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2006-04-19 第164回国会 参議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年四月十九日(水曜日)    午後零時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十七号   平成十八年四月十九日    正午開議  第一 原子力平和的利用に関する協力のため   の日本国政府欧州原子力共同体との間の協   定の締結について承認を求めるの件  第二 国家公務員留学費用償還に関する法   律案内閣提出)  第三 法の適用に関する通則法案内閣提出)  第四 薬事法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第五 中小企業ものづくり基盤技術高度化   に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 民間事業者能力活用による特定施設   の整備促進に関する臨時措置法及び輸入の   促進及び対内投資事業円滑化に関する臨時   措置法を廃止する法律案内閣提出衆議院   送付)  第七 工業再配置促進法を廃止する法律案(内   閣提出、衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、特別委員会設置の件  一、雇用分野における男女の均等な機会及び   待遇確保等に関する法律及び労働基準法の   一部を改正する法律案趣旨説明)  一、日程第一より第七まで  一、国会職員法の一部を改正する法律案(議院   運営委員長提出)      ─────・─────
  2. 扇千景

    議長扇千景君) これより会議を開きます。  この際、特別委員会設置についてお諮りいたします。  行政改革に関連する諸法案審査するため、委員三十五名から成る行政改革に関する特別委員会設置いたしたいと存じます。  本特別委員会設置することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  3. 扇千景

    議長扇千景君) 過半数と認めます。  よって、本特別委員会設置することに決しました。  本院規則第三十条の規定により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。     ─────────────    議長の指名した委員は左のとおり ○行政改革に関する特別委員       秋元  司君    尾辻 秀久君       大野つや子君    加治屋義人君       川口 順子君    小池 正勝君       後藤 博子君    佐藤 昭郎君       関口 昌一君    田浦  直君       中川 雅治君    二之湯 智君       野村 哲郎君    南野知惠子君       藤野 公孝君    保坂 三蔵君       浅尾慶一郎君    小川 敏夫君       大塚 耕平君    加藤 敏幸君       神本美恵子君    主濱  了君       鈴木  寛君    内藤 正光君       直嶋 正行君    峰崎 直樹君       柳澤 光美君    若林 秀樹君       風間  昶君    澤  雄二君       浜田 昌良君    山下 栄一君       大門実紀史君    近藤 正道君       荒井 広幸君                ─────・─────
  4. 扇千景

    議長扇千景君) この際、日程に追加して、  雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。川崎厚生労働大臣。    〔国務大臣川崎二郎登壇拍手
  6. 川崎二郎

    国務大臣川崎二郎君) 雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  我が国の人口が減少局面を迎える中、労働者性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境整備することは極めて重要な課題となっております。  こうした状況に対応すべく、政府といたしましては、男女雇用機会均等の更なる推進を図るため、本法律案作成し、ここに提出した次第であります。  次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、女性であることを理由とする差別禁止している募集採用配置昇進等について、男女双方に対する、性別理由とする差別禁止することとし、新たに降格、退職勧奨等についても性別理由とする差別禁止するほか、いわゆる間接差別禁止することとしております。  また、妊娠出産、産前産後休業取得理由とする解雇禁止妊娠又は出産に関するその他の事由理由とする解雇禁止を加えるとともに、これらの事由理由とする不利益取扱い禁止することとしております。さらに、妊娠中又は出産後一年を経過しない女性労働者に対する解雇は、事業主妊娠等理由とする解雇ではないことを証明しない限り無効とする規定整備することとしております。  第二に、職場におけるセクシュアルハラスメント対策として、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととし、男性労働者もその対象に加えることとしております。  第三に、調停制度の充実を図るとともに、公表制度対象拡大等を行うこととしております。  第四に、女性坑内労働に係る規制について、妊産婦が行う業務等を除き緩和することとしております。  なお、この法律平成十九年四月一日から施行することとしております。  以上がこの法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  7. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。和田ひろ子君。    〔和田ひろ子登壇拍手
  8. 和田ひろ子

    和田ひろ子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案について質問をいたします。  育児介護休業法男女共同参画社会基本法など次々に法律は制定され、確かに女性が人間らしく生きられる環境が整ってはまいりました。ところが、一九八五年の均等法施行から二十年がたち、正社員女性の率は六八%から四七%に減少しています。働く女性の半数以上が低賃金で不安定な雇用状況に置かれています。しかも、四人に三人の女性が最初の子供出産前後に退職を余儀なくされている現状にあることも分かっています。  私は、七五%もの辞めざるを得なかった女性たちがいる、不安を持ちながら働かざるを得ない多数の女性たちがいるという現実を踏まえ、実効ある男女平等の職場づくりに向けた法整備を求める立場で質問をいたします。  質問の第一は、本法案基本理念についてです。  今改正均等法は、男女性別理由とする差別禁止する法律に変わります。これは大変評価できることです。これを契機に、一歩進んで男性の長時間労働を見直す必要はないでしょうか。  次世代育成の観点から、厚生労働省男性育児休業取得率目標は一〇%となっていますが、しかし平成十六年度での取得率は〇・五六%にしかすぎません。つまり、九割以上の男性は、育児家事に参加できるような状況にはない、忙し過ぎるということです。男は仕事、女は家庭というのは、男性に対しても差別とは言えないでしょうか。育児休業取得した男性が、一番良かったことは子供がいとおしかったことと答えておられました。また、男性家事育児に参加することは、女性が働き続けられることにもつながります。  子供を持った女性が働くのは今でも容易なことではありません。容易なことではありません。しかし、子供たちは、はしかや風疹などたくさんの病気にかかりながら大きくなります。子供病気になれば、保育園に迎えに行くのはやっぱり女性です、お母さんなのです。職場から、えっ、またなのかと言われる何げない言葉がどんなに女性の心に深く突き刺さるのか。たくさんの女性たちが、どうぞ熱を出さないでと祈るような気持ちで保育園に預けているのが現状です。  育児休業制度ができて、女性の七割が取得するといっても、そのほとんどは大企業公務員として働く正社員です。派遣や有期雇用女性たち取得は極めて難しいのです。しかし、仕事生活の両立は、少子化対策の糸口ともなることが諸外国の例にもあります。  私は、本法案改正するのを機会に、男性の働き過ぎをも見直し、法の基本理念仕事生活調和を入れるべきと考えますが、大臣見解を伺います。  質問の第二は、間接差別についてです。  二〇〇四年六月に出された男女雇用機会均等政策研究会報告では、間接差別概念を、外見は性中立的な規定基準慣行等が他の性の構成員比較して一方の性の構成員相当程度不利益を与え、しかもその基準等職務関連性がない等、合理性正当性が認められないものと定義をしました。つまり、性差別に見えない制度であっても運用すると男性女性かどちらかに不利になるものということですが、その中で、相当程度不利益という部分は、かなりの程度男女差が付いていないと差別とは言えないと限定的に機能する危険性があるのではと懸念されますが、大臣見解はいかがでしょうか。  その上で、同報告には、間接差別の例として七項目挙げられていました。一、募集採用に当たっての身長体重体力要件、二、総合職募集採用全国転勤要件、三、募集採用の学歴、学部要件、四、昇進転勤経験要件、五、福利厚生家族手当等住民票上の世帯主要件、六、処遇の決定に当たって正社員を有利に扱うこと、七、福利厚生家族手当等の支給にパートタイム労働者を除外することです。  改正案では、一、二、四だけが省令で列挙されることになりました。採用するとき身長体重を問わない、管理職にするとき全国転勤経験を聞かないということです。しかし、これだけでは十分ではありません。  報告の中で、正社員パートタイム労働者の間で職務内容人材活用仕組みや運用などが実質的に異なることは間接差別に当たる、総合職一般職との間の処遇の違いについても同様であるとされています。この項目採用されれば、日本じゅうで働く女性たちがどんなに働きやすくなることでしょう。  もちろん、制度ができれば、それをすり抜けるための抜け道が出てきます。間接差別を限定することは実態に合ったやり方とは言えません。研究会検討した残りの四項目はもちろんですが、今回の改正案の中で、七条の条文に「厚生労働省令で定めるもの」との文言がありますが、間接差別禁止省令で限定列挙するのではなくて、働く女性たち実態に合った様々な不利益取扱いに対応できるものにすべきと考えますが、大臣見解を伺います。  間接差別については、二〇〇三年、国連女性差別撤廃委員会日本政府に対し、女性差別撤廃条約の第一条に沿った、直接及び間接差別を含む女性に対する差別定義国内法に取り込まれることと勧告しています。政府は、この勧告をどのように評価し、具体的に改正案の中に反映させたのかについても伺います。  また、この勧告にある間接差別定義は、二〇〇五年十二月の第五十七回審議会に出された建議に明記されています。今回の改正案では明確にされておりません。明確にしなかった理由も明らかにしてください。  質問の第三は、雇用管理区分についてです。  いわゆるコース別人事女性事務職男性総合職管理職コースと言われているものです。実際に、総合職女性平成十六年で五・一%にしかすぎません。  現行均等法では、雇用管理区分の中でしか男女差別禁止していません。職種が違う、労働時間の長さが違う、有期契約だからという理由があれば男女差別は合法なのです。例えば、ある商社では、コース別制度導入事務職を新設して、事務職には管理職ポストがありません。しかも、今年の四月からは、事務職女性契約社員のみになったということです。  この雇用管理区分について、間接差別と同じく二〇〇三年、国連女性差別撤廃委員会CEDAW日本政府に対し、雇用機会均等法のガイドライン、「募集及び採用並びに配置昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」を改正することと勧告をしています。指針募集採用並びに配置昇進及び教育訓練雇用管理区分を廃止しなければ、雇用形態差別をなくすことはもちろん、是正すらできないと思いますが、大臣見解を伺います。  質問の第四は、同一価値労働同一賃金についてです。  日本男女賃金格差は著しいものがあります。厚生労働省平成十七年賃金構造基本統計調査によると、女性労働者男性労働者の六三・三%、女性パート労働者賃金男性労働者の三七・九%にしかすぎません。しかも、パートの多くは正社員と同じ仕事をして、正社員仕事を教えている人もいるほどです。それでも圧倒的に低い賃金で働いておられます。  パート労働というと、家計補助的に気軽に働いているのだからととらえる方も多いかもしれませんが、そうではありません。例えば、私の地元にもたくさんの例がありますが、女性たちは、結婚し退職しても、子供が大学に入り仕送りが必要になったらとにかく働き始めなければならないのが現状です。パートを選ばざるを得ない状況に置かれているのです。  この状況は国際的にも立ち後れていると言わざるを得ません。日本は、ILOの百五号、強制労働の廃止に関する条約、百十一号、雇用及び職業についての差別待遇に関する条約、百七十五号、パート労働者に対する社会保障制度労働条件均等待遇に関する条約など、重要な労働に関する条約が批准されないままであり、これは日本を除くOECD加盟二十九か国と比べると著しく低い数字であります。  女性差別撤廃条約の第十一条にも同一価値労働について同一報酬と明記されております。均等法男女同一価値労働同一報酬原則を入れるべきだと考えますが、大臣見解を伺います。  質問の第五は、ポジティブアクション雇用の場における事実上の格差を解消するための積極的な取組についてです。  女性労働者が働き続けるためには、企業ポジティブアクション作成を義務付けることが必要です。特に、九七年の女子保護規制撤廃以降の職場状況を見れば明らかです。また、労働組合組織率が二割を下回り、組合の全くない会社も多くなっております。そんな中で、女性たちが訴えたいことがあっても声が上げにくいのが現状であります。  行動計画作成を百人を超える企業に義務付け、それ以下の企業努力義務とすることで、働く女性を応援する仕組みが必要だと思います。入札等公的機関との取引では、ポジティブアクション実施計画有無取引の際の評価項目とするよう関連法規整備することが不可欠と考えますが、大臣見解を伺います。  最後に、今回前進した妊娠出産等理由とする不利益扱い禁止セクシュアルハラスメント対策なども含め、男女雇用機会均等実効性確保に向けて、法改正はもちろん、省令指針見直しにも謙虚に対応されるように求めておきたいと思います。  さらに、その検討に際しては、法の適用を受ける当事者である女性労働者の声を反映する仕組みづくりが必要と考えます。現行審議会パブリックコメントだけではない、女性労働者意見反映方法についての大臣見解を伺います。  日本は明治維新以来、政治、経済、社会、文化などあらゆる面で欧米諸国に追い付き追い越せを合い言葉に国民が一丸となって努力をしてまいりました。その結果、今日では日本先進国の一角を占め、国連安全保障理事会常任理事国入りが取りざたをされるまでに国際社会での地位を高めてまいりました。  そのような日本が、国際労働機関CEDAWからその勧告条約早期実施、批准をいつまでも求められているような状態は一日も早く解消すべきであることを最後に訴えて、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣川崎二郎登壇拍手
  9. 川崎二郎

    国務大臣川崎二郎君) 和田議員から六問の御質問がございました。お答え申し上げます。  男女雇用機会均等法基本理念仕事生活調和を入れるべきとのお尋ねがございました。  仕事生活調和は重要な課題であり、育児介護休業法次世代育成支援対策推進法労働時間等設定改善法など労働関係の法令全体を通じて、その実現が図られていくものと考えております。しかし、均等法それ自体は性差別禁止のための法律であり、仕事生活調和という課題とは切り口が異なることから、均等法基本理念に明記することは適当でないと考えております。  間接差別についてお尋ねがございました。  まず、間接差別禁止規定ぶり対象についてお答えいたします。  間接差別は、性中立的なものであれば、およそどのような要件でも俎上にのり得る広がりのある概念であり、間接差別を違法とするに際しては、対象となる範囲を明確にする必要があります。このため、改正法案においては対象となる措置厚生労働省令規定することとし、必要に応じて対象となる措置見直しができるような法的仕組みとしております。  間接差別対象となる措置厚生労働省令で定めるに当たっては、我が国における男女の間の相当程度不利益を勘案して定めることとなりますが、御指摘のように限定的に機能するという危険はないと考えております。現時点においては、労働政策審議会においてコンセンサスが得られた三つの措置対象とすることを考えております。  なお、御指摘の四項目についても、今後の見直し対象からあらかじめ排除されるものではないと考えています。  次に、国連女子差別撤廃委員会からの勧告についてでございますが、今般の改正法案は、間接差別概念を定めるものであり、女子差別撤廃委員会最終コメントに沿ったものであると考えております。また、今般の改正法案規定は、労働政策審議会建議において示された間接差別定義を法文上規定したものであります。  雇用管理区分についてお尋ねがございました。  性差別有無の判断に当たっては、比較対象を定めることが必要であり、差別を受けたとされる者と同様の条件にある別の性の者を比較対象とすることになります。この際、我が国企業においては長期的な視点から人事制度が設計、運用されており、職種資格等による区分ごと人材育成処遇等仕組みを設定するという雇用管理が広く行われていることにかんがみ、雇用管理区分ごと比較することとしております。したがいまして、雇用管理区分の考え方を廃止することは適当でないと考えております。  男女同一価値労働同一賃金についてのお尋ねがありました。  男女賃金差別禁止につきましては、労働基準法第四条に規定されており、均等法に重ねて規定する必要はないと考えております。  なお、御指摘女子差別撤廃条約第十一条については、労働基準法第四条により法制的にはその要請を満たしているところですが、男女間賃金格差の縮小は重大な問題と考えており、今後とも男女間賃金格差の解消を推進してまいりたいと考えております。  ポジティブアクションについてお尋ねがございました。  ポジティブアクションに関しては、御指摘のような手法も考えられるところでございますが、今回の改正においては事業主の自主的な取組を促していくという枠組みを維持しております。その取組状況事業主が自主的に公表することを国が援助することにより、ポジティブアクションを一層推進することができると考えております。  最後に、厚生労働省令指針女性労働者の声を反映する仕組みづくりについてお尋ねがございました。  今般の均等法改正検討に際しては、公開の審議会で議論を行うとともに、昨年八月には中間的な審議状況について国民からの御意見募集審議参考としたところでございます。また、各種労働団体などから多数の意見をいただきましたが、これらについても真摯に受け止めて検討参考にいたしてまいりました。厚生労働省令指針の策定に当たりましても、同様に適切に対応してまいりたいと考えております。(拍手
  10. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  11. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第一 原子力平和的利用に関する協力のための日本国政府欧州原子力共同体との間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外交防衛委員長舛添要一君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔舛添要一登壇拍手
  12. 舛添要一

    舛添要一君 ただいま議題となりました協定につきまして、外交防衛委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  この協定は、原子力平和的利用に関する我が国欧州原子力共同体との間の協力のための法的枠組みを提供するものでありまして、協力方法核物質等の平和的非爆発目的利用国際原子力機関による保障措置適用核物質防護措置実施、再移転に係る規制等について定めるものであります。  委員会におきましては、本協定締結の意義と欧州諸国との原子力協力の見通し、核燃料サイクル国際管理構想我が国の対応、我が国原子力政策余剰プルトニウム等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党緒方委員より反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  13. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本件賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  14. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  15. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成            二百十四     反対              十五    よって、本件承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  16. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第二 国家公務員留学費用償還に関する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。総務委員長世耕弘成君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔世耕弘成君登壇拍手
  17. 世耕弘成

    ○世耕弘成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国家公務員留学中又は留学終了早期に離職した場合に、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度等整備しようとするものであります。  委員会におきましては、国家公務員留学及び留学後の早期離職実態留学制度の本質的な改善必要性留学費用償還公職選挙法上の寄附との関係労働基準法上の賠償予定禁止との整合性等について質疑が行われました。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  18. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  19. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  20. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成           二百二十八     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  21. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第三 法の適用に関する通則法案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長弘友和夫君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔弘友和夫君登壇拍手
  22. 弘友和夫

    ○弘友和夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法例の全部を改正し、財産的法律関係の準拠法の指定などの規定整備するとともに、国民に理解しやすい法律とするため、その表記を現代用語化しようとするものであります。  委員会におきましては、今回の改正の意義、国際的な法適用調和日本法の競争力、消費者契約及び生産物責任の特例、国際私法教育の重要性等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  23. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  24. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  25. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成           二百二十九     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  26. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第四 薬事法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。厚生労働委員長山下英利君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔山下英利君登壇拍手
  27. 山下英利

    ○山下英利君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、一般用医薬品をその副作用等により健康被害が生ずるおそれの程度に応じて区分し、その区分ごとに専門家が関与した販売方法を定める等、医薬品の販売制度全般の見直しを行うとともに、違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグの製造、輸入、販売等を禁止すること等により、保健衛生上の危害の発生の防止を図ろうとするものであります。  委員会におきましては、一般用医薬品のリスク分類の妥当性、一般用医薬品の販売に従事する者の資質確保の在り方、一般用医薬品の適正使用のための情報提供と知識の普及啓発の重要性、薬物乱用対策における関係機関の連携強化の必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  29. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  30. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成            二百二十     反対               九    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  31. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第五 中小企業ものづくり基盤技術高度化に関する法律案  日程第六 民間事業者能力活用による特定施設整備促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律案  日程第七 工業再配置促進法を廃止する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。経済産業委員長加納時男君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔加納時男君登壇拍手
  32. 加納時男

    ○加納時男君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  初めに、三法律案の概要を申し上げます。  まず、中小企業ものづくり基盤技術高度化に関する法律案は、我が国製造業の国際競争力の強化及び新事業の創出を図るため、中小企業が行うものづくり基盤技術高度化のための研究開発及びその成果の利用を促進しようとするものであります。  次に、いわゆる民活法及び輸入・対内投資法を廃止する法律案は、民活法及び輸入・対内投資法について法律に定められた廃止期限の到来に伴い、平成十八年五月二十九日をもって両法を廃止しようとするものであります。  次に、工業再配置促進法を廃止する法律案は、国が対象地域を定め工業の再配置促進する必要性が低下したことから、工業再配置促進法を廃止しようとするものであります。  委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題として審査を行いました。  主な質疑は、特定ものづくり基盤技術対象となる技術の範囲、国際競争力強化に向けた中小企業ものづくりの対策、指針に基づく研究開発の予算規模の妥当性、特定研究開発等計画の認定申請手続簡素化の必要性、二法案の廃止と国土の均衡ある発展との関係等、広範多岐にわたって行うとともに、中小企業ものづくり法案につきましては、四名の参考人から意見を聴取し、審査を進めてまいりましたが、これらの詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、順次採決の結果、三法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、中小企業ものづくり法案に対して附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  33. 扇千景

    議長扇千景君) これより三案を一括して採決いたします。  三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  34. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  35. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成           二百二十九     反対               〇    よって、三案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  36. 扇千景

    議長扇千景君) この際、日程に追加して、  国会職員法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。  まず、提出者趣旨説明を求めます。議院運営委員長溝手顕正君。     ─────────────    〔議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔溝手顕正君登壇拍手
  38. 溝手顕正

    ○溝手顕正君 ただいま議題となりました国会職員法の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会を代表して、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本法律案は、国会職員が留学中又は留学終了早期に離職した場合に、一般職国家公務員の例により、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させようとするものであります。  以上が本法律案趣旨及び内容でございます。  何とぞ御賛同いただきますようにお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  39. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  40. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  41. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成           二百二十八     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  42. 扇千景

    議長扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十四分散会