○江田五月君
裁判所職員定員法の一部改正案、これは、今も
荒井委員から御
質問ございましたが、非常に技術的な
法律で、
判事の
員数、
判事補の
員数の増加、四十人、三十五人ですから、これはかなりのものですよね。一方、しかし
裁判官以外の
裁判所職員の
員数は三人増加と。三人増加というんでは何が何だかさっぱり分からないと。しかし、この中には相当大規模な
配置の変化、事務官を書記官にするとか速記官を書記官にするとか廷吏はどんどんなくしていくとか、そういう入替えをやって全体の差がわずかに三人ということなので、この
法律の表面だけを見ていたんではよく分からないのだと思うんですね。
そこで、その
裁判所における人的資源の
配置、さらにその基にある今の
司法の大きな変化、これが一体この改正案にどういうふうに表れているかということについて、まず
法務省と
最高裁の方にお聞きをしておきたいと思います。
今、
司法制度改革、これは幾つかの、幾つかといいますか、かなりの数の
法律も既にできまして、これが実行の過程に入っているわけですね。例えば、ロースクールはもう間もなく最初の修了生というんですかね、出てくるということになって、さらに
裁判員制度も
あともう三年少々でスタートをすると。
あと何日かで来年度という年度が始まるわけですが、その年度にはいわゆる、従来
司法ネットと言っておりましたが、正式には日本
司法支援センター、現場では愛称が法テラスと決まったそうですが、こういうものも始まると。
実は、私ども民主党は、この
司法制度改革についてはむしろ、もう出された提案をいいか悪いか
チェックをするということを超えて、むしろ我々の方が
司法制度改革の牽引車になって、言ってみれば、
立法の過程の中で言えば
与党的な
立場で提案をして実行を迫っていくという、そんな気持ちで今日までやってまいりました。
私は、その
司法制度改革は二つの必要性があったと。
一つは、御承知のとおり、我が国は戦後、戦前と大きく制度を変えたわけです。
憲法も全く新しい
憲法にして、そして
国民主権、民主主義、平和主義、基本的人権、こういった新しい制度でスタートしてきたわけですが、残念ながら
司法制度については戦後
改革というのは極めて不十分であって、その言わば、かなり後れましたが、完成をしなきゃならぬという
意味で、
国民主権の下の
司法制度をつくる。もう
一つは、時代が大きく変わってきた。ITといったこともあるでしょう、あるいはまた最近よく言われる事前調整型から事後
チェック型へといったこともあるでしょう、そういう時代の変化に見合った
司法制度にしていかなきゃならぬという、この二つの要請から
司法制度改革やっていかなきゃならぬというところで、今もう
改革の真っただ中にあるわけです。
来年度
予算を編成する最中の昨年十二月に、超党派でつくった
司法改革推進議員連盟というのがありまして、この議員連盟がこれは財務
大臣に申入れをいたしましたが、今の法テラスの体制整備、
裁判員制度の啓発活動の推進、ロースクールを含めた法曹養成制度の充実、ADRの更なる充実など、思い切って
司法制度改革に本気で取り組むという、そういう
予算獲得をしてほしいということを言ったわけですが、これは単なる
予算だけじゃなくて、この数年にわたって
司法制度改革をどうするかと、どれだけの意気込みを持ってどういう問題意識でやっていくかと、このことを問題提起をしたつもりでおります。
そこで、今この
法律、
法改正案を出されるに当たって、
司法制度改革の全体の決意の中でこの法案をどういう
位置付けで出そうとしておられるのか、ちょっとざくっとした
質問ですが、
法務大臣、そして
最高裁、今日は
事務総長お見えいただきたいと言ったんですが、総務局長がお見えですので、
お答えください。