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2006-04-19 第164回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年四月十九日(水曜日) 午後零時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十七号
平成
十八年四月十九日 正午
開議
第一
原子力
の
平和的利用
に関する
協力
のため の
日本国政府
と
欧州原子力共同体
との間の協 定の
締結
について
承認
を求めるの件 第二
国家公務員
の
留学費用
の
償還
に関する法
律案
(
内閣提出
) 第三 法の
適用
に関する
通則法案
(
内閣提出
) 第四
薬事法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第五
中小企業
の
ものづくり基盤技術
の
高度化
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
及び輸入の
促進
及び
対内投資事業
の
円滑化
に関する
臨時
措置法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) 第七 工業再
配置促進法
を廃止する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
特別委員会設置
の件 一、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
及び
労働基準法
の 一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第一より第七まで 一、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
(議院
運営委員長提出
) ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
特別委員会
の
設置
についてお諮りいたします。
行政改革
に関連する諸
法案
を
審査
するため、
委員
三十五名から成る
行政改革
に関する
特別委員会
を
設置
いたしたいと存じます。 本
特別委員会
を
設置
することに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 過半数と認めます。 よって、本
特別委員会
を
設置
することに決しました。 本
院規則
第三十条の
規定
により、
議長
は、議席に配付いたしました
氏名表
のとおり
特別委員
を指名いたします。 ─────────────
議長
の指名した
委員
は左のとおり ○
行政改革
に関する
特別委員
秋元 司君 尾辻 秀久君
大野つや子
君
加治屋義人
君 川口 順子君 小池 正勝君 後藤 博子君 佐藤 昭郎君 関口 昌一君 田浦 直君 中川 雅治君
二之湯
智君 野村 哲郎君
南野知惠子
君 藤野 公孝君 保坂 三蔵君
浅尾慶一郎
君 小川 敏夫君 大塚 耕平君 加藤 敏幸君
神本美恵子
君 主濱 了君 鈴木 寛君 内藤 正光君 直嶋 正行君
峰崎
直樹君 柳澤 光美君 若林 秀樹君 風間 昶君 澤 雄二君 浜田 昌良君 山下 栄一君
大門実紀史
君 近藤 正道君 荒井 広幸君 ─────・─────
扇千景
3
○
議長
(
扇千景
君) この際、
日程
に追加して、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
及び
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
川崎厚生労働大臣
。 〔
国務大臣川崎二郎
君
登壇
、
拍手
〕
川崎二郎
5
○
国務大臣
(
川崎二郎
君)
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
及び
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。
我が国
の人口が
減少局面
を迎える中、
労働者
が
性別
により
差別
されることなく、かつ、母性を尊重されつつ、その
能力
を十分発揮することができる
雇用環境
を
整備
することは極めて重要な
課題
となっております。 こうした
状況
に対応すべく、
政府
といたしましては、
男女雇用機会均等
の更なる
推進
を図るため、本
法律案
を
作成
し、ここに提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
女性
であることを
理由
とする
差別
を
禁止
している
募集
、
採用
、
配置
、
昇進等
について、
男女双方
に対する、
性別
を
理由
とする
差別
を
禁止
することとし、新たに降格、
退職
の
勧奨等
についても
性別
を
理由
とする
差別
を
禁止
するほか、いわゆる
間接差別
を
禁止
することとしております。 また、
妊娠
、
出産
、産前産後
休業
の
取得
を
理由
とする
解雇
の
禁止
に
妊娠
又は
出産
に関するその他の
事由
を
理由
とする
解雇
の
禁止
を加えるとともに、これらの
事由
を
理由
とする
不利益
な
取扱い
を
禁止
することとしております。さらに、
妊娠
中又は
出産
後一年を
経過
しない
女性労働者
に対する
解雇
は、
事業主
が
妊娠等
を
理由
とする
解雇
ではないことを証明しない限り無効とする
規定
を
整備
することとしております。 第二に、
職場
における
セクシュアルハラスメント対策
として、
事業主
は、
雇用管理
上必要な
措置
を講じなければならないこととし、
男性労働者
もその
対象
に加えることとしております。 第三に、
調停制度
の充実を図るとともに、
公表制度
の
対象
の
拡大等
を行うこととしております。 第四に、
女性
の
坑内労働
に係る
規制
について、妊産婦が行う
業務等
を除き緩和することとしております。 なお、この
法律
は
平成
十九年四月一日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
和田ひろ子
君。 〔
和田ひろ子
君
登壇
、
拍手
〕
和田ひろ子
7
○
和田ひろ子
君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま
議題
となりました
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
及び
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。
育児
・
介護休業法
、
男女共同参画社会基本法
など次々に
法律
は制定され、確かに
女性
が人間らしく生きられる
環境
が整ってはまいりました。ところが、一九八五年の
均等法施行
から二十年がたち、
正社員
の
女性
の率は六八%から四七%に減少しています。働く
女性
の半数以上が低
賃金
で不安定な
雇用状況
に置かれています。しかも、四人に三人の
女性
が最初の
子供
の
出産
前後に
退職
を余儀なくされている
現状
にあることも分かっています。 私は、七五%もの辞めざるを得なかった
女性たち
がいる、不安を持ちながら働かざるを得ない多数の
女性たち
がいるという現実を踏まえ、実効ある
男女
平等の
職場づくり
に向けた
法整備
を求める立場で
質問
をいたします。
質問
の第一は、本
法案
の
基本理念
についてです。 今
改正
で
均等法
は、
男女
の
性別
を
理由
とする
差別
を
禁止
する
法律
に変わります。これは大変評価できることです。これを契機に、一歩進んで
男性
の長時間
労働
を見直す必要はないでしょうか。
次世代育成
の観点から、
厚生労働省
の
男性
の
育児休業取得率目標
は一〇%となっていますが、しかし
平成
十六年度での
取得率
は〇・五六%にしかすぎません。つまり、九割以上の
男性
は、
育児
や
家事
に参加できるような
状況
にはない、忙し過ぎるということです。男は
仕事
、女は家庭というのは、
男性
に対しても
差別
とは言えないでしょうか。
育児休業
を
取得
した
男性
が、一番良かったことは
子供
がいとおしかったことと答えておられました。また、
男性
が
家事
、
育児
に参加することは、
女性
が働き続けられることにもつながります。
子供
を持った
女性
が働くのは今でも容易なことではありません。容易なことではありません。しかし、
子供たち
は、はしかや風疹などたくさんの
病気
にかかりながら大きくなります。
子供
が
病気
になれば、
保育園
に迎えに行くのはやっぱり
女性
です、お母さんなのです。
職場
から、えっ、またなのかと言われる何げない言葉がどんなに
女性
の心に深く突き刺さるのか。たくさんの
女性たち
が、どうぞ熱を出さないでと祈るような気持ちで
保育園
に預けているのが
現状
です。
育児休業制度
ができて、
女性
の七割が
取得
するといっても、そのほとんどは大
企業
や
公務員
として働く
正社員
です。派遣や
有期雇用
の
女性たち
の
取得
は極めて難しいのです。しかし、
仕事
と
生活
の両立は、
少子化対策
の糸口ともなることが諸外国の例にもあります。 私は、本
法案
を
改正
するのを
機会
に、
男性
の働き過ぎをも
見直し
、法の
基本理念
に
仕事
と
生活
の
調和
を入れるべきと考えますが、
大臣
の
見解
を伺います。
質問
の第二は、
間接差別
についてです。 二〇〇四年六月に出された
男女雇用機会均等政策研究会報告
では、
間接差別
の
概念
を、外見は性中立的な
規定
、
基準
、
慣行等
が他の性の
構成員
と
比較
して一方の性の
構成員
に
相当程度
の
不利益
を与え、しかもその
基準等
が
職務
と
関連性
がない等、
合理性
、
正当性
が認められないものと
定義
をしました。つまり、
性差別
に見えない
制度
であっても運用すると
男性
か
女性
かどちらかに不利になるものということですが、その中で、
相当程度
の
不利益
という部分は、かなりの
程度
の
男女差
が付いていないと
差別
とは言えないと限定的に機能する
危険性
があるのではと懸念されますが、
大臣
の
見解
はいかがでしょうか。 その上で、同
報告
には、
間接差別
の例として七
項目
挙げられていました。一、
募集
、
採用
に当たっての
身長
、
体重
、
体力要件
、二、
総合職募集
、
採用
の
全国転勤要件
、三、
募集
、
採用
の学歴、
学部要件
、四、
昇進
の
転勤経験要件
、五、
福利厚生
や
家族手当等
の
住民票
上の
世帯主要件
、六、
処遇
の決定に当たって
正社員
を有利に扱うこと、七、
福利厚生
や
家族手当等
の支給に
パートタイム労働者
を除外することです。
改正案
では、一、二、四だけが
省令
で列挙されることになりました。
採用
するとき
身長
、
体重
を問わない、
管理職
にするとき
全国転勤
の
経験
を聞かないということです。しかし、これだけでは十分ではありません。
報告
の中で、
正社員
と
パートタイム労働者
の間で
職務
の
内容
や
人材活用
の
仕組み
や運用などが実質的に異なることは
間接差別
に当たる、
総合職
と
一般職
との間の
処遇
の違いについても同様であるとされています。この
項目
が
採用
されれば、
日本じゅう
で働く
女性たち
がどんなに働きやすくなることでしょう。 もちろん、
制度
ができれば、それをすり抜けるための抜け道が出てきます。
間接差別
を限定することは
実態
に合ったやり方とは言えません。
研究会
で
検討
した残りの四
項目
はもちろんですが、今回の
改正案
の中で、七条の条文に「
厚生労働省令
で定めるもの」との文言がありますが、
間接差別禁止
を
省令
で限定列挙するのではなくて、働く
女性たち
の
実態
に合った様々な
不利益取扱い
に対応できるものにすべきと考えますが、
大臣
の
見解
を伺います。
間接差別
については、二〇〇三年、
国連女性差別撤廃委員会
が
日本政府
に対し、
女性差別撤廃条約
の第一条に沿った、直接及び
間接差別
を含む
女性
に対する
差別
の
定義
が
国内法
に取り込まれることと
勧告
しています。
政府
は、この
勧告
をどのように評価し、具体的に
改正案
の中に反映させたのかについても伺います。 また、この
勧告
にある
間接差別
の
定義
は、二〇〇五年十二月の第五十七回
審議会
に出された
建議
に明記されています。今回の
改正案
では明確にされておりません。明確にしなかった
理由
も明らかにしてください。
質問
の第三は、
雇用管理区分
についてです。 いわゆる
コース別人事
、
女性
は
事務職
、
男性
は
総合職管理職コース
と言われているものです。実際に、
総合職
の
女性
は
平成
十六年で五・一%にしかすぎません。
現行均等法
では、
雇用管理区分
の中でしか
男女差別
を
禁止
していません。
職種
が違う、
労働
時間の長さが違う、
有期契約
だからという
理由
があれば
男女差別
は合法なのです。例えば、ある商社では、
コース別制度導入
で
事務職
を新設して、
事務職
には
管理職ポスト
がありません。しかも、今年の四月からは、
事務職
は
女性契約社員
のみになったということです。 この
雇用管理区分
について、
間接差別
と同じく二〇〇三年、
国連女性差別撤廃委員会
、
CEDAW
が
日本政府
に対し、
雇用機会均等法
のガイドライン、「
募集
及び
採用
並びに
配置
、
昇進
及び
教育訓練
について
事業主
が適切に対処するための
指針
」を
改正
することと
勧告
をしています。
指針
の
募集
、
採用
並びに
配置
、
昇進
及び
教育訓練
の
雇用管理区分
を廃止しなければ、
雇用形態差別
をなくすことはもちろん、是正すらできないと思いますが、
大臣
の
見解
を伺います。
質問
の第四は、同一
価値労働
同一
賃金
についてです。
日本
の
男女賃金格差
は著しいものがあります。
厚生労働省
の
平成
十七年
賃金構造基本統計調査
によると、
女性労働者
は
男性労働者
の六三・三%、
女性パート労働者
の
賃金
は
男性労働者
の三七・九%にしかすぎません。しかも、
パート
の多くは
正社員
と同じ
仕事
をして、
正社員
に
仕事
を教えている人もいるほどです。それでも圧倒的に低い
賃金
で働いておられます。
パート労働
というと、家計補助的に気軽に働いているのだからととらえる方も多いかもしれませんが、そうではありません。例えば、私の地元にもたくさんの例がありますが、
女性たち
は、結婚し
退職
しても、
子供
が大学に入り仕送りが必要になったらとにかく働き始めなければならないのが
現状
です。
パート
を選ばざるを得ない
状況
に置かれているのです。 この
状況
は国際的にも立ち後れていると言わざるを得ません。
日本
は、ILOの百五号、
強制労働
の廃止に関する
条約
、百十一号、
雇用
及び職業についての
差別待遇
に関する
条約
、百七十五号、
パート労働者
に対する
社会保障制度
や
労働条件
の
均等待遇
に関する
条約
など、重要な
労働
に関する
条約
が批准されないままであり、これは
日本
を除く
OECD加盟
二十九か国と比べると著しく低い数字であります。
女性差別撤廃条約
の第十一条にも同一
価値労働
について同一
報酬
と明記されております。
均等法
に
男女同一価値労働
同一
報酬原則
を入れるべきだと考えますが、
大臣
の
見解
を伺います。
質問
の第五は、
ポジティブアクション
、
雇用
の場における事実上の
格差
を解消するための積極的な
取組
についてです。
女性労働者
が働き続けるためには、
企業
に
ポジティブアクション作成
を義務付けることが必要です。特に、九七年の
女子保護規制撤廃
以降の
職場
の
状況
を見れば明らかです。また、
労働組合
の
組織率
が二割を下回り、
組合
の全くない会社も多くなっております。そんな中で、
女性たち
が訴えたいことがあっても声が上げにくいのが
現状
であります。
行動計画
の
作成
を百人を超える
企業
に義務付け、それ以下の
企業
も
努力義務
とすることで、働く
女性
を応援する
仕組み
が必要だと思います。
入札等
の
公的機関
との
取引
では、
ポジティブアクション実施計画
の
有無
を
取引
の際の
評価項目
とするよう
関連法規
を
整備
することが不可欠と考えますが、
大臣
の
見解
を伺います。
最後
に、今回前進した
妊娠
、
出産等
を
理由
とする
不利益扱い
の
禁止
、
セクシュアルハラスメント対策
なども含め、
男女雇用機会均等
の
実効性
の
確保
に向けて、
法改正
はもちろん、
省令
、
指針
の
見直し
にも謙虚に対応されるように求めておきたいと思います。 さらに、その
検討
に際しては、法の
適用
を受ける当事者である
女性労働者
の声を反映する
仕組みづくり
が必要と考えます。
現行
の
審議会
や
パブリックコメント
だけではない、
女性労働者
の
意見反映方法
についての
大臣
の
見解
を伺います。
日本
は明治維新以来、政治、経済、
社会
、文化などあらゆる面で
欧米諸国
に追い付き追い越せを合い言葉に
国民
が一丸となって
努力
をしてまいりました。その結果、今日では
日本
は
先進国
の一角を占め、
国連安全保障理事会
の
常任理事国入り
が取りざたをされるまでに
国際社会
での地位を高めてまいりました。 そのような
日本
が、
国際労働機関
、
CEDAW
からその
勧告
、
条約
の
早期実施
、批准をいつまでも求められているような状態は一日も早く解消すべきであることを
最後
に訴えて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣川崎二郎
君
登壇
、
拍手
〕
川崎二郎
8
○
国務大臣
(
川崎二郎
君)
和田議員
から六問の御
質問
がございました。お答え申し上げます。
男女雇用機会均等法
の
基本理念
に
仕事
と
生活
の
調和
を入れるべきとの
お尋ね
がございました。
仕事
と
生活
の
調和
は重要な
課題
であり、
育児
・
介護休業法
、
次世代育成支援対策推進法
、
労働
時間
等設定改善法
など
労働関係
の法令全体を通じて、その実現が図られていくものと考えております。しかし、
均等法
それ自体は
性差別禁止
のための
法律
であり、
仕事
と
生活
の
調和
という
課題
とは切り口が異なることから、
均等法
の
基本理念
に明記することは適当でないと考えております。
間接差別
について
お尋ね
がございました。 まず、
間接差別禁止
の
規定ぶり
と
対象
についてお答えいたします。
間接差別
は、性中立的なものであれば、およそどのような
要件
でも俎上にのり得る広がりのある
概念
であり、
間接差別
を違法とするに際しては、
対象
となる範囲を明確にする必要があります。このため、
改正法案
においては
対象
となる
措置
は
厚生労働省令
で
規定
することとし、必要に応じて
対象
となる
措置
の
見直し
ができるような
法的仕組み
としております。
間接差別
の
対象
となる
措置
を
厚生労働省令
で定めるに当たっては、
我が国
における
男女
の間の
相当程度
の
不利益
を勘案して定めることとなりますが、御
指摘
のように限定的に機能するという危険はないと考えております。現時点においては、
労働政策審議会
においてコンセンサスが得られた三つの
措置
を
対象
とすることを考えております。 なお、御
指摘
の四
項目
についても、今後の
見直し
の
対象
からあらかじめ排除されるものではないと考えています。 次に、
国連女子差別撤廃委員会
からの
勧告
についてでございますが、今般の
改正法案
は、
間接差別
の
概念
を定めるものであり、
女子差別撤廃委員会
の
最終コメント
に沿ったものであると考えております。また、今般の
改正法案
の
規定
は、
労働政策審議会
の
建議
において示された
間接差別
の
定義
を法文上
規定
したものであります。
雇用管理区分
について
お尋ね
がございました。
性差別
の
有無
の判断に当たっては、
比較
の
対象
を定めることが必要であり、
差別
を受けたとされる者と同様の
条件
にある別の性の者を
比較
の
対象
とすることになります。この際、
我が国
の
企業
においては長期的な視点から
人事制度
が設計、運用されており、
職種
や
資格等
による
区分ごと
に
人材育成
や
処遇等
の
仕組み
を設定するという
雇用管理
が広く行われていることにかんがみ、
雇用管理区分ごと
に
比較
することとしております。したがいまして、
雇用管理区分
の考え方を廃止することは適当でないと考えております。
男女同一価値労働
同一
賃金
についての
お尋ね
がありました。
男女
の
賃金差別
の
禁止
につきましては、
労働基準法
第四条に
規定
されており、
均等法
に重ねて
規定
する必要はないと考えております。 なお、御
指摘
の
女子差別撤廃条約
第十一条については、
労働基準法
第四条により法制的にはその要請を満たしているところですが、
男女間賃金格差
の縮小は重大な問題と考えており、今後とも
男女間賃金格差
の解消を
推進
してまいりたいと考えております。
ポジティブアクション
について
お尋ね
がございました。
ポジティブアクション
に関しては、御
指摘
のような手法も考えられるところでございますが、今回の
改正
においては
事業主
の自主的な
取組
を促していくという
枠組み
を維持しております。その
取組状況
を
事業主
が自主的に公表することを国が援助することにより、
ポジティブアクション
を一層
推進
することができると考えております。
最後
に、
厚生労働省令
、
指針
に
女性労働者
の声を反映する
仕組みづくり
について
お尋ね
がございました。 今般の
均等法改正
の
検討
に際しては、公開の
審議会
で議論を行うとともに、昨年八月には中間的な
審議状況
について
国民
からの御
意見
を
募集
し
審議
の
参考
としたところでございます。また、
各種労働団体
などから多数の
意見
をいただきましたが、これらについても真摯に受け止めて
検討
の
参考
にいたしてまいりました。
厚生労働省令
、
指針
の策定に当たりましても、同様に適切に対応してまいりたいと考えております。(
拍手
)
扇千景
9
○
議長
(
扇千景
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
10
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
原子力
の
平和的利用
に関する
協力
のための
日本国政府
と
欧州原子力共同体
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交防衛委員長舛添要一
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
舛添要一
君
登壇
、
拍手
〕
舛添要一
11
○
舛添要一
君 ただいま
議題
となりました
協定
につきまして、
外交防衛委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 この
協定
は、
原子力
の
平和的利用
に関する
我が国
と
欧州原子力共同体
との間の
協力
のための
法的枠組み
を提供するものでありまして、
協力
の
方法
、
核物質等
の平和的非
爆発目的利用
、
国際原子力機関
による
保障措置
の
適用
、
核物質防護措置
の
実施
、再移転に係る
規制等
について定めるものであります。
委員会
におきましては、本
協定締結
の意義と
欧州諸国
との
原子力協力
の見通し、
核燃料サイクル
の
国際管理構想
と
我が国
の対応、
我が国
の
原子力政策
と
余剰プルトニウム等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、討論に入りましたところ、
日本共産党
の
緒方委員
より反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。
本件
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
13
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十九
賛成
二百十四 反対 十五 よって、
本件
は
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
国家公務員
の
留学費用
の
償還
に関する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長世耕弘成君
。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
世耕弘成君登壇
、
拍手
〕
世耕弘成
16
○世
耕弘成君
ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
国家公務員
が
留学
中又は
留学終了
後
早期
に離職した場合に、国が支出した
留学費用
の全部又は一部を
償還
させる
制度等
を
整備
しようとするものであります。
委員会
におきましては、
国家公務員
の
留学
及び
留学
後の
早期離職
の
実態
、
留学制度
の本質的な
改善
の
必要性
、
留学費用
の
償還
と
公職選挙法
上の寄附との
関係
、
労働基準法
上の
賠償予定禁止
との
整合性等
について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し五
項目
から成る
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
二百二十八 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三 法の
適用
に関する
通則法案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
弘友和夫君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔弘友和夫君
登壇
、
拍手
〕
弘友和夫
21
○弘友和夫君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、法務
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、国際的な
取引
等の増加や多様化などの
社会
経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する
法整備
の動向にかんがみ、法例の全部を
改正
し、財産的
法律
関係
の準拠法の指定などの
規定
を
整備
するとともに、
国民
に理解しやすい
法律
とするため、その表記を現代用語化しようとするものであります。
委員会
におきましては、今回の
改正
の意義、国際的な法
適用
の
調和
、
日本
法の競争力、消費者契約及び生産物責任の特例、国際私法教育の重要性等について
質疑
が行われ、また、
参考
人から
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十九
賛成
二百二十九 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
薬事法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。厚生
労働
委員長
山下英利君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔山下英利君
登壇
、
拍手
〕
山下英利
26
○山下英利君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、厚生
労働
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、一般用医薬品をその副作用等により健康被害が生ずるおそれの
程度
に応じて区分し、その
区分ごと
に専門家が関与した販売
方法
を定める等、医薬品の販売
制度
全般の
見直し
を行うとともに、違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグの製造、輸入、販売等を
禁止
すること等により、保健衛生上の危害の発生の防止を図ろうとするものであります。
委員会
におきましては、一般用医薬品のリスク分類の妥当性、一般用医薬品の販売に従事する者の資質
確保
の在り方、一般用医薬品の適正使用のための情報提供と知識の普及啓発の重要性、薬物乱用対策における
関係
機関の連携強化の
必要性
等について
質疑
を行うとともに、
参考
人より
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
日本共産党
を代表して小池晃
委員
より反対する旨の
意見
が述べられました。 討論を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
28
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十九
賛成
二百二十 反対 九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
30
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第五
中小企業
の
ものづくり基盤技術
の
高度化
に関する
法律案
日程
第六
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
及び輸入の
促進
及び
対内投資事業
の
円滑化
に関する
臨時措置法
を廃止する
法律案
日程
第七 工業再
配置促進法
を廃止する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。経済産業
委員長
加納時男君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔加納時男君
登壇
、
拍手
〕
加納時男
31
○加納時男君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、経済産業
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 初めに、三
法律案
の概要を申し上げます。 まず、
中小企業
の
ものづくり基盤技術
の
高度化
に関する
法律案
は、
我が国
製造業の国際競争力の強化及び新事業の創出を図るため、
中小企業
が行う
ものづくり基盤技術
の
高度化
のための研究開発及びその成果の利用を
促進
しようとするものであります。 次に、いわゆる民活法及び輸入・対内投資法を廃止する
法律案
は、民活法及び輸入・対内投資法について
法律
に定められた廃止期限の到来に伴い、
平成
十八年五月二十九日をもって両法を廃止しようとするものであります。 次に、工業再
配置促進法
を廃止する
法律案
は、国が
対象
地域を定め工業の再
配置
を
促進
する
必要性
が低下したことから、工業再
配置促進法
を廃止しようとするものであります。
委員会
におきましては、以上の三
法律案
を一括して
議題
として
審査
を行いました。 主な
質疑
は、特定
ものづくり基盤技術
の
対象
となる技術の範囲、国際競争力強化に向けた
中小企業
ものづくりの対策、
指針
に基づく研究開発の予算規模の妥当性、特定研究開発等計画の認定申請手続簡素化の
必要性
、二
法案
の廃止と国土の均衡ある発展との
関係
等、広範多岐にわたって行うとともに、
中小企業
ものづくり
法案
につきましては、四名の
参考
人から
意見
を聴取し、
審査
を進めてまいりましたが、これらの詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、順次
採決
の結果、三
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
中小企業
ものづくり
法案
に対して
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君) これより三案を一括して
採決
いたします。 三案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
33
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
34
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十九
賛成
二百二十九 反対 〇 よって、三案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
35
○
議長
(
扇千景
君) この際、
日程
に追加して、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
(議院
運営委員長提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
36
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。議院運営
委員長
溝手顕正君。 ───────────── 〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔溝手顕正君
登壇
、
拍手
〕
溝手顕正
37
○溝手顕正君 ただいま
議題
となりました
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、議院運営
委員会
を代表して、その提案の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。 本
法律案
は、国会職員が
留学
中又は
留学終了
後
早期
に離職した場合に、
一般職
の
国家公務員
の例により、国が支出した
留学費用
の全部又は一部を
償還
させようとするものであります。 以上が本
法律案
の
趣旨
及び
内容
でございます。 何とぞ御賛同いただきますようにお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
38
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
39
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
40
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
二百二十八 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
扇千景
41
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会