○馬淵
委員 ありがとうございます。
これはぜひ、今後の
見直しの過程の中でしっかりと
議論を重ねていただいて、今のところは非常に重要なところです。ある
意味、あるにもかかわらず、十年ということを金科玉条に
貸金業者はされているわけですから、過払い請求ができるにもかかわらず、ある例では、週刊誌等に載っておったのは、過払いがあるかどうかはわからぬままに、最後は破産をされた。二十三万円のお金だったそうです。ところが、その後
過払い金があることがわかって、五十数万円戻ってくる。しかし、これはもう破産宣告を、破産の申し立てをされた後だったんですね。
このように、人生を大きく狂わす場面がこの十年という区切りの中で出てまいります。ぜひ、ここに関しては、
見直しについても、また当
委員会にてしっかりと確認もさせていただきたいというふうに思います。
〔
竹本委員長代理退席、
委員長着席〕
さて、この取引履歴の開示ですが、なかなか、先ほどの
お話のように、苦情や、あるいは検査によってぐらいしか見えないんだということでありましたが、お尋ねしたところでありますと、この直近の二年間ですか、不当な開示拒否等の
行政処分というのは、三件ほど私は
金融庁の方から御報告をいただきました。実際にはもっともっと私はあるのではないかと思います。しかし、わずかまだこれぐらいしかないという現状を踏まえると、この取引履歴の開示に対しては厳しく臨んでいただきたいというふうに思います。
以上、消費者の保護の観点から、本
法案の
改正についての私なりの問題点、問題意識を
指摘させていただきました。今回は、
金利の
引き下げ等、また猶予期間に対してはまだまだ
議論のあるところかもしれません。しかし、少なからず消費者保護の観点に立った法
改正というものに一歩踏み出さなければならないというこの機運というのは、十分に、今、当
委員会の
議論の中でも私は感じることができると思っております。
しかし、こうした消費者保護の観点のみならず、金融の市場の健全化もこれは重要な要素であります。
今回のこの
改正に際して
参考人の
お話を伺う中で、経営者の
方々は
皆さん、もうこれは大変な
状況だ、リストラをせんならぬ、ビジネスモデルが大きく変わる
状況になるんだとおっしゃっておられました。そして、
金融庁の
皆さん方も、今回において、この
金利の
引き下げによって、今までのような
金利で利益を得るといったビジネスモデルは大きく変更されるんだ、そのビジネスモデルの変更は、例えば、信用情報機関の整備等々によって、より知恵を働かせていただきたいといった
お話を聞きます。しかし、本当にそれだけで、このノンバンクの市場というものの健全性が図れるんでしょうか。
私は、そこで一つの問題提起をさせていただきたいと思っているわけでありますが、ノンバンクの資金の調達についてであります。
資金の調達については、これはもう御案内のように、金融機関からの調達が主たるものでありました。しかし、これについては、今から十年前、平成八年に、ノンバンクにおける資金調達の多様化という
議論が始まり、そして、そこで社債の発行ということが
議論に上るようになりました。
この社債発行、これは平成十一年につくられた
法律で、ノンバンク社債法というのができたわけであります。平成八年の
議論を踏まえて、ノンバンク懇と呼ばれる懇談会が設置され、ノンバンク社債法ができていくわけであります。二〇〇五年三月期で、消費者金融のいわゆる
大手五社を見ますと、この調達比率は、最も大きいところで四七・九%、少ないところで三〇%、三割から五割という形で社債による調達を行うようになったとされています。
しかし、これはあくまで、ノンバンク社債法によって、金融機関が新たに、ノンバンク社債法の中で定められたところが発行できるという
規定になっております。このノンバンク社債法、果たして、
金利が
引き下げられる中で、本当にノンバンク金融市場というものの健全な育成に見合うような形で今日置かれているのか。この
貸金業法の
規制の
改正というのは、極めて重要な事案であります。しかし、一方での金融市場の健全化というのも、当
委員会における大きな命題ではないでしょうか。
ノンバンクに関する懇談会の報告書というのを十三枚目の資料に載せております。ごらんいただきますと、このノンバンク懇報告書、これは平成九年の五月十六日に報告書として上がったわけでありますが、十四枚目に、ノンバンクの資金調達に係る制約の
見直しとして、
出資法第二条三項に基づくノンバンクの資金調達に係る制約については基本的に廃止すべきものという結論を導き出して、ノンバンク社債法が平成十一年にできました。それまでは、
出資法の中に第二条三項というのがあって、いわゆるノンバンクが資金調達のために社債を発行することが禁止されておりました。しかし、社債発行等々さまざまな手だてをもってノンバンクが幅広く資金を調達することによって、消費者金融のニーズにこたえられる展開を市場としては育成していこうという
議論がなされたわけであります。
この社債法の制定の中では、さまざまな
議論がございました。平成八年の十一月五日、ノンバンクに関する懇談会第一回会合が行われておりまして、そこでノンバンクの資金調達に係る
規制緩和についてという
議論があったわけであります。とりわけ、社債の発行については積極的な意見も多かったようであります。しかしながら、
出資法においては、二条三項において社債発行が禁じられている、これをどういう形で
見直していくべきなのかという
議論が行われ、この資料にあります最終的な制約の
見直しの結論に至った。二条三項は削除されました。そして、ノンバンク社債法が制定されるわけであります。
さて、そこでお尋ねいたします。ノンバンク社債法、この
法律の守るべき法益とはどういう
部分になるのかということを、端的にお答えいただけますでしょうか。