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佐々木(隆)
委員 それは当然進めていただきたいというふうに思うんですが、今、道が
市町村に示しているのは、これは押しつけてやっていこうということをやっているわけではないですよね。将来にわたって、この二千の
権限については
市町村がやれるものではないでしょうかという
事務権限について示した。それを
実施可能な
市町村から順次取り入れてやっていくということで、押しつけているわけでもないし、
市町村の方から上がってきたものだけを取り上げているわけでもない。
それと同じように、今回
八つですが、国としては将来にわたってこんなものが考えられますということを指し示していないものですから、今回の道州
制特区について、
特区というのは一体何なんだというところの
論議に常に戻っていってしまう
一つの原因になっているのではないかということを私は申し上げているわけです。
同時に、
北海道がそのことを示したことによって、逆
分権という
言い方が適当かどうかわかりませんが、ぜひこういうのは道でやるべきではないのかというようなものも
市町村の方から出てきたりしているわけですね。例えば国保の
事務などについて、
市町村ではもう限界に来ている、これはむしろ道がやってくれた方がいいのではないのかとか、それは指し示すことによってそういうやりとりができてくるわけでありまして、上がってきたものを
検討してできるだけやるというのは、それはそれでやってもらわなきゃいけないんですが、そうではなくて、もっと国の強い
意思を私はそこで示すべきではないかというふうに申し上げておきたいと思います。
時間がありませんから。この
法律の中に、フレーム法というふうによく言われていますが、フレーム法の部分と
実施法の部分とがある
意味で一緒になった
法律なんですね。具体的な八
項目の分野があったり、全体としてどう進めていくかという分野の
法律であったりしていることも、ある
意味でこの
法律を少しわかりづらくしている
一つの原因になっているのではないかというふうに思うんです。
法律というのは、私は
法律の専門家ではありませんけれども、
国会、いわゆる議会というところと行政というところと国民とが共有できるものにするために
法律というものは、あるいは条例もそうだと思うんですが、あると思うんですね。政令、省令というのは、そういう
意味では三者共有のものではなくて、それは行政の裁量権の中にまだあるということだと思うんです。だから、そういう
意味からすると、できるだけ
法律に明文化をするということが必要だというふうに思うわけであります。
そういった
意味でいうと、理念のところで書かれている自己決定だとか努力義務というのは、本来は責務でなければならないわけでありますし、先ほど申し上げました
知事の
提案というのは、
知事をしっかりとした
フルメンバーとして
参加させるということが本来的には明文化されなければならないというふうに思うんですね。
そういった
意味で、先ほども申し上げましたが、国と
地方の対等な
関係を、
一つの
先行モデルとしてのこの
特区の
法律でやろうとするならば、そこをどうきちっと指し示すかというところが私は不足しているのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。