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国務大臣(
杉浦正健君) 裁判員制度は、広く
国民の皆さんに裁判の手続に参加を求める、
国民の司法参加の一番求められる制度でございます。
現実に、相当多数の
国民の皆さんの参加を得る必要がございます。また、
国民の負担の公平を図る必要もございます。したがいまして、裁判員候補者等が裁判所に出頭することが
法律上の義務とされておるわけでございます。
国民の皆さんの良識、常識が裁判に反映されるということが眼目でございますので、除外理由、
法律上もございますしこれから省令で決めてまいりますが、できる限りの
国民の皆さんの御理解をいただいて、
法律上の義務ではありますが、自発的に御参加いただく。裁判員の構成も、年齢からいっても性別から見ても、あるいは
社会におけるそれぞれにいろんな立場の方がいらっしゃいますが、
国民各界各層からバランス良く選ばれることが大変大事だと思っておりますので、先生御
指摘のとおり、まだ三年、期間はございますから、この制度の意義、目標等を
国民に広くPRいたしまして、御理解をいただいていくということが当面大事であると思っております。
他方、先生何回も御
指摘のとおり、裁判員の方が辞退できる理由が
法律上も書いてございます。
法律上書かれてございますのは、重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること、二番目が、介護又は養育が行われなければ日常生活に支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること、三番目は、裁判員として職務を行うことによりその従事する事業に著しい障害が生じるおそれがあること、四番目に、父母の葬式への
出席その他の
社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。この四つが
法定されて、やむを得ない事由として辞退事由となっており、さらに政令においてその他のやむを得ない事由の
内容を定めることとしております。この点については、あと三年ございますので、各方面の御意向を伺いながら慎重に
検討する予定でございます。
このうち、介護、養育の部分、それから従事する事業に著しい損害を生じるおそれ、この二点につきましては、介護、養育がない家庭は余り多くないわけでして、これを理由とされますとほとんど
国民の皆さんが参加しないと。まあ極論いたしますと、そういうおそれもないわけじゃございません。それから、従事する事業に著しい損害を生じるおそれがあること、中小企業の社長さんとかあるいはサラリーマンにしても重要な職務を担当している方がそれを理由にしておそれがあるということで辞退されますと、これも余りにも拡張されますと参加する方を極端に少なくするおそれがございます。
ですから、一応こう
法律上に掲げてはございますが、可能な限り、あるいは七十歳以上も辞退する理由になる、学生も辞退する理由になっていますが、七十歳以上でも辞退されなくても結構なわけですから、ともかくできるだけ御参加いただくようにPRをし、御納得をいただき、それから制度上も様々な環境整備を行いまして、例えば経団連や商工会議所には役員総会でお願いしましたが、休暇は出す義務がありますが、年次有給休暇並みに裁判員休暇を有給休暇にしてほしいと、そういう制度を設けてほしいとお願いもいたしましたが、そういった制度を
関係の方に御整備いただいて、裁判員に参加しやすいように、これから三年間、様々な角度から努めてまいりたいと、こう思っている次第でございます。