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2006-06-15 第164回国会 参議院 内閣委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年六月十五日(木曜日) 午前十時一分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
工藤堅太郎
君 理 事
西銘順志郎
君 山内 俊夫君 芝
博一
君 柳澤 光美君 委 員 秋元 司君 鴻池
祥肇
君 佐藤 泰三君 鈴木 政二君 竹山 裕君
中曽根弘文
君
山谷えり子
君
喜納
昌吉
君 黒岩 宇洋君 藤原 正司君
松井
孝治
君 風間 昶君 近藤 正道君 木俣 佳丈君
発議者
松井
孝治
君
発議者
芝
博一
君
発議者
喜納
昌吉
君
委員
以外の
議員
発議者
岡崎トミ子
君
発議者
千葉
景子
君
発議者
吉川 春子君
事務局側
常任委員会専門
員
鴫谷
潤君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限
に関する
法律案
(
松井孝治
君外四名
発議
) ○
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
そ の他
退職管理
の
適正化
のための
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
松井孝治
君外五名発 議) ○国が行う
契約
の
過程
及び
内容
の
透明性
の
確保等
による
契約事務
の
適正化
を図るための
会計法
の 一部を改正する
法律案
(
松井孝治
君外五名
発議
) ○
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
(
岡崎トミ子
君外七名
発議
) ○
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
の
早期成立
に関する
請願
(第一三六号) ○
基本的人権
の
侵害
は許さず、
レッド
・
パージ犠
牲者の
名誉回復
と正当な
国家賠償
を行うことに 関する
請願
(第三一七
号外
一六件) ○
スパイ防止法
(仮称)
制定
に関する
請願
(第五 七〇号) ○
戦時性的強制被害者問題解決促進法
の
制定
に関 する
請願
(第一七六〇
号外
三件) ○
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
の
早期
の
成立
に関する
請願
(第一九〇三
号外
六五件) ○
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
の速やかな
成立
に関する
請願
(第一九六 一
号外
一件) ○
韓国
・
朝鮮人
元
BC級戦犯者
と遺族に対する立
法措置
に関する
請願
(第二二九五
号外
九件) ○
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案早期成立
に関する
請願
(第二六六一
号外
一件) ○
基本的人権
の
侵害
は許さず
レッド
・
パージ犠牲
者の
名誉回復
と正当な
国家賠償
を行うことに関 する
請願
(第二八七九号) ○
自殺対策
の
法制化
に関する
請願
(第二八八三号 外一〇件) ○
日本軍
慰安婦
問題の
解決
のための
法制定
に関す る
請願
(第三二二二号) ○
継続審査要求
に関する件 ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣
に関する件 ─────────────
工藤堅太郎
1
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限
に関する
法律案
、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化
のための
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
、国が行う
契約
の
過程
及び
内容
の
透明性
の
確保等
による
契約事務
の
適正化
を図るための
会計法
の一部を改正する
法律案
、以上三案を一括して
議題
といたします。
発議者松井孝治
君から順次
趣旨説明
を
聴取
いたします。
松井
君。
松井孝治
2
○
松井孝治
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、民主党・新緑風会を代表して、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。 近年、防衛施設庁、旧
日本道路公団
、旧
成田空港公団
などの
発注工事
をめぐる
官製談合
や社会保険庁における
一連
の不祥事など、
行政
に対する
国民
の
信頼
が大きく損なわれるような事件が続発しております。また、各
省庁
が
平成
十七年度に
特殊法人
、
独立行政法人
、
公益法人
、
天下り先
の
民間企業
などと結んだ
随意契約
は、総額で二兆二千八百億円にも上り、そのうち
随意契約
によるべきでなかったものが七割近くに達するなど、これらの
法人
との不透明な
関係
が明らかになるとともに、
長期継続契約
のずさんな
運用
による巨額の
IT調達
の問題も指摘されております。これらの問題については、本院において累次にわたって
内閣
に対し警告などを行ってきたところであります。 これらの問題の本質は、各
省庁
における
天下り
の
慣行
、
天下り
などが絡んだ各
省庁
とそれらの
法人
との
癒着構造
にあり、それらの
法人
との
契約
の
実態
を明らかにする仕組みがないことであります。そして、このような不透明な
構造
が税金の無駄遣いにつながっているのです。また、組織的な再
就職
のあっせんを伴う
早期退職慣行
という
天下り
の
システム
は、
国家公務員
の
人事制度
をゆがめ、各
省庁
の
縦割り
と
省利省益優先主義
を強める結果となっております。このような問題を改めることなくして、真の
行政改革
は実現され得ないと言えます。
行政改革
を着実に進めていくためには、まず、それらの核心的な問題にメスを入れ、
国家公務員
の
離職
後二年間の
営利企業
への再
就職
を禁止するのみで、
特殊法人
、
独立行政法人
、
公益法人
などを経由する
迂回天下り
を許し、
特殊法人
、
特定独立行政法人
以外の
独立行政法人
などからの
天下り
を
規制
していない現行の不十分な
天下り規制
を
強化
するとともに、
天下り
に関する
情報
を適切に公開すること、
天下り
の
原因
となっている
早期退職慣行
を是正することにより
国家公務員
が
定年
まで働くことができるようにすることなどが必要不可欠であります。また、先に指摘したような
癒着
をなくしていくためには、各
省庁
の
契約
が不適切に行われることがないよう、
随意契約
や
指名競争入札
の
透明性
を確保することなども重要であります。 以上のような
問題意識
を踏まえ、我が党といたしましては、
天下り
に関し
規制
の
強化
、
国家公務員
の
退職管理
の
適正化
などの
措置
を講ずるとともに、国が行う
契約
の
情報
の徹底的な公開の義務付けなどによる
契約事務
の
適正化
を図ることにより、公務の
公正性
などを確保し、効率的で
透明性
の高い
行政
を実現していくべきであると考え、これらの
法律案
を取りまとめ、提出した次第であります。 以下、これらの
法律案
の
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 初めに、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化
のための
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
について御説明申し上げます。 第一に、
一般職
である国の
行政機関
の
職員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
について、その期間を
離職
後二年間から
離職
後五年間に延ばすとともに、
営利企業
だけでなく
法人
その他の
団体
の
地位
で、その
離職
前五年間に在職していた国の
行政機関等
と密接な
関係
にあるものに就くことを、
人事院
の
承認
を得た場合を除き、
制限
することとしております。 第二に、
本省審議官級
以上の
一般職
である国の
行政機関
の
職員
は、
離職
後十年以内に
法人
その他の
団体
の
役員等
の
地位
に就いた場合は、
人事院
に対し、
当該職員
が
離職
前五年間に在職していた国の
機関等
における
官職等
を
報告
しなければならないこととし、
人事院
は、当該
報告
された
事項
について
国会
への
報告
及び
公表
をしなければならないこととしております。 以上につきましては、
自衛隊員並び
に
特定独立行政法人
及び
日本郵政公社
の
役職員
に関しても、同様の
措置
を講ずることとしております。 第三に、
一般職
である国の
行政機関
の
職員
の
任命権者
は、原則として、
定年退職日
前の
退職
を勧奨してはならないこととし、
自衛隊員
に関しても、同様の
制限
を行うこととしております。なお、これにより、
国家公務員退職手当法
及び同
法施行令
による
勧奨退職
の場合の
退職手当
の額の特例は基本的に廃止されることを予定しております。 次に、
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限
に関する
法律案
について御説明申し上げます。
資本金
の二分の一以上が国からの出資によるものなど一定の
特殊法人
、
特定独立行政法人
以外の
独立行政法人等
の
役職員
は、
主務大臣
の
承認
を得た場合を除き、
離職
後五年間は、
特定
の
営利企業
の
地位
で、その
離職
前五年間に在職していたそれらの
法人
と密接な
関係
にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならないこととしております。 次に、国が行う
契約
の
過程
及び
内容
の
透明性
の
確保等
による
契約事務
の
適正化
を図るための
会計法
の一部を改正する
法律案
について御説明申し上げます。 第一に、
契約担当官等
は、
指名競争
により
落札者
を決定したとき、又は
随意契約
の
相手方
を決定したときは、
契約
の
内容
及び
過程
に関する
事項
、
落札者
又は
随意契約
の
相手方
の
役員
のうちの国の
職員
であった者の数等を
公表
しなければならないこととしているほか、国は、
情報
の
公表
により明らかになる
契約
の
実態
を踏まえ、常に検討を行い、
指名競争
及び
随意契約
の基準の
厳格化
その他の
契約事務
の
適正化
を図るために必要な
措置
を講ずるものとしております。 第二に、
長期継続契約
を締結することが認められている
電気通信役務
から、
情報処理システム
の開発及び
運用
を明示的に除外することとしております。 なお、これらの
法律
の
施行期日
につきましては、
天下り規制強化関係
の二
法律
は
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日、
会計法
の一部を改正する
法律
は
公布
の日としております。 以上が、これらの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。
小泉総理
は、四月二十六日の
行政改革
に関する
特別委員会
において、我が党の
各種提案
について、議論をしていい点は取り入れると答弁されました。それならば、これらの三
法案
は正に問題の核心を突く
改革案
として、是非とも
成立
させるべきであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。ありがとうございました。
工藤堅太郎
3
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 以上で三案の
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
発議者
はどうぞ御
退席
をいただいて結構です。 ─────────────
工藤堅太郎
4
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 次に、
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者千葉景子
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
千葉
君。
千葉景子
5
○
委員
以外の
議員
(
千葉景子
君) ただいま
議題
となりました
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 ついに昨年、戦後六十周年を迎えましたが、
我が国
が過去、
侵略行為
や
植民地支配
により多大の苦しみを与えた
アジア近隣諸国
、地域の人々が
我が国
に抱いている
不信感
や
不安感
には根強いものがあります。その
原因
の一つがいわゆる
慰安婦
問題であります。いわゆる
慰安婦
は、今次の
大戦
において、
日本
の軍や官憲などの甘言、
強圧等
により本人の意思に反して集められ、
日本軍
の
慰安所等
で
性奴隷的苦役
を強要され、
女性
の
尊厳
と名誉が深く傷付けられた未成年を含む
アジア等
の
女性たち
のことであります。
慰安婦
問題が社会的な問題となったのは、一九九〇年六月の
参議院予算委員会
において
実態
の
調査
を
政府
に迫ったことに始まります。当初
政府
は、この問題は
民間事業者
によるもので
実態調査
は不可能との立場でしたが、これは
韓国
などの
被害者
の強い反発を招きました。その後、
政府
は
調査
を行い、一九九三年八月、初めて
慰安婦
問題への軍の
関与
を認め、おわびと反省の気持ちを表しました。しかし、
被害者
に対する
国家補償
については、
サンフランシスコ条約
や二
国間条約
で
解決済み
であるとして拒否しました。 この態度には、国際的に大いに異論があります。
国際連合
においては、
慰安婦
問題が、一九九二年二月の
人権委員会
以来、大きな問題として論議されてきました。特に、
人権委員会
の
女性
に対する暴力に関する
特別報告者クマラスワミ女史
が一九九六年一月に提出した
報告書
、
差別防止少数者保護小委員会
の
戦時性奴隷制
に関する
特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史
が一九九八年八月に提出した
報告書
は
日本政府
の
法的責任
を認め、
被害者
に対する
国家補償
などを求め、
各国
の支持を得ました。 さらに、
国際労働機関
の
条約勧告適用専門家委員会
も、
慰安婦
問題は
強制労働
を禁止した
国際労働機関
二十九
号条約
に違反しているとし、
国家補償
を行うよう求める
報告
を五度にわたって行っています。 ところが、
政府
は、
慰安婦
問題については
道義的責任
を果たすとし、一九九五年七月、
民間団体
である
女性
のための
アジア平和国民基金
を設立し、
国民
の募金による
見舞金
の
支給
で
国家
としての
責任
を果たしてきませんでした。しかし、この償い
金事業
は、
各国
で少なからぬ
被害者
から受取を拒否されてきました。
韓国政府
は、一九九八年四月に、
国民基金
の償い金を拒否する
方針
で
被害者
に対して一人
当たり
約三百万円の
支援金
を
支給
しました。 台湾の当局も、一九九七年十二月に
被害者
に対し、立替え
支給
の形で一人
当たり
約二百万円を先行
支給
し、
日本政府
に
謝罪
と
国家補償
を求めております。
フィリピン
においても、
謝罪
と
国家補償
を求める決議が一昨年十一月、
フィリピン議会上下両院
に
提案
されています。 インドネシアでは
国民基金
の償い金は
被害者
に全く渡っておらず、
被害者
や
政府
が個人への
補償
を求めていることが
提案者
の
調査
で明らかになりました。 その
アジア女性基金
も来年三月に
事業
を終了し、解散いたします。
被害者
と内外の
支援団体
はこれまで、多くの困難を克服しながら、訴訟による
問題解決
の努力も続けてきました。これまで十件の
慰安婦裁判
が行われてきました。これらの
裁判
を通して、事実
認定
や当時の
国際法違反
の
認定
など、多くの成果が上げられてきました。しかし、
国家
無
答責
や
除斥期間
など、言わば
手続論
で原告の敗訴が続き、現在係属中の
裁判
は一件のみでございます。 こうした状況の中、平和を希求する
日本国憲法
の理念を踏まえ、
アジア
に生きる
日本国民
として
慰安婦
問題を早急に
解決
する必要があるとの考えにより、また、国の
責任
において
措置
を講ずることが不可欠であると認識し、
慰安婦
問題の
解決
に対する
我が国
の姿勢を明らかにするとともに、その
解決
のための基本的な枠組み及び道筋について規定する本
法律案
を提出した次第であります。本
法律案
は、一九九八年の
山口地裁下関支部判決
や、二〇〇三年
東京地裁
のいわゆる
付言判決
で突き付けられた
国会
としての
責任
を果たすものと考えています。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
につき、御説明申し上げます。 第一に、この
法律
は、今次の
大戦
及びこれに至る
一連
の
事変等
に係る時期における旧
陸海軍
の
関与
の下での組織的かつ継続的な性的な
行為
の
強制
により
女性
の
尊厳
と名誉が著しく害された事実について、
謝罪
の意を表し及びその
名誉等
の
回復
に資するための
措置
を
我が国
の
責任
において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な
基本的事項
を定めることにより、
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
を図り、もって
関係
諸
国民
と
我が国国民
との
信頼関係
の醸成と
我が国
の
国際社会
における名誉ある
地位
の保持に資することを目的としております。 なお、
慰安婦
という言葉は、
被害者
が受けた
被害
の
実態
を反映していないので、本
法律案
におきましては、
戦時性的強制被害者
という用語を用いることとしております。 第二に、
政府
は、できるだけ速やかに、かつ、確実に、
戦時
における
性的強制
により
戦時性的強制被害者
の
尊厳
と名誉が害された事実について
謝罪
の意を表し及びその
名誉等
の
回復
に資するために必要な金銭の
支給
を含んだ
措置
を講ずるものとしております。 第三に、
政府
は、
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
を図るための
施策
に関する
基本方針
を定めなければならないこととしております。また、
政府
は、
基本方針
を定め、又は変更したときは、これを
国会
に
報告
するとともに、
公表
しなければならないこととしております。 第四に、
政府
は、第二の
措置
を講ずるに当たっては、
条約等
との
関係
に留意しつつ、
関係国
の
政府等
と
協議等
を行い、その
理解
と協力の下にこれを行うよう配慮するとともに、
国民
の
理解
を得るよう努めるものとしております。また、
政府
は、第二の
措置
及び第三の
基本方針
に定める
実態調査
を実施するに当たっては、
戦時性的強制被害者
の
人権等
に配慮しなければならないこととしております。 第五に、
政府
は、毎年、
国会
に、
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関して講じた
施策
及び第三の
基本方針
に定める
実態調査
により判明した事実について
報告
するとともに、その
概要
を
公表
しなければならないこととしております。 第六に、
内閣
府に、
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関し、
重要事項
の
審議
、
施策
の調整・実施の
推進
、
実態調査
の
推進等
の
事務
をつかさどる
機関
として
戦時性的強制被害者問題解決促進会議
を置くこととし、また、同
会議
に、
実態調査
の
推進
の
事務
を行う
調査推進委員会
を置くこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して一月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することとし、
施行
の日から起算して十年を経過した日にその効力を失うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
でございます。 筆舌に尽くし難い苦渋を味わい、今なおいやされない傷を心身に負った多くの
被害者たち
が既にこの
法案
を歓迎し、
成立
を待ち望んでいます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。 ありがとうございました。
工藤堅太郎
6
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
発議者
はどうぞ御
退席
をいただいて結構です。 ─────────────
工藤堅太郎
7
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) これより
請願
の
審査
を行います。 第一三六号
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
の
早期成立
に関する
請願外
百十五件を
議題
といたします。 本
委員会
に付託されております
請願
は、お手元に配付の
付託請願一覧
のとおりでございます。 これらの
請願
につきましては、
理事会
において
協議
の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
工藤堅太郎
8
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
工藤堅太郎
9
○
委員長
(
工藤堅太郎
君)
継続審査要求
に関する件についてお諮りをいたします。
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限
に関する
法律案
、
戦時性的強制被害者
問題の
解決
の
促進
に関する
法律案
、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化
のための
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
、国が行う
契約
の
過程
及び
内容
の
透明性
の
確保等
による
契約事務
の
適正化
を図るための
会計法
の一部を改正する
法律案
、以上四案につきましては、
閉会
中もなお
審査
を継続することとし、四案の
継続審査要求書
を
議長
に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
工藤堅太郎
10
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
工藤堅太郎
11
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
工藤堅太郎
12
○
委員長
(
工藤堅太郎
君)
継続調査要求
に関する件についてお諮りいたします。
内閣
の
重要政策
及び
警察等
に関する
調査
につきましては、
閉会
中もなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求書
を
議長
に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
工藤堅太郎
13
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
工藤堅太郎
14
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
工藤堅太郎
15
○
委員長
(
工藤堅太郎
君)
委員派遣
に関する件についてお諮りいたします。
閉会
中の
委員派遣
につきましては、その取扱いを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
工藤堅太郎
16
○
委員長
(
工藤堅太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十二分散会