らなきゃならないと思うんですが、この問題についてはどうでしょうか。
浅野勝人
44
○副
大臣
(
浅野
勝人
君) 政府は、犯罪対策閣僚会議をせっかく立ち上げております。今の御
指摘
を踏まえながら、外国の関係機関との間における国際的な犯罪にかかわる情報交換とか国際捜査の協力のありようについて検討を始めております。御
指摘
を踏まえ、さらに適切な対処をやってまいります。
麻生太郎
45
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) これは、
榛葉先生
、このところ少し減りぎみにはなっているんですが、外国人の犯罪比率というのは激増したんですよ、一時期。早い話が、新宿歌舞伎町のお巡りは二十一か国語をしゃべれないと交番のお巡りは務まらないという、一回新聞に出たことがたしかありました。 現実問題としてはすごいことになっていますんで、そこのところでパクる、パクるなんて言っちゃいかぬね、逮捕すると入れる場所がないんですよ、入れる場所が。だから、結論、刑が軽いのはみんな放すわけです。それが更に悪くなる。だから、もう悪いのをどんどんどんどん持っていっちゃうということができる、収容するところが一杯で、結論、何というの、罪が重たいのがまた捕まるものですから、簡単には刑務所の回転率が悪いわけです。意味分かるでしょう。
日本
人だったら七年ぐらいだったものが、外国人が入ってきたら九年とか十年になる、凶悪犯罪が増えたものですから。刑務所の回転率が悪いものですから、一人部屋がなくなって、四人部屋が五人になり、六人部屋が八人になったりなんかしてどんどんどんどん刑務所が一杯。ついに、総務
大臣
のときでしたが、これ三年前、刑務所を大々的に増設するということをやって少し緩和したんですけれども、今全くおっしゃるとおりは現場なんですよ。だから、これはもう警察官は増やさないかぬ、刑務官は増やさないかぬというところに全部そこに行き着くというのが現実として私ども非常に悩み深い問題ということは私ども、よく認識をいたしております。
柏村武昭
46
○
委員長
(
柏村武昭
君)
榛葉賀津也君
、時間が来ております。
榛葉賀津也
47
○
榛葉賀津也君
はい。 私、現場の外国人ともよく話をしました。そうすると、いや、榛葉さん、私たちも被害者なんですという声があるんですね。
日本
経済
の調整弁、雇用の調整弁として利用されたり、実は大変厳しい労働環境であったり、子供たちの教育を見てください、まともに教育すら、我々は現実問題、子供に教育を与えられないんですよ。今日、
EPA
の話でしたけれども、人の交流含めて、この問題は今、これからの
日本
の形であるとか、本当に今後の
日本
の持っている大きな問題ですから、これは
是非
対応
をしていただきたい。また、二〇〇八年はブラジル移民百年の節目でありますから、このモメンタムも
是非
活用して問題解決に御尽力いただきたい。 犯罪被害者救済制度について警察庁に
質問
する予定だったんですが、時間がなくなってしまって本当に申し訳ございません。また日を改めてこの問題について議論させていただきたいと思います。おわびをして
質問
を終わりたいと思います。 ─────────────
柏村武昭
48
○
委員長
(
柏村武昭
君) この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、犬塚直史君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として岩本司君が選任されました。 ─────────────
柏村武昭
49
○
委員長
(
柏村武昭
君) では、続いての
質疑
のある方。緒方靖夫君。
緒方靖夫
50
○緒方靖夫君
日本
・
フィリピンEPA
について
質問
をいたします。 今回初めて人の移動が入ったと思います。ASEAN事務局長が来日して意見交換した際に、
日本
との
協定
では人の移動が最も共通な要求になっていると、そう述べておりました。
フィリピン
の後に続くASEAN諸国との
協定
でも、人の移動が大きなテーマになると思いますけれども、その点で
大臣
の御認識を伺いたいと思います。
麻生太郎
51
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
日本
がこれまで
締結
をしてまいりました
EPA
、いわゆる
経済連携協定
では、主に短期の訪問者、いわゆるビジネスマンとか企業内転勤者というようなところの移動が円滑化に行われ、円滑にするための約束が盛り込まれてきております。 この
日本
と
フィリピン
の
EPA
におきましては、これに加えて初めていわゆる話題になっております看護師・介護福祉士候補者の受入れにつき、
規定
を新たに設けたというところが今までと少し違っておるところだと思います。先日、大筋合意をいたしました
日本
・インドネシアの
経済連携協定
におきましても、一定の
条件
の下で看護師、介護福祉士を受け入れるということを約束をいたしております。 今後、人の移動をいかに扱うかということにつきましては、これは
相手国
が希望してくる、要望してくるところというのが、要望してこないところもありますんで、そういった意味では
日本
の
国内
を、これはまず最初
フィリピン
やりますんで、その状況をよく見た上で、先ほど
榛葉先生
の御
質問
にもありましたように、不足しております看護、介護というようなところ、よく新聞なんかに出ますけれども、お互いさま、こういった人間関係というようなものが妙にこれによっておかしなことになりますと、いかにもこの
協定
によって
日本
・
フィリピン
関係が妙に感情的におかしくなって、こんなのばっかり来てとかなんとかいろんな、一人でも出ると大きな騒ぎになりかねないようなところは、我々もそこのところは冷静に
対応
していって、結果としてこの
協定
を結んでよかったというようなものにしていかねばならぬと思っております。
緒方靖夫
52
○緒方靖夫君
交渉
過程で
フィリピン
側との間で最も意見の調整が必要になったそういうテーマ、恐らくこれが人の受入れの問題で、そして
フィリピン
側はかなり大きな人数の受入れを求めてきたんではないかと思いますが、その点についてお伺いいたします。
浅野勝人
53
○副
大臣
(
浅野
勝人
君) 御
指摘
のとおりでございまして、
フィリピン
側は特に
フィリピン
人看護師、それから介護福祉士の海外への送り出しに積極的で、
日本
側がこれをどのような形でどのぐらいの規模で受け入れるかということに強い関心が表明されておりました。
日本
側からは、
日本
の国家資格の取得が
条件
であること、それから
国内
労働市場への影響を十分考慮することなどを先方によく
説明
をしてまいりまして、こうしたやり取りを含めた結果、今回の合意になっております。 それから、今、人の交流についての御
質問
で、物品についての御
指摘
はありませんでしたけれども、やっぱり農林水産品の多くについて
関税
の
撤廃
の要求がありました。
日本
側は、
日本
の食料安全保障の確保、
農業
の多面的な機能への配慮、あわせて
日本
の農林水産業における構造改革の努力などに悪影響を与えるようなことを避けたいという立場を
説明
しまして、これらの点についての十分な留意を促し、やり取り、かなりお互いの立場を深刻に語り合いながら、そのやり取りの結果、
交渉
をまとめて今日に至っております。
緒方靖夫
54
○緒方靖夫君
農業
の問題は後で伺いたいんですが、
日本
は外国人労働者の比率がほかの先進国と比べて非常に低い、異常に低い国だというふうに言えると思います。歴史的にも、難民の受入れなんかでも、例えばインドシナのボートピープルのときに、各国が何人何人と受け入れするときに、
日本
は二けたぐらいそれは違うという、そういうことも経験していると思うんですね。こんな経過があって、外国人労働者を受け入れる
条件
の整備というのは、国民の心理面も含めて本格的に必要になる
分野
だと思います、これから。 今度の外国人受入れの問題でも、その点での
条件
整備という点ではどのようにとらえておられるのか、お伺いいたします。
麻生太郎
55
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
平成
十一年の第九次でしたか、雇用対策基本計画というのを策定しておりますけれども、いわゆる専門的な話とか技術的なとかというのに優れた外国人は受け入れると、積極的に推進しますということを言っておりました。他方、いわゆる単純労働と言われるものにつきましては、十分に慎重に対処すべきだということをずっと申し上げて、その方針で臨んできたということだと思っております。 これ、今いろいろ議論が行われておりますのは御存じのとおりですが、確かに
経済
のグローバル化に伴いまして、
経済
社会の活性化とか少子化という話もあるでしょうし、高齢化とかいろんな話がありますんで、これ総合的にやっていかねばならぬと思いますが、少なくともアジアの中からいろんな形で技術を習得したいために入ってくれる
人たち
を工場の中なんかに入れておりますが、田舎のところで、余り外国人見ないようなところに入ってくると、拒否反応が起きるという前提である程度やってみた例が
幾つ
かありますけれども、うまくいった例は、NOVAがただで工場に来たという表現が筑豊辺りの工場で聞かれる
言葉
の
一つ
ですけれども、NOVAというのは駅前のNOVAのことです。NOVAがただで工場に来たとか言って、そういった
人たち
と一緒に近くの赤ちょうちんに三人ぐらいの
日本
人と一人の外国人が一緒になって、いろいろコミュニケーションスキルが上がっていることはもう事実なんで、そういった意味では、こちらの外国人との接触の仕方うまくいっているという例も確かにあります。 ただ、そういったうまくいった例じゃない例も
幾つ
も多分あるんだと思いますんで、そういった点は、もう先生御心配のとおり、これは
日本
人はこれまで島国として長い間慣れたことがないということもありますんで、普通に付き合っていくという大事な
観点
というのが持っている、やっぱりこんなのは基本的には慣れの問題ですから、そういった意味ではそういった考え方を基本にして、私どもは基本的には多くの
方々
がうまく
日本
の文化に接する、我々も相手側の文化に接する、違いを認めた上でどう付き合うかというような話をやっていくというのが基本なんだと思っております。
緒方靖夫
56
○緒方靖夫君 今回も
フィリピン
側は、人数のけたが違うと、そういう
言葉
で示されたように、大幅の受入れを望む、
日本
側はそれを抑えたという、そういう経過があったと思うんですね。その点で、
条件
整備というのはなかなか難しいのかなということを感じているところです。
フィリピン
人の研修生が
日本
の国家資格を取得した後も、全国の病院や介護施設などの雇用契約は労働市場の中で
日本
人と同様に自由に行うことができると、そういうことだと思いますけれども、資格を取得した
フィリピン
人について差別的な取扱いとか賃金の問題が起こるとか、そういうことがないようにする措置、これは何らか用意されているんでしょうか。
岡崎淳一
57
○
政府参考人
(岡崎淳一君) 在留資格の関係におきましては、
日本
人と同等以上の報酬を支払うことということを要件とするということを予定しておりますし、
あと
労働基準法にも国籍を
理由
とした差別の禁止という
規定
がございます。受入れの指導機関を予定しておりますJICWELSでありますとか、あるいは労働基準関係法令であれば労働基準監督署がその施行の責任を負っておりますので、そういうところがきちんと
対応
していくということを考えております。
緒方靖夫
58
○緒方靖夫君 国際公務労連の調査によりますと、渡航する派遣労働者の八割が貧困ラインの賃金しか得ていない、また半数以上は渡航するためのあっせん業者からの借金をしているという、そういう実態調査を示しております。 この報告書の中には、悪徳あっせん業者の排除と前借り金を禁止する措置、そういうものを提案しているものがありますけれども、この点で厚労省が何らかの対策を取られるのか、お伺いいたします。
岡崎淳一
59
○
政府参考人
(岡崎淳一君) 今回のこの
EPA
におきます受入れにつきましては、
フィリピン
側、それから
日本
側、それぞれ窓口を
一つ
にするということを考えておりまして、
フィリピン
側については、これは国家機関であります
フィリピン
の海外雇用庁が担当すると。私どもの方は、今予定しておりますのがJICWELS、国際厚生事業団でございますが、いずれにしましても窓口を一本化してやりますので、今御
指摘
のようなことは起きないというふうに考えております。 それから、既存の問題につきましては、技能実習の関係のことかと思いますが、これについては今私どもの職業能力開発局の方で検討会をつくりまして、そこでどのような
対応
をするかという検討をしていると、こういう状況でございます。
緒方靖夫
60
○緒方靖夫君 窓口が一本化になっても、今だってそうなっていてもいろんな問題が起きている、もう
報道
もされておりますけれども、そういうことがあるわけで、やはり現状では外国人労働者への抑圧的な
対応
ということがやはりいろいろ問題になる。そして、その
対応
という点で、今の御答弁ではやはりその対策になるのかなと、そういう感じがいたします。
日本
人の中でも、サービス残業が未払とか、賃金カットとか、あるいは偽装請負、解雇の強要とか、いろんな労働問題が生まれております。そういう中で、弱い立場に立つ外国人労働者が入ってきた場合、それはかなりの数を占める
可能性
があるわけですけれども、そうしたときに果たしてどういう問題が起きるのか、そこが心配になります。そしてまた同時に、それによって
日本
人の雇用
条件
が更に悪化するという二重の問題が今のままでは非常に心配だということが感じられるということを述べておきたいと思います。 次に、沖縄の
農業
の問題、先ほど副
大臣
から
農業
についても話がございました。特にパイナップルの問題ですね、これはやはり非常に大きな問題になるだろうと思うんですね。
日本
の生鮮果実の輸入量の三分の二は実は熱帯果実で、これが自由化されれば更にその打撃が沖縄の
農業
で際立ってくると、そういうことになるのではないかと思います。そのための新たな補償の対策とか振興策の用意というのはあるんでしょうか。
佐久間隆
61
○
政府参考人
(佐久間隆君) パイナップルに関します今回の合意内容を確認させていただきますと、缶詰につきましては、現行の
関税
割当て制度及び
関税
率を維持して再
協議
といたしましたほか、生鮮につきましては、九百グラム未満の重量の小さいパイナップルに限りまして一年目で一千トン、五年目で一千八百トンの
無税
枠を設定いたしたところでございます。 このように、缶詰につきましては何も変更はございませんし、また、生鮮の小さいパイナップルにつきましては輸入需要が限定されておりますため、沖縄のパイナップル生産への影響はほとんどないものと考えております。したがいまして、
日比
経済連携協定
締結
によりまして直ちに
国内
対策を講じることが必要な状況にあるとは考えてございません。 なお、今回合意の実施いかんにかかわりませず、沖縄のパイナップル生産体制の
強化
を図りますことは重要な課題でございます。今後とも、強い
農業
づくり交付金及び沖縄北部特別振興対策事業によります低コスト耐候性ハウス等の施設整備、中央果実基金事業によります優良種苗の増殖によります新品種の普及等の事業を実施してまいりたいと考えてございます。
柏村武昭
62
○
委員長
(
柏村武昭
君) 残り時間
あと
一分です。緒方靖夫君。
緒方靖夫
63
○緒方靖夫君 加工用の缶詰だけでは生活できない、それからまた打撃を受けることはないとおっしゃられましたけれども、それは、まあ実際やってみたらどうかということは分かるわけですけれども、起こってからでは遅いわけで、やはりその対策がないということは非常に大きな問題だということを
指摘
しておきたいと思います。 私、この問題について一言述べておきたいんですけれども、
EPA
はグローバル化の中で避けられない流れであって、
締約国
間での互恵の関係となるべきものだと思います。
日本
は工業製品とか投資を行い、
相手国
は人の移動とか
農業
製品の輸出ということで、利害の調整で折り合う、これがその姿だと思います。
経済
協定
の常ですけれども、
日本
側にプラスもあればマイナスもある。そのマイナスは政府がやはり対策をきちっと打って、そしてその
協定
が実行されていく、これがその姿だと思いますけれども、遺憾なことに、人の移動でも、また今答えのあった
農業
の問題でもその
対応
がないという点で、この
条約
には賛成できるものではないということを申し上げて、
質問
を終わります。
柏村武昭
64
○
委員長
(
柏村武昭
君) 緒方靖夫君でした。 続いての
質疑
者、どうぞ。大田昌秀君。
大田昌秀
65
○大田昌秀君
外務省
にお伺いいたします。 我が国の対
フィリピン
直接投資の件数は、一九九〇年代は順調に推移していましたが、百件ほどあった最盛時に比べて、現在はその半分以下の三十件前後と低迷しています。しかも、投資額は最盛時の五分の一ほどになっていますが、それはどうしてなのですか、御
説明
ください。
佐渡島志郎
66
○
政府参考人
(
佐渡島志郎
君) お答え申し上げます。 御
指摘
の数字でございますけれども、
日比
両国の統計を見てみますと、我が国の
フィリピン
に対します直接投資の件数と額でございますけれども、過去十年間を振り返ってみますと増減を繰り返しております。他方において投資額は、ここ三年ほどでございますけれども、
フィリピン
側の統計によると毎年増加をいたしまして、〇三年の百七十六億円から〇五年の五百五十億円に約三倍増えております。確かに、先生御
指摘
のとおり、アジア通貨危機の直後の状況から比べますと少のうございますけれども、それでも六、七割に回復をいたしております。 他方におきまして、こういった直接投資の増減につきまして私どもいろいろな角度から見てみましたが、通常、関係のあります為替とかあるいは税金とかいろんな角度、あるいは治安とか見てみましたけれども、必ずしも意味のある相関の関係というのは見いだせませんでした。 したがいまして、私どもとしましては、
日本
あるいは投資先の
経済
状況とかあるいはそれぞれの企業の皆様の活動、
経済
活動あるいは計算の結果、増えたり減ったりしているということではないかと推測をいたしております。一言で申し上げますと、この
理由
がどういうふうになっているのかというのを一概に述べることは難しいかと存じております。
大田昌秀
67
○大田昌秀君 同じく
外務省
にお願いいたします。 先ほども似たような
質問
がありまして若干重複するかもしれませんが、
有害廃棄物
の
国境
を越える移動を規制する
バーゼル条約
は、一九九五年九月に先進国から途上国への
有害廃棄物
の移動は全面禁止と改正されました。 我が国はまだこの
条約
改正を批准していないようですが、それはなぜでしょうか、簡潔に御
説明
ください。
菅沼健一
68
○
政府参考人
(菅沼健一君) お答え申し上げます。 先生御
指摘
の改正については、一九九五年九月に採択されましたが、その後現在に至るまでまだ発効しておりません。そういう状況でございますが、他方において、
有害廃棄物
のリサイクルというのは、環境上適切に行われるものであれば
経済
面からも環境保全面からも有効であることから、一律に輸出禁止すべきかどうかについては
締約国
の間で現在引き続き国際的な議論が行われている状況でございます。 以上の
観点
から、御
指摘
の改正を
締結
することは、これは我が国の関連業界に対する制限であるとともに、
資源
需要が増大する国々における有効利用の
可能性
を制限する
可能性
があるということから、国際的な議論の進展を勘案しつつ慎重に検討していく考えでございます。
大田昌秀
69
○大田昌秀君
有害廃棄物
の国際取引に関連して、二〇〇四年のシーアイランド・サミットの際、小泉前総理が
廃棄物
の発生抑制、すなわちリデュース、そして再使用、リユース、さらに、再
資源
化、リサイクルのスリーRイニシアティブを唱えて、現在我が国はそれらの課題に取り組んでいると理解しています。 しかし、本
協定
の
有害廃棄物
の
関税撤廃
等の条項は、
有害廃棄物
の最終処理を他国に求めることになっていて、スリーRイニシアティブの精神に反するように思われますが、この点についてどうお考えでしょうか。
浅野勝人
70
○副
大臣
(
浅野
勝人
君) 御
指摘
のスリーRイニシアティブというのは、リデュース、リユース、リサイクルを通じて環境型社会の構築を目指すものと理解をしております。
廃棄物
のうち、環境上適正に再利用したり再使用できるものについては、それを活用することが
経済
的にも環境的にも有益と存じます。 御
指摘
の
日本
・
フィリピンEPA
においてはそれに、その方針に矛盾するような取組になっているのではないかという御
指摘
だと存じますけれども、先ほどの榛葉
委員
の御
質問
にしばしば
有害廃棄物
に対する規制を妨げるものではないという明確な答弁をさせていただいていますとおり、最終処分を目的とした輸出の規制、それから
有害廃棄物
に対する規制は従来どおり厳格に実施していくことになっております。 したがって、この
協定
とスリーRイニシアティブとは矛盾するものではないと考えております。
大田昌秀
71
○大田昌秀君
日本
・
メキシコ
経済連携協定
議定書
の
締結
については賛成でございますので、用意しました
質問
、時間がありませんので、お許しをいただいて省かせていただきます。 そして、前回、本
委員会
で時間がなくて
質問
できなかったことについて、一、二点伺わせていただきたいと思います。 まず、米軍基地返還後の跡地利用についてでございますが、防衛施設庁及び内閣府にお伺いします。 米軍再編に伴い嘉手納基地以南の六つの米軍基地・施設が返還されることになっていますが、その跡地の整備及びその跡地の利活用に向けて国としてはどんな対策を取るおつもりなのか、基本的なお考えをお聞かせください。
北原巖男
72
○
政府参考人
(北原
巖男
君) それでは、まず防衛施設庁の方から御答弁をさせていただきます。 先生御
指摘
のように、ロードマップにおきまして、嘉手納以南の六施設・区域につきましては二〇〇七年三月までに統合のための詳細な計画を作ることになっております。したがって、現在、米側と緊密に
協議
を行いまして、また地元の御理解を得ながら、移設・返還の実現に取り組んでまいりたいと思います。 そして、今先生御
質問
の、これら施設等が返還された場合でございますが、私ども防衛施設庁といたしましては、原状回復等適切に補償を行うと。それに併せまして、駐留軍用地返還特措法ですとか、さらには沖縄振興特別措置法に基づきまして、借料相当額の返還給付金ですとか大規模跡地給付金等、所有者等に適切に支給するといったことに努めていきたいと思っております。 いずれにいたしましても、土地の返還に伴います跡地利用の促進・円滑を図ることにつきましては極めて重要な課題と認識しているところでございまして、本年五月三十日の閣議決定においても、返還跡地の利用の促進等について引き続き全力で取り組むことが
規定
されているわけでございますので、私ども施設庁といたしましても、駐留軍用地の返還等に関します事務を所掌する立場から、関係府省あるいは沖縄県等とも
連携
協力をいたしながら、返還跡地の利用促進に可能な限り努めてまいりたいと、そのように考えております。
東良信
73
○
政府参考人
(東
良信
君) お答えいたします。 内閣府といたしましては、今防衛施設庁の方からいろいろお話がございましたけれども、それはそういう形で進めさせていただくということとともに、先生御案内のとおり、沖縄振興特別措置法九十五条以下、この跡地利用につきまして大変重要なことだということを
規定
しておりますし、その
趣旨
に基づいてやっていこうということでございます。 具体的に申し上げれば、この跡地利用の推進というのは、狭隘な県土でございますので、この県土を本当にうまく使うということで沖縄の均衡ある発展、それから潤いある豊かな生活環境の創造というようなことから、地元市町村等、跡地利用に向けた取組に対して財政を含めて支援を実施していくということでございます。 基本的にはそういうことでございますが、嘉手納基地以南の六施設につきましても、今防衛施設庁からお話がありましたとおり、ロードマップができましたらそれを踏まえて、やはり個々の跡地の利用を、例えば住宅地だとか工業地域だとか公園だとかいろいろな部分がございます。そういう跡地の
特性
、課題、そういうものを十分に把握して、県とともに、また地元自治体とともに、それから地主の御理解を十分に得ながらやっていきたいというふうに考えております。 以上です。
大田昌秀
74
○大田昌秀君 九五年十一月に返還された軍転特措法の
適用
第一号となった旧米海軍恩納通信所跡地の利活用の推進についての実情を御
説明
ください。内閣府、お願いします。
東良信
75
○
政府参考人
(東
良信
君) お答えいたします。 もうこのことも、先生がちょうど知事のときにこの案件をされたということで大変御関心をいただいているというところでございますが、もう言う必要ない部分もたくさんあろうかと思いますが、お答えさせていただきたいというふうに思います。 恩納通信跡地の未利用地というのは約五十九ヘクタールございます。今、沖縄県が、やはり良好な町づくりという
観点
からこの利用計画、そういうものを今策定しているというふうに理解をしております。具体的に言えば、恩納村が
平成
十六年二月に恩納通信跡地利用計画検討
委員会
を設置いたしまして、今年の三月にはその大まかな報告書を出し、そしてその中には跡地利用計画素案というものを作らせていただいております。その中には、住宅地としてはどうしたらいいか、宅地としてはどうしたらいいのか、
あと
農業
地域としてはどうしたらいいのか、観光地域としてはどうしたらいいのかと、そういう具体的なイメージを今作らせていただいておる。現在、この
委員会
を推進
委員会
と変えたり、
あと
は地主会を中心に動かしているということでございます。特に、先生も御案内のとおり、ここの地域は四百名の地権者がございます。こういう御意思をよく理解を得ながらやっていかなきゃいけないということでございます。 以上でございます。
大田昌秀
76
○大田昌秀君 最後の
質問
になりますけれども、跡地利用の重要性について、ただいま内閣府から御
説明
があったとおりなんですが、しかし、同じ答弁にずっとなっているように思うんですね。 具体的に伺いますけれども、この恩納通信所の跡地というのは海に面して非常にいいところですけれども、今、沖縄科学技術大学院大学の建設計画が立てられていますけど、この一部分でも今の恩納村の跡地利用に活用できないかどうか、その辺いかがですか。
東良信
77
○
政府参考人
(東
良信
君) お答えいたします。 今の大学院大学につきましては、今、本体の方を今一生懸命にやっているということでございまして、同じ恩納村の谷茶・南恩納地区に、キャンパス・マスタープランに基づきまして今本体工事をしておるということでございます。 今先生が御
指摘
になりましたこの大学院大学の関連についてのお答えでございますが、これにつきましては、先ほど申し上げました検討
委員会
の議論の中でも、いわゆる周辺地域として利活用ができるのではないかという検討も進められているということでございます。私たちも、こういうことがうまくできるような形で何とかできないのかなということは考えているというふうに理解していただいて結構だというふうに思います。これは県もそれから恩納村もそういう
趣旨
だし、地元の方もあそこにはふれあい学習センターみたいなのができていて、そういういろんなそういう部門ができるといい形で、虫食いじゃない形での開発ができるのではないかということを期待しておられるということでございます。 一生懸命にやっておられますので、私たちも一生懸命に努力をしたいというふうに考えております。 以上でございます。
大田昌秀
78
○大田昌秀君 防衛施設庁にお伺いします。 旧恩納通信所跡地の未利用地の地主に対して、軍転法
適用
による返還後三年間の返還給付金の支給が切れた後、つまり一九九九年十二月一日から現在まで給付金を支給していたとしたらその地料相当額は幾らになるのか、お聞かせください。
柏村武昭
79
○
委員長
(
柏村武昭
君) 北原
防衛施設庁長官
、時間がありませんので、簡潔にお願いします。
北原巖男
80
○
政府参考人
(北原
巖男
君) はい。 今御
質問
の返還給付金の支給の期間が満了した
平成
十年十一月三十日の翌日から八年経過いたしました本年の十一月三十日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定いたしました場合でございますが、その総額は約十二億四千万円となります。
大田昌秀
81
○大田昌秀君 終わります。ありがとうございました。
柏村武昭
82
○
委員長
(
柏村武昭
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、
経済
上の
連携
に関する
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の採決を行います。 本件を
承認
することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
柏村武昭
83
○
委員長
(
柏村武昭
君) 賛成多数と認めます。よって、本件は多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
協定
第五条3及び5の
規定
に基づく
市場アクセス
の
条件
の
改善
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件の採決を行います。 本件を
承認
することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
柏村武昭
84
○
委員長
(
柏村武昭
君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏村武昭
85
○
委員長
(
柏村武昭
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会