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2006-05-10 第164回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年五月十日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十二号
平成
十八年五月十日 午前十時
開議
第一
国際民間航空条約
第五十六条の
改正
に関 する千九百八十九年十月六日にモントリオー ルで署名された
議定書
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 第二
国際水路機関条約
の
改正議定書
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第三
国際海事機関条約
の
改正
(
簡易化委員会
の設置)の受諾について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第四
研究交流促進法
及び
特定放射光施設
の共 用の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五 鳥獣の保護及び狩猟の
適正化
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
中心市街地
における
市街地
の
整備改善
及び
商業等
の
活性化
の
一体的推進
に関する
法律
の 一部を
改正
する等の
法律案
及び
都市
の秩序あ る
整備
を図るための
都市計画法等
の一部を改 正する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
中心市街地
における
市街地
の
整備改善
及び
商業等
の
活性化
の
一体的推進
に関する
法律
の一部を
改正
する等の
法律案
及び
都市
の秩序ある
整備
を図るための
都市計画法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
から順次
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。二階
経済産業大臣
。 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
、
拍手
〕
二階俊博
3
○
国務大臣
(二階
俊博
君)
中心市街地
における
市街地
の
整備改善
及び
商業等
の
活性化
の
一体的推進
に関する
法律
の一部を
改正
する等の
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 近年、
消費生活
の
変化等
を
背景
として、
地域
における
社会
的、
経済
的及び
文化的活動
の拠点である
中心市街地
の
衰退
が目立っております。また、
少子高齢化
が急速に進展していることから、
高齢者
も含めた
地域住民
が手軽に買物に行けるような、
住民
にとって住みやすい、
コンパクト
でにぎわいあふれる
まちづくり
を進めていくことが求められております。こうした中で、
中心市街地
における
都市機能
の増進及び
経済活力
の向上を図り、
地域
における
社会
、
経済
及び
文化
の発展に重要な
役割
を担う
中心市街地
の
活性化
を
推進
することは喫緊の
課題
であります。 次に、本
法律案
の要旨を御説明申し上げます。 第一に、
政府
全体として
中心市街地
の
活性化
に関する
施策
を総合的かつ
一体
的に
推進
するため、
中心市街地
における
市街地
の
整備改善
及び
商業等
の
活性化
の
一体的推進
に関する
法律
を
改正
することとし、
法律
の題名を
中心市街地
の
活性化
に関する
法律
に改めます。具体的な
措置
としては、まず、
政府
が
中心市街地
の
活性化
に関する
基本方針
を策定することとするとともに、
内閣
に
中心市街地活性化本部
を設置します。また、
市町村
が作成する
中心市街地
の
活性化
に関する
基本計画
について
内閣総理大臣
が
認定
をして、
認定
を受けた
基本計画
に基づく
事業
に対して
各種支援措置
を講ずることとします。さらに、
中心市街地
の
活性化
に取り組む
民間事業者等
が
協議
を行う場である
中心市街地活性化協議会
に関する
規定
を設けることとしております。 第二に、主に
郊外
における
商業基盤施設等
の
整備
について
支援措置
を定めている
特定商業集積
の
整備
の
促進
に関する
特別措置法
について、
商業
の
活性化
に関する
支援措置
を
中心市街地
において集中的に講ずる
観点
から
廃止
することとします。 以上が本
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君)
北側国土交通大臣
。 〔
国務大臣北側一雄
君
登壇
、
拍手
〕
北側一雄
5
○
国務大臣
(
北側一雄
君)
都市
の秩序ある
整備
を図るための
都市計画法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 近年、モータリゼーションの
進展等
を
背景
として、
都市
の無秩序な
拡散
が進み、
中心市街地
の
空洞化
のみならず、
高齢者等
が
病院等
の
公共公益施設
に歩いて行くことができなくなることや
公共投資
の非
効率性
、
環境負荷
の増大などの問題が生じております。今後、
人口減少
・超
高齢社会
が到来する中で、
既存
の
社会資本ストック
を有効に
活用
しつつ、
都市機能
を集約した
コンパクト
な
まちづくり
を進めることが求められております。そのためには、
都市構造
に広域的に大きな
影響
を与える大
規模集客施設
や
公共公益施設
について、
都市計画
の
手続
を通じて、
地域
の判断を反映した適切な
立地
を確保する必要があります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を提出することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、第二種
住居地域
、準
住居地域
及び
工業地域
並びに
都市計画区域
及び準
都市計画区域
内の
用途地域
の
指定
のない
区域
内では、大
規模集客施設
は、原則として
建築
できないこととしております。 第二に、
都道府県
は、
都市計画区域外
の
区域
のうち、
建築物
の
建築
が現に行われている
区域等
を含み、かつ、将来における
一体
の
都市
としての
整備等
に支障が生じるおそれがあると認められる
一定
の
区域
を準
都市計画区域
として
指定
することができることとしております。 第三に、
開発許可
について、
市街化調整区域
内において大
規模開発
を許可できるとする
基準
を
廃止
するとともに、
病院等
のための
開発行為
及び国、
地方自治体等
が行う
開発行為
は
開発許可等
を要することとしております。 第四に、大
規模集客施設
のため
開発整備
を実施すべき
区域
を
開発整備促進
区として
地区計画
に定めることができることとしております。 第五に、
まちづくり
の
推進
に関し経験と知識を有する
団体等
を
都市計画
の
提案権者
に追加するとともに、
都道府県
が
都市計画
に係る
協議
を行う際に
関係市町村
から
意見
の開陳を求めることができることとしております。 その他、
都市
の秩序ある
整備
を図るため、自動二輪車の
駐車場
の
整備
、新
住宅市街地開発事業
及び
公有地先買い制度
の
適正化
を図る等、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が
都市
の秩序ある
整備
を図るための
都市計画法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
小林正夫
君。 〔
小林正夫
君
登壇
、
拍手
〕
小林正夫
7
○
小林正夫
君
民主党
・新緑風会の
小林正夫
です。 私は、ただいま議題となりました
中心市街地
における
市街地
の
整備改善
及び
商業等
の
活性化
の
一体的推進
に関する
法律
の一部を
改正
する等の
法律案
及び
都市
の秩序ある
整備
を図るための
都市計画法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
関係大臣
に
質問
をさせていただきます。
我が国
は、二十
世紀
の後半、半
世紀
の間に実に五千万人の
人口
の増加を経験いたしました。しかし、今後は逆に急速に
人口
が
減少
し、これからの半
世紀
の間に三千万人の
人口
が減ると言われております。そのため、私たちは今、
まちづくり
の
在り方
についても大きな
転換点
に立っていると言えます。 これまで
我が国
は、急増する
人口
を狭い
日本列島
に何とか押し込むために、大変な無理を重ねてまいりました。その結果が今の町の
現状
であります。
住宅
の
耐久性
も低く、町の
景観
も損なわれ、とにかく住む目的だけの
市街地
を延々とつくってきたことで、時には、美しい古くからの由緒ある
歴史
的な
町並み
を壊してきてしまったのです。
人口減少時代
に入り、
歴史
や
文化
を始め、今日あるものを大事にし、有効に
活用
を図ることへの
転換
や
環境
との整合が強く求められている
時代
にもかかわらず、残念ながら、
まちづくり
はいまだに
粗製乱造状態
を脱しておりません。
平成
十年に
まちづくり
三法が制定され、約八年もの時間が経過をいたしました。しかし、
効果
を上げるどころか、
中心市街地
の
衰退
は一層深刻さを増しております。
シャッター通り
に象徴される
商店街
の窮状に止まらず、
中心市街地
では、
文化
、
社会
、
環境面
で疲弊が進み、コミュニティーが
衰退
、構造的な
停滞感
、
閉塞感
に覆われております。さらに、追い打ちを掛けるように、
地方財政
も逼迫し
危機的状況
にあります。この間、
政府
は
一体
何をしてきたのでしょうか。
成果
が一向に上がらないこれまでの
政府
の
施策
に対し、
平成
十六年、
総務省
は
行政評価
において
落第点
を下し、
効果
が不十分な
補助金
の
廃止
、
縮減
を
検討
することを
勧告
するとともに、これまでの数々のずさんな
施策
を明らかにしてまいりました。
市町村
が作成し、国の
支援
を受ける基礎となる
活性化
のための
基本計画
について、国による
評価
の結果が取りまとめられていないことが指摘され、
計画
の
目標達成状況
について把握していた
自治体
は一三%にすぎないというのです。このようなことでは大事な
国民
の
税金
をどぶに捨てるようなものであり、余りにもずさんな
税金
のばらまきと言わざるを得ません。
総務省
の
勧告
に対し、昨年七月から八月にかけ、ようやく
関係省庁
から回答があり、適切に
指導
、助言する予定、
廃止
、
縮減等補助金
の
在り方
について
検討
など、悠長な文言が並べられておりましたが、その後どのような
対策
を講じられたのか、
経済産業大臣
にお聞きをいたします。 また、これまで
中心市街地活性化対策
として、
商工会議所
、商工会などの
事業
を中心的に
推進
していく
機関
、
TMO等
に対して
補助金
が支出されてきましたが、
交付実績
に対する
具体的成果
についてどのように検証してきたのか、今後の
TMO
の
在り方
についても併せてお聞きをいたします。
平成
十八年度も
中心市街地活性化関連
の
予算
として
経済産業省
、
国土交通省
から多額の
予算措置
がなされております。
改正案
では、「集中的かつ
効果
的に
支援
を行う」とされていますが、果たしてそれが担保されるのでしょうか。「集中的かつ
効果
的」とは、つまり
総理大臣
による
認定
により
支援対象
となる
基本計画
を絞り込むことを意味すると推測しますが、この法文上の絞り込みと
予算措置
がリンクするのでしょうか。これからは
総理大臣
に
認定
された
基本計画
に対してのみが
補助金
が交付されるということなのか、どうリンクしてくるのか、
財務大臣
と
経済産業大臣
に
答弁
を求めます。
中心市街地
の
衰退
した大きな原因の一つに、
市街地
の
不動産
が十分利用されていないまま放置されていることが挙げられます。
郊外
への
大型商業施設
を
規制
しても、
中心市街地
は地価が高いため、
住宅
、
商業
、
公共施設
は自動的に流入しません。そのため、
土地
、
建物
の賃借の
普及等
による
流動化
を
推進
し、
市街地
に
事業者
が入ってくる流れを作り出さなければなりません。
税制等
の
対策
も不可欠であります。
政府
はこのためにどのような
対策
を取られるのか、
財務大臣
及び
経済産業大臣
の
見解
を求めます。 また、これらの
市街地
に存在する
不動産
を
有効活用
するのに不可欠なのが
地権者
の
協力
です。
不動産
の
有効活用
に無関心な
地権者
の存在が
中心市街地活性化
のネックになっていると言っても過言ではありません。今回の
改正
で
中心市街地活性化協議会
が新設されますが、これまでの
地権者対策
と比較し、どのような形で
実効性
を高めるおつもりか、併せて
答弁
を求めます。 今回の
都市計画法
の
改正
では、
床面積
一万平方メートルを超える大
規模集客施設
の
郊外立地
の
規制強化
がうたわれておりますが、
一定面積
以上の
大型店
を
規制
するだけでは問題を矮小化するものと言わざるを得ません。
白地地域
への
病院
や
福祉施設
、
学校
の進出が
野方図
でよいのか、大
規模集客施設
の
規制強化
が
中心市街地再生
の切り札になるのか、
国土交通大臣
の御
認識
をお伺いいたします。 なお、
一定
以上の
商業施設
だけを
規制
することになれば、
面積要件
以下の
規模
の
投資
の激増を生む
可能性
はないのか、また、大
規模集客施設
の
郊外立地規制
により、
消費者利益
の
減少
、景気への悪
影響
など
日本経済
の
活性化
にマイナスになる
可能性
がありますが、
政府
としてどのように考えるのか、併せてお伺いいたします。 今回の
法改正
では
広域調整
の
手続
が設けられております。しかし、
広域調整
は十分に
機能
するのでしょうか。
都道府県知事
が
市町村
の
都市計画決定等
に対する
協議同意
を行う際に、
関係市町村
から
意見
を聴取することができ、
知事
が必要な
協力
を求めることができるようになっていますが、実際の
手続
や、どのような場合に
協力
を求めるのか、はっきりいたしません。
政府
はどのような場合に
知事
が
関係市町村
の
協力
を求めることを想定しているのか、
国土交通大臣
の
答弁
を求めます。 私は、
人口減少
・
高齢社会
を迎えた
まちづくり
の
在り方
は、従来のような
場当たり的拡大志向
の町でなく、
コンパクト
で
環境負荷
の少ない美しい町を目指すべきであると考えます。一九七〇年に提案された
コンパクトシティー
の概念は、当時のアメリカにおいて
郊外
へ拡大する
都市
の
土地
や
通勤費
の浪費への警告でありましたが、今持続可能な
都市開発戦略
として見直されております。しかし、
現状
は、既に
公共公益施設等
が
郊外
に移転しており、言うはやすく行いは難しというのが正直な感想であります。
コンパクトシティー
について、具体的にどのような
施策
が求められ、それが本
法案
にどのように扱われているのか、また
地方都市
における
中心市街地
への
居住促進策
についてどのような
取組
を行うのか、
国土交通大臣
に御
見解
を伺います。
中心市街地
における
インフラ整備
についてお伺いいたします。
北側国土交通大臣
は
衆議院
本
会議
で、歩いて暮らせる
まちづくり
へと
基本理念
を
転換
することが必要と述べられておりますが、
中心部
で歩いて暮らせるためには、
中心地
への車の
乗り入れ規制
あるいは
乗り入れ禁止
といった
措置
も必要になってくると考えられます。
ヨーロッパ
では旧
市街地
において車の
乗り入れ
を禁止するなどの
措置
をとっているところもありますが、そのような
施策
の
必要性
について
国土交通大臣
の御
認識
をお伺いいたします。また、そのような
措置
をとることを決断した場合、
国土交通省
として車の
乗り入れ規制
に対して何らかの
支援
を行うつもりがあるのか、お伺いいたします。あわせて、今後の
中心市街地
における
駐車場整備
の
促進
と
道路混雑解消策
、
交通弱者
への
移動手段確保策
についてお伺いいたします。
都市機能
の
郊外移転
には容易な
農地転用
も絡んでおります。
開発許可
や
農地転用許可
などの運用について、各省、
自治体
は相互に連携してきたのでしょうか。
民主党
は、将来における世界的な
食料不足
が予想される中、
食料
の
相当部分
を輸入に依存している
我が国
で、必要な数量の
農産物等
の主たる
部分
を国内で生産できるようにすることなどが
国民
の健全な食
生活
を送るための緊急な
課題
であるとして、
議員立法
を今国会に提出しております。 莫大な
農業投資
をし、優良な
農地
を
整備
していたところに
大型商業施設
が進出するという例が多く見受けられますが、
地権者
の
立場
からすると、
農地
として
農業収入
を得るより
大型商業施設
に貸した方が
収入
も何倍になるという現実があります。一方で、
農業振興
の
基盤
である
農地
の保全が結果的には良好な
まちづくり
に寄与すると考えられています。 今後の
農地振興
の
在り方
について、
農林水産大臣
の御
見解
をお伺いいたします。
欧米諸国
では、
土地利用
や
建物
の
建築等
は
計画
や
規制
に基づき行われ、
歴史
ある美しい
町並み
や雰囲気を現在に残しています。特に、
ヨーロッパ
の国々では、
土地利用
において町の
景観
や美しさを共有することを優先させる
法律
を
整備
し、
都市計画
を
推進
しております。
我が国
の
自治体
においては、最近、ビルの高さや色など
景観
にそぐわない
建物
や
建築計画
について問題が提起されています。
伝統
や
文化
、
歴史
ある
町並み
の
保存
と、将来にわたる、維持していける
住環境づくり
について、
環境大臣
及び
国土交通大臣
の御所見をお伺いいたします。
最後
に申し上げます。
中心市街地
は、城下町、
街道筋
、
神社仏閣
の門前町、港湾、
船着場
など、
歴史
の中で
日本
をつくってきた
基本
であり、正にそこにおいて
文化
、教育など数値には表せない
日本
人の根幹がはぐくまれてまいりました。
中心市街地
の
衰退
は
日本
の
文化
の
衰退
を意味するもので、
日本
全体の
衰退
につながっていきます。 私も、党の
まちづくりプロジェクトチーム
の座長としてこの問題に積極的に関与してまいりました。本
法案
については、客観的に
評価
できる
部分
もありますが、
まちづくり
の
在り方
がこれからの
社会変化
に適切に対応できるのかといえば、依然として不十分であります。
民主党
は、四月二十七日、
国民
が安心して安全な
建物
を利用し購入できるよう、
居住者
、
利用者
の
立場
に立った
建築基準法等
の
改正案
を提出いたしました。
日本
の
歴史
や
文化
を大切にし、安全で安心して暮らせる
社会づくり
、
まちづくり
は、常に
生活者
の視点に立って政治に取り組む
民主党
にしかできません。そのために一日も早く
政権交代
の実現を目指すことをお誓いし、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
、
拍手
〕
二階俊博
8
○
国務大臣
(二階
俊博
君)
小林議員
にお答えをいたします。
総務省
の
勧告
に対してでありますが、
総務省勧告
におきましては、
補助実施
後も
取組状況
を把握することとし、
活性化
が不十分な場合には更なる
改善
を行うようとの
勧告
がなされております。これを受けまして、昨年十二月に百五十五の
補助事業
について報告を求め、本年三月に十の
市町村
に対しましては
効果
が上がっていないと判断し、
指導
、助言を行ったところであります。 また、
勧告
におきましては、
補助金
の
効果
が不十分なものについて、その
廃止
や
縮減等
を
検討
すべきと指摘されておりますが、これを受け、指摘された
補助金
についてはすべてを
廃止
したところであります。 次に、これまでの
TMO
への
補助金支援
の検証、今後の
TMO
の
在り方
についての
お尋ね
でありましたが、これまでの
TMO
への直接の
補助金支援
につきましては、
行政機関
が行う政策の
評価
に関する
法律
に基づき
事後評価
を実施してきております。 本
補助金
は
TMO
の自立を促すものであり、すべての
TMO
における
利用実績
は低い水準にとどまっているものの、利用された
TMO
については
計画
に基づき
事業
が着実に行われているという
一定
の
効果
もございました。今後、
中心市街地活性化協議会
への
支援
を行うに際しましては、これらの
反省点
を
効果
的に十分踏まえて
検討
を進めていきたいと考えております。 また、これまで
商業化
に意欲的に取り組んでこられた
TMO
は、
まちづくり関係者
などと
一体
になって
中心市街活性化協議会
に発展し、その中心的な
役割
を担っていただけるものと
期待
をいたしております。 次に、
基本計画
の策定と
予算措置
との
関係
についての
お尋ね
でありましたが、
改正中心市街地活性化法案
におきましては、明確な
目標
を掲げ、
まちづくり
でにぎわいの回復のために
取組
を
一体
的に行う意欲的な
計画
を
内閣総理大臣
が
認定
することといたします。この
認定
を受けた
取組
に対し、
政府
が一丸となって
予算等
の
支援措置
を重点的に講じてまいるようにいたしたいと思っております。 次に、
中心市街地
への
事業者
の流入を促すための
支援策
について
お尋ね
でありました。
中心市街地活性化法案
では、
基本計画
の
認定
を受けた
地域
において、意欲的に取り組む
中小小売商業者
に
協力
する
地権者
に対して
各種支援措置
を重点的に講ずることといたしております。 例えば、
税制
については、
当該土地
を有効利用する
事業者
に対して
地権者
が
土地
を譲渡した場合は、
譲渡益課税
において
譲渡所得
が特別に控除されるなどの
措置
を講じております。御承知のとおり、これは千五百万円が限度であります。 次に、
中心市街地活性化協議会
に
地権者
の
協力
を得ることについての
お尋ね
でありましたが、
中心市街地
の
活性化
に当たっては、
中心市街地
の
不動産
を保有する
地権者
の
協力
を得ることが重要であることはただいま御
意見
のとおりであります。このため、
改正中心市街地活性化法案
におきましては、
まちづくり
の司令塔となるべき
中心市街地活性化協議会
に
地権者
の
参加
を要請できることといたしております。 本
協議会
では、
まちづくり
に
関係
する
地権者
を含めた様々な
事業者等
の積極的な
参加
を得ながら、広く
関係者
が議論を行い、
意見調整
が図られ、
まちづくり
が更に円滑に進められることを
期待
しております。(
拍手
) 〔
国務大臣北側一雄
君
登壇
、
拍手
〕
北側一雄
9
○
国務大臣
(
北側一雄
君)
小林議員
にお答え申し上げます。 大
規模集客施設
の
規制強化
について
お尋ね
がございました。
病院
、
福祉施設
、
学校等
の
公共公益施設
は、これまで
開発許可
が不要とされておりましたため、
市街化調整区域等
の
郊外
へ移転する事態が多数生じていることから、今回の
法改正
では、これらの
施設
を
開発許可
の
対象
として
規制
することとしております。あわせて、これらの
施設
の
町中立地
への
支援
を行うことにより、
中心市街地
への
立地
を誘導することとしております。 また、大
規模集客施設
の
規制強化
とともに、
中心市街地活性化法
による様々な
支援策
を組み合わせていくことにより、これらの
施策
を車の両輪として
中心市街地
の
再生
が図られるものと考えております。 一万平米以下の
施設
につきましては、
地域住民
の
日常生活
に必要な
中小規模
の店舗まで含まれることから、今回の
改正
による
規制
の
対象
とはしておりません。しかしながら、必要である場合には、
特別用途地区
の
指定等
により
規制
することが可能であると考えております。 これらの
施策
を総合的に講ずることにより、
中心市街地
の
活性化
を図ることができれば、
生活
、
交流
の場としての町の
機能
が
再生
され、
人口減少
・超
高齢社会
にあってもなお
活力
に満ちた
まちづくり
が実現できるものと
期待
をしているところでございます。 次に、
都道府県知事
による
広域調整
の
手続
について
お尋ね
がございました。 今回の
改正
では、
都市計画
の
決定
、
変更
が広域的に
影響
を与えるおそれがあり、
都道府県知事
が
広域的観点
から必要と認める場合において、
関係市町村
からの
意見聴取
などの
協力
を求めることができることとしております。このため、
都道府県知事
において、
関係市町村
に
協力
を求めるか否かを、
都市計画
の
決定
、
変更
の
同意
に当たって、
広域調整
の
必要性
を踏まえて適切に判断するものと考えております。 次に、
コンパクトシティー
の
推進
のための
施策
と
中心市街地
の
居住促進策
について
お尋ね
がございました。 これからの
コンパクト
な
まちづくり
に当たりましては、
都市機能
の無秩序な
拡散
を防止するとともに、
都市
の
既存ストック
を
有効活用
し、
中心市街地
に
都市機能
を集約することが必要であると考えております。そのため、今回の
法改正
により、
都市機能
の適正な
立地
を図るための
都市計画制度
の充実や、
中心市街地活性化基本計画
の
認定
を受けたやる気のある
中心市街地
に対して重点的な
支援
を行うこととしております。 また、
中心市街地
における優良な
住宅
の
供給
を
支援
する
中心市街地共同住宅供給事業
の創設などにより、
町中居住
を
促進
することとしております。 次に、
中心市街地
の
交通インフラ整備
について
お尋ね
がございました。
中心市街地
の
活性化
のためには、
公共交通機関等
による良好なアクセスが確保されまして、様々な
都市機能
が
コンパクト
に集積した、快適で歩きやすい
まちづくり
を実現することが重要であります。 車の
乗り入れ規制
について、
我が国
では、
通過交通
を適切に処理する
都市内道路
の
整備
の遅れや、
自動車利用者
及び
沿道関係者
の
合意形成
などの
課題
がありますが、それぞれの
地域
がそれらの
課題
を克服して取り組もうとする場合には、
国土交通省
としても積極的に
支援
をしてまいりたいと考えております。 また、
附置義務制度
や様々な
助成制度
による
駐車場整備
の
促進
、
環状道路
の
整備
などによる
道路混雑解消
、LRTなど
交通弱者
にも配慮した
公共交通
の
整備
を
推進
してまいります。
最後
に、
伝統
や
文化
、
歴史
ある
町並み
の
保存
と、将来にわたり維持していける
住環境づくり
について
お尋ね
がございました。
伝統
、
文化
、
歴史
を有する
町並み
の
保存
及び将来にわたり維持していける
住環境づくり
は、極めて重要な
課題
と
認識
をしております。 そのため、従来より、
歴史
的風土特別
保存
地区、
伝統
的建造物群
保存
地区、風致地区、
地区計画
等の制度を設けてまいりました。さらに、一昨年、
景観
法を制定し、
景観
計画
や
景観
地区等、
建築物
の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な
景観
形成を
推進
する制度を創設したところでございます。 これらにより、各地において
伝統
、
文化
、
歴史
を有する
町並み
の
保存
及び良好な住
環境
の維持が図られ、誇りの持てる美しく風格のある
まちづくり
が実現していけるよう、積極的に
支援
をしてまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
谷垣禎一君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
10
○
国務大臣
(谷垣禎一君)
小林議員
にお答えいたします。 最初に、
中心市街地活性化関連
予算
の配賦についての
お尋ね
がございました。
我が国
の財政事情は非常に厳しく、限られた財政資金を効率的に配分して最大限の政策
効果
を得られるよう努めていく、これは極めて重要なことでございます。こういう
観点
から、
中心市街地活性化関連
予算
の執行に当たりましては、選択と集中の
観点
から、
内閣総理大臣
が
認定
した
基本計画
に基づく
事業
に対して限定、重点化して
支援
を行うこととしております。 それから次に、
中心市街地活性化
に関する
税制
についての
お尋ね
でございますが、十八年度の
税制
改正
では、
中心市街地活性化法案
に対応しまして、
中心市街地
の外から内へ
土地
等の
事業
用資産を買い換えた場合の課税の特例、それから
一定
の優良な賃貸
住宅
を取得した場合の割増し償却、さらに
一定
の
事業
の用に供するために
土地
等を譲渡した場合の特別控除などの
措置
を講じることとしております。 これら
税制
上の
措置
が、他の
施策
と相まって、
事業者
の流入等を通じた
中心市街地
の
活性化
に資することを
期待
しております。(
拍手
) 〔
国務大臣
中川昭一君
登壇
、
拍手
〕
中川昭一
11
○
国務大臣
(中川昭一君)
小林議員
にお答え申し上げます。
農地
関係
施策
の
在り方
に関する
お尋ね
でありますが、
国民
に対する
食料
の安定
供給
確保のために優良
農地
を良好な状態で確保することが極めて重要であると考えております。このため、優良
農地
については、
農業振興
地域
制度における農用地
区域
として定め、
農地転用
を原則認めないということにしているところでございます。 一方、狭小な国土の
我が国
におきましては、非農業的
土地
需要に対しても適切に対応する必要があり、周辺農業生産に支障が生じないよう十分調整し、
都市計画法
の
開発許可
制度等と連携しつつ、今後とも、
農業振興
地域
制度及び
農地転用許可
制度の適正かつ厳格な運用の徹底を図ることにより、優良
農地
の確保に努めてまいる所存でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
小池百合子君
登壇
、
拍手
〕
小池百合子
12
○
国務大臣
(小池百合子君)
町並み
の
保存
と
住環境づくり
についての
お尋ね
がございました。
環境
省といたしましては、
歴史
的な資産、そして
伝統
文化
が
地域
の
環境
と共生する中でつくり出されてきたことも踏まえながら、静寂でさわやかな空気、緑地や水辺などを適切に保全しまして、良好な住
環境
の形成を図ることが重要だと、このように考えております。 さらに、
都市
や
住宅
からの
環境負荷
低減のため、
住宅
の
環境
性能の向上や
都市
形態の
改善
を含めまして、持続可能な
都市
づくりを進めていくことも重要と考えているところでございます。 以上です。(
拍手
) ─────────────
扇千景
13
○
議長
(
扇千景
君) 浜田昌良君。 〔浜田昌良君
登壇
、
拍手
〕
浜田昌良
14
○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。 ただいま議題となりました二
法律案
につきまして、公明党を代表して
質問
させていただきます。
平成
十年にいわゆる
まちづくり
三法が制定、
改正
され、
中心市街地
や
商店街
の
活性化
を軸にしながら
まちづくり
が取り組まれてきました。しかしながら、
現状
は、大型ショッピングセンターの
郊外立地
、
病院
、
文化
施設
の
郊外移転
などを
背景
として、
中心市街地
からの
都市機能
の流出に歯止めが掛からず、
中心市街地
の
商店街
は厳しい状況にあります。例えば、
平成
十五年度の
商店街
実態調査によれば、繁栄しているという
商店街
はわずか二%、ほとんどが停滞又は
衰退
しているという、正に
シャッター通り
商店街
は増えてきている状況であります。 このような
現状
を踏まえ、公明党では昨年四月に、
まちづくり
三法見直し
検討
プロジェクトチームを設置しました。このプロジェクトチームでは、歩いて暮らせる
まちづくり
の実現を目指し、精力的に
検討
を行いました。そして昨年六月、
人口減少
下における
まちづくり
としては、
中心市街地
ににぎわいを誘導することと、
中心市街地
以外については大
規模集客施設
の
立地
を制限することが適当との報告書を取りまとめました。 その後、この報告書の内容に沿って、
国土交通省
及び
経済産業省
で
都市計画法
及び
中心市街地活性化法
の
改正案
が取りまとめられたことは
評価
できるものであります。 この大
規模集客施設
の
立地
規制
についての議論の過程において、過剰な
立地
規制
は民間の
活力
をそぐのではないかとの
意見
があったのも事実であります。しかし、欧米の
都市計画
規制
の
現状
、
人口減少
下において大
規模集客施設
のスプロール化した場合の
都市
インフラの非効率さなどから、最終的には
コンパクトシティー
を目指すのが適当との結論になったわけであります。 一方、今回、
都市計画法
を
改正
するに当たっては、今までの不十分な点をしっかり
認識
し、それに対応していかなければなりません。
都市計画法
は一九九八年以来、
特別用途地区
、特定用途制限
地域
、準
都市計画区域
など、度重なる
改正
で大
規模集客施設
を制限できるツールを
規定
しましたが、残念ながらそれが
活用
されているのはわずかであり、絵にかいたもちになっているのが
現状
ではないでしょうか。 そこで、今般の
都市計画法
改正案
においてこれらの欠点が十分に
改善
されているのかについて、まず
国土交通大臣
に
質問
します。 次に、具体的な
規制
の態様として、大型ショッピングセンターやシネマコンプレックスなどの
床面積
一万平米を超える大
規模集客施設
は、原則として市街化
区域
の
商業
地域
、近隣
商業
地域
等に限定され、準
工業地域
についての
規制
は大きな議論になったと聞いております。 そこで、
国土交通大臣
に
質問
します。準
工業地域
については、三大
都市
圏及び政令市以外に限り大
規模集客施設
の
立地
を抑制することとなっているが、これは
中心市街地
の
活性化
を行う上で必要かつ十分と
評価
できるでしょうか、お答えいただきたいと思います。 次に、町のにぎわいは大
規模集客施設
だけでできるものではありません。市役所、
病院
、
福祉施設
、
文化
施設
など、これらの
公共施設
についても町中に回帰してきて初めて
中心市街地
の
活性化
が可能となるものであります。従来、これらの
公共施設
は
開発許可
の
対象
外であったため、
都市計画
上調整することはできませんでした。 そこで、
国土交通大臣
に
質問
します。
中心市街地活性化
に向けた役所庁舎、
病院
、
福祉施設
、
文化
施設
などの
公共施設
の
立地
調整は、今回の
改正
でどう
改善
されるのでしょうか、お答えいただきたいと思います。 次に、今般の
都市計画法
改正
を受けて、一年半の施行前の期間に大
規模集客施設
が駆け込み開発・出店する動きが数十件に上っているとのことであります。しかも、その多くは
農業振興
地域
の解除による
農地
の転用によるもので、優良
農地
の確保の問題もあります。 そこで、
農林水産大臣
に
質問
します。今般の
都市計画法
の
法改正
により大
規模集客施設
の
立地
については
商業
地域
等の代替地先が明確となった
趣旨
を踏まえ、
農業振興
地域
制度及び
農地転用許可
制度の適正かつ厳格な運用を図り、大
規模集客施設
の法施行前の駆け込み出店に伴う優良
農地
の転用を防止すべきと考えますが、
見解
はいかがでしょうか。
中心市街地
の
地域
コミュニティーにおいて重要な
役割
を果たしながら、その
活性化
の
成果
を上げている
商店街
が全国で幾つかあります。その共通項は、必死に頑張っている商店主がいることであります。このように、
商店街
の
活性化
は大
規模集客施設
や
公共施設
の
中心市街地
への
立地
誘導だけでできるものではなく、商店主の意識改革や自助努力が必須であります。 そこで、
経済産業大臣
に
質問
します。今般導入された
中心市街地活性化
計画
の
認定
制度や
支援策
等により、いかに全国の
商店街
の意識改革や自助努力を促していくことになるのか、
見解
はいかがでしょうか。 昨年十二月に
経済産業大臣
に答申された審議会報告によれば、
大型店
舗は、撤退時の対応等
地域
における
まちづくり
への
協力
について、自らの
社会
的責任の一環として自主的に取り組むよう求められるべきであるとされており、既に、熊本県など先進
自治体
では業界向けの
社会
的責任に関するガイドラインが策定される動きがあります。 そこで、
経済産業大臣
に
質問
します。今般、
中心市街地活性化法
で
事業者
の責務
規定
が明記されることを受けて、大型小売店舗の撤退時の対応や
地域
への
協力
など、
社会
的責任を適切に果たしていくための業界ガイドラインを作成することが必要と考えますが、
見解
はいかがでしょうか。
最後
に、
商店街
の
活性化
は商店主の頑張りが一番ですが、
中心市街地
や
地域
コミュニティーの
活性化
は
住民
の意識改革なしにはあり得ません。
中心市街地活性化法
の
基本理念
にもあるように、今こそ町ぐるみでの
中心市街地
の
活性化
が求められているわけであります。そこで、今後、
TMO
に代わり、
まちづくり
の活動の核となる
中心市街地活性化協議会
において、
地権者
のみならず
住民
代表を巻き込んでいくことが何よりも重要と考えます。 そこで、法定する
中心市街地活性化協議会
への
地権者
や
住民
代表の
参加
を
促進
することが重要と考えますが、その方策はどうなっているでしょうか。 以上を
経済産業大臣
に
質問
させていただいて、私の代表
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣北側一雄
君
登壇
、
拍手
〕
北側一雄
15
○
国務大臣
(
北側一雄
君) 浜田議員にお答え申し上げます。
立地
調整
施策
が
活用
されてこなかった理由及び
改善
策について
お尋ね
がございました。 これまで
特別用途地区
等の制度が十分に
活用
されなかったのは、現行の
都市計画法
においては、大
規模集客施設
について、広い
地域
での
立地
が可能であり、これらの制度を
活用
して一
市町村
が
立地
を制限したとしても、隣接する
市町村
に
立地
する等、広域的な
観点
から適正
立地
を確保することが困難であったことなどによるものと考えております。 今回の
法改正
では、こうした問題に対応するため、
土地利用
の原則を
転換
し、いったん大
規模集客施設
の
立地
を制限した上で、その
立地
について
都市計画
の
手続
を通じて
地域
が判断することとし、その判断に際し、一
市町村
の視点だけでなく広域的な
観点
から調整する
手続
を
整備
しているところでございます。 次に、準
工業地域
についての大
規模集客施設
の
立地
の抑制について
お尋ね
がございました。 準
工業地域
は多様な用途の混在を許容する
地域
であり、
市街地
中心部
の近くで
指定
される例も多いことから、今回の
都市計画法等
の
改正
においては、大
規模集客施設
の
立地
を
規制
しないこととしたものでございます。 しかしながら、
中心市街地活性化
の
観点
からいえば、
地方都市
においては準
工業地域
に大
規模集客施設
が
立地
した場合の
中心市街地
への
影響
が大きいと考えられます。このため、今回の
中心市街地活性化法
の
改正
による
基本計画
の大臣
認定
に当たりましては、準
工業地域
において
特別用途地区
を
活用
し、大
規模集客施設
の
立地
規制
を行うことを要件とすることとしております。この
措置
により、
中心市街地
の
活性化
が
効果
的に図られるものと考えております。
公共公益施設
の
立地
に関する
措置
について
お尋ね
がございました。 御指摘のとおり、役所庁舎、
病院
、
福祉施設
などの
公共公益施設
については、これまで
開発許可
が不要とされていたため、
市街化調整区域等
の
郊外
へ移転する事態が多数生じているところでございます。
中心市街地
を
活性化
し、様々な
都市機能
が
コンパクト
に集積した歩いて暮らせる
まちづくり
を進めるためには、これらの
公共公益施設
が多くの人にとって便利な場所に
立地
するよう、
まちづくり
の
観点
からその適否を判断する必要があります。このため、今回の
改正
では、これらの
施設
を
開発許可
の
対象
とすることとしたところでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
、
拍手
〕
二階俊博
16
○
国務大臣
(二階
俊博
君) 浜田議員にお答えいたします。
商店街
の意識改革、自助努力の
促進
という意味で
お尋ね
がございました。 今回の
中心市街地活性化法案
におきましては、
市町村
が作成する
基本計画
において、町に来られる人々等の増加等の具体的な
目標
の設定を求めることとしておりますが、その
実効性
などを検証した上で
内閣総理大臣
が
認定
する制度としております。その上で、選択と集中の
観点
から、
基本計画
の
認定
を受けた
地域
に対し重点的な
支援
を実施することで、結果として、
商店街
等の意識改革や自助努力を促すことにつながるものと考えております。 次に、業界ガイドラインについての
お尋ね
でありましたが、中小
商業
者、
大型店
を始めとする幅広い
商業
者が
まちづくり
に
協力
することは重要でありますが、自らの
社会
的責任の一環として自主的に取り組むことが望ましいと考えております。
経済産業省
としても、
改正
法案
において
中心市街地活性化
のための
事業者
の責務に関する訓示
規定
を新設いたしました。この
規定
を踏まえ、
事業者
が自主ガイドラインを作成するなど、その責務を果たすように促してまいりたいと思っております。 次に、
中心市街地活性化協議会
への
地権者
等の
参加
促進
についての
お尋ね
でありますが、これは浜田議員が御指摘のとおり、
住民
代表の
参加
を
促進
するということとして
地権者
に御
協力
を願うことは当然のことでありますが、極めてまた重要なことでもあると考えております。
中心市街地
の
活性化
を図るに際しては、
地権者
やその
地域
に住む方々、いわゆる
住民
の皆さんを巻き込んで町ぐるみで取り組んでいくことが重要であります。このため、
改正中心市街地活性化法案
では、
まちづくり
の司令塔となるべき
中心市街地活性化協議会
に、
地権者
などを含め、
まちづくり
にとって重要な
関係者
に積極的に御
参加
をいただくように要請できることとしております。 各
地域
がこうした制度を主体的に
活用
していただき、幅広い
関係者
の御
協力
によって
まちづくり
を積極的に図っていくことを
期待
をいたしております。(
拍手
) 〔
国務大臣
中川昭一君
登壇
、
拍手
〕
中川昭一
17
○
国務大臣
(中川昭一君) 浜田議員にお答え申し上げます。
農業振興
地域
制度の運用の
適正化
に関する
お尋ね
でございますけれども、
国民
に対する
食料
の安定
供給
確保のためには、優良
農地
を良好な状態で確保することが極めて重要と考えております。このため、集団的
農地
や農業生産
基盤
整備
事業
の
対象
となった優良
農地
につきましては、
農業振興
地域
制度における農用地
区域
として定め、
農地転用
を原則認めないこととし、
計画
的な
土地利用
の
推進
に努めてきたところであります。
改正
都市計画法
施行前の大
規模集客施設
などの
農地転用
に対しても、
農業振興
地域
制度及び
農地転用許可
制度の適正かつ厳格な運用の徹底を図り、優良
農地
の確保に努めてまいる所存でございます。(
拍手
)
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
国際民間航空条約
第五十六条の
改正
に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
国際水路機関条約
の
改正議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
国際海事機関条約
の
改正
(
簡易化委員会
の設置)の受諾について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長舛添要一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔舛添要一君
登壇
、
拍手
〕
舛添要一
20
○舛添要一君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
国際民間航空条約
改正議定書
は、国際民間航空
機関
の航空委員会の委員の数を増加することを定めるものであります。 次に、
国際水路機関条約
改正議定書
は、国際水路
機関
に総会、理事会等を設置することにより、同
機関
の組織を全面的に
改正
することを定めるものであります。 次に、
国際海事機関条約
一九九一年
改正
は、国際海上交通の簡易化に関する事項を審議する
簡易化委員会
を国際海事
機関
の正式な委員会として設置することを定めるものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、
国際民間航空条約
改正議定書
の国会提出が遅れた理由とこの間における
我が国
の対応、
国際水路機関条約
改正議定書
の早期発効に向けた外交努力、
国際海事機関条約
の
改正
締結
の意義と港湾
手続
の簡易化の
促進
等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって
承認
すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) これより三件を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百三十二 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
研究交流促進法
及び
特定放射光施設
の共用の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長中島啓雄君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔中島啓雄君
登壇
、
拍手
〕
中島啓雄
25
○中島啓雄君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、研究開発
機関
及び研究者等の相互
交流
を
促進
するため、国の研究
施設
等について、一層の共用及び利用を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、研究者及び研究を
支援
する人材の重要性、研究
施設
の相互連携・
協力
の
在り方
、次世代スーパーコンピュータの意義と今後の開発
推進
策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して井上委員より反対の
意見
が述べられ、続いて採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
28
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百二十二 反対 九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第五 鳥獣の保護及び狩猟の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
環境
委員長福山哲郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔福山哲郎君
登壇
、
拍手
〕
福山哲郎
30
○福山哲郎君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
環境
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、近年、シカやイノシシなどの鳥獣が
地域
的に増加し、農林水産業や生態系に深刻な被害を与えている一方、鳥獣の生息
環境
の悪化などにより
地域
的に鳥獣の個体数が
減少
している事例や、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入鳥獣と偽って飼養する例等が見られるため、狩猟
規制
を見直し、狩猟を
活用
した鳥獣の適切な保護管理を進め、鳥獣の保護
施策
の一層の
推進
を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、鳥獣による農林水産業被害の
現状
、とらばさみなど危険なわなの
規制
の
在り方
、鳥獣保護管理に関する専門家の育成等について質疑が行われたほか、参考人からの
意見聴取
を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了いたしましたところ、本
法律案
に対し、
民主党
・新緑風会の岡崎理事より、くくりわな及びとらばさみの禁止等を内容とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、
民主党
・新緑風会を代表して大石委員より、原案に反対、修正案に賛成する旨の
意見
が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、修正案は否決され、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
31
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
33
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 百三十九 反対 九十三 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
34
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五分散会