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2006-05-10 第164回国会 参議院 本会議 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年五月十日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十二号   平成十八年五月十日    午前十時開議  第一 国際民間航空条約第五十六条の改正に関   する千九百八十九年十月六日にモントリオー   ルで署名された議定書締結について承認を   求めるの件(衆議院送付)  第二 国際水路機関条約改正議定書締結に   ついて承認を求めるの件(衆議院送付)  第三 国際海事機関条約改正簡易化委員会   の設置)の受諾について承認を求めるの件(   衆議院送付)  第四 研究交流促進法及び特定放射光施設の共   用の促進に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第五 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、中心市街地における市街地整備改善及び   商業等活性化一体的推進に関する法律の   一部を改正する等の法律案及び都市の秩序あ   る整備を図るための都市計画法等の一部を改   正する法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 扇千景

    議長扇千景君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  中心市街地における市街地整備改善及び商業等活性化一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案及び都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。二階経済産業大臣。    〔国務大臣二階俊博登壇拍手
  4. 二階俊博

    国務大臣(二階俊博君) 中心市街地における市街地整備改善及び商業等活性化一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  近年、消費生活変化等背景として、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点である中心市街地衰退が目立っております。また、少子高齢化が急速に進展していることから、高齢者も含めた地域住民が手軽に買物に行けるような、住民にとって住みやすい、コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを進めていくことが求められております。こうした中で、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を図り、地域における社会経済及び文化の発展に重要な役割を担う中心市街地活性化推進することは喫緊の課題であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、政府全体として中心市街地活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地における市街地整備改善及び商業等活性化一体的推進に関する法律改正することとし、法律の題名を中心市街地活性化に関する法律に改めます。具体的な措置としては、まず、政府中心市街地活性化に関する基本方針を策定することとするとともに、内閣中心市街地活性化本部を設置します。また、市町村が作成する中心市街地活性化に関する基本計画について内閣総理大臣認定をして、認定を受けた基本計画に基づく事業に対して各種支援措置を講ずることとします。さらに、中心市街地活性化に取り組む民間事業者等協議を行う場である中心市街地活性化協議会に関する規定を設けることとしております。  第二に、主に郊外における商業基盤施設等整備について支援措置を定めている特定商業集積整備促進に関する特別措置法について、商業活性化に関する支援措置中心市街地において集中的に講ずる観点から廃止することとします。  以上が本法律案趣旨であります。(拍手)     ─────────────
  5. 扇千景

  6. 北側一雄

    国務大臣北側一雄君) 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  近年、モータリゼーションの進展等背景として、都市の無秩序な拡散が進み、中心市街地空洞化のみならず、高齢者等病院等公共公益施設に歩いて行くことができなくなることや公共投資の非効率性環境負荷の増大などの問題が生じております。今後、人口減少・超高齢社会が到来する中で、既存社会資本ストックを有効に活用しつつ、都市機能を集約したコンパクトまちづくりを進めることが求められております。そのためには、都市構造に広域的に大きな影響を与える大規模集客施設公共公益施設について、都市計画手続を通じて、地域の判断を反映した適切な立地を確保する必要があります。  このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、第二種住居地域、準住居地域及び工業地域並びに都市計画区域及び準都市計画区域内の用途地域指定のない区域内では、大規模集客施設は、原則として建築できないこととしております。  第二に、都道府県は、都市計画区域外区域のうち、建築物建築が現に行われている区域等を含み、かつ、将来における一体都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる一定区域を準都市計画区域として指定することができることとしております。  第三に、開発許可について、市街化調整区域内において大規模開発を許可できるとする基準廃止するとともに、病院等のための開発行為及び国、地方自治体等が行う開発行為開発許可等を要することとしております。  第四に、大規模集客施設のため開発整備を実施すべき区域開発整備促進区として地区計画に定めることができることとしております。  第五に、まちづくり推進に関し経験と知識を有する団体等都市計画提案権者に追加するとともに、都道府県都市計画に係る協議を行う際に関係市町村から意見の開陳を求めることができることとしております。  その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度適正化を図る等、所要の規定整備を行うこととしております。  以上が都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  7. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。小林正夫君。    〔小林正夫登壇拍手
  8. 小林正夫

    小林正夫君 民主党・新緑風会の小林正夫です。  私は、ただいま議題となりました中心市街地における市街地整備改善及び商業等活性化一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案及び都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案につきまして、関係大臣質問をさせていただきます。  我が国は、二十世紀の後半、半世紀の間に実に五千万人の人口の増加を経験いたしました。しかし、今後は逆に急速に人口減少し、これからの半世紀の間に三千万人の人口が減ると言われております。そのため、私たちは今、まちづくり在り方についても大きな転換点に立っていると言えます。  これまで我が国は、急増する人口を狭い日本列島に何とか押し込むために、大変な無理を重ねてまいりました。その結果が今の町の現状であります。住宅耐久性も低く、町の景観も損なわれ、とにかく住む目的だけの市街地を延々とつくってきたことで、時には、美しい古くからの由緒ある歴史的な町並みを壊してきてしまったのです。  人口減少時代に入り、歴史文化を始め、今日あるものを大事にし、有効に活用を図ることへの転換環境との整合が強く求められている時代にもかかわらず、残念ながら、まちづくりはいまだに粗製乱造状態を脱しておりません。  平成十年にまちづくり三法が制定され、約八年もの時間が経過をいたしました。しかし、効果を上げるどころか、中心市街地衰退は一層深刻さを増しております。シャッター通りに象徴される商店街の窮状に止まらず、中心市街地では、文化社会環境面で疲弊が進み、コミュニティーが衰退、構造的な停滞感閉塞感に覆われております。さらに、追い打ちを掛けるように、地方財政も逼迫し危機的状況にあります。この間、政府一体何をしてきたのでしょうか。  成果が一向に上がらないこれまでの政府施策に対し、平成十六年、総務省行政評価において落第点を下し、効果が不十分な補助金廃止縮減検討することを勧告するとともに、これまでの数々のずさんな施策を明らかにしてまいりました。市町村が作成し、国の支援を受ける基礎となる活性化のための基本計画について、国による評価の結果が取りまとめられていないことが指摘され、計画目標達成状況について把握していた自治体は一三%にすぎないというのです。このようなことでは大事な国民税金をどぶに捨てるようなものであり、余りにもずさんな税金のばらまきと言わざるを得ません。  総務省勧告に対し、昨年七月から八月にかけ、ようやく関係省庁から回答があり、適切に指導、助言する予定、廃止縮減等補助金在り方について検討など、悠長な文言が並べられておりましたが、その後どのような対策を講じられたのか、経済産業大臣にお聞きをいたします。  また、これまで中心市街地活性化対策として、商工会議所、商工会などの事業を中心的に推進していく機関TMO等に対して補助金が支出されてきましたが、交付実績に対する具体的成果についてどのように検証してきたのか、今後のTMO在り方についても併せてお聞きをいたします。  平成十八年度も中心市街地活性化関連予算として経済産業省国土交通省から多額の予算措置がなされております。改正案では、「集中的かつ効果的に支援を行う」とされていますが、果たしてそれが担保されるのでしょうか。「集中的かつ効果的」とは、つまり総理大臣による認定により支援対象となる基本計画を絞り込むことを意味すると推測しますが、この法文上の絞り込みと予算措置がリンクするのでしょうか。これからは総理大臣認定された基本計画に対してのみが補助金が交付されるということなのか、どうリンクしてくるのか、財務大臣経済産業大臣答弁を求めます。  中心市街地衰退した大きな原因の一つに、市街地不動産が十分利用されていないまま放置されていることが挙げられます。  郊外への大型商業施設規制しても、中心市街地は地価が高いため、住宅商業公共施設は自動的に流入しません。そのため、土地建物の賃借の普及等による流動化推進し、市街地事業者が入ってくる流れを作り出さなければなりません。税制等対策も不可欠であります。政府はこのためにどのような対策を取られるのか、財務大臣及び経済産業大臣見解を求めます。  また、これらの市街地に存在する不動産有効活用するのに不可欠なのが地権者協力です。不動産有効活用に無関心な地権者の存在が中心市街地活性化のネックになっていると言っても過言ではありません。今回の改正中心市街地活性化協議会が新設されますが、これまでの地権者対策と比較し、どのような形で実効性を高めるおつもりか、併せて答弁を求めます。  今回の都市計画法改正では、床面積一万平方メートルを超える大規模集客施設郊外立地規制強化がうたわれておりますが、一定面積以上の大型店規制するだけでは問題を矮小化するものと言わざるを得ません。白地地域への病院福祉施設学校の進出が野方図でよいのか、大規模集客施設規制強化中心市街地再生の切り札になるのか、国土交通大臣の御認識をお伺いいたします。  なお、一定以上の商業施設だけを規制することになれば、面積要件以下の規模投資の激増を生む可能性はないのか、また、大規模集客施設郊外立地規制により、消費者利益減少、景気への悪影響など日本経済活性化にマイナスになる可能性がありますが、政府としてどのように考えるのか、併せてお伺いいたします。  今回の法改正では広域調整手続が設けられております。しかし、広域調整は十分に機能するのでしょうか。都道府県知事市町村都市計画決定等に対する協議同意を行う際に、関係市町村から意見を聴取することができ、知事が必要な協力を求めることができるようになっていますが、実際の手続や、どのような場合に協力を求めるのか、はっきりいたしません。政府はどのような場合に知事関係市町村協力を求めることを想定しているのか、国土交通大臣答弁を求めます。  私は、人口減少高齢社会を迎えたまちづくり在り方は、従来のような場当たり的拡大志向の町でなく、コンパクト環境負荷の少ない美しい町を目指すべきであると考えます。一九七〇年に提案されたコンパクトシティーの概念は、当時のアメリカにおいて郊外へ拡大する都市土地通勤費の浪費への警告でありましたが、今持続可能な都市開発戦略として見直されております。しかし、現状は、既に公共公益施設等郊外に移転しており、言うはやすく行いは難しというのが正直な感想であります。  コンパクトシティーについて、具体的にどのような施策が求められ、それが本法案にどのように扱われているのか、また地方都市における中心市街地への居住促進策についてどのような取組を行うのか、国土交通大臣に御見解を伺います。  中心市街地におけるインフラ整備についてお伺いいたします。  北側国土交通大臣衆議院会議で、歩いて暮らせるまちづくりへと基本理念転換することが必要と述べられておりますが、中心部で歩いて暮らせるためには、中心地への車の乗り入れ規制あるいは乗り入れ禁止といった措置も必要になってくると考えられます。ヨーロッパでは旧市街地において車の乗り入れを禁止するなどの措置をとっているところもありますが、そのような施策必要性について国土交通大臣の御認識をお伺いいたします。また、そのような措置をとることを決断した場合、国土交通省として車の乗り入れ規制に対して何らかの支援を行うつもりがあるのか、お伺いいたします。あわせて、今後の中心市街地における駐車場整備促進道路混雑解消策交通弱者への移動手段確保策についてお伺いいたします。  都市機能郊外移転には容易な農地転用も絡んでおります。開発許可農地転用許可などの運用について、各省、自治体は相互に連携してきたのでしょうか。  民主党は、将来における世界的な食料不足が予想される中、食料相当部分を輸入に依存している我が国で、必要な数量の農産物等の主たる部分を国内で生産できるようにすることなどが国民の健全な食生活を送るための緊急な課題であるとして、議員立法を今国会に提出しております。  莫大な農業投資をし、優良な農地整備していたところに大型商業施設が進出するという例が多く見受けられますが、地権者立場からすると、農地として農業収入を得るより大型商業施設に貸した方が収入も何倍になるという現実があります。一方で、農業振興基盤である農地の保全が結果的には良好なまちづくりに寄与すると考えられています。  今後の農地振興在り方について、農林水産大臣の御見解をお伺いいたします。  欧米諸国では、土地利用建物建築等計画規制に基づき行われ、歴史ある美しい町並みや雰囲気を現在に残しています。特に、ヨーロッパの国々では、土地利用において町の景観や美しさを共有することを優先させる法律整備し、都市計画推進しております。我が国自治体においては、最近、ビルの高さや色など景観にそぐわない建物建築計画について問題が提起されています。  伝統文化歴史ある町並み保存と、将来にわたる、維持していける住環境づくりについて、環境大臣及び国土交通大臣の御所見をお伺いいたします。  最後に申し上げます。  中心市街地は、城下町、街道筋神社仏閣の門前町、港湾、船着場など、歴史の中で日本をつくってきた基本であり、正にそこにおいて文化、教育など数値には表せない日本人の根幹がはぐくまれてまいりました。中心市街地衰退日本文化衰退を意味するもので、日本全体の衰退につながっていきます。  私も、党のまちづくりプロジェクトチームの座長としてこの問題に積極的に関与してまいりました。本法案については、客観的に評価できる部分もありますが、まちづくり在り方がこれからの社会変化に適切に対応できるのかといえば、依然として不十分であります。  民主党は、四月二十七日、国民が安心して安全な建物を利用し購入できるよう、居住者利用者立場に立った建築基準法等改正案を提出いたしました。日本歴史文化を大切にし、安全で安心して暮らせる社会づくりまちづくりは、常に生活者の視点に立って政治に取り組む民主党にしかできません。そのために一日も早く政権交代の実現を目指すことをお誓いし、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣二階俊博登壇拍手
  9. 二階俊博

    国務大臣(二階俊博君) 小林議員にお答えをいたします。  総務省勧告に対してでありますが、総務省勧告におきましては、補助実施後も取組状況を把握することとし、活性化が不十分な場合には更なる改善を行うようとの勧告がなされております。これを受けまして、昨年十二月に百五十五の補助事業について報告を求め、本年三月に十の市町村に対しましては効果が上がっていないと判断し、指導、助言を行ったところであります。  また、勧告におきましては、補助金効果が不十分なものについて、その廃止縮減等検討すべきと指摘されておりますが、これを受け、指摘された補助金についてはすべてを廃止したところであります。  次に、これまでのTMOへの補助金支援の検証、今後のTMO在り方についてのお尋ねでありましたが、これまでのTMOへの直接の補助金支援につきましては、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき事後評価を実施してきております。  本補助金TMOの自立を促すものであり、すべてのTMOにおける利用実績は低い水準にとどまっているものの、利用されたTMOについては計画に基づき事業が着実に行われているという一定効果もございました。今後、中心市街地活性化協議会への支援を行うに際しましては、これらの反省点効果的に十分踏まえて検討を進めていきたいと考えております。  また、これまで商業化に意欲的に取り組んでこられたTMOは、まちづくり関係者などと一体になって中心市街活性化協議会に発展し、その中心的な役割を担っていただけるものと期待をいたしております。  次に、基本計画の策定と予算措置との関係についてのお尋ねでありましたが、改正中心市街地活性化法案におきましては、明確な目標を掲げ、まちづくりでにぎわいの回復のために取組一体的に行う意欲的な計画内閣総理大臣認定することといたします。この認定を受けた取組に対し、政府が一丸となって予算等支援措置を重点的に講じてまいるようにいたしたいと思っております。  次に、中心市街地への事業者の流入を促すための支援策についてお尋ねでありました。  中心市街地活性化法案では、基本計画認定を受けた地域において、意欲的に取り組む中小小売商業者協力する地権者に対して各種支援措置を重点的に講ずることといたしております。  例えば、税制については、当該土地を有効利用する事業者に対して地権者土地を譲渡した場合は、譲渡益課税において譲渡所得が特別に控除されるなどの措置を講じております。御承知のとおり、これは千五百万円が限度であります。  次に、中心市街地活性化協議会地権者協力を得ることについてのお尋ねでありましたが、中心市街地活性化に当たっては、中心市街地不動産を保有する地権者協力を得ることが重要であることはただいま御意見のとおりであります。このため、改正中心市街地活性化法案におきましては、まちづくりの司令塔となるべき中心市街地活性化協議会地権者参加を要請できることといたしております。  本協議会では、まちづくり関係する地権者を含めた様々な事業者等の積極的な参加を得ながら、広く関係者が議論を行い、意見調整が図られ、まちづくりが更に円滑に進められることを期待しております。(拍手)    〔国務大臣北側一雄登壇拍手
  10. 北側一雄

    国務大臣北側一雄君) 小林議員にお答え申し上げます。  大規模集客施設規制強化についてお尋ねがございました。  病院福祉施設学校等公共公益施設は、これまで開発許可が不要とされておりましたため、市街化調整区域等郊外へ移転する事態が多数生じていることから、今回の法改正では、これらの施設開発許可対象として規制することとしております。あわせて、これらの施設町中立地への支援を行うことにより、中心市街地への立地を誘導することとしております。  また、大規模集客施設規制強化とともに、中心市街地活性化法による様々な支援策を組み合わせていくことにより、これらの施策を車の両輪として中心市街地再生が図られるものと考えております。  一万平米以下の施設につきましては、地域住民日常生活に必要な中小規模の店舗まで含まれることから、今回の改正による規制対象とはしておりません。しかしながら、必要である場合には、特別用途地区指定等により規制することが可能であると考えております。  これらの施策を総合的に講ずることにより、中心市街地活性化を図ることができれば、生活交流の場としての町の機能再生され、人口減少・超高齢社会にあってもなお活力に満ちたまちづくりが実現できるものと期待をしているところでございます。  次に、都道府県知事による広域調整手続についてお尋ねがございました。  今回の改正では、都市計画決定変更が広域的に影響を与えるおそれがあり、都道府県知事広域的観点から必要と認める場合において、関係市町村からの意見聴取などの協力を求めることができることとしております。このため、都道府県知事において、関係市町村協力を求めるか否かを、都市計画決定変更同意に当たって、広域調整必要性を踏まえて適切に判断するものと考えております。  次に、コンパクトシティー推進のための施策中心市街地居住促進策についてお尋ねがございました。  これからのコンパクトまちづくりに当たりましては、都市機能の無秩序な拡散を防止するとともに、都市既存ストック有効活用し、中心市街地都市機能を集約することが必要であると考えております。そのため、今回の法改正により、都市機能の適正な立地を図るための都市計画制度の充実や、中心市街地活性化基本計画認定を受けたやる気のある中心市街地に対して重点的な支援を行うこととしております。  また、中心市街地における優良な住宅供給支援する中心市街地共同住宅供給事業の創設などにより、町中居住促進することとしております。  次に、中心市街地交通インフラ整備についてお尋ねがございました。  中心市街地活性化のためには、公共交通機関等による良好なアクセスが確保されまして、様々な都市機能コンパクトに集積した、快適で歩きやすいまちづくりを実現することが重要であります。  車の乗り入れ規制について、我が国では、通過交通を適切に処理する都市内道路整備の遅れや、自動車利用者及び沿道関係者合意形成などの課題がありますが、それぞれの地域がそれらの課題を克服して取り組もうとする場合には、国土交通省としても積極的に支援をしてまいりたいと考えております。  また、附置義務制度や様々な助成制度による駐車場整備促進環状道路整備などによる道路混雑解消、LRTなど交通弱者にも配慮した公共交通整備推進してまいります。  最後に、伝統文化歴史ある町並み保存と、将来にわたり維持していける住環境づくりについてお尋ねがございました。  伝統文化歴史を有する町並み保存及び将来にわたり維持していける住環境づくりは、極めて重要な課題認識をしております。  そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、地区計画等の制度を設けてまいりました。さらに、一昨年、景観法を制定し、景観計画景観地区等、建築物の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な景観形成を推進する制度を創設したところでございます。  これらにより、各地において伝統文化歴史を有する町並み保存及び良好な住環境の維持が図られ、誇りの持てる美しく風格のあるまちづくりが実現していけるよう、積極的に支援をしてまいりたいと考えております。(拍手)    〔国務大臣谷垣禎一君登壇拍手
  11. 谷垣禎一

    国務大臣(谷垣禎一君) 小林議員にお答えいたします。  最初に、中心市街地活性化関連予算の配賦についてのお尋ねがございました。  我が国の財政事情は非常に厳しく、限られた財政資金を効率的に配分して最大限の政策効果を得られるよう努めていく、これは極めて重要なことでございます。こういう観点から、中心市街地活性化関連予算の執行に当たりましては、選択と集中の観点から、内閣総理大臣認定した基本計画に基づく事業に対して限定、重点化して支援を行うこととしております。  それから次に、中心市街地活性化に関する税制についてのお尋ねでございますが、十八年度の税制改正では、中心市街地活性化法案に対応しまして、中心市街地の外から内へ土地等の事業用資産を買い換えた場合の課税の特例、それから一定の優良な賃貸住宅を取得した場合の割増し償却、さらに一定事業の用に供するために土地等を譲渡した場合の特別控除などの措置を講じることとしております。  これら税制上の措置が、他の施策と相まって、事業者の流入等を通じた中心市街地活性化に資することを期待しております。(拍手)    〔国務大臣中川昭一君登壇拍手
  12. 中川昭一

    国務大臣(中川昭一君) 小林議員にお答え申し上げます。  農地関係施策在り方に関するお尋ねでありますが、国民に対する食料の安定供給確保のために優良農地を良好な状態で確保することが極めて重要であると考えております。このため、優良農地については、農業振興地域制度における農用地区域として定め、農地転用を原則認めないということにしているところでございます。  一方、狭小な国土の我が国におきましては、非農業的土地需要に対しても適切に対応する必要があり、周辺農業生産に支障が生じないよう十分調整し、都市計画法開発許可制度等と連携しつつ、今後とも、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ厳格な運用の徹底を図ることにより、優良農地の確保に努めてまいる所存でございます。(拍手)    〔国務大臣小池百合子君登壇拍手
  13. 小池百合子

    国務大臣(小池百合子君) 町並み保存住環境づくりについてのお尋ねがございました。  環境省といたしましては、歴史的な資産、そして伝統文化地域環境と共生する中でつくり出されてきたことも踏まえながら、静寂でさわやかな空気、緑地や水辺などを適切に保全しまして、良好な住環境の形成を図ることが重要だと、このように考えております。  さらに、都市住宅からの環境負荷低減のため、住宅環境性能の向上や都市形態の改善を含めまして、持続可能な都市づくりを進めていくことも重要と考えているところでございます。  以上です。(拍手)     ─────────────
  14. 扇千景

    議長扇千景君) 浜田昌良君。    〔浜田昌良君登壇拍手
  15. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。  ただいま議題となりました二法律案につきまして、公明党を代表して質問させていただきます。  平成十年にいわゆるまちづくり三法が制定、改正され、中心市街地商店街活性化を軸にしながらまちづくりが取り組まれてきました。しかしながら、現状は、大型ショッピングセンターの郊外立地病院文化施設郊外移転などを背景として、中心市街地からの都市機能の流出に歯止めが掛からず、中心市街地商店街は厳しい状況にあります。例えば、平成十五年度の商店街実態調査によれば、繁栄しているという商店街はわずか二%、ほとんどが停滞又は衰退しているという、正にシャッター通り商店街は増えてきている状況であります。  このような現状を踏まえ、公明党では昨年四月に、まちづくり三法見直し検討プロジェクトチームを設置しました。このプロジェクトチームでは、歩いて暮らせるまちづくりの実現を目指し、精力的に検討を行いました。そして昨年六月、人口減少下におけるまちづくりとしては、中心市街地ににぎわいを誘導することと、中心市街地以外については大規模集客施設立地を制限することが適当との報告書を取りまとめました。  その後、この報告書の内容に沿って、国土交通省及び経済産業省都市計画法及び中心市街地活性化法改正案が取りまとめられたことは評価できるものであります。  この大規模集客施設立地規制についての議論の過程において、過剰な立地規制は民間の活力をそぐのではないかとの意見があったのも事実であります。しかし、欧米の都市計画規制現状人口減少下において大規模集客施設のスプロール化した場合の都市インフラの非効率さなどから、最終的にはコンパクトシティーを目指すのが適当との結論になったわけであります。  一方、今回、都市計画法改正するに当たっては、今までの不十分な点をしっかり認識し、それに対応していかなければなりません。  都市計画法は一九九八年以来、特別用途地区、特定用途制限地域、準都市計画区域など、度重なる改正で大規模集客施設を制限できるツールを規定しましたが、残念ながらそれが活用されているのはわずかであり、絵にかいたもちになっているのが現状ではないでしょうか。  そこで、今般の都市計画法改正案においてこれらの欠点が十分に改善されているのかについて、まず国土交通大臣質問します。  次に、具体的な規制の態様として、大型ショッピングセンターやシネマコンプレックスなどの床面積一万平米を超える大規模集客施設は、原則として市街化区域商業地域、近隣商業地域等に限定され、準工業地域についての規制は大きな議論になったと聞いております。  そこで、国土交通大臣質問します。準工業地域については、三大都市圏及び政令市以外に限り大規模集客施設立地を抑制することとなっているが、これは中心市街地活性化を行う上で必要かつ十分と評価できるでしょうか、お答えいただきたいと思います。  次に、町のにぎわいは大規模集客施設だけでできるものではありません。市役所、病院福祉施設文化施設など、これらの公共施設についても町中に回帰してきて初めて中心市街地活性化が可能となるものであります。従来、これらの公共施設開発許可対象外であったため、都市計画上調整することはできませんでした。  そこで、国土交通大臣質問します。中心市街地活性化に向けた役所庁舎、病院福祉施設文化施設などの公共施設立地調整は、今回の改正でどう改善されるのでしょうか、お答えいただきたいと思います。  次に、今般の都市計画法改正を受けて、一年半の施行前の期間に大規模集客施設が駆け込み開発・出店する動きが数十件に上っているとのことであります。しかも、その多くは農業振興地域の解除による農地の転用によるもので、優良農地の確保の問題もあります。  そこで、農林水産大臣質問します。今般の都市計画法法改正により大規模集客施設立地については商業地域等の代替地先が明確となった趣旨を踏まえ、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ厳格な運用を図り、大規模集客施設の法施行前の駆け込み出店に伴う優良農地の転用を防止すべきと考えますが、見解はいかがでしょうか。  中心市街地地域コミュニティーにおいて重要な役割を果たしながら、その活性化成果を上げている商店街が全国で幾つかあります。その共通項は、必死に頑張っている商店主がいることであります。このように、商店街活性化は大規模集客施設公共施設中心市街地への立地誘導だけでできるものではなく、商店主の意識改革や自助努力が必須であります。  そこで、経済産業大臣質問します。今般導入された中心市街地活性化計画認定制度や支援策等により、いかに全国の商店街の意識改革や自助努力を促していくことになるのか、見解はいかがでしょうか。  昨年十二月に経済産業大臣に答申された審議会報告によれば、大型店舗は、撤退時の対応等地域におけるまちづくりへの協力について、自らの社会的責任の一環として自主的に取り組むよう求められるべきであるとされており、既に、熊本県など先進自治体では業界向けの社会的責任に関するガイドラインが策定される動きがあります。  そこで、経済産業大臣質問します。今般、中心市街地活性化法事業者の責務規定が明記されることを受けて、大型小売店舗の撤退時の対応や地域への協力など、社会的責任を適切に果たしていくための業界ガイドラインを作成することが必要と考えますが、見解はいかがでしょうか。  最後に、商店街活性化は商店主の頑張りが一番ですが、中心市街地地域コミュニティーの活性化住民の意識改革なしにはあり得ません。中心市街地活性化法基本理念にもあるように、今こそ町ぐるみでの中心市街地活性化が求められているわけであります。そこで、今後、TMOに代わり、まちづくりの活動の核となる中心市街地活性化協議会において、地権者のみならず住民代表を巻き込んでいくことが何よりも重要と考えます。  そこで、法定する中心市街地活性化協議会への地権者住民代表の参加促進することが重要と考えますが、その方策はどうなっているでしょうか。  以上を経済産業大臣質問させていただいて、私の代表質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣北側一雄登壇拍手
  16. 北側一雄

    国務大臣北側一雄君) 浜田議員にお答え申し上げます。  立地調整施策活用されてこなかった理由及び改善策についてお尋ねがございました。  これまで特別用途地区等の制度が十分に活用されなかったのは、現行の都市計画法においては、大規模集客施設について、広い地域での立地が可能であり、これらの制度を活用して一市町村立地を制限したとしても、隣接する市町村立地する等、広域的な観点から適正立地を確保することが困難であったことなどによるものと考えております。  今回の法改正では、こうした問題に対応するため、土地利用の原則を転換し、いったん大規模集客施設立地を制限した上で、その立地について都市計画手続を通じて地域が判断することとし、その判断に際し、一市町村の視点だけでなく広域的な観点から調整する手続整備しているところでございます。  次に、準工業地域についての大規模集客施設立地の抑制についてお尋ねがございました。  準工業地域は多様な用途の混在を許容する地域であり、市街地中心部の近くで指定される例も多いことから、今回の都市計画法等改正においては、大規模集客施設立地規制しないこととしたものでございます。  しかしながら、中心市街地活性化観点からいえば、地方都市においては準工業地域に大規模集客施設立地した場合の中心市街地への影響が大きいと考えられます。このため、今回の中心市街地活性化法改正による基本計画の大臣認定に当たりましては、準工業地域において特別用途地区活用し、大規模集客施設立地規制を行うことを要件とすることとしております。この措置により、中心市街地活性化効果的に図られるものと考えております。  公共公益施設立地に関する措置についてお尋ねがございました。  御指摘のとおり、役所庁舎、病院福祉施設などの公共公益施設については、これまで開発許可が不要とされていたため、市街化調整区域等郊外へ移転する事態が多数生じているところでございます。  中心市街地活性化し、様々な都市機能コンパクトに集積した歩いて暮らせるまちづくりを進めるためには、これらの公共公益施設が多くの人にとって便利な場所に立地するよう、まちづくり観点からその適否を判断する必要があります。このため、今回の改正では、これらの施設開発許可対象とすることとしたところでございます。(拍手)    〔国務大臣二階俊博登壇拍手
  17. 二階俊博

    国務大臣(二階俊博君) 浜田議員にお答えいたします。  商店街の意識改革、自助努力の促進という意味でお尋ねがございました。  今回の中心市街地活性化法案におきましては、市町村が作成する基本計画において、町に来られる人々等の増加等の具体的な目標の設定を求めることとしておりますが、その実効性などを検証した上で内閣総理大臣認定する制度としております。その上で、選択と集中の観点から、基本計画認定を受けた地域に対し重点的な支援を実施することで、結果として、商店街等の意識改革や自助努力を促すことにつながるものと考えております。  次に、業界ガイドラインについてのお尋ねでありましたが、中小商業者、大型店を始めとする幅広い商業者がまちづくり協力することは重要でありますが、自らの社会的責任の一環として自主的に取り組むことが望ましいと考えております。  経済産業省としても、改正法案において中心市街地活性化のための事業者の責務に関する訓示規定を新設いたしました。この規定を踏まえ、事業者が自主ガイドラインを作成するなど、その責務を果たすように促してまいりたいと思っております。  次に、中心市街地活性化協議会への地権者等の参加促進についてのお尋ねでありますが、これは浜田議員が御指摘のとおり、住民代表の参加促進するということとして地権者に御協力を願うことは当然のことでありますが、極めてまた重要なことでもあると考えております。  中心市街地活性化を図るに際しては、地権者やその地域に住む方々、いわゆる住民の皆さんを巻き込んで町ぐるみで取り組んでいくことが重要であります。このため、改正中心市街地活性化法案では、まちづくりの司令塔となるべき中心市街地活性化協議会に、地権者などを含め、まちづくりにとって重要な関係者に積極的に御参加をいただくように要請できることとしております。  各地域がこうした制度を主体的に活用していただき、幅広い関係者の御協力によってまちづくりを積極的に図っていくことを期待をいたしております。(拍手)    〔国務大臣中川昭一君登壇拍手
  18. 中川昭一

    国務大臣(中川昭一君) 浜田議員にお答え申し上げます。  農業振興地域制度の運用の適正化に関するお尋ねでございますけれども、国民に対する食料の安定供給確保のためには、優良農地を良好な状態で確保することが極めて重要と考えております。このため、集団的農地や農業生産基盤整備事業対象となった優良農地につきましては、農業振興地域制度における農用地区域として定め、農地転用を原則認めないこととし、計画的な土地利用推進に努めてきたところであります。  改正都市計画法施行前の大規模集客施設などの農地転用に対しても、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ厳格な運用の徹底を図り、優良農地の確保に努めてまいる所存でございます。(拍手
  19. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  20. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第一 国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百八十九年十月六日にモントリオールで署名された議定書締結について承認を求めるの件  日程第二 国際水路機関条約改正議定書締結について承認を求めるの件  日程第三 国際海事機関条約改正簡易化委員会の設置)の受諾について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長舛添要一君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔舛添要一君登壇拍手
  21. 舛添要一

    ○舛添要一君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国際民間航空条約改正議定書は、国際民間航空機関の航空委員会の委員の数を増加することを定めるものであります。  次に、国際水路機関条約改正議定書は、国際水路機関に総会、理事会等を設置することにより、同機関の組織を全面的に改正することを定めるものであります。  次に、国際海事機関条約一九九一年改正は、国際海上交通の簡易化に関する事項を審議する簡易化委員会を国際海事機関の正式な委員会として設置することを定めるものであります。  委員会におきましては、三件を一括して議題とし、国際民間航空条約改正議定書の国会提出が遅れた理由とこの間における我が国の対応、国際水路機関条約改正議定書の早期発効に向けた外交努力、国際海事機関条約改正締結の意義と港湾手続の簡易化の促進等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  22. 扇千景

    議長扇千景君) これより三件を一括して採決いたします。  三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  23. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  24. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十二     賛成           二百三十二     反対               〇    よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  25. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第四 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長中島啓雄君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔中島啓雄君登壇拍手
  26. 中島啓雄

    ○中島啓雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、研究開発機関及び研究者等の相互交流促進するため、国の研究施設等について、一層の共用及び利用を図ろうとするものであります。  委員会におきましては、研究者及び研究を支援する人材の重要性、研究施設の相互連携・協力在り方、次世代スーパーコンピュータの意義と今後の開発推進策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より反対の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  27. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  28. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  29. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成           二百二十二     反対               九    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  30. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第五 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。環境委員長福山哲郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔福山哲郎君登壇拍手
  31. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林水産業や生態系に深刻な被害を与えている一方、鳥獣の生息環境の悪化などにより地域的に鳥獣の個体数が減少している事例や、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入鳥獣と偽って飼養する例等が見られるため、狩猟規制を見直し、狩猟を活用した鳥獣の適切な保護管理を進め、鳥獣の保護施策の一層の推進を図ろうとするものであります。  委員会におきましては、鳥獣による農林水産業被害の現状、とらばさみなど危険なわなの規制在り方、鳥獣保護管理に関する専門家の育成等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了いたしましたところ、本法律案に対し、民主党・新緑風会の岡崎理事より、くくりわな及びとらばさみの禁止等を内容とする修正案が提出されました。  次いで、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して大石委員より、原案に反対、修正案に賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  32. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  33. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  34. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十二     賛成            百三十九     反対             九十三    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  35. 扇千景

    議長扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五分散会