○高山
委員 大臣、確かに共同正犯というのであれば、何かあそこでそういうインチキ商売をやりたいからいい物件を探してよみたいなことを不動産屋に初めから言っていたとかそういうことであれば、もちろん共同正犯であったりということはあるでしょうけれ
ども、普通は何となく、その内実は隠しながらも不動産屋さんなりに行くわけですね。あるいは、不動産屋さんもだましているかもしれませんけれ
ども。
何かその
時点で歯どめをかけておかないと、実際、この手の悪徳商法の被害というのは、実際被害が出てからそういうお年寄りとかが被害届を出さないと結局は
事件化しない、そういうふうになったときには、もうその人たちというのは半年で商売を閉めちゃって、どこかへ行っちゃっていてわからない、こういう事例が多いので、まずそういうお店を開かせないということもすごく大事だと私は思うんですね。
それで、例えば、
先ほどのホテトルのチラシをつくった印刷業者さんがという話もありましたけれ
ども、例えばこういう健康食品のお店ができましたよなんというチラシを入れたときに、事前に広告代理店の方で、これはちょっと催眠商法か何かなんじゃないのかなと断るですとか、そういうような
基準づくりであるとか、法律で完全に禁止するというところまでいくとさすがに行き過ぎでしょうから、何か今
法務省の方で、そういう催眠商法とかネズミ講的なものを予防する意味で、広告代理店であるとか不動産業者であるとか、本当の悪徳業者の周りの、支援じゃないんですけれ
ども、が使うような業者の人に、ガイドラインであるとか、こういったものを今つくっているとか、そういう準備をしているということはありますか。