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大串委員 今
お話がありましたように、これから五月に向けて
関係各般の
議論を踏まえて
検討していくということでございますけれ
ども、三角合併の場合の要件がどのようになるかによって非常に、日本の
企業に対する海外からの合併の
あり方が大きく左右されていく、そういう大きな問題であるにもかかわらず、
法律は決まったけれ
ども細則のところの
検討で非常に不確定な状況が残っているというような問題、これは非常に私は問題として大きかろうと思うんですね。
この問題に関して私の視点を申させていただきますと、いろいろな
意見が今出ております。新聞紙上でも、経団連や同友会あるいは経産省等々、いろいろな
意見が出ておりますけれ
ども、私自身は、合併対価の柔軟化ということで日本に対する投資に対する誘因となるということも含めて、いろいろな
経済的な、まあ、
会社法を規制と言うかは別として、これも
一つの規制としてとらえるならば、規制が可能な
範囲において緩和されて、
経済活動、
社会活動が円滑に行われるように、また活性化されるような方向になっていくというのは、あるいは
市場の仕組みがより活性化されていくというような規制の緩和、改革は賛成でございまして、こういうことは進めていくべきだろうと私は思っています。
ただ、一方で、それが、例えば
企業のマネジメントの保身とかそういうもので抑えられてはいかぬということを頭に置いた上で、
市場を活性化するようなこういう
規制緩和は非常にいいんだけれ
ども、一方で、
投資家保護というようなことも非常に重要だろうと思うんですね。今回、合併対価の柔軟化によって、合併の末、外国株式を国内
投資家が得てしまうかもしれない。その場合に、国内
投資家が株主として保護されるのか、そういう
観点からの
検討も非常に必要なんだろうというふうに思うわけでございます。
これに関して私、最終的な結論を持っているわけじゃございませんけれ
ども、視点として、
経済的な規制をきちんと緩和、
規制改革していきながら
経済の活性化をし、ただ一方、株主の保護など、守られにくい方、いわゆる個人の方々の保護を図っていく、そういう視点を持った上で
規制改革を進めていくべきなんだろうというふうに私は思うわけでございます。
そこで、長勢大臣に考え方をちょっと
お尋ねできればと思うんですけれ
ども、
法務省も、長勢大臣も
法務大臣として、
会社法や今回の
信託法を初めとして、これを規制と言うかは別として、これは規制と言ってもいいんだと思いますけれ
ども、
経済に関する大きな仕組み、
制度を所管していらっしゃいます。これをどう変えるかによって、
経済、
社会の仕組みは大きく変わってくる。これを緩和したり改革したり変える際には、大きな思想なり背景なり、あるいは歴史観なり
社会観なりを持った上でやらないといかぬのじゃないかと私は思うんですね。
改正の時期が来たから
改正しますというわけではいかぬと思うんです。ニーズが強いから
改正しますというだけではいかぬと思うんです。
私なりの考え方を述べさせていただくと、今、日本、大きな政府か小さな政府かという
議論はございますけれ
ども、公的セクターの占める対GDP比の割合ということも含めて、あるいは規制の大きさということも含めて考えると、やはり、大きいか小さいかというと大きな政府になるんじゃないかなと私は思うんです。
その大きな政府を志向して、
経済的規制を
中心として、そして時には、あるいは
社会的規制も、その
内容がよくなければ規制を緩和し、改革して
経済を活性化させていくということが非常に必要なんだろうというふうに私は思うんですけれ
ども、そういうふうにしながら、一方で、そこで守られない方々、例えば個人
投資家や消費者やそういう方を事後チェック型の規制によってしっかり守っていくという方向を別に強めていくというような大きな思想みたいなものが必要なんだと思うんですね。
私は、長勢大臣にぜひお聞かせ願いたいんですけれ
ども、大臣自身、
会社法や
信託法など非常に
社会的な影響の大きなこういう規制を所管されている大臣として、
規制緩和や
規制改革、これをどういうふうに進めていくと
社会観として考えていくか、どういうふうな所感をお持ちなのか、そこをお聞かせ願いたいというふうに思います。