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国務大臣(
中川昭一君) 今、谷川
委員おっしゃられたように、一月二十日に、再開された米国産牛肉の輸入を、いわゆる輸出プログラムという
日米で約束された条件に違反を、違反が発見されたということで、即すべての米国産輸入牛肉をストップいたしました。それはあくまでも、今申し上げました
日米間で、約二年近く掛かっていろんな手続、話合い、そしてアメリカの手続、
日本の国内の手続にのっとってやったわけでございます。
それでは、今御
指摘のように、じゃ、去年の十二月十二日に再開決定に至るまでの過程はどうかと、きっちり
説明をせよということでございます。
そもそも、一九七〇年代からヨーロッパを中心にBSEという問題が大変大きな問題になりまして、そして
日本でも二〇〇一年の九月に
日本の牛にBSEが存在することが確認をされ、あのときも消費者の皆様、あるいはまた生産者、その他関係業界の皆様を含めて大変な社会的に大きな問題になって、そのとき以来、
日本としてもシステム、法律、あるいはまた、またいわゆるリスク管理機関であります
厚生労働省あるいは
農林水産省、そしてまたその前提となりますリスク評価をいたします
食品安全委員会の手続というものが確立したわけでございます。
話が何かあちこち飛んだようで恐縮でございますけれ
ども、そういう中で、米国におきまして
平成十五年の十二月二十四日にBSEの牛が確認されたということで、即、
日本においては米国からのすべての牛肉をストップをまずいたしました。そして、その後、
厚生労働省及び
農林水産省が中心になりまして、米国への現地調査あるいは
日米のBSEの専門家等の会合を行いまして、
平成十六年の十月に
日米の
局長級の会合において、今後
日米間の牛肉貿易再開にかかわる条件と枠組みについて、科学的、科学に基づいて双方向の牛肉貿易を再開するとの認識を共有いたしました。もう一度繰り返しますけれ
ども、あくまでも科学的根拠に基づいてその合意が
日米間で成ったときに再開のプロセスを進めるという認識を共有したわけでございます。
この結果を踏まえまして、
日米の実務担当レベルでの協議を重ねまして、輸入再開条件の詳細につきまして、
平成十七年、昨年の十七年の五月にその内容に対する意見交換を開催した上で、そこで五月二十四日にこの米国産牛肉のリスク評価につきまして
食品安全委員会、
日本の
食品安全委員会に諮問をしたところでございます。で、専門家の皆さんの長期間また何回にもわたる御議論を踏まえまして、いわゆる米国の輸出プログラムというものに合致しているという条件の下で、
日米の間にこのBSEに関するリスクは非常に小さいという御結論をいただいたわけでございます。
そしてまた、パブリックコメントというのを一か月間やったわけでありますけれ
ども、その結果、
食品安全委員会におきまして、
日米の間にこういう条件で、決められた条件で守っていけば
日米の間のリスクは非常に小さいという答申をいただきました。これを踏まえまして十二月十二日に輸入再開を決定をいたしました。
なお、先ほど申し上げたように、
日本においても既に二〇〇一年に発生をしておりましたので、
日本から米国に対する牛肉もずっと輸入禁止になっていたわけでございまして、この再開についても
日本側から米国側に強く求めていたわけでございますけれ
ども、同日をもって、またこれも条件を両国間で決めた上で
日本から米国に対しての
日本産の牛肉の輸入も再開をされたということで、双方向で去年十二月十二日に再開をしたところでございます。
繰り返し、最初に戻りますけれ
ども、しかし、そのシステムに基づいた手続を米国側が取らなかった結果、これはシステムの問題じゃなくて、運用上の大きなミスによってこれ問題が発生した結果、一月二十日にすべての米国産の牛肉の輸入をストップしたところでございます。