○
三谷委員 山本大臣、もうちょっと突っ込んだお話をしていただきたかったのですが、具体的に、与党自民党の中でもかなり
議論は進んでおりますし、当然、金融庁の方でも、表に出ていないこと以上にさらに進んでいるところがあります。
これはちょっと言いっ放しの話になりますけれ
ども、ここでこのことを、
議論というよりも、こうしてもらいたいというお話を一方的にさせていただきます。
その前に、
一つ大事なことがございます。
まさに、今検討内容として進められていることの中で、これは表に出ている文書であります。
貸金業協会の自主規制規則において、自主規制規則の範囲内、多分これはお金をどこが出すかということについても、
貸金業協会が、もちろん認可をされた認可法人にはなりますけれ
ども、自主規制規則において、お金の方も多分
貸金業協会が全面的にということだと
思います。
そしてもう
一つ、リボルビング契約の更新時に元本の残高が一定額を超えている場合等に、カウンセリングを受けたことの確認を
貸金業者に義務づけるなど検討、こういう内容になっております。
大事なことと申し上げましたのは、返済不能に陥る
ケース、これは実は明白なんですけれ
ども、すなわち、
多重債務者になるということとの因果関係の話です。借入残高よりも、むしろ借入件数との間にこそ明白な因果関係がある、これは実は
貸金業の
方々の方が経験的によく御存じの話です。もちろん総額も大事なんですよ。総額で幾ら借りているかということよりも、ちょっと言葉は悪いですけれ
ども、よそからどれぐらいつまんでいるか、よそから何件ぐらいつまんでいるのかという、四件以上つまんでいるやつは危ないとか、健全な
借り手かどうか判断するのは、まさに何件から借りているかということの方が明白な因果関係がございます。
そして、
先ほどのお話を申し上げましたのは、
貸金業協会の自主規制の中で、範囲でというのは、私はだめだと
思います。拠出金についても、お金のかかることではありますけれ
ども、
貸金業協会、新たに認可法人となりますけれ
ども、全部負担をしていただくというのもだめだと
思います。対応が
業者寄りになるに決まっている話だというふうに
思います。
貸金業協会にもお金を出してもらわなければなりませんが、
多重債務者問題が、
大臣も再三
答弁の中でおっしゃっておられますように、これだけ
深刻化をしているわけですから、国もあるいは自治体も、ヨーロッパ等々では、もちろん州によっても違いますけれ
ども、自治体が多くは拠出金を出しているというところもたくさんございます、お金を出さなければならないというふうに
思います。
また、具体的な話ですけれ
ども、受け皿としても、既に同様の相談を行っている都道府県の消費生活センターの活用等も
考えてもいいんじゃないかというふうに思っています。もちろん、専門のカウンセラー等の担い手、この育成も急がなければなりません。ぜひとも早急な検討をお願いしたいと
思います。
そして、
先ほどのお話を申し上げましたのは、残高が一定額を超えている場合にということではなくて、一定件数以上の、例えば四件目からのという借り入れを行おうとする場合には、カウンセリング機関でのカウンセリングを義務づけるというような規定が将来私は必要だと思うのですけれ
ども、まさに前段の話、そしてこのカウンセリングの義務づけのお話についての金融庁の
考えを聞かせてください。