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2006-03-28 第164回国会 参議院 法務委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成十八年三月二十八日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
弘友
和夫
君 理 事 荒井 正吾君 谷川 秀善君
簗瀬
進君
木庭健太郎
君 委 員 青木 幹雄君 山東 昭子君 陣内 孝雄君 関谷
勝嗣君
南野知惠子
君 江田 五月君 千葉 景子君 前川 清成君 松岡 徹君
浜四津敏子
君
仁比
聡平君
亀井
郁夫
君
衆議院議員
法務委員長
石原
伸晃
君
国務大臣
法務大臣
杉浦
正健君 副
大臣
法務
副
大臣
河野 太郎君
大臣政務官
法務大臣政務官
三
ッ林隆志
君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) ○
犯罪者予防更生法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) ○
執行猶予者保護観察法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
弘友和夫
1
○
委員長
(
弘友和夫
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 この際、
杉浦法務大臣
から、前回の
亀井郁夫
君の
質疑
に対する
答弁
に関し
発言
を求められておりますので、これを許します。
杉浦法務大臣
。
杉浦正健
2
○
国務大臣
(
杉浦正健
君) 三月二十三日の当
委員会
における私の
答弁
の
趣旨
について御説明申し上げます。
裁判員制度
については、
司法制度改革審議会意見書
において、一般の
国民
が
裁判
の過程に参加し、
裁判内容
に
国民
の健全な
社会常識
がより反映されるようになることによって、
国民
の
司法
に対する
理解
、支持が深まり、
司法
はより強固な
国民的基盤
を得ることができるようになるとされたことを受け、
国民
の中から選任された
裁判員
が
裁判官
とともに
刑事訴訟手続
に関与することが
司法
に対する
国民
の
理解
の増進とその信頼の
向上
に資することにかんがみ
導入
されたと承知しております。
亀井委員
の質問に対する私の
答弁
の
趣旨
は、このような
裁判員制度導入
の経緯を分かりやすく御紹介することにあり、その独立が保障されている
個々
の
裁判官
の判断につき
法務大臣
としての所見を述べたものではありませんでした。 この点については表現が一部不適切で、個別の
裁判
に対する批判との誤解を招きかねない点もありましたので、陳謝の上、
発言
を取り消させていただきます。
弘友和夫
3
○
委員長
(
弘友和夫
君) 以上をもって
本案
に対する
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに
採決
に入ります。
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
弘友和夫
4
○
委員長
(
弘友和夫
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
簗瀬進
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
簗瀬進
君。
簗瀬進
5
○
簗瀬進
君 私は、ただいま可決されました
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、
日本共産党
及び
国民新党
・
新党日本
の会の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
及び
最高裁判所
は、本法の施行に当たり、次の
事項
について格段の配慮をすべきである。 一
司法制度改革
の成果が
国民
に実感できるものとなるよう、
裁判員制度
など新たな
制度
の円滑な
導入
、
司法サービス
の
充実等
に必要な人的・
物的体制
の
整備
を着実に進めるとともに、
関係機関
との連携の強化に一層努めること。特に、
人的体制
の
整備
に当たっては、中長期的な展望のもとに計画的に行うよう努めること。 二
社会
の変容に伴い、
司法
の役割がますます重要になっていることにかんがみ、
国民
の期待に応える
裁判
を実現するため、研修の
充実等
を図り、
裁判官
及びその他の
裁判所職員
の
専門性
、資質・能力の一層の
向上
に努めること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
弘友和夫
6
○
委員長
(
弘友和夫
君) ただいま
簗瀬
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
弘友和夫
7
○
委員長
(
弘友和夫
君)
全会一致
と認めます。よって、
簗瀬
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
杉浦法務大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
杉浦法務大臣
。
杉浦正健
8
○
国務大臣
(
杉浦正健
君) ただいま可決されました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、
最高裁判所
に係る
附帯決議
につきましては、
最高裁判所
にその
趣旨
を伝えたいと存じます。
弘友和夫
9
○
委員長
(
弘友和夫
君) なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
弘友和夫
10
○
委員長
(
弘友和夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
弘友和夫
11
○
委員長
(
弘友和夫
君) 次に、
犯罪者予防更生法
の一部を改正する
法律案
及び
執行猶予者保護観察法
の一部を改正する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
犯罪者予防更生法
の一部を改正する
法律案
について
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
杉浦法務大臣
。
杉浦正健
12
○
国務大臣
(
杉浦正健
君)
犯罪者予防更生法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。
地方更生保護委員会
は、全国八か所に置かれている
法務
省の
地方支分部局
であり、仮
出獄
及び仮
退院等
の
許可等
の
事務
を所掌しております。 近年、
受刑者数
の急増を背景にいたしまして、この
地方更生保護委員会
が取り扱う
仮釈放審理事件
が年々増加するとともに、その
複雑困難化
が進み、
地方更生保護委員会
の
委員
の負担が過重なものとなっております。 また、最近における仮
出獄者
による
重大再犯事件
を契機として、これまで以上に仮
出獄審理
を適正に行うことが求められているところであります。 本法案は、このような
状況
に対応するため、
地方更生保護委員会
の
委員
の人数の上限を十二人から十四人に引き上げ、
仮釈放審理体制
の
充実
を図ろうとするものであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
弘友和夫
13
○
委員長
(
弘友和夫
君) 次に、
執行猶予者保護観察法
の一部を改正する
法律案
について、
提出者衆議院法務委員長石原伸晃
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
石原伸晃
君。
石原伸晃
14
○
衆議院議員
(
石原伸晃
君) ただいま
議題
となりました
執行猶予者保護観察法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御説明申し上げます。 先般、刑の
執行
を猶予され、
保護観察
に付された者、いわゆる
保護観察付執行猶予者
による
少女監禁事件
が発覚したことを受け、現在の
保護観察付執行猶予者
に対する
保護観察制度
が、その
改善更生
を促し、
再犯
を防止するという観点から果たして十分なものと言えるのか、検証の
必要性
を認識したところでございます。 そして、こうした認識に基づき検証いたしましたところ、現在の
執行猶予者
に対する
保護観察制度
においては、第一に、転居、
旅行
が
届出
で足り、一か月未満の
旅行
については
届出
すら不要であるため、
保護観察付執行猶予者
の
所在
の
把握等
が十分とは言えない
状況
にあること、第二に、
保護観察付執行猶予者
に対しては、善行を保持する等の一般的な
遵守事項
しか定められていないため、
個々
の
保護観察付執行猶予者
にふさわしい
処遇
をすることが難しい
状況
にあること等から、こうした
状況
に緊急に対応する必要があるとの結論に達したため、
本案
を
提出
した次第でございます。
本案
では、まず、
保護観察
を実効あらしめるための前提として、
保護観察付執行猶予者
について、
所在
の
把握等
をするための仕組みを整えるため、住居を移転し、又は七日以上の
旅行
をするときは、あらかじめ
保護観察所
の長の
許可
を受けなければならないものと改めることとしました。 次に、
個々
の
保護観察付執行猶予者
にふさわしい
処遇
を可能にし、その
改善更生
をより一層促すため、
保護観察所
の長は、刑の
執行
を猶予された者に対して
保護観察
に付する旨の言渡しがあったときは、その言渡しをした
裁判所
の
意見
を聴き、これに基づいて、その者が
保護観察
の期間中遵守すべき特別の
事項
を個別に定めなければならないものとしました。 以上が
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。
弘友和夫
15
○
委員長
(
弘友和夫
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終了いたしました。 両案に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会